中小企業のための社外知的財産部

中小企業のための社外知的財産部 特許部、知的財産部等の知財専門部署をもたない企業、知財専門人材を抱えることのできない企業に対して、他社知的財産、自社知的財産を考慮した経営サポートを行います。

知的財産の本質は「事業に役立つ有益な情報」です。
経営資源としての「人、もの、金」が乏しい中小企業こそ、第四の経営資源である「情報」の取扱いに敏感になる必要があります。
そして、自社から生み出されたその有益な情報をどうやって保護して、事業の発展に役立てれば良いのか、自社の事業計画に照らし、身の丈にあった方法を真剣に考える必要があります。

特許等の知的財産の取得は、あくまでも「情報の保護」のための一つのツールに過ぎません。

「社外知的財産部」は知的財産ありきの考えをせず、法務部、知的財産部をもたない中小企業のために、あなたの会社の活動から生み出された「有益な情報」を、いかにして保護し、それを事業の発展に繋げていくかを考え、提案します。

先日、神奈川県の酒造メーカー吉川醸造社に対して、ラーメンチェーン店のAFURI社が商標権侵害により提訴したとのニュースをみました。AFURI社は、商標「AFURI」について「清酒」を指定商品とした商標登録を2020年4月14日に受けています...
01/09/2023

先日、神奈川県の酒造メーカー吉川醸造社に対して、ラーメンチェーン店のAFURI社が商標権侵害により提訴したとのニュースをみました。AFURI社は、商標「AFURI」について「清酒」を指定商品とした商標登録を2020年4月14日に受けています。したがって、「清酒」やそれに類似する商品について、「AFURI」という文字を使用した場合、AFURI社の商標権を侵害することになります。  一方、吉川醸造社は、商品ラベルに対して「雨降」及び「AFURI」という文字を付して日本酒の販売を行っています。「AFURI」という文字は、「雨降」のフリガナ的に用いられていると考えられるものの、商品ラベルやインターネットの商品名称に使用されていることから、商標的に使用されているといえます。侵害訴訟において、吉川醸造社の商品ラベルとAFURI社の登録商標が類似していると判断されれば、吉川醸造社による商標権侵害が認められます。  吉川醸造社は、2023年3月14日に商品ラベルに用いている態様と同じ商標について商標登録出願しています。これに対して、特許庁は、AFURI社の登録商標等を引用して拒絶理由を通知しています。なので、特許庁の審査段階では、吉川醸造社の商品ラベルとAFURI社の登録商標「AFURI」は類似していると判断されたことになります。もっとも、AFURI社が提訴した商標権の侵害訴訟では、特許庁の審査段階よりも更に厳密な類否判断が行われるので、特許庁の審査結果と異なる結果になる可能性もあります。新しい情報が入れば、その都度記事にしようと思います。  商標に関するトラブルは商品の販売やサービスの提供行う事業者であれば誰しも起こりうるものです。トラブルに巻き込まれないためには、使用を希望する商標が、他社が保有する商標権の権利範囲に含まれるか否かを必ずチェックする必要があります。その上で、希望する商標を登録するのが好ましいです。商標登録は使用を始めた順ではなく、特許庁に商標登録出願を行った順で優劣が決まるので、なるべく早く商標登録出願を行うことをお勧めします。仮に商標登録出願を行わない場合、第三者に勝手に商標権を取得されてしまう可能性があるので注意が必要です。

 先日、神奈川県の酒造メーカー吉川醸造社に対して、ラーメンチェーン店のAFURI社が商標権侵害により提訴したと…

商標権侵害は、第三者が登録商標を指定商品又は指定役務に対して使用した場合に認められます。指定商品又は指定役務は、商標登録出願の際に出願人が指定する権利の範囲を指します。商標権が発生すると、商標権者には、指定された商品又は役務の範囲で登録商標...
25/08/2023

