弁護士法人 鷹匠法律事務所

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鷹匠法律事務所は、1983年4月、静岡市葵区鷹匠の地に設立された法律事務所です。
私たちは、依頼者の皆様の視点に立ち、優しく・親切に応対することを常に心がけています。
私たちが、一番大事にする価値は、弁護士法第1条が定める「人権擁護」と「社会正義の実現」です。 具体的には、経済的、社会的弱者と言われる方々のために、法律や常識を駆使し、積極果敢に行動することだと考えています。

2016年3月10日静岡県教育会館におきまして、当事務所主催の「交通事故セミナー」が開催されました。次のセミナーからは「相続と保険」というような内容で、無料セミナーを開催したいと思っていますのでご期待ください。http://www.kots...
04/04/2016

2016年3月10日
静岡県教育会館におきまして、当事務所主催の「交通事故セミナー」が開催されました。

次のセミナーからは「相続と保険」というような内容で、無料セミナーを開催したいと思っていますのでご期待ください。

http://www.kotsujiko1.com/225/22502/

静岡で交通事故によるトラブルは、静岡の弁護士による交通事故被害相談サイト(運営:鷹匠法律事務所)へ。事故直後(症状固定前)からご相談ください。

28/02/2016

【解決事例】
後遺障害非該当の女性を裁判で後遺障害等級14級9号に変更し訴訟上の和解した事案です。

http://www.kotsujiko1.com/222/224026/

静岡で交通事故によるトラブルは、静岡の弁護士による交通事故被害相談サイト(運営:鷹匠法律事務所)へ。事故直後(症状固定前)からご相談ください。

28/02/2016

【交通事故事案解決事例】
後遺障害14級9号が12級13号になり訴訟上の和解をした事案です。

http://www.kotsujiko1.com/222/224025/

静岡で交通事故によるトラブルは、静岡の弁護士による交通事故被害相談サイト(運営:鷹匠法律事務所)へ。事故直後(症状固定前)からご相談ください。

28/02/2016

【解決事例】
当事務所の交通事故解決事例を掲載いたしました。

http://www.kotsujiko1.com/222/224024/

静岡で交通事故によるトラブルは、静岡の弁護士による交通事故被害相談サイト(運営:鷹匠法律事務所)へ。事故直後(症状固定前)からご相談ください。

15/02/2016

2月22日午前11時から、静岡地方裁判所浜松支部において、浜岡原発永久停止の裁判が開かれます。

 私は、この日、浜岡原発は、使用済み核燃料(いわゆる「死の灰」とか、「核のゴミ」と言われるものです。)の処理問題が未解決で、この問題の解決の方法がない現状では、浜岡原発を再稼働させてはならないとの弁論を担当することになっています。

 私は、久しぶりの弁論ですので、この1か月位、この問題の最新知識を得ようと、この問題に関する数冊の本を読みました。
 日本にある原子力発電後の使用済み核燃料は、再処理のあてもなく、各地の原発のプールに保管されています。(その貯蔵プールも、あと5、6年で満杯です。)

 フランスやイギリスは、もう日本のために再処理をしてくれないということですし、又、青森県六ケ所村の再処理工場は稼働の目途がたっていないのですから、一体、電力会社は、放射能の強い高レベル放射性廃棄物としての再処理をどのように考えているのでしょうか。

 使用済み核燃料から、ウランやプルトニウムを取り出して、高速増殖炉「もんじゅ」で燃やし、燃やした以上のプルトニウムを回収したり、あるいは各地の原発で、ウランとプルトニウムを混合したMOX燃料を使用する(プルサーマル計画)、ということが、核燃料サイクルです。

 しかし、今やこの核燃料サイクルは破綻しており、燃やした以上のプルトニウムを得るという、夢物語のような「もんじゅ」もいずれ廃炉の運命にあり、本当に再処理はどうするのでしょうか。

 今や再処理はあきらめて、地下300メートル以下の地中に使用済み核燃料を埋めてしまうという直接処分としての地層処分が考えられていますが、地震や火山の多いわが国では、安定した地層はありませんし、地中には地下水も豊富です。
 フィンランドでオンカロ(洞窟)という地下の最終処分場が建設されていますが、地震のないフィンランドとの差は明らかです。(もっとも、フィンランドとて、この建設は失敗するかもしれません。)

