行政書士法人きらめき事務所

行政書士法人きらめき事務所 行政書士法人きらめき事務所は、建設業許可専門の行政書士事務所です。手続きを丁寧に迅速にサポートします。

こんにちは。行政書士法人きらめき事務所の柴田です。今日は、土浦土木事務所で建設業新規許可を2件申請、いずれも無事に受理されました。写真は、先週の連休に2日続けて行ったHARBSのケーキ。どちらも美味しくいただきました!😊
12/05/2026

こんにちは。行政書士法人きらめき事務所の柴田です。

今日は、土浦土木事務所で建設業新規許可を2件申請、いずれも無事に受理されました。

写真は、先週の連休に2日続けて行ったHARBSのケーキ。どちらも美味しくいただきました!😊

こんにちは、行政書士法人きらめき事務所の柴田です。先日、建設業許可について、譲渡及び譲受け認可申請の手続きのご依頼をいただき、無事に認可をいただきました。今回は、「事業譲渡に伴う建設業許可の手続き」について、実務に即して解説いたします。1 ...
07/05/2026

こんにちは、行政書士法人きらめき事務所の柴田です。

先日、建設業許可について、譲渡及び譲受け認可申請の手続きのご依頼をいただき、無事に認可をいただきました。

今回は、「事業譲渡に伴う建設業許可の手続き」について、実務に即して解説いたします。

1 事業譲渡と建設業許可の承継制度

建設業許可は本来、個々の事業者に帰属するものであり、従来は事業譲渡の際には新規許可の取得が必要でした。

しかし、2020年10月1日施行の建設業法の改正により、「事前認可制度」が創設され、一定の要件を満たす場合には、許可を承継することが可能となっています。
これにより、許可の空白期間を生じさせることなく事業を継続できる点が大きなメリットです。

建設業許可を取得している個人事業主が、法人成りする場合も、実質的には個人から新設法人への事業譲渡にあたることから、事前認可制度の対象となります。

2 認可制度の基本ルール

認可の要件としては、特に次の点が重要です。

(1)必ず「事前」に認可を受けること

事業譲渡・合併・分割といった承継については、

承継の前に認可を受けることが絶対条件、
事後申請は認められない、

とされています。

また、実務上は、

遅くとも承継予定日の30日前までに申請完了が必要、
国土交通大臣許可の場合は、承継予定日の 90 日前までに申請が必要、

とされており、スケジュール管理が極めて重要です。

先日、きらめき事務所でお引き受けした事業譲渡の案件では、ご相談を受けたタイミングが当初の譲渡予定日の直前であったため、建設業許可との関係では譲渡日を遅らせざるを得ないということになりました。

幸い取引関係上も会計上も、当初の譲渡予定日を遅らせることで問題がなかったため、事なきを得ました。

事業譲渡を計画されている場合は、早めにご相談をいただくことが大切になります。

(2)承継は「すべての業種の承継」が原則

認可は、

被承継人(譲渡人)が有するすべての建設業許可を承継する場合に限り可能、

とされています。

つまり、

一部の業種だけを引き継ぐことは不可、
必要に応じて事前に一部業種を廃業して整理する、

といった対応が必要になります。

(3)許可区分(一般・特定)の整合性

同一業種について、

一方が「一般」、他方が「特定」、

という場合には、そのままでは承継できません。

このため、

事前にいずれかの許可を廃業するなど、
区分の整理を行う必要があります。

(4)承継人(譲受人)にも許可要件が求められる

認可は単なる名義変更ではなく、

経営業務の管理責任者、
営業所技術者等、
財産的基礎、
欠格事由、

といった通常の許可要件を満たしているかが審査されます。

3 手続きの流れ(実務ベース)