商標権侵害は、第三者が登録商標を指定商品又は指定役務に対して使用した場合に認められます。指定商品又は指定役務は、商標登録出願の際に出願人が指定する権利の範囲を指します。商標権が発生すると、商標権者には、指定された商品又は役務の範囲で登録商標の独占使用が認められます。ただし、第三者によって登録商標を指定商品又は指定役務に使用されたとしても、その使用態様によっては商標権侵害が成立しない場合もあります。  商標の主たる機能は、指定商品又は指定役務に対して使用することで、同種商品又は同種サービスから事業者を区別することです。同種商品又は同種サービスから事業者を区別することのできる機能を自他商品・役務識別機能といいます。自他商品・役務識別機能は、商標の本質的価値であり、自他商品・役務識別機能を発揮する態様で商標が使用されることを商標的使用といいます。  前述のとおり、商標権侵害は、登録商標を指定商品又は指定役務に対して使用した場合に認められます。もっとも、登録商標を指定商品又は指定役務に対して使用した場合であっても、その使用態様が商標的使用でなければ、商標の本質的価値を発揮しない態様で使用されることになり、このような行為にまで商標権の効力を及ぶものとすると、商標権の本質から離れてしまいます。そのため、第三者により登録商標を使用されたとしても、それが商標的使用に該当しなければ、商標権を侵害することにはなりません。  例えば、ECサイトにおいて商品名称として登録商標を使用した場合は、その商品の出所を識別できる態様で使用されているといえるので、商標権侵害になります。一方で、指定商品を販売する会社HPの説明の一部(例えば、経営理念等)に登録商標が使用されている場合は、その商品の名称として使用されているとはいえません。なので、この場合は商標的使用であるとは認められず、商標権侵害にはなりません。  このように、登録商標が何らかの形で使用されていたとしても、直ちに商標権侵害となるわけではありません。商標権侵害の警告を受けた場合は、まず自身の商標の使用態様が商標的使用に当たるか否かを検討する必要があります。この辺りの判断は警告を受けた際に弁理士や弁護士任せた方が安心です。

 商標権侵害は、第三者が登録商標を指定商品又は指定役務に対して使用した場合に認められます。指定商品又は指定役務…

意匠権とは意匠を独占的に実施することのできる権利です。意匠権は出願した意匠が意匠登録されることで発生します。意匠とは、物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美観を起こさせるものをいいます。つまり、意匠は物品の外観...
14/07/2023

意匠権とは意匠を独占的に実施することのできる権利です。意匠権は出願した意匠が意匠登録されることで発生します。意匠とは、物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美観を起こさせるものをいいます。つまり、意匠は物品の外観デザインを指します。なお、令和2年の法改正からは、物品の記録・表示されていない画像や、建築物、内装についても意匠登録の対象となっています。  意匠登録に関しても、特許と同様に登録要件として新規性が要求されています。そのため、意匠登録出願を行った時点で世の中に対して非公開である必要があり、資料やインターネット等への公開行為には注意をする必要があります。特に最近の特許庁の審査では、Instagramを引用して新規性違反の拒絶理由を通知してくるケースが散見されるため、SNS等への投稿には特に注意する必要があります。  意匠権は、意匠登録された意匠と同一の意匠に対して権利が及ぶ他、意匠登録された意匠と類似する意匠に対しても権利が及びます。ただし、物品の外観である以上、その類似範囲の幅は狭いと考えられています。  製品開発過程で製品形状がある程度決まってきた段階であっても、意匠登録出願をするのはまだはやいです。製品の開発途中では、製品形状が継続して変化するものであり、焦って意匠登録出願をしてしまうと、製品形状が変化する度に意匠登録出願をする必要があります。なので、開発途中で行った意匠登録出願が無駄になってしまう場合があります。そのため、意匠登録出願は、製品開発の最終段階で行うのが最も効果的です。金型形状が決まった段階であれば形状の変更はないと思うので、この辺りの時期がベストです。

