徳島一身近な弁護士事務所へ(うずしお法律事務所)

徳島一身近な弁護士事務所へ(うずしお法律事務所) 徳島市中洲町3丁目19-1里見ビル101号です。パシフィックハーバーの隣のロ? 経営理念として、①法律相談により、多くの人の悩みを解きほぐし、笑顔をもたらします、②弁護士と職員が対等なパートナーとして、共に成長します。③法律事務所として徳島に付き添い、徳島を幸せにしますという理念を作りました。

21/05/2013

(相続財産管理人の選任)
相続人の存在、不存在が明らかでないとき、または、相続人全員が相続放棄をして、結果として相続する者がいなくなった場合に、家庭裁判所に申立てすることより、相続財産の管理人を選任します。

相続財産管理人は、被相続人(亡くなった方)の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行います。

そして、清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。

また、特別縁故者(被相続人と特別の縁故のあった者)に対する相続財産分与がなされるケースもあります。

特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者をいいます。

身寄りがない人の世話や財産管理をしていた人は、相続人はないので相続権はありませんが誰も相続をする人がいない場合相続財産管理人選任の申立をして特別縁故者として財産分与を申し立てる場合もあります。

18/05/2013

共同相続人となる者の中に、被相続人の生前においてその財産の維持や増加についての特別の貢献(寄与)をしたものがいる場合には、その寄与をした相続人は遺産分割の際に法定相続分により取得する額を超える額の遺産を取得する権利があると法律で定められています。

この特別の寄与をした相続人に与えられる利益の事を寄与分といいます。このように寄与した相続人を優遇するのは、形式的に法定相続分で遺産を分けた場合に生じる不公平感をぬぐい、相続人間で実質的に公平な遺産分割を行い、円滑な遺産分割の一助にしようという趣旨にでたものといえます。

なお、寄与分の主張が出来るのは相続人に限られ、相続人とならない内縁の妻や、事実上の養子あるいは長男の嫁などは、どんなに貢献をしても、寄与分の主張をすることはできません。

しかし、相続人自身が直接に特別の寄与に当る行為をする場合だけでなく、配偶者など親密な身分関係にある者が行ったのであれば、相続人の意を受け、その代理又は補助者として行ったとみることが可能と思われますので、相続人自身の寄与分と同視し、相続人の寄与分の主張として認められることもあるでしょう。

●寄与の認められる行為

寄与分が認められるためには、相続人が『被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法』により被相続人の財産の維持又は増加につき特別の貢献が認められることが必要です。

『被相続人の事業に関する労務の提供』とは、被相続人の事業につき被相続人と一緒になって無給、もしくはほとんど無給でその仕事に従事するような場合がこれに該当します。事業内容については特に制限はないものの農業や小売業、製造業などが代表的な例としてあげられます。

次に『被相続人の事業に関する財産上の給付』とは無償で被相続人のために資金を提供したり、代わって借金の返済をするような場合をいい、『被相続人の療養看護』とは病気になった被相続人を介抱し、あるいは身の回りの世話をすることで、自ら看病をしたり自らの負担で付添婦を派遣し、被相続人が費用の支出を免れるような場合をいいます。

以上のような行為が寄与と認められる典型です。しかし、これに限られるものではなく、被相続人の財産の維持又は増加があれば、その方法は特に問われません。

●特別の寄与

『特別の寄与』という以上、夫婦間の協力義務とか親族間の扶養義務という法律上当然必要とされる義務を尽くすだけでは足りません。例えば、妻については家事労働をするだけでは配偶者として当然の協力義務を尽くしているにすぎず、それ以上に農業や小売業などの家業に従事し、妻としての通常の働きを超える働きをしたといえる場合にはじめて特別の寄与いえるでしょう。一方相続人の療養看護についても、単にしばしば病人を見舞うだけでは足りず、普通ならば付添人を雇うべきところを相続人が付き添って看病したため出費を免れたという程度のものが必要といえます。

なお、『特別の寄与』によって『被相続人の財産の維持又は増加』という結果がもたらされることが必要で、その行為が専ら被相続人の精神面の支えになったに過ぎない場合には、本人がどれほど喜んでいたとしても寄与分は認められません。