手続きの基本的な流れは、以下のとおりです。

① 事前相談

認可申請は専門的判断を要するため、行政への事前相談が強く推奨されます。

また、被承継人(譲渡人)、承継人(譲受人)のいずれか、もしくは両方が公共工事を受注している場合、経営事項審査や建設工事入札参加資格の承継についても、事前相談をしておく必要があります。

② 事業譲渡契約の整理

承継対象業種の整理、
一部廃業の要否検討、
許可区分の整合性確認、

などを行います。

③ 認可申請(事前申請)

承継予定日前に申請、
書類不備があると間に合わないリスクあり、

ここが最大の実務上のポイントです。

④ 審査・認可

行政庁により、許可要件・書類内容が厳格に審査されます。

⑤ 承継(効力発生日)

認可を受けることで、承継日に許可がそのまま引き継がれます。

⑥ 認可後の届出

認可後の手続きについては、

承継後は各種届出が必要、
承継人(譲受人)が主体となって提出、

とされています。

4 実務上の重要ポイント

(1) スケジュールがすべてを左右する

30日前(国土交通大臣許可の場合90日前)目安という基準はありますが、補正対応を考えると、

さらに2〜3か月前からの準備が安全、

です。

(2)「全部承継」がネックになりやすい

実務では、

不要業種が混在している、
許可区分が一致していない、

といったケースが多く、事前整理が不可欠です。

(3) 新規申請への切替リスク

認可が間に合わない場合、

許可承継は不可、
新規申請に切替、

となり、許可の空白期間が生じるなど、事業に重大な影響が出る可能性があります。

5 まとめ

事業譲渡に伴う建設業許可の承継は、

事前認可が必須、
全部承継が原則、
要件審査は新規同様に厳格、

という特徴があり、制度理解と事前準備が極めて重要です。

行政書士法人きらめき事務所では、建設業許可の事業譲渡・事業承継に伴う認可申請について、事前整理から申請代行、スケジュール管理まで一貫してサポートしております。お気軽にご相談ください。

こんにちは。行政書士法人きらめき事務所の柴田です。今週は、建設業更新許可申請の打ち合わせ、経営事項審査と建設工事入札参加資格申請の事前打ち合わせ、一般貨物自動車運送事業の新規許可申請のためのヒアリング、産業廃棄物収集・運搬業新規許可申請の打...
03/04/2026

こんにちは。行政書士法人きらめき事務所の柴田です。

今週は、
建設業更新許可申請の打ち合わせ、
経営事項審査と建設工事入札参加資格申請の事前打ち合わせ、
一般貨物自動車運送事業の新規許可申請のためのヒアリング、
産業廃棄物収集・運搬業新規許可申請の打ち合わせ、
特定技能46号の在留期間更新申請の準備、
建設業新規許可申請の打ち合わせ、
建設業決算変更届の打ち合わせ、
再生資源物屋外保管事業場の変更許可申請の準備、
医療法人の決算届と経営状況に関する情報の準備、
などの仕事をしていました。

移動の合間に、スタバで、苺のフラペチーノを。
美味しくいただきました!

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こんにちは。行政書士法人きらめき事務所の柴田です。先週今週と、建設業新規許可申請を計3件、お手伝いさせていただき、いずれも無事に受理されました。それぞれ、舗装工事業、造園工事業、熱絶縁工事業、といった業種の建設会社様で、うち1社については、...
13/02/2026

こんにちは。行政書士法人きらめき事務所の柴田です。

先週今週と、建設業新規許可申請を計3件、お手伝いさせていただき、いずれも無事に受理されました。

それぞれ、舗装工事業、造園工事業、熱絶縁工事業、といった業種の建設会社様で、うち1社については、この後、公共工事の受注のために経営事項審査の申請もお手伝いし、建設工事の入札参加申請も準備させていただくことになります。