 意匠権とは意匠を独占的に実施することのできる権利です。意匠権は出願した意匠が意匠登録されることで発生します。…

vtuberの名称の商標登録は済んでいるでしょうか?vtuberの名称は商標登録を行うことができます。有名なvtuberの商標登録はほとんどされており、宝鍾マリン、キズナアイ、湊あくあ、電脳少女シロ、常闇トワ等は商標登録されています。  商...
07/07/2023

vtuberの名称の商標登録は済んでいるでしょうか?vtuberの名称は商標登録を行うことができます。有名なvtuberの商標登録はほとんどされており、宝鍾マリン、キズナアイ、湊あくあ、電脳少女シロ、常闇トワ等は商標登録されています。  商標権は、出願人が出願しようとした「商標」とその商標を使用する「用途」(商標法上では、指定商品・指定役務といいます。)とがセットになった権利です。具体的には、商標権は、商標Aを登録された用途に使用した第三者に対して権利行使を行うことができ、第三者が登録商標と異なる「用途」に対して商標Aを使用した場合は、商標Aの商標権者は第三者に対して権利行使を行うことができません。また、商標Aに登録された用途については、第三者の商標登録は不可能ですが、商標Aに登録されていない用途については第三者が商標登録を受けることができます。 商標登録出願の際に指定する用途は、数が多ければ多い程金額が上がっていきます。用途は45区分あり、その区分が増えれば増える程特許庁に納付する手数料や弁理士の手数料が増加していきます。なので、登録する商標の用途は優先順位を決める必要があります。vtuberの用途は、イベント関連、グッズ関連、配信関連等多岐にわたるため、必要なものと不要なものとをわけて考える必要があります。  また、商標登録は、早い者勝ちで優劣がつくことが商標法で規定されており、同じ名称について複数の出願がなされた場合は最も早く出願した人だけが商標登録を受けることができます。そのため、先にある名称を商標として使っていたとしても、その名称について後から第三者により商標登録された場合は、後から自分が出願したとしても商標登録を受けることができません。それどころか、先に商標を使っていた人がその商標を使い続けると、その人は、先にその名称を使っていたにもかかわらず商標登録を受けた第三者の商標権を侵害することになります。 弊所はvtuberの商標登録出願を多く取り扱っており、必要な用途と不要な用途の取捨選択を十分に行うことができます。vtuberの商標登録をお考えの方はぜひ、弊所までご連絡を頂ければと思います。

 vtuberの名称の商標登録は済んでいるでしょうか?vtuberの名称は商標登録を行うことができます。有名な…

商標は、商標登録出願を行い、審査に合格すると登録されます。審査の合格には、出願商標の識別力が要求されています。識別力とは、出願した商標が、同種商品・サービスの中で事業者を区別する標識として機能することをいいます。 識別力のない商標の例として...
30/06/2023

商標は、商標登録出願を行い、審査に合格すると登録されます。審査の合格には、出願商標の識別力が要求されています。識別力とは、出願した商標が、同種商品・サービスの中で事業者を区別する標識として機能することをいいます。 識別力のない商標の例としては、商品「洗剤」に対して、「ソープ」という商標や「汚れ落とし」という商標等が挙げられます。これらの商標のように、商品との関係で、単にその商品を示す名称や、その商品の特徴を示すに過ぎない名称は、同じ商品群の中で他の商品と区別することができません。 この識別力の有無の判断が特許庁で審査する審査官によって大幅に変わることを最近の商標実務で特に実感します。例えば、「ぷるつや」(商願2022-102817)については、化粧品を指定商品としているところ、商標「ぷるつや」が「潤い、ハリ、弾力のある状態に仕上がる商品」であることを示すに過ぎないものとして、識別力が否定されています。化粧品には、シャンプー等が含まれており、シャンプーに対して商標「ぷるつや」を使用した場合、「ぷるつや」は単にシャンプーの効能を示すものであるということですね。その一方で、商標「うるツヤ」、商標「ぷるハリ肌」等は、せっけん類、化粧品等の指定商品との関係で登録されています。これらの商標も「ぷるつや」を担当した審査官が審査したのであればおそらく拒絶されていたものと考えられます。 このように、識別力に対する評価が厳しい審査官が一定数存在し、識別力の判断は担当する審査官によって大幅に変わります。 識別力に対する評価が厳しい審査官の対策としては、ロゴマークと文字とを一緒にした商標として出願することです。ロゴマークと一緒に出願することで識別力に対する評価が厳しい審査官に当たってしまったとしても、ロゴマークの識別力が評価されて登録されるケースが多いです。ここ数年は特に識別力が厳しくなっているため、識別力に関する判断基準が緩くなるまではロゴマークと文字とを一緒に出願するのがベストかもしれません。