 小泉元首相は、このオンカロを直接見分して、使用済み核燃料の処理が未解決なわが国では、原発を再稼働すべきでないと主張するに至っています。

 原発を再稼働すればする程、使用済み核燃料がたまる一方で、それだけ、人数と環境への脅威は高まります。

 既に、47トンものプルトニウムが六ケ所村にあり、わが国は、潜在的な核兵器開発能力がある国として、国際原子力機関が派遣した職員によって厳重に監視されています。

 核兵器を有するなどという世論はないのですから、使用済み核燃料を再処理してプルトニウムを増やすなどということをしてはいけません。

 いずれにしましても、わが国の原発は、「トイレなきマンション」という状態ですから、この一事をもってしても、浜岡原発の再稼働は認められるべきではないと思います。

 2月22日には、堂々と法廷で弁論してきますが、一人でも多くの方々に傍聴に来ていただけると大変心強いです。

 宜しくお願い申し上げます。

大橋昭夫

06/02/2016

【歩行者の交通事故】

横断中の歩行者の交通事故が全国的に増加しているとの報道がなされ,静岡県内でもそれは当てはまると思います。

死亡している場合,「死人に口なし」で,歩行者の過失が大きいとされることもしばしばで,この場合,加害者が処罰されないことが多いです。

そうすると,加害者が加入している損害保険会社は,低額な損害賠償額しか提示せず,又は,無責を主張し,窓外賠償額の提示すらしない場合があります。

このような場合,加害者にわずかな過失でもあれば,自賠責保険から保険金が出ることもあります。

まずは,検察庁から実況見分調書を入手し,被害者や加害者の行動を精査する必要があります。
この場合,弁護士に相談することもよろしいかと思います。

弁護士 大橋昭夫

03/02/2016

【交通事故解決事例】
当事務所が解決した最新事例です。
後遺障害非該当が12級相当となり訴訟上の和解した事案です。
交通事故被害者の方は法律事務所へご相談いただくことをお勧めします。

静岡で交通事故によるトラブルは、静岡の弁護士による交通事故被害相談サイト(運営:鷹匠法律事務所)へ。事故直後(症状固定前)からご相談ください。

03/02/2016

【アスベスト被害者の方へ】
先週の京都地方裁判所における「建設アスベスト集団訴訟」の判決を契機として、当事務所にもマスコミ各社からの問い合わせがあります。

当事務所では静岡アスベスト被害救済弁護団(団長 大橋昭夫弁護士)の活動により、過去10年間に多くのアスベスト被害者を救済しています。

労働災害に関して、40年以上の実績を誇る鷹匠法律事務所へご相談下さい。

今週のお花です。
11/12/2015

今週のお花です。

11/12/2015

12月14日の「生存権裁判」において、原告代理人の大橋昭夫弁護士の意見陳述の要旨は次のとおりです

被告ら行政庁は、原告や私ども弁護士が法廷で意見を述べることに反対していますが、彼らは何を恐れているのでしょうか。
憲法25条が、我が国に根付くのが平和の道につながり、憲法9条の精神も生かされるものと確信しています。
良識ある市民の皆様方のご支援を背景に、堂々と述べていきます。