合間の週末には、HARBSで、キングチョコレートケーキを。クリームのバランスが絶妙で、とても美味しくいただきました😊

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こんにちは。行政書士法人きらめき事務所の柴田です。行政書士法人きらめき事務所は、建設業許可や経営事項審査を専門とする事務所ですが、運送業許可、産廃業許可、外国人就労ビザといった申請も、建設業のお客様から合わせてご依頼いただくことが多いことも...
29/01/2026

こんにちは。行政書士法人きらめき事務所の柴田です。

行政書士法人きらめき事務所は、建設業許可や経営事項審査を専門とする事務所ですが、運送業許可、産廃業許可、外国人就労ビザといった申請も、建設業のお客様から合わせてご依頼いただくことが多いこともあって、得意分野になっています。

先週は、一般貨物自動車運送事業の許可を取得しているお客様の、毎年の事業報告書の作成と提出をお手伝いし、無事に受理されました。
会社としてはトラックでの貨物運送業以外の事業も兼営しているため、より注意深く作成することになりました。

写真は、週末に行ったHARBSのチョコレートカスタードケーキ。ココアのシュー皮の食感もよく、洋酒がきいていて、美味しくいただきました!😊

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こんにちは、行政書士法人きらめき事務所の柴田です。先日、特定技能1号から特定技能2号への在留資格変更申請のご依頼をいただき、無事に特定技能2号への変更許可が下りました。近年、人手不足が深刻化する中で、外国人材の受入れ制度として「特定技能」制...
12/01/2026

こんにちは、行政書士法人きらめき事務所の柴田です。

先日、特定技能1号から特定技能2号への在留資格変更申請のご依頼をいただき、無事に特定技能2号への変更許可が下りました。

近年、人手不足が深刻化する中で、外国人材の受入れ制度として「特定技能」制度を活用する企業様が増えています。特定技能には「1号」と「2号」がありますが、今回は特定技能2号の要件と、特定技能1号から2号へ変更するメリットについて、解説いたします。

<特定技能2号とは>

特定技能2号は、特定の産業分野において熟練した技能を有する外国人が対象となる在留資格です。特定技能1号よりも高い技能水準が求められ、日本でより長期的に就労することを前提とした制度となっています。

現在、特定技能2号が認められている分野は限られていますが、今後も対象分野の拡大が予定されており、注目度の高い在留資格の一つです。

<特定技能2号の主な要件>

特定技能2号の主な要件は以下のとおりです。

1 熟練した技能水準を有していること
各分野ごとに定められた試験等に合格し、一定以上の実務能力があることが求められます。
今回お引き受けした特定技能2号への変更許可申請は、農業分野でしたので、2号農業技能測定試験の合格証明書の写しを添付して申請しました。

2 支援計画の作成・実施は不要
特定技能1号では、1号特定技能外国人支援計画書の作成が必要でしたが、特定技能2号では不要です。

3 登録支援機関への委託は不要
特定技能1号で、登録支援機関への委託をしていた受入れ企業も、特定技能2号では委託は不要になります。

<特定技能1号から2号へ変更するメリット>

特定技能1号から2号へ移行することで、外国人本人だけでなく、受入れ企業にとっても多くのメリットがあります。

1 まず、在留期間に上限がなくなる点が大きな特徴です。特定技能1号は通算5年までという制限がありますが、2号になることで長期的な雇用が可能となり、人材の定着につながります。

2 また、家族帯同が可能になることで、外国人本人の生活が安定し、就労意欲や定着率の向上も期待できます。

3 さらに、主な要件のところで触れたように、特定技能1号で必要とされていた支援計画や支援義務が不要となるため、企業側の負担が軽減される点もメリットの一つです。熟練人材として、より重要な業務を任せることができるようになります。

<まとめ>

特定技能2号は、外国人材が日本で長期的に働き、キャリアを築いていくための重要な在留資格です。特定技能1号で経験を積んだ後、2号へステップアップすることで、安定した雇用関係を築くことが可能となります。

