27/08/2026
ーひとりごと 年俸制と割賃・平賃の算定についてー
だいぶ以前にこの話題で書いているのですが、今回その続きということで。
いわゆる年俸制で例えば年俸の17分の1を月給として、17分の5を賞与としている場合でも、あらかじめ支給額が確定しているものは「賞与」とはみなされないので、割賃・平賃の算定するときは、「賞与」としている部分も含めて年俸額を12で割って算定していきますよね。(以前はこのことを書きました。)
では、たとえば年俸制ではなく、月給で額は決まっていて、就業規則等で賞与は月給の2ヵ月分と定められていた場合、どう思います?
まず、月給の額が決まっていて、その月給の2ヵ月分と決まっている「賞与」は、あらかじめ支給額が確定していると思われるので、次の通達から賞与とはみなされません。
「賞与とは、定期又は臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、その支給額が予め確定されていないものをいうこと。定期的に支給されかつその支給額が確定しているものは、名称の如何にかかわらず、これを賞与とみなさないこと。~」(昭22.9.13発基17号)
そうすると実態としては、年俸制の場合と変わらないので、月給12ヵ月分と賞与2ヵ月分を合わせた額を12で割って算定することになると考えます。
以上は特に明確にどこかに書かれているわけではなく、あくまでとある監督官と検討した内容なので、ひとりごと。