国際法務mkk宮田行政書士事務所

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12/01/2022

在留資格認定証明書の有効期間が変わりました。延長になっていますね😃

以下に入管のお知らせをこ案内します。

出入国在留管理庁からのお知らせ】(20211228)

在留資格認定証明書を有効とみなす期間が変わりました。

・作成日が2020年1月1日〜2021年10月31日
→2022年4月30日まで有効とみなします。
・作成日が2021年11月1日〜2022年4月30日
→作成日から「6か月間」有効とみなします。

詳細はこちらから御確認ください。

今日は東京入管に行きました。申請5件、在留カード引き取り1件、相談1件です。お客様に良い結果が出ますにように🙏
10/11/2021

今日は東京入管に行きました。申請5件、在留カード引き取り1件、相談1件です。
お客様に良い結果が出ますにように🙏

今週から一部の国からの新規入国が緩和されました。ただし、在外公館で日本への入国査証を得るには「審査済証明書」が必要になります。査証申請者の目的や業務に関連した省庁を見つけてこの手続きを行う必要がありますが、どこの省庁へ申請して良いのかを見つ...
10/11/2021

今週から一部の国からの新規入国が緩和されました。
ただし、在外公館で日本への入国査証を得るには「審査済証明書」が必要になります。
査証申請者の目的や業務に関連した省庁を見つけてこの手続きを行う必要がありますが、どこの省庁へ申請して良いのかを見つけるのが大変そうです。
もし、この機会に外国人を日本へ招聘したい方、また、外国から日本へビジネスなどで来たい方でこの手続きを相談したい方はご相談を受けています。

01/05/2020

今年の3月に学校を卒業しても仕事が見つからない人は、特定活動(就職活動)のビザに変更して、資格外活動許可を取ってアルバイトができます。

お知らせします。コロナの影響で仕事を解雇されたり、内定を取り消された就労ビザを持っている人は「資格外活動許可」を取ってアルバイトできます。
01/05/2020

お知らせします。
コロナの影響で仕事を解雇されたり、内定を取り消された就労ビザを持っている人は「資格外活動許可」を取ってアルバイトできます。

19/03/2020

会社に就職するよりも自分で会社を作って経営者になりたいという気持ちのある方を応援します。在留資格「経営・管理」の成功率は90%以上ですから、ぜひ相談に来てください。

16/03/2020

新型コロナウイルスの流行のせいで求人が減っているそうです。また、内定の取り消しも起こっているようです。
留学生の皆さん、就職活動のための特定活動というものがありますので利用して様子を見てもいいかもしれませんね。

13/03/2020
13/03/2020

当事務所では、主に中国、ベトナム、ミャンマーの方のビザ申請を扱っています。

13/03/2020

こんにちは、これからこちらに外国人が日本に滞在するのに必ず必要な在留資格(ビザ)に関わるの記事を掲載していきます

住所

高田馬場1-17-18菱川ビル2階
Shinjuku-ku, Tokyo
1690075

電話番号

+81362337402

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