佐藤行政法務事務所

佐藤行政法務事務所 当事務所は1997年に行政書士事務所として開業し、1999年に社会保険労務士の業務も取り扱うようになりました。2011年からは、不動産業務もできるようになりました。

05/10/2012

今日も5年ビザが許可されました!
最近電話でよく5年ビザを申請したら3年でもない1年になってしまったという相談があります。特に連れ子定住者のビザの更新によくあることです。どんな資料を提出して1年になったか分りませんが、1年になるにはそれなりの理由があったと思います。今日5年ビザが下りたお客さんは仕事をしたにもかかわらず、収入を申告せず、もちろん税金も納めていません。従来のやり方で源泉徴収票で対応してほしいと言われましたが、1年ビザになりたくないならきちんと収入を申告して税金も納めて納税証明書を提出するように説得してきちんろ納税証明書を提出したらすぐ5年ビザが許可下りました。
日本人の配偶者のビザも生活維持者の納税状況によって5年ビザか3年ビザか区別されるように、5年ビザを望むなら少なくとも税金をきちんと納めましょう。

05/10/2012

住居地の届出を行わないことに正当な理由がある場合等在留資格の取消しを行わない具体例について

出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます。)上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人(具体的な範囲は後記を参照してください。)の方は,新規上陸の日,在留資格変更許可等により中長期在留者となった日又は届け出た住居地を退去した日から,90日以内に住居地(我が国における主たる住居の所在地をいいます。)を届け出ない場合,住居地の届出をしないことについて「正当な理由」があるときを除き,在留資格取消しの対象となります(入管法第22条の4第1項第8号又は第9号参照)。
法務省入国管理局では,在留資格の取消しの運用の透明性の向上を図る観点から,「正当な理由」に該当する場合等在留資格の取消しを行わない主な事例を下記のとおり公表することとしました(在留資格を取り消すかどうかの判断は,個別・具体的状況に基づいてなされるものであり,必ずしも後記の具体例に限定されるものではありません。)。なお,在留資格の取消しを行わない具体例については,今後の在留資格取消制度の運用状況を踏まえ,必要に応じて追加する予定です。
               記
1 勤めていた会社の急な倒産やいわゆる派遣切り等により住居を失い,経済的困窮等によって新たな住居地を定めていない場合
2 配偶者からの暴力(いわゆるDV(ドメスティック・バイオレンス))を理由として避難又は保護を必要としている場合
3 病気治療のため医療機関に入院している等,医療上のやむを得ない事情が認められ,本人に代わって届出を行うべき者がいない場合
4 転居後急な出張により再入国出国した場合等再入国許可(みなし再入国許可を含む。)による出国中である場合
5 頻繁な出張を繰り返して1回当たりの本邦滞在期間が短いもの等,在留活動の性質上住居地の設定をしていない場合
(以上法務省入国管理局のホーム―ページから転載しました。)