14/05/2013

遺産相続は被相続人の死亡と同時に自動的に相続人に移転します。しかし、そのままでは相続財産全体を共有して所有しているだけです。
そこで、個々の財産を各相続人の所有とするためには、「遺産の分割」をして名義を変える手続が必要です。
 遺言が無い場合や、遺言があっても財産の一部しか指定していない場合などには、相続人全員(包括受遺者なども含む)の協議で遺産の分割をします。
 協議の結果が法定相続割合と違っても、有効です。
ただし、協議は相続人全員でしなければならず、一人でも欠いた協議は無効となります。

●遺産の分け方
実際に遺産を分割する方法としては、次のようなものがあります。

現物分割
個々の財産を相続人に配分する方法で、最も一般的な方法です。
例えば、土地家屋の相続は配偶者に、株式などの有価証券は長女に、預貯金・現金は長男が相続するという方法です。
代償分割
遺産を相続した相続人が遺産相続した代償として、他の相続人に自分の金銭を支払うという方法です。金銭でなく物を渡すと「代物分割」となります。
換価分割
相続した土地・家屋などの不動産を売却し、その相続不動産の売却代金を分割する方法です。
共有分割
相続した不動産などの土地・家屋の全部または一部を数名の相続人で共有にするという方法です。
将来その相続で取得した不動産を売却するような場合に、トラブルになるケースがあります。

●協議が成立しなかったとき
相続人間での協議が調わないときや、初めから協議に加わらない者がいるときなど相続のトラブルは、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てます。

●協議が成立したら
相続人間で分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。
法律上は作成義務はありませんが、相続の不動産登記の名義変更(相続不動産の所有権移転)や相続税申告の際には必要になりますので、作成しなければなりません。

14/05/2013

遺言書を書くときの注意点

遺言には、一定の形式が要求されますが、書く用紙は自由です。原稿用紙でも、便箋でもOKです。
自筆証書遺言は、原則として遺言者本人の自筆によりますので、パソコンなどで作成した遺言は認められません。手書きで署名し、押印しても無効です。
遺言書を書くときに相続する人の名前や遺産の指定を間違えないように注意してください。
家屋や土地の所在地や地番の間違いが一番多いそうです。
遺言書を作成する時は、相続人名簿と、財産目録を作成しておいて下さい。
遺言者の意思能力の立証も大切なことです。その方法としては、本人が自筆の書面を書いておくとか、医師の診断を受けて精神状況の診断書をとっておくことが望まれます。老人性痴呆症が疑われる方は、神経心理学的検査を受けておくことをお勧めします。
もっとも、一番確実な方法は公正証書遺言による方法です。公証役場で公証人が遺言の内容を書き取り公証役場で保管してくれます。承認は2火地必要ですが、一番確実な方法であり、当事務所で遺言を依頼された場合は公正証書遺言を作成します。

10/05/2013

(遺言豆知識)
家族が亡くなって、遺品を整理していたところ、遺言書を発見した!
ということはよくあります。

そうした場合、以下の点にご注意ください

 1.遺言書の封を開けないこと
 2.裁判所で検認手続きが必要となる可能性があるため、一度専門家に相談すること
 3.遺言書を紛失したり破損しないよう、大切に保管すること

なお、もし封がされている遺言書を勝手に開封してしまった場合、法律上では、最高5万円の罰金(過料)が課せられます。また、もし他の相続人がいれば、他の相続人ともめる原因にもなりかねません。
 
また、被相続人がのこした遺言の中に書かれている財産が、被相続人が亡くなった時点ですでになかった場合、その財産に関する遺言についてはなかったものとみなされます。
 被相続人が遺言をのこしてから、何十年も経過して亡くなることはよくあります。
 時間の経過に伴って、遺言の中で書かれている財産が無くなったり、少なくなることもあるでしょう。そうした場合、遺言に基づいて相続することができませんので、その部分の遺言はなかったもの、とみなされます。
ただし、遺言すべてが無効となるわけではなく、被相続人が亡くなった時点でのこっている財産については、遺言に書かれている内容に基づいて、原則、相続手続きを進めることになります。遺言を書いたからといって、その内容に記載されている財産を全て残さなければ行けないと気負うことはありません。

いずれにしても、相続計画は大事です、財産を残したいがどのようにしてトラブルなく次の世代に残すかについては、専門家にご相談されることをお薦めします。

04/05/2013

夫婦間のDVというのは、広く知られるようになっており、DV法という法律もあるので、救済がはかられる仕組みはそれなりには整っているといえるでしょう。

しかし、DVから抜け出すというのは、勇気のいることですし、ご本人だけではなく、周囲の方の支援をえながら進めていくことが必要だと思います。

DVというと女性が被害者ということを思い浮かべるでしょうが、男性が被害者となることもあります。 男性が被害者の場合、女性以上に言い出せないケースがあるのではないかと思います。