商標は、商標登録出願を行い、審査に合格すると登録されます。審査の合格には、出願商標の識別力が要求されています。…

商標は商品に対して使用するロゴマークや文字をいいます。商標は、特許庁に対して商標登録出願を行い、審査に合格することで登録をされます。商標登録に適さない商標は審査の不合格に関する通知をされます。  商標法第3条第1項では商標が識別力を有してい...
23/06/2023

商標は商品に対して使用するロゴマークや文字をいいます。商標は、特許庁に対して商標登録出願を行い、審査に合格することで登録をされます。商標登録に適さない商標は審査の不合格に関する通知をされます。  商標法第3条第1項では商標が識別力を有していることを要求しており、この識別力がない商標は拒絶されてしまいます。識別力とは、同じ商品群の中で、他人の商品と自分の商品とを区別することができることをいいます。例えば、商品「洗剤」に対して、「ソープ」という商標は、商品「洗剤」自体を示すものですので、洗剤という商品群の中から、他の洗剤と区別することができません。他にも、商品「洗剤」に対して、「汚れ落とし」という商標を使用した場合、「汚れ落とし」という名称は、単に商品「洗剤」自体の特徴を示すにすぎないので、他の洗剤と区別することができません。すなわち、商品との関係で、単にその商品を示す名称や、その商品の特徴を示すに過ぎない名称は、同じ商品群の中で他の商品と区別することができません。  このように、識別力を有しない商標は商標法第3条第1項によって拒絶されてしまいます。もっとも、識別力を有しない商標に関しては、商標登録に取り組むが否かにかかわらず、事業者を区別することができないため、そもそも商標として機能しておらず、商品やサービスに使用する意味はほとんどないものと思われます。そのため、商標法第3条第1項の要件をクリアできる商標は、商標としての価値を有する商標といえ、これを基準に商標を選択するのが好ましいです。  特許庁の審査における識別力の有無の判断は時代によって変わります。なので、昔の基準であれば取得できた商標も今は取得することができないなんてこともあります。コロナがはじまって現在に至るまでは、かなり厳しい時代になっており、従来までの基準では認められていたものが取得できないパターンもかなり存在します。そのため、より一層商標の選択時に識別力を意識する必要があります。

 商標は商品に対して使用するロゴマークや文字をいいます。商標は、特許庁に対して商標登録出願を行い、審査に合格す…

商品の外観デザインは意匠権によって保護することができます。意匠権を取得するためには、商品の図面や説明を願書に記載し、特許庁に意匠登録出願をする必要があります。特許庁の審査で出願意匠が登録要件を充たすと判断されれば、意匠権を取得することができ...
16/06/2023