特定社会保険労務の仕事ができるようになりました。
02/10/2012

特定社会保険労務の仕事ができるようになりました。

28/09/2012

最近どうすれば5年ビザがもらえるかの質問が多いですが、入管の審査要領の考え方について以下のように紹介します。

在留期間「5年」を決定する際の考え方(案)について
申請人に対する在留資格に応じ在留期間「5年」とするものは,次のとおりとする
(注)。
(注)この考え方に基づいて「入国・在留審査要領」を改正する。
1 「教授」(※1,※2)
次のいずれにも該当するもの
① 申請人が入管法上の届出義務(住居地の届出,住居地変更の届出,所属機関の変更の届出等をいう。以下同じ。)を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
② 学齢期(義務教育の期間をいう。以下同じ。)の子を有する親にあっては,子が小学校又は中学校に通学しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
③ 大学等において常勤職員として勤務するもの
④ 就労予定期間が3年を超えるもの
2 「芸術」(※1,※2)
次のいずれにも該当するもの
① 申請人が入管法上の届出義務を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際
には適用しない。)
② 学齢期の子を有する親にあっては,子が小学校又は中学校に通学しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
③ 顕著な活動実績を有するもの又は製作等した作品が著名な賞を獲得したもの
④ 就労予定期間が3年を超えるもの
3 「宗教」(※1,※2)
次のいずれにも該当するもの
① 申請人が入管法上の届出義務を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
② 学齢期の子を有する親にあっては,子が小学校又は中学校に通学しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
③ 本邦において5年以上宗教活動を行っているもの
④ 活動予定期間が3年を超えるもの
4 「報道」(※1,※2)
次の①,②及び⑤のいずれにも該当し,かつ,③又は④のいずれかに該当するもの
① 申請人が入管法上の届出義務を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
② 学齢期の子を有する親にあっては,子が小学校又は中学校に通学しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
③ 外務省報道官から外国記者登録証を発給された社員を雇用する外国の報道機関に雇用されるもの
④ ③以外の場合は,本邦において5年以上報道活動を行っているもの
⑤ 就労予定期間が3年を超えるもの
5 「投資・経営」(※1,※2)
次のいずれにも該当するもの
① 申請人が入管法上の届出義務を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
② 学齢期の子を有する親にあっては,子が小学校又は中学校に通学しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
③ 経営する,又は管理に従事する機関が次のいずれかに該当するもの
○ 日本の証券取引所に上場している企業
○ 保険業を営む相互会社
○ 外国の国又は地方公共団体
○ 日本の国,地方公共団体認可の公益法人
○ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表により1,500万円以上の納付が証明された団体又は個人
6 「法律・会計業務」(※1,※2)
次の①,②及び⑤のいずれにも該当し,かつ,③又は④のいずれかに該当するもの
① 申請人が入管法上の届出義務を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
② 学齢期の子を有する親にあっては,子が小学校又は中学校に通学しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
③ 弁護士,外国法事務弁護士,公認会計士又は外国公認会計士であるもの
④ ③以外の場合は,本邦において5年以上法律・会計業務を行っているもの
⑤ 就労予定期間が3年を超えるもの
7 「医療」(※1,※2)
次の①,②及び⑤のいずれにも該当し,かつ,③又は④のいずれかに該当するもの
① 申請人が入管法上の届出義務を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
② 学齢期の子を有する親にあっては,子が小学校又は中学校に通学しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
③ 医師又は歯科医師であるもの
④ ③以外の場合は,本邦において5年以上医療活動を行っているもの
⑤ 就労予定期間が3年を超えるもの
8 「研究」,「技術」,「人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「技能」(※1,※2)
次のいずれにも該当するもの
① 申請人が入管法上の届出義務を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
② 学齢期の子を有する親にあっては,子が小学校又は中学校に通学しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
③ 契約機関が次のいずれかに該当するもの
○ 日本の証券取引所に上場している企業
○ 保険業を営む相互会社
○ 日本又は外国の国・地方公共団体
○ 独立行政法人
○ 特殊法人・認可法人
○ 日本の国,地方公共団体認可の公益法人
○ 法人税法別表第1に掲げる公共法人
○ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表により1,500万円以上の納付が証明された団体又は個人
④ 就労予定期間が3年を超えるもの
9 「教育」(※1,※2)
次の①,②及び⑤のいずれにも該当し,かつ,③又は④のいずれかに該当するもの
① 申請人が入管法上の届出義務を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際
には適用しない。)
② 学齢期の子を有する親にあっては,子が小学校又は中学校に通学しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
③ 小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校に常勤で勤務するもの
④ ③以外の教育機関に常勤で勤務する場合は,本邦において5年以上教育活動を行っているもの
⑤ 就労予定期間が3年を超えるもの
10 「家族滞在」
扶養者の在留期間が「5年」で,在留期間の満了日まで3年を超え,かつ,申請人の滞在予定期間が3年を超えるもの
11 「特定活動」(※1,※2)
(1)特定活動イ(特定研究等活動),特定活動ロ(特定情報処理活動)「5年」を決定する。
(2)特定活動ハ(特定研究等家族滞在活動又は特定情報処理家族滞在活動)
扶養者の在留期間が満了日まで4年を超えるもの
(3)アマチュアスポーツ選手(特定告示第6号)
次のいずれにも該当するもの
① 申請人が入管法上の届出義務を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
② 学齢期の子を有する親にあっては,子が小学校又は中学校に通学しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
③ 契約の機関が次のいずれかに該当するものであること
○ 日本の証券取引所に上場している企業
○ 保険業を営む相互会社
○ 日本又は外国の国・地方公共団体
○ 独立行政法人
○ 特殊法人・認可法人
○ 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
○ 法人税法別表第1に掲げる公共法人
○ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表により1,500万円以上の納付が証明された団体又は個人
④ 就労予定期間が3年を超えるもの
(4)アマチュアスポーツ選手の配偶者等(特定告示第7号)
