行政書士さとう法務事務所 Visaコンサルティングオフィス

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13/08/2018

<夏期休業日のお知らせ>

誠に勝手ながら弊所は来る8/15(水)を
夏期休業とさせていただきます。

大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。

07/08/2018

今回は当オフィスにご依頼の多い「家族滞在ビザ」ついて数回に分けて、説明します。

家族滞在ビザは、その名のとおり、現在、日本に在留している方の「家族」を日本に「滞在」させることのできる在留資格です。

「家族」という言葉だけを見ますと、家族であれば誰でもこのビザがとれるように思ってしまいがちですが、実は、このビザの対象は「配偶者」と「子ども」に限定されています。

つまり、母国の「父」や「母」は「家族滞在ビザ」を取ることはできません。
(一定の条件を満たすことにより、他の方法で呼び寄せることができる可能性はあります)

これは、家族滞在ビザで日本に滞在する方は現在日本にいる人に扶養(ふよう=養ってもらう。生活の面倒を見てもらう)されることが条件のためです。

このため、家族滞在ビザで日本に来た、例えば妻であったり夫は、日本で働くことを認められていません。
(資格外活動の許可を得て、週28時間の範囲のみであればOK)

次に、日本にいる扶養者となる方についての条件ですが、こちらも一定の決まりがあります。

すなわち、どの在留資格の方でも家族を呼び寄せることができるわけではなく

例えば「技能実習」「短期滞在」「特定活動」ビザなどで日本にいる方は対象外とされています。

ちなみに当オフィスでのご依頼は現在のところ「留学」か「技術・人文知識・国際業務」のお客様がほとんどです。

それでは今日のポイントをまとめます。

💡家族滞在ビザで呼び寄せることのできる人は扶養者の「配偶者」または「子ども」に限定される

💡家族滞在ビザで働くことはできない(資格外活動のみOK)

💡家族滞在ビザで家族を呼び寄せる場合、扶養者となる方の在留資格にも条件がある

⇒次回に続きます

◇◇◇
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30/07/2018

新しい在留資格「特定技能(仮称)」
について現在わかっていることをまとめてみます。

昨今、関係各所において話題となっているこの新しい在留資格ですが、
私個人としても思うところがたくさんあります。

しかしながら、ここではあくまで情報提供として留めさせていただきたいと思います。


まず、この在留資格で受け入れを想定している対象者としては

「現行の専門的・技術的分野の在留資格としては受け入れていない外国人材」であり

これまで認められていなかったいわゆる「単純就労」での在留を認める点が最大の特徴です。


ただ、無制限に単純就労を認めるといったことではなく、いくつかの対象業種を定めて

その業種の範囲内において在留を認めるといった運用がなされる予定です。


現在上がっている対象業種の候補としては

国内において人材確保が困難とされている
「農業・建設・造船・宿泊・介護」の5分野です。

ただし、政府の一部においてこれら5分野以外にも対象業種を拡大(外食産業や水産業)するべきとの意見もあり

もしかしたら今後、これらの対象業種については変更が加えられるかもしれません。


次に受け入れの要件ですが

これまでの「技術・人文知識・国際業務」のような「学歴要件・実務経験」などは求められず、その代わりに

対象業種ごとに必要な知識・技能を有しているか、またその業種の遂行に必要な日本語能力を有しているかの「試験」によってその能力を確認することが条件となる予定です。

ちなみに、日本語能力の水準としては日本語能力試験における「N4」相当とされるようです。

また、技能実習(3年)を修了した者がこの在留資格に移行する場合、これらの試験は免除される予定です。

これらの要件をクリアした外国人材については、対象業種において単純就労を行うことが真っ向から認められるようになるわけですが

その条件として、この在留資格における在留期限の上限は通算で5年、また「技能実習」と同様に家族の帯同は認めないとしています。

しかしながら、在留期間中に一定の試験に合格した者については、ワンランク上の就労資格での受け入れを検討し、その場合は家族の帯同を認める予定としています。


以上、まとめます。

①「特定技能(仮称)」は現行の「技能実習制度」の延長ではない

② 受入対象業種は「農業・建設・造船・宿泊・介護」の5業種であるが、今後拡大の可能性もあり 

③ 受入要件として、対象業種ごとに必要な知識・技能・日本語能力を有しているかの試験がある

④ 技能実習(3年)を修了した者は上記試験免除

⑤ 在留期限の上限は通算で5年であり家族の帯同は認められない ⇒移民政策ではない

⑥ 在留中、一定の試験に合格した者はワンランク上の就労資格での受け入れを検討(家族帯同OK/在留期間更新の制限なし)

⑦2019年4月施行予定

上記が特定技能(仮称)について現在わかっている内容です。


政府はさらに、この在留資格による外国人材の確保、円滑な受け入れのために新たな支援体制を構築するものとしており

具体的には、①受入れ企業あるいは②法務大臣が認める登録支援機関(者)による支援計画の作成・実施を求め、それらの情報提供により入国管理局による在留管理に役立てるものとしています。

これらの点については、また詳細がわかり次第、後日まとめてみたいと思います。

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28/07/2018

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