許認可の窓口『アクシア行政書士事務所』建設業、産廃業、運送業の申請お任せください

許認可の窓口『アクシア行政書士事務所』建設業、産廃業、運送業の申請お任せください 東京都品川区の許認可申請専門行政書士事務所です。 建設業許可、産業廃棄物処理業許可、宅建業免許、入札参加資格審査申請、医療法人認可、貸金業者登録、会社設立等、許認可申請を主たる業務としています。

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08/03/2022

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08/03/2022

産業廃棄物処理業(収集運搬業・中間処理業)許可申請はお任せください。ご依頼・ご相談は“許認可の窓口”アクシア行政書士事務所へ。 電話:03-3778-5450アクセス:東京都品川区大井1-11-1大井西銀座ビルA棟3階(地図) アクシア行政書士事務所の取扱業務一覧はこちら。

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解体工事業者登録は、建設業許可と関係の深い許認可です。 平成28年6月1日から、建設業法にも「解体工事業」が追加されましたが、解体工事業者登録を受けていれば、500万円に満たない金額であれば、許可を取得しなくても解体工事の施工ができるように...
31/01/2019

解体工事業者登録は、建設業許可と関係の深い許認可です。 平成28年6月1日から、建設業法にも「解体工事業」が追加されましたが、解体工事業者登録を受けていれば、500万円に満たない金額であれば、許可を取得しなくても解体工事の施工ができるようになります。 解体工事業登録が必要な場合 解体工事業を営もうとする者は、元請・下請の別にかかわらず、その業を行おうとする区域を管轄する知事の登録を受けなければなりません。 営業所を置かない都道府県であっても、当該区域内で解体工事を行う場合には、当該区域を管轄する知事の登録を受けなければなりません。 建設業許可との関係 土木工事業、建築工事業、解体工事業の建設業許可を受けた者は、解体工事業者の登録の必要はありません。 なお、平成31年5月31日までは、「解体工事業」の許可に換えて「とび土工工事業」の許可を取得していれば、登録無く解体工事業の施工をすることができます。 解体工事業登録の要件 解体工事業者は、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる技術管理者を選任しなければなりません。 技術管理者になれる人は次のような方です。 一定期間の実務経験を有している 該当する国家資格を有している 一定の要件の下、国土交通大臣が実施する講習又は登録した講習を受講している 解体工事業登録の登録拒否要件 次のいずれかに該当する場合は、登録がなされません。 解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者 解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつ、その処分日から2年を経過していない者 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を経過していない者 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 解体工事業者が法人の場合で、役員の中に、上記1~5のいずれかに該当する者