西国分寺駅前司法書士事務所

西国分寺駅前司法書士事務所 受付時間:平日9:30~18:30

地元国分寺や多摩地区のみな様、あるいは中央線、武蔵野線沿線の方に便利な西国分寺駅徒歩1分の場所に事務所を設けています

相続・名義変更や成年後見、不動産登記や会社設立の商業登記、債務整などの身近な法律問題解決のお手伝いをさせていただいております。

敷居の低い、みな様に身近な事務所経営を目指しております。お気軽にご相談・御用件をお申し付けください。

当事務所の最寄り駅西国分寺のゆるキャラ「にしこくん」いよいよファンブックが、出版されるんですね!講談社から12月19日だそうです。http://www.nishikokun.com/
30/11/2012

当事務所の最寄り駅西国分寺のゆるキャラ
「にしこくん」
いよいよファンブックが、出版されるんですね!
講談社から12月19日だそうです。
http://www.nishikokun.com/

ぼく、西国分寺のアンオフィシャルなゆるキャラ『にしこくん』だブン!国立と国分寺に挟まれたマイナー感たっぷりの西国分寺駅の良いところとかつぶやくブン( *`ω´)twitterを中心に活動しているブン!!宜しくだブン!

19/11/2012

昨日
東京司法書士会 自死問題シンポジウム
「むきあう・ささえる・つながる~いじめから子供の命を守るために~」
に参加しました。

基調講演NOP法人全国いじめ被害者の会代表
    大澤 秀明氏
パネルディスカッション
 パネリスト 大澤秀明氏(上記法人代表)
       井上 悟氏(都立中部総合精神保健福祉センター副所長)
       大谷惣一氏
       (弁護士・第二東京弁護士会子どもの権利に関する委員会       副委員長)
       太田久美氏(NPO法人さいたまチャルドライン代表理事)
       早坂智佳子氏(司法書士・日司連自死問題対策委員会 
       委員)

大澤氏は、基調講演で、学校側、教育委員会が、
いじめがないことにして、教師が止めないことが大問題であると
指摘されました。
そして、それは、文部科学省の指導であると。

本来、学校教育法にはいじめを行った者は、
措置というものを取ることになっているが、
いじめがないことにしようとしているため、まったく機能していない。

いじめられた生徒の救済にならないのももちろん、
加害者側の生徒も何の指導もなされないまま
(何が、悪いことなのか、分からないまま)、
大人になってしまうとのことでした。

どうも、いじめがないと報告するのが暗黙の了解であるかのようですね。

これを聞いて、いじめの問題も根底には、
原発安全神話(大事故起こしました)、
検察が起訴すれば100%有罪問題(冤罪、いっぱいです。)と同じ
、そもそも、この国のシステムがおかしいという問題があるように思います。

ある社会学者の話で、アメリカでは、
・授業を選択制にして、気の合わない人とは合わないで済むようにしている。
・暴行、恐喝に対してはすぐに警察を入れる。
という対処を取るようになって、いじめは激減したということです。

偶然にクラスという狭い世界に入れられ、
その中でうまくやっていくよう強制されるわけなので、
当然はじき出される人もいるわけです。

特に、発達障害の生徒に対する理解がないので、
深刻ないじめに発展するとの話でした。
また、幼少時の酷いいじめによって、
精神に障害が発生することもしばしばであるとの話もありました。

その中で、横浜市では、授業ごとにクラスを分ける試みがなされているようで、うまくいているようです。

いじめが起こった場合の
学校教育法による措置、警察の介入を求めるということについては
、いじめをなかったことにした方が、出世する、
学校という組織の中でうまくやっていけるという仕組み自体を
なんとかしなければ、ならないように思うのですが・・・。

このシステム自体を変えるということは、自分には関係ないと思っている人を含めた意識が変わっていくことが重要なのでしょう。

14/08/2012

特例民法法人から、一般社団法人等への移行
今週は、みなさん、夏休みでしょうか?

裁判所に電話しても、書記官が夏休み中で、

仕事がはかどりません。むっ

ところで、特例民法法人から、一般社団法人等への移行なんですけど

ちょっと勘違いしてました・・・・。

(教えてくれたセミナーの先生も、恐らくと言っていたので、

最終的な確認は必要かと思います。)

特例民法法人から、一般社団法人等への移行期間は

平成25年11月30日までですが、登記まで終わる必要はないみたいですね。

すっかり、勘違いしてました。

平成25年11月30日までに、移行の認可を申請しておけば良く

そうすると、登記が平成26年4月1日頃に、出来るように認可が

降りるのではないかとのことです。

事業年度が、4月1日から、3月31日としている法人が多いので

そこに合わせるためらしいですね。

今年も、そのころ、移行の登記がまとまって申請されたそうです。

事業年度末と、ずらしてしまうと、任期が短くなって、役員変更登記が

面倒だという実務的な要請からのようです。

(セミナーの講師は、恐らくという言葉を使っていたので、

最後まで粘る法人は、ちょと確認してくださいね。)

06/08/2012

NPO法人の代表権の制限の登記

今日は、朝から、雨ですね。
暑いのも嫌ですけど。

今回は、NPO法人のお話です。

このNPO法人の代表者の登記の仕方が、今年の4月1日から

変更になりました。

①これまで、理事全員を登記していたものを

代表権のあるだけを登記することになりました。

②理事の代表権の範囲や代表権を制限するような決まりが

定款に定められている場合はその登記をするようになりました。

この登記なんですけど、

施行日より、6か月以内に登記をしなければいけないとされています。

つまり、10月1日までに。(もうすぐですね。)

でないと、登記懈怠など

ややこしいことが生じてしまいます。

該当する方は、お急ぎください。

14/01/2012

第11回司法書士特別研修

今月末から、いよいよ、第11回司法書士特別研修が始まります。
(司法書士が、簡易裁判所の代理権を獲得するうえで、必要な研修です。)

今年度から、東京司法書士会では、

運営担当が特別研修対策委員会から

特別研修対策室と格上げになり、

誰かを室長にしなければならないということで、

私が室長を仰せつかりました。(結構、無理やりです。)

名ばかり、室長かと思いきや、永山の会場の管理責任者との

最終調整の席にもしっかり呼ばれました。(暮れの、忙しいときに)

やるからには、3月頭まで、しっかりやらしてもらいます。

で、この特別研修は、法律で、規定の研修時間が定められているので

遅刻厳禁(理由のある、遅刻に対しては、再受講)なのです。

したがって、運営側も遅刻者がいないか、ピリピリしています。
(電車が、遅れているとの情報があったらもう大変です。)

昨年度は、受講中に倒れて、救急車で搬送されるということもありましたし、

受講生の皆さんも、大変です。

くれぐれも、体調には気をつけて、

研修を乗り切りましょう。にひひ

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185-0024

電話番号

042-301-5008

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