商品の外観デザインは意匠権によって保護することができます。意匠権を取得するためには、商品の図面や説明を願書に記載し、特許庁に意匠登録出願をする必要があります。特許庁の審査で出願意匠が登録要件を充たすと判断されれば、意匠権を取得することができます。  ここで、意匠の登録要件には、新規性(意匠法第3条第1項)があります。新規性は、意匠登録の出願時において、願書に含まれた意匠が客観的に新しいことを要求しています。つまり、意匠登録出願時において出願意匠がどこにも公開されていない必要があります。意匠登録出願時に出願意匠が何らかの形で公開されていると、新規性の要件を欠くことになり、意匠権の取得はできなくなります。  特許庁の審査では、主に特許庁で登録されている意匠と出願意匠とを対比して、出願意匠が新規性等の登録要件を充たすかどうかを判断されます。ただし、最近の審査傾向では、Instagram等のSNSもチェックしているようです。そのため、出願人が自分でInstagramに公開した意匠に基づいて、自分の意匠登録出願が拒絶されるといったことが増えています。  もっとも、意匠の登録要件には新規性が求められるところ、その例外規定も存在します。例外規定は意匠法第4条に規定されており、自身の行為によって新規性を失った意匠は、その意匠が公開されてから1年以内に意匠登録出願を行えば、新規性を認めるというものです。ただし、この例外規定の適用を受けるためには、意匠登録出願の際にその証明書を提出する必要があり、これを怠ると例外規定の適用を受けることができません。  結局のところ、物品の外観デザインについて権利を取得したい場合は、Instagram等のSNSも含め、公開する前に意匠登録出願を行うことが最も簡単な方法です。なので、製品開発の過程の中で知的財産を意識するのであれば、公開は控え、はやめに弁理士に相談することをお勧めします。

 商品の外観デザインは意匠権によって保護することができます。意匠権を取得するためには、商品の図面や説明を願書に…

先日、インターネット上に公開された海賊版の映画を視聴者に誘導する「リーチサイト」の運営者が逮捕されたとのニュースをみました。運営者は、映画をアップロードして誰でも視聴できる状態にする行為が違法であることを知らなかったとのことでした。  映画...
19/05/2023

先日、インターネット上に公開された海賊版の映画を視聴者に誘導する「リーチサイト」の運営者が逮捕されたとのニュースをみました。運営者は、映画をアップロードして誰でも視聴できる状態にする行為が違法であることを知らなかったとのことでした。  映画は著作権法で保護されており、著作権者に無断でインターネット上に映画をアップロードする行為は著作権法に違反する行為です。著作権法違反は違法性を知らなかったとしても成立します。  デジタル時代の到来により情報共有やコンテンツ配信が容易になった一方で、著作物の違法な拡散が社会問題化しています。少し前に話題になった漫画村も含め、インターネットは違法に拡散された著作物であふれてしまっています。違法配信者は、違法アップロードされた著作物により莫大な広告収入を得ているため、違法にアップロードされた著作物をみている人が多くいることも事実です。  著作物の違法アップロードが社会問題化した影響  著作物は著作権者の創造活動や制作会社の努力によって生まれるものであり、適法に拡散しユーザーに提供することで、著作権者等は著作物に対する対価を得ることができます。しかし、著作物が違法に拡散されることで、ユーザーは無償で著作物を楽しむことができるため、著作権者等は正当な対価を受けることができず、著作物の創作活動に対する意欲が低下してしまいます。そのため、著作物の違法アップロードがこのまま恒常化してしまうと、日本の漫画や映画等の著作物の質が大幅に低下し、日本の文化の発展を阻害してしまいます。  前述したように、違法アップロードされた著作物を楽しんでいる人が多くいることは事実であり、これらの人が違法アップロードされた著作物に触れることで侵害者は広告収入を獲得しています。いくら法整備をしても違法性を無視してアップロードする人がいる限り著作物の違法な拡散を防止することは不可能です。もっとも、違法サイトにアクセスした人数に応じて広告収入を得ることができる仕組み上、違法サイトにアクセスしなければ、違法アップロードをするメリットがなくなるため、著作物の違法な拡散を防止できると考えられます。 このままでは日本の文化の発展は阻害され、漫画や映画等は生まれなくなります。漫画や映画が好きだからこそ、違法アップロードされた著作物を楽しむのではなく、適法に拡散された著作物に対して正当な対価を支払って楽しむべきだと思います。