扶養者の在留期間が「5年」で,在留期間の満了日まで3年を超え,かつ,申請人の滞在予定期間が3年を超えるもの
(5)外国弁護士の国際仲裁代理(特定告示第8号)
次のいずれにも該当するもの
① 申請人が入管法上の届出義務を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
② 学齢期の子を有する親にあっては,子が小学校又は中学校に通学しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
③ 就労予定期間が3年を超えるもの
(6)高度人材外国人(高度人材告示第2条の表のイ,ロ,ハ)
「5年」を決定する。
(7)高度人材外国人の扶養を受ける配偶者又は子(高度人材告示第2条の表のニ)
扶養者の在留期間の満了日まで3年を超え,かつ,申請人の滞在予定期間が3年を超えるもの
(8)高度人材外国人の就労する配偶者(高度人材告示第2条の表のホ)扶養者の在留期間の満了日まで3年を超え,かつ,申請人の滞在予定期間又は
本邦の公私の機関との契約間のいずれか短い期間が3年を超えるもの
12 「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」(※2)
(1)日本人の配偶者,永住者等の配偶者
次のいずれにも該当するもの。
① 申請人が入管法上の届出義務を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
② 各種の公的義務を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
③ 学齢期の子を有する親にあっては,子が小学校又は中学校に通学しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
④ 主たる生計維持者が所得税及び住民税を納付しているもの(扶養控除その他の控除を行った後の所得が少ないため税の納付を要しない場合はこれに適合し
ないものとして取り扱う。一方,通常であれば納税すべき所得はあるものの,条約等により免除されているときは,適合するものとして取り扱う。)
⑤ 家族構成,婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて,婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれるもの(婚姻については,婚姻後の同居期間が3年を超えるものに限る。)
(2)日本人の子(日本人の特別養子を含む。),永住者等の子次のいずれにも該当するもの。
① 申請人又は申請人を扶養する親が入管法上の届出義務を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
② 申請人又は申請人を扶養する親が各種の公的義務を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
③ 学齢期の子にあっては,小学校又は中学校に通学しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
④ 主たる生計維持者が所得税及び住民税を納付しているもの(扶養控除その他の控除を行った後の所得が少ないため税の納税を要しない場合はこれに適合し
ないものとして取り扱う。一方,通常であれば納税すべき所得はあるものの,条約等により免除されているときは,適合するものとして取り扱う。)
13 「定住者」(※2)
(1)定住者告示第1号
原則として「5年」とする。
(2)定住者告示第3号,第4号,第5号,第6号,第7号
次のいずれにも該当するもの。
① 申請人又は申請人を扶養する親が入管法上の届出義務を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
② 申請人又は申請人を扶養する親が各種の公的義務を履行してているもの(上陸時の在留期間の決定の際には適用しない。)
③ 学齢期の子を有する親にあっては,子が小学校又は中学校に通学しているもの(上陸時の在留期間の決定の際には適用しない。)
④ 学齢期の子にあっては,小学校又は中学校に通学しているもの(上陸時の在留期間の決定の際には適用しない。)
⑤ 主たる生計維持者が所得税及び住民税を納付しているもの(扶養控除その他の控除を行った後の所得が少ないため税の納付を要しない場合はこれに適合し
ないものとして取り扱う。一方,通常であれば納税すべき所得はあるものの,条約等により免除されているときは,適合するものとして取り扱う。)。
⑥ 未成年の者を除き,一定以上の日本語能力(法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたもの,日本語能力検定N2に
合格したもの又は財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJT ビジネス日本語能力テストJLRT 聴読解テスト(筆記テスト)の400点以上を取得しているもの)を有しているもの
⑦ 配偶者として在留する者(定住者告示第5号該当者)にあっては,家族構成,婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて,婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれるもの(婚姻については,婚姻及び同居期間が3年を超えるものに限る。)
(2)定住者告示第8号
次のいずれにも該当するもの。
① 申請人又は申請人を扶養する親が入管法上の届出義務を履行しているもの
(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
② 申請人又は申請人を扶養する親が各種の公的義務を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
③ 学齢期の子を有する親にあっては,子が小学校又は中学校に通学しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
④ 学齢期の子にあっては,小学校又は中学校に通学しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)
⑤ 主たる生計維持者が所得税及び住民税を納付しているもの(扶養控除その他の控除を行った後の所得が少ないため税の納付を要しない場合はこれに適合しないものとして取り扱う。一方,通常であれば納税すべき所得はあるもの,条約等により免除されているときは,適合するものとして取り扱う。)。
⑥ 配偶者として在留する者(定住者告示第8号ニ(ⅰ)又は(ⅴ))にあっては,家族構成,婚姻期間等婚姻を取りまく諸状況からみて,婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれるもの(婚姻については,婚姻及び同居期間が3年を超えるものに限る。)
(※1)…申請人が納税を始めとする各種の公的義務を履行していない場合は,当該義務不履行の態様からその悪質性等を勘案し,在留の可否等についても検討することとなる。
(※2)…刑事処分を受けた者は,その犯罪及び刑事処分の内容等を勘案し,在留の可否等についても検討することとなる。
(注)上記以外にも,「公用」の在留資格が決定された方,亜東関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員若しくはその家族の方又は特定告示若しくは定住者告示外の活動若しくは地位で「特定活動」若しくは「定住者」の在留資格が決定された方に,在留期間「5年」を決定される場合がある。
略語
「入管法」…出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)
「特定告示」…出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法
別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)
「高度人材告示」…出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき高度人材外国人等に係る同法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動を定める件(平成24年法務省告示第126号)
「定住者告示」…出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件(平成2年法務省告示第132号)