行政書士法人きらめき事務所では、特定技能2号をはじめとする就労ビザの取得に向けて、申請手続の代行をお引き受けしています。お気軽にご相談ください。

こんにちは。行政書士法人きらめき事務所の柴田です。今日は、埼玉県庁へ建設業の業種追加の申請に。きらめき事務所では、茨城県だけでなく、東京都、千葉県、埼玉県のお客様の建設業許可について、恒常的にお手伝いしています。ランチは浦和の駅ビルの築地魚...
09/09/2025

こんにちは。行政書士法人きらめき事務所の柴田です。

今日は、埼玉県庁へ建設業の業種追加の申請に。

きらめき事務所では、茨城県だけでなく、東京都、千葉県、埼玉県のお客様の建設業許可について、恒常的にお手伝いしています。

ランチは浦和の駅ビルの築地魚力で、真鯛の兜焼き定食を。美味しくいただきました!😊

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こんにちは。行政書士法人きらめき事務所の柴田です。今週は、新規法人設立と建設業新規許可取得の直後の、初めての経営事項審査と建設工事入札参加資格追加申請の打ち合わせ、建設業更新許可申請の郵送での提出、新規法人設立と設立直後の特定建設業の新規許...
11/04/2025

こんにちは。行政書士法人きらめき事務所の柴田です。

今週は、新規法人設立と建設業新規許可取得の直後の、初めての経営事項審査と建設工事入札参加資格追加申請の打ち合わせ、建設業更新許可申請の郵送での提出、新規法人設立と設立直後の特定建設業の新規許可申請の打ち合わせ、再生資源物屋外保管事業場の軽微変更届と有害使用済機器保管等届出の対面申請、再生資源物屋外保管事業場の譲受け等許可と変更許可の打ち合わせ、などの仕事をしていました。

仕事の合間に、スタバで、苺のフラペチーノを。食感が良く、美味しくいただきました!😊

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こんにちは。行政書士法人きらめき事務所の柴田です。今週は、建設業新規許可、般特新規の打ち合わせ、産廃収集運搬新規許可の対面申請、医療法人の経営状況等の報告の打ち合わせ、建設会社のお客さまが新たに雇用する留学生の、特定活動46号への在留資格変...
21/03/2025

こんにちは。行政書士法人きらめき事務所の柴田です。

今週は、建設業新規許可、般特新規の打ち合わせ、産廃収集運搬新規許可の対面申請、医療法人の経営状況等の報告の打ち合わせ、建設会社のお客さまが新たに雇用する留学生の、特定活動46号への在留資格変更許可のオンライン申請、金属くず商の許可のあるお客さまとの、特定金属類取扱業新規許可の打ち合わせ、などの仕事をしていました。

写真は、先日お茶をしたHARBSのケーキです。美味しくいただきました!😊

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こんにちは。行政書士法人きらめき事務所の柴田です。今週は、建設業新規許可申請の提出、9月決算の経審の技術職員名簿の検討、産廃処理施設の変更、茨城県のスクラップヤードの新規許可、有害使用済機器保管等新規届出の打ち合わせ、千葉県のスクラップヤー...
22/02/2025

こんにちは。行政書士法人きらめき事務所の柴田です。

今週は、建設業新規許可申請の提出、9月決算の経審の技術職員名簿の検討、産廃処理施設の変更、茨城県のスクラップヤードの新規許可、有害使用済機器保管等新規届出の打ち合わせ、千葉県のスクラップヤードの住民説明会の準備、特定技能変更許可準備のための特定活動の在留カード受領、などの仕事をしていました。

移動の合間に、土浦と龍ケ崎のスタバで、白桃のフラペチーノを。2回とも美味しくいただきました!😊

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住所

取手2-5/20
Toride-shi, Ibaraki
302-0004

営業時間

月曜日 09:00 - 18:00
火曜日 09:00 - 18:00
水曜日 09:00 - 18:00
木曜日 09:00 - 18:00
金曜日 09:00 - 18:00

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