 先日、インターネット上に公開された海賊版の映画を視聴者に誘導する「リーチサイト」の運営者が逮捕されたとのニュ…

OpenAIは「ChatGPT」等に関してのブランドガイドラインを公開しました。このガイドラインによれば、「〇〇GPT」や「ChatGPT搭載の〇〇」等の表現を用いることが禁止されています。対話型AIの「ChatGPT」が爆発的に広がったこ...
28/04/2023

OpenAIは「ChatGPT」等に関してのブランドガイドラインを公開しました。このガイドラインによれば、「〇〇GPT」や「ChatGPT搭載の〇〇」等の表現を用いることが禁止されています。対話型AIの「ChatGPT」が爆発的に広がったことに起因して、「〇〇GPT」といった名称を用いる企業が増加しました。上述のガイドラインはこれらの企業に対抗するためのものだと考えられます。  OpenAIは、「GPT」について商標登録出願を行っています。「GPT」の商標権を取得することで上記ガイドラインの裏付けを図る意図でしょう。もっとも、「GPT」の商標登録出願はChatGPTが公開された2022年11月30日よりも後の2022年12月27日なので、少し遅れ気味かなという印象はあります。この間に第三者が「GPT」の名称について商標登録出願していた場合、OpenAIは「GPT」の商標権を取得できません。  「〇〇GPT」という名称を用いる企業が増えたことにより最も懸念すべきは「GPT」という名称の一般名称化です。このまま「GPT」を対話型AIの名称として様々な企業が用いれば、「GPT」は一般名称化してしまい、誰も商標権を取得できないものになってしまいます。更に、商標権を取得できたとしても、一般名称に該当する商標は権利行使ができないので、第三者が「GPT」を使用していても、その行為を規制することができません。  一般名称化した商標の中で有名なものとして、「エスカレーター」があります。「エスカレーター」は元々米国のオーチス社の登録商標でしたが、階段式昇降機を表す一般名称と認識されてしまいました。日本ではヤマト運輸の「宅急便」が一般名称化の危機にありましたが、ヤマト運輸が「宅急便」は登録商標であり、一般名称ではないと世の中にアピールし続けたことで一般名称化を防止することができました。  一般名称化は商標を用いて事業を行っている方は意識しておく必要があります。実は中小企業のお客様でも一般名称化してしまう事例は結構あります。特に近年はSNSにより急速に広まってしまい、一般名称化までのスピードが一昔前と比べて段違いです。「商標」として認識してほしい文言を用いる場合は、その文言を「」で囲ったり、文章で商標であることを示す等の対策を講じる必要があります。

 OpenAIは「ChatGPT」等に関してのブランドガイドラインを公開しました。このガイドラインによれば、「…

芳根京子さん主演の連続ドラマ「それってパクリじゃないですか?」の第二話では、商標のパロディをテーマとしていました。パロディ商標の問題に関してはドラマの世界に限ったものではなく、現実の世界でも度々話題になります。パロディ商標は、元となる商標を...
21/04/2023