24/07/2012

2012年7月9日から新しい在留管理制度が実施されました。

新しい在留管理制度は,外国人の適正な在留の確保に資するため,法務大臣が,我が国に在留資格をもって中長期間在留する外国人を対象として,その在留状況を継続的に把握する制度です。この制度の対象者には,氏名等の基本的身分事項や在留資格,在留期間が記載され,顔写真が貼付された在留カードが交付されます。また,この制度の導入により在留状況をこれまで以上に正確に把握できるようになりますので,在留期間の上限をこれまでの3年から最長5年とすることや,出国の日から1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とするみなし再入国許可制度の導入など適法に在留する外国人の方々に対する利便性を向上する措置も可能になります。なお,新しい在留管理制度の導入に伴って外国人登録制度は廃止されることになります。

「新しい在留管理制度」の対象となる人たちは?
新しい在留管理制度の対象となるのは、入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人(以下「中長期在留者」といいます。)で、具体的には次の①~⑥のいずれにもあてはまらない人です。
① 「3月」以下の在留期間が決定された人
② 「短期滞在」の在留資格決定された人
③ 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された
④ ①から③の外国人に準じるものとして法務省令で定める人(注1)
⑤ 特別永住者
⑥ 在留資格を有しない人(注2)

この制度の対象となる中長期在留者は、例えば、日本人と結婚している方や日系人の方(在留資格が「日本人の配偶者等」や「定住者」)、企業等にお勤めの方(在留資格が「技術」や「人文知識・国際業務」など)、儀の実習生、留学生や永住者の方であり、観光目的で我が国に短期間滞在する方は対象となりません。

(注1) 法務省令には,「特定活動」の在留資格が決定された,亜東関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方が定められています。

(注2) 外国人登録制度においては,不法滞在者についても登録の対象となっていましたが,新しい在留管理制度においては対象とはなりません。不法滞在の状態にある外国人の方は,速やかに最寄りの入国管理官署に出頭して手続を受けてください。
なお,詳しくは,入国管理局ホームページに掲載している「出頭申告のご案内~不法滞在で悩んでいる外国人の方へ~」を御覧ください。

住所

Shinjuku-ku, Tokyo
169-0073

電話番号

0353329981

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