            意見陳述要旨

               原告ら代理人 弁護士 大橋昭夫

1.本件訴訟の第1回口頭弁論期日に際し,この訴訟の意義に
  つきまして,一言述べさせていただきます。
2.本件訴訟は,国の方針に基づき,被告らによってなされまし
  た3年間にわたり,約670億円を削減するという生活保護
  基準の引き下げが,憲法25条の生存権規定に違反するので
  はないかを問う,いわゆる「生存権訴訟」であります。
3.そのために,私たちは,本件訴訟で,憲法25条の規定する
  「健康で文化的な最低限度の生活」とは何かということにつ
  いて,原告らの生活がこのたびの生活保護基準の引き下げに
  より,従前にも増して苦しくなり,かろうじて生きているだ
  けの毎日であることを主張し,立証していきたいと思いま
  す。
4.ご存じのとおり,「生存権訴訟」の始まりは,1957年の
 「朝日訴訟」にあります。    
   原告になった朝日茂さんは,結核にかかり,生活保護を受
  け,療養所で生活をしていましたが,福祉事務所は,朝日さ
  んの兄を見つけ出し,扶養義務を迫り,1500円の仕送り
  を約束させたのです。
   福祉事務所は,この兄から送られたなけなしの金を全額収
  入認定し,入院患者の日用品費600円の支給を打ち切り,
  そして残りの900円についても全額入院費の一部に負担さ
  せてしまったのです。
   朝日さんは,苦しい生活の中から,兄が無理をして出して
  くれたお金がこのような扱いにされたことに疑問といきどお
  りを感じ,この処分の取消を求めて裁判を提起することにな
  りました。
   この裁判は,「人間裁判」と呼ばれていましたが,東京地
  裁の裁判官は,朝日さんの主張をもっともだとし,朝日さん
  を勝訴させました。
   残念ながら,2審,3審とも敗訴しましたが,この裁判の
  意義は,上級審の判断によっても失われることはなく,やが
  て,国の生活保護政策を改善させるために大きな力を発揮し
  たものです。
   この意味で,朝日さんや,この訴訟を担当した弁護士ばか
  りでなく,憲法25条を正解した裁判官の役割も大きく,本
  当の意味の「国民のための司法」が実現されたわけでありま
  す。
   その後,「朝日訴訟」に続き,いくつかの「生存権裁判」
  が提起され,そのうちのいくつかは勝訴し,国の社会保障政
  策の充実に貢献しました。
7.そして,このたび,原告らが本件訴訟を提起することになり
  ました。「朝日訴訟」の東京地裁判決は,「予算を潤沢にす
  ることによって最低限度以上の水準を保障することは,立法
  政策としては自由であるが,最低限度の水準は決して予算の
  有無によって決定されるべきものではなく,むしろこれを指
  導支配すべきものである。」「健康で文化的な生活水準と
  は,国民の何人にも全的に保障されねばならないものとして
  観念しなければならないことである。いかなる生活形体をと
  るにせよ,その生活自体が健康で文化的な生活といい得る要
  素を持たねばならないことは明らかである。」と述べていま
  す。
   私たちは,本件訴訟においても,この考え方が貫かれるべ
  きだと思いますし,本合議体の尊敬する3人の裁判官の皆様
  方にも,この考え方を採用していただきたいと思います。
   国籍があるかなしかを問わず,この日本列島に住むすべて
  の人々が,共に手を取り合い,助け合って生活することは,
  理想ではなく,憲法が生活保護政策に従事する者や私たちに
  現実に提起している具体的課題です。
8.今,原告らは,人間らしい普通の生活ができないとして,本
  日も意見陳述をしました。
   人権保障の最後の砦は,この静岡地方裁判所です。
   私たちの仲間が,生活保護基準の引き下げによって生活の
  困窮を訴えている今,同じ地域の生活者として,この声を心
  から受け止めていただきたいと切に願います。 
   そして,行政を恐れず,司法としての役割を十分に果た
  し,21世紀における貧困の実態を理解の上,わが国の社会
  保障政策を進歩の方向に前進させていただきたいと思いま
  す。
 

10/12/2015

生活保護の生活扶助基準引き下げをめぐっての第1回目の裁判が2015年12月14日午後1時30分から静岡地方裁判所で行われます。
2013年1月31日、厚生労働省は、生活扶助基準を見直し、3年間で3回に分けて、約670億円の保護費を削減することを決定し、同年8月1日から生活保護費が引き下げられました。
この引き下げが、健康で文化的な最低限度の生活を保障した日本国憲法25条の生存権条項に違反するものとして、静岡県内に居住する5名の生活保護受給者が引き下げ処分取消しの訴を提起したものです。
第1回目の期日には、原告2名と大橋昭夫弁護士、阿部浩基弁護士の2名が意見陳述をし、苦しい生活の実態や、生存権の意義などについて、裁判官に訴えることになっています。
被告の静岡市、浜松市、袋井市は、国の訟務検事等を指定代理人として選任しましたが、早速、この意見陳述について反対の意見書が裁判所に提出されました。
彼らは、何を恐れているのでしょうか。
自分たちの生活がどのように苦しくなったかを原告が裁判所に自分の言葉で訴えることは、裁判にとって必要不可欠です。
又、原告代理人の弁護士が、裁判の開始にあたり、生存権の意義や裁判の目的について、意見を表明することは、今後の裁判の進行にとっても必要なことです。
生活保護受給者の口を封じることは、我が国のあるべき社会保障制度のあり方を考える上でも、マイナスに作用します。
私たちは、訟務検事の反対にもかかわらず、日本国憲法の保障する、健康で文化的な最低限度の生活とは何かを堂々と論じたいと思います。

住所

葵区鷹匠1丁目5番1号 NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階
Shizuoka-shi, Shizuoka
420-0839

営業時間

月曜日 09:00 - 20:00
火曜日 09:00 - 20:00
水曜日 09:00 - 20:00
木曜日 09:00 - 20:00
金曜日 09:00 - 20:00
土曜日 10:00 - 16:00
日曜日 10:00 - 16:00

電話番号

0120-33-1348

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