芳根京子さん主演の連続ドラマ「それってパクリじゃないですか?」の第二話では、商標のパロディをテーマとしていました。パロディ商標の問題に関してはドラマの世界に限ったものではなく、現実の世界でも度々話題になります。パロディ商標は、元となる商標を少しいじって面白くしたもの等を指します。元となる商標が登録されていれば、その登録商標の権利範囲に含まれるパロディ商標の使用は商標権侵害となります。なお、パロディ商標が全て元となる商標に係る商標権の権利範囲に含まれるわけではなく、パロディ商標と登録商標が類似の範囲にあれば商標権の権利範囲に含まれることになります。  特許庁の審査段階では、商標法審査基準に則って商標の類否が判断され、裁判所における商標の類否判断においても概ね商標法審査基準と同様の手法で行われます。 商標法審査基準において、商標の類否判断は「出願商標及び引用商標がその外観、称呼又は観念等によって需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に観察し、出願商標を指定商品又は指定役務に使用した場合に引用商標と出所混同のおそれがあるか否かにより判断する。」と規定されています。 このため、商標の類否判断は①外観、②称呼、又は③観念という3つのファクターを軸として行われます。  外観とは、商標に接する需要者が視覚を通じて認識する外形をいいます。 称呼とは、商標に接する需要者が、取引上自然に認識する音をいいます。 観念とは、商標に接する需要者が、取引上自然に想起する意味又は意味合いをいいます。  以前、「白い恋人」のパロディとして有名になった「面白い恋人」というお菓子がありました。「それパク」のネタバレは防ぎたいので、「白い恋人」と「面白い恋人」は類似するかどうかをみていきましょう。 まず、「白い恋人」と「面白い恋人」は、「面」の文字が含まれているかいないかの差異があり、外観上は類似性が低いと考えられます。 また、「面白い恋人」は「オモシロイコイビト」、「白い恋人」は「シロイコイビト」という称呼を生じます。「面白い恋人」と「白い恋人」は、「面白い恋人」の語頭音に「オモ」という称呼が生ずる点で差異があり、称呼上の類似性も低いと考えられます。 更に、「面白い恋人」と「白い恋人」は異なる観念を想起させると考えられるので、観念上の類似性も低いと考えられます。 そのため、「面白い恋人」と「白い恋人」は商標法審査基準の類否判断手法をそのまま適用した場合、類似性が低いものと考えられます。  このように、パロディ商標であっても登録商標と類似している可能性が低いものも存在し、パロディ商標が登録商標に類似していないと判断されれば権利行使はできません。なお、「白い恋人」と「面白い恋人」の件については石屋製菓と吉本興業等との間で和解になったため、「白い恋人」と「面白い恋人」の類否について示されることはありませんでした。

 芳根京子さん主演の連続ドラマ「それってパクリじゃないですか?」の第二話では、商標のパロディをテーマとしていま…

弁理士試験は弁理士になろうとする方が弁理士として必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とした試験です(特許庁HP引用)。 弁理士試験は、5月中旬~下旬に行われる短答式筆記試験、6月下旬~7月上旬に行われる論文式筆記試...
07/04/2023

弁理士試験は弁理士になろうとする方が弁理士として必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とした試験です(特許庁HP引用)。 弁理士試験は、5月中旬~下旬に行われる短答式筆記試験、6月下旬~7月上旬に行われる論文式筆記試験、10月中旬~下旬に行われる口述試験で構成されており、受験生にとってはかなり長期戦になります。  短答式筆記試験は、特許・実用新案に関する法令(20題)、意匠に関する法令(10題)、商標に関する法令(10題)、工業所有権に関する条約(10題)、著作権法及び不正競争防止法(10題)が試験科目となっています。一次試験なのでなめられがちな短答式筆記試験ですが、条文の細かい部分を聞かれることも多く、かなり厄介です。短答式筆記試験をクリアしないと論文式筆記試験に進むことができないので、受験生はまず短答式筆記試験の対策を行うことになります。短答式筆記試験を合格した後は、2年間短答式筆記試験が免除されます。なので、次の年に弁理士試験を受ける場合は論文式筆記試験から受けることができます。  論文式筆記試験は、特許・実用新案に関する法令、意匠に関する法令、商標に関する法令が試験科目となっています。短答式筆記試験に比して科目は減っており、出題される問題の細かさも短答式筆記試験よりも浅いものとなっています。ただし、法律の体系的理解や論理的思考力をはかる試験であり、弁理士試験の中で最も厳しい試験です。論文式筆記試験は、絶対評価の短答式筆記試験と異なり相対評価であるため、周りの受験生よりも優れている必要があります。口述試験の合格率は毎年約90%を超えているので、論文式筆記試験さえクリアしてしまえば、難なく突破できます。  口述試験に合格すると、12月中旬から実務修習が開始され、4月上旬まで実務修習が行われます。実務修習では様々な課題が設定されており、全ての課題をクリアできないと完了することができず、次の年の実務修習に回されてしまいます。実務修習を完了すると、弁理士登録ができるようになります。仮に一発で合格して弁理士登録をする場合、5月から試験を開始して、次の年の4月に弁理士登録ができるようになるため、約1年間、厳しい緊張感の中で戦う必要があります。