しかし、暴力というものは許されるものではありません。

男性が被害者となったときでも、そのような状態から抜け出すことを考えたほうがよいです。
女性の方の場合は子ども女性支援センターに相談すれば良いと思います。 男性の方の場合でも、自分一人ではなかなか難しいこともあるでしょうから、証拠(診断書あるいは写真,暴言の録音など)を収集して周囲の方を頼り、また弁護士も頼って進めていったほうがよいでしょう。 特に離婚を視野に入れてこれから一人での自立した生活をどのように行っていくか。これは法律家だけのサポートでは難しいところがあります。また子どもさんがいる場合子どもさんの生活そして親権をどうするか悩ましいところです。
 子どもさんを楯に、離婚しないあるいは接触を求めるケースも多くなっていると聞いております。他県では,面接交渉に関するNPO法人などもあるようです。また、被害者のケアだけではなく加害者更生のサポートシステムもあるようです。それぞれの自立した生活に向けて、考える機関が必要でしょう。
 
 

02/05/2013

刑法では、14歳に満たない者の行為は罰しないとされています。(刑法第41条)
少年法では、罪を犯した少年、14歳に満たないで刑罰にふれる行為をした少年については、家庭裁判所に審判に付することとされています。
 そして、少年に対しては、刑罰ではなく、保護処分(少年院や保護観察)が原則とされ、一部の重大事件の場合にだけ、成人と同じ刑事裁判を受けさせることとなっています。成人と同じ刑事裁判になった場合でも、犯行時18歳未満の者に対しては、死刑をもって処断すべき時は無期刑にするなど刑の緩和が定められていたり、成人にはない不定期刑という刑罰が定められたりします。
少年に、成人とは違う取扱いがなされるのは、まだ成長途上の未熟な存在であり、周囲の環境の影響を受けやすいため、少年自身にすべての責任を負わせることができないとともに、今後の適切な教育や保護によって、立ち直りを期待することがおおいにできるからです。
 将来の社会を担う少年を、社会から排除することなく、社会全体で育て、見守り、立ち直る機会を与えるべきであるという精神に基づき、少年法は、大人とは違う取扱いを定めているのです
家庭裁判所で審判を受ける場合に少年につく弁護士は、弁護人ではなく、「付添人」 といいます。
 少年は、自分の言いたいことがちゃんと言えなかったり、審判の制度や自分の権利を理解することができなかったりしますので、成人の場合よりも、さらにいっそう弁護士による援助が必要です。
将来の立ち直りを考えても、家族だけだとどうしても感情的に反発してしまいがちで、
第三者の年長者である弁護士との関わりは重要です。
 最近、少年犯罪の重罰化の必要性も指摘されていますが、少年の置かれた環境・成長の度合いを考えると、極端な重罰化には反対です。法改正により、付添人も国選で選任する事件が相当程度拡大されることになります。今後ますますよき理解者としての役割が弁護士に求められることになります。

01/05/2013

離婚や別居で子どもと離れて暮らす父親や母親が、定期的に子どもと会って交流することを「面接交渉」と言います。面接交渉は、子どもに会いたい親のためにあるのではなく、子どもの幸せのためにあるものです。子どもは、一方の親と離れて暮らしてはいても、ちゃんと見守っていてくれていると確認することで安心し、心身ともに健康に育っていくことができます。
 両親が、仲が悪く例え離婚を争っていたとしても、それは決して子どもを巻き込む形にしてはいけません。子どもにとって親は絶対的な存在です。その親が対立していれば、子どもはどちらが正しいのか判断がつきませんし、どちらを信じていいのかも分からず、情緒不安定になってしまいます。また、そんな両親の姿を目にすることが、子どもにとってどれほど辛いことか。「子はかすがい」といいますが、子どもの視点に立って考えなければならないことも多いと思います
 さて、別居している場合でも、子どもにとって離れて暮らす親と会うのは大切なです。自分の親の離婚や別居の原因については、かなり大きい子どもにとってもなかなか理解は難しいですし、複雑です。大人になっても、自分の親が別れルといううのは、心の傷に残るものです。ましてや小学生くらいまでの子どもだったら、どうして片方の親と会えなくなってしまったのか分からず、捨てられたのではないか? 自分のせいで両親が別れてしまったのでは? と思い込み、自分を責めたりすることもあります。そんな風に悩んでも、繊細な子どもは、一緒に暮らす親の前では一言も言わずにむしろ明るく振る舞います。
 子どもの心配や誤解を解くためにも、離れて暮らす親と子どもが会って理解を深めることは、とても大切であり、子どもの豊かな心の成長にも必要なことなのです。 例え相手にどんな否があっても、子どもにそのことを言うのは望ましくありません。夫婦は別れてしまえば他人ですが、子どもにとって親は一生親なのです。その親の悪口を聞かされて、楽しいはずがありません。また繊細な子どもは、それが自分への咎めだてと受け取ることもあるのです。すると、子ども心は次第に複雑になり、両方の親の顔色を伺い、心に負担をかけて疲れてしまいます。
 離婚して夫婦が別々になったとしても 子どものとコミュニケーションは、お互いに工夫する必要があるのです。

30/04/2013

 誰しも、高齢になって自分の財産管理をどうしたらいいか悩まれると思います
 法律では、、高齢になって判断能力が衰えてきた場合に、「後見人」(段階により、「成年後見人」「保佐人「補助人」とわかれます。)がついてその人の能力を補う制度が予定されています。
 「後見」には大きく分けて2種類あり、裁判所が審判をして開始する「法定後見」と、当事者間の契約によって後見人を事前に決めておく「任意後見」とがあります。しかし、利用状況としては、「法定後見」が多く、「任意後見」という制度の利用は低調です。
「法定後見」が多いのは、結局、後見が必要な状態、例えば、既に認知症により判断能力が低下している状態が発生してはじめて問題が表面化するというケースが多数だからです。
 契約をするには、本人に判断能力(「意思能力」)がなければなりません。判断能力のない状態でサインして判子を押しても契約は無効になってしまいます。ですので、既に判断能力が低下している状態の場合には、「任意後見」は基本的にできない理屈になります。なぜなら「任意後見」は契約によって行うので、意思能力が必要になるのです。
 「任意後見」を行う場合とは、「今後加齢によって自分の判断能力が衰えることが心配されるが、今のところ、判断能力に大きな問題は無い」という人が、事前の備えとして「任意後見」契約をする、ということになります。 通常、「任意後見」契約ができる時点では、表面化した大きな問題は無いことが多いわけですから、あくまで「備え」として行う方法です。人間差し迫った必要がないと行わないので、あまりしないということになります。
 しかし、「任意後見」のメリットは、自分の意思で、将来の自分の後見人や、面倒を見てもらうことの内容を決めておけるということです。「法定後見」ですと、自分の意思では決められず、裁判所の決定や監督に委ねることになります。 ですので、老後が不安で、自分の知らない人に財産を任せるよりこの人に任せたいという人がいるのであれば、「任意後見」も選択肢ということになります。
 日弁連では、ホームロイヤーという制度を設けて、個人の今後の財産管理を弁護士に委ねる契約(いわゆる個人顧問契約といってよいかもしれません。)を提唱しています。老後のことを考え法的なことを含め一切を相談できる存在、身近な存在として弁護士を活用していただければと思います。

26/04/2013

弁護士から内容証明郵便が送付された場合、裁判所からのメッセージと誤解されるかも知れませんが、それはあくまで予告であり、裁判所から何か訴えられているわけではありません。弁護士事務所に来いといわれても、絶対に行かなければ不利益を受けるものでもありません。
 内容証明郵便は、何月何日に郵便物が到達した、それを受領したことが証明されるに過ぎません。
 もっとも、弁護士から北場合に放置していると、次は調停や訴訟などの法的手段が執られますので、まずはそのような者が来たら気軽に私を含めた弁護士事務所や弁護士会に問い合わせてどういう風に対処したらいいのかご相談されたらと思います。
 もし、何もしなければ、後の裁判でそれを「無視した」「放置した」ことが不利益に取り扱われるかもしれません。
 とにかく、何事も自分で判断するのではなく、気軽に問い合わせください

1年間購読ありがとうございました。大胆にして細心なれという言葉は、凄く印象に残っております。
22/03/2013

1年間購読ありがとうございました。大胆にして細心なれという言葉は、凄く印象に残っております。

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Tokushima-shi, Tokushima
770-0856

電話番号

088-678-9222

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