26/08/2016
[許可申請に必要な残高証明書]
建設業許可を申請する際に500万円以上の残高証明書が必要になってくる場合があります。
今年の相談ではこの残高証明書がハードルになっている事例が多いので注意点をあげておきます。
1、残高証明書さえ取ったらお金は口座だから抜いて構いません。ずっと口座に入れておかなくても許可は取れます。「口座に半年以上おいておかないとダメ」といったものは誤った情報です。
2、どうやって資金調達したかまで役所はまず確認してきません。500万円以上の残高証明書さえあれば役所はそれで条件を満たしていると判断してくれます。
3、有効期間が証明日から2週間しかありません(新潟県の場合) 残高証明書の発行日ではなく「証明日」から数えます。発行日は必ず証明日以降の日付なので、残高証明書を入手してから使える期間は短いのです。ほかの準備がある程度できたら証明書を取るのがおすすめです。
4、預金通帳のコピーでは残高証明のかわりにはなりません。