 弁理士試験は弁理士になろうとする方が弁理士として必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目…

先日、回転寿司チェーンの「すし銚子丸」は2023年3月27日から提供予定の「爆盛り!こぼれ寿司」を「爆盛り寿司」に変更するとのニュースをみました。「こぼれ寿司」は株式会社ジャンティーズサプライが商標登録を受けており、これを理由に「爆盛り!こ...
31/03/2023

先日、回転寿司チェーンの「すし銚子丸」は2023年3月27日から提供予定の「爆盛り!こぼれ寿司」を「爆盛り寿司」に変更するとのニュースをみました。「こぼれ寿司」は株式会社ジャンティーズサプライが商標登録を受けており、これを理由に「爆盛り!こぼれ寿司」から「爆盛り寿司」に変更したとのことでした。  「爆盛り!こぼれ寿司」と「こぼれ寿司」は類似するのか。 商標の類否は、①外観、②称呼、又は③観念という3つを判断要素としています。 ①外観とは、商標に接する需要者が視覚を通じて認識する外形をいいます。「爆盛り!こぼれ寿司」と「こぼれ寿司」は、後段のこぼれ寿司部分は同じですが、全体としてみたときは爆盛り!が含まれていることで似ていないと考えられます。 ②称呼とは、商標に接する需要者が、取引上自然に認識する音をいいます。「爆盛り!こぼれ寿司」は「バクモリコボレズシ」という称呼を生ずるのに対し、「こぼれ寿司」は「コボレズシ」という称呼を生ずるので、似ていないと考えられますね。 ③観念とは、商標に接する需要者が、取引上自然に想起する意味又は意味合いをいいます。「爆盛り!こぼれ寿司」は爆盛りのこぼれ寿司であるのに対し「こぼれ寿司」は単にこぼれ寿司なので、観念上も似ていないと考えられます。  このように、商標の類否は、二つの商標を全体的に観察し、①~③を判断要素として行います。ただし、ロゴマークと文字が含まれる商標等のいくつかの要素を含む商標においては、要素ごとに分離し、その分離した要素を商標の要部として類否判断を行うことが認められています。 今回のケースだと、「爆盛り!こぼれ寿司」という商標のうち、「爆盛り!」と「こぼれ寿司」は分離できると考えられます。「爆盛り!こぼれ寿司」は爆盛りとこぼれ寿司という文字の間にビックリマークが挟まれている点等を鑑みると、爆盛りとこぼれ寿司は必ずしも一体的に考えられるものではないからです。この場合、「爆盛り!こぼれ寿司」のうちの「こぼれ寿司」が要部であると認定され、当該「こぼれ寿司」と株式会社ジャンティーズサプライの登録商標である「こぼれ寿司」が比較されてしまいます。両商標は①~③のいずれも同一であるため、「爆盛り!こぼれ寿司」と「こぼれ寿司」は類似します。そのため、「すし銚子丸」が「爆盛り!こぼれ寿司」を使用してしまうと、株式会社ジャンティーズサプライの商標権を侵害することになってしまうことから、「すし銚子丸」は名称変更を行ったと考えられます。

 先日、回転寿司チェーンの「すし銚子丸」は2023年3月27日から提供予定の「爆盛り!こぼれ寿司」を「爆盛り寿…

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Yokohama, Kanagawa
231-0047

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アラート

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