21/05/2013
(相続財産管理人の選任)
相続人の存在、不存在が明らかでないとき、または、相続人全員が相続放棄をして、結果として相続する者がいなくなった場合に、家庭裁判所に申立てすることより、相続財産の管理人を選任します。
相続財産管理人は、被相続人(亡くなった方)の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行います。
そして、清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。
また、特別縁故者(被相続人と特別の縁故のあった者)に対する相続財産分与がなされるケースもあります。
特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者をいいます。
身寄りがない人の世話や財産管理をしていた人は、相続人はないので相続権はありませんが誰も相続をする人がいない場合相続財産管理人選任の申立をして特別縁故者として財産分与を申し立てる場合もあります。