28/04/2026
相続で土地を取得したものの、
「遠方で管理できない」「使い道がない」
そんなお悩みはありませんか?
実は、一定の厳しい要件を満たした場合に限り、
土地を国に引き取ってもらう制度があります。
【制度の概要】
2023年4月に施行された「相続土地国庫帰属法」により、
相続や遺贈(相続人に対する者に限る)で取得した土地を、
国に引き取ってもらえる場合があります。
ただし、すべての土地が対象となるわけではなく、法務局(登記所)による厳格な審査が行われます。
【なぜこの制度ができたのか?】
相続で山林や農地を取得しても、
・遠方で管理が困難
・売却の目途が立たない・固定資産税や管理責任だけが残る
といった理由で、放置される土地が全国で社会問題化しています。
こうした所有者不明土地の発生を防ぎ、
次世代への負担を先送りしないための選択肢の一つとして、
この制度が創設されました。
【手続きの流れ(概要)】
・法務局へ承認申請(申請書の提出+審査手数料の納付)
・法務局(登記所)による審査(書面審査+実地調査等)
・承認・負担金の通知(審査を通過した場合のみ)
・負担金の納付(10年分の標準的な管理費相当額)
・国庫への帰属(納付完了時に所有権が国に移転)
【注意点:審査で「却下・不承認」となる主なケース】
次のような土地は、原則として引き取ってもらえません。
・建物や工作物がある土地
・抵当権や賃借権などが設定されている土地
・境界が不明確である、または所有権に争いがある土地
・土壌汚染や埋没物がある土地
・通路・墓地・水道用地として現に使用されている土地
・その他、管理に通常以上の費用や労力がかかる土地
「不要な土地=必ず返せる」というわけではない点に、十分な注意が必要です。
【負担金について】
本制度は「無料」ではありません。
審査に通過した場合、
「土地管理費10年分相当」の負担金を納める必要があります。
・宅地・田畑:原則20万円(ただし、市街地等の場合、面積に応じ増額)
・森林:面積に応じて算定
※市街地の宅地などは、算定式により負担金が高額になるケースもあります。
【ひとことアンケート】
相続した土地を将来どうするか、すでに具体的に決めていますか?
・決めている
・まだ決めていない
ぜひコメント欄で教えてください。
【知っておくと安心なポイント】
本制度は「相続放棄」とは法的に全く異なりますので、注意が必要です。
・相続放棄:預貯金等も含め「すべての財産」を相続しない。
・国庫帰属:特定の土地だけを手放す(他の財産は相続できる)。
※本投稿は一般的な法律解説です。
個別事情により結論が異なる場合があるため、個別の法的判断には武雄オフィスの「初回 30 分無料相談」を ご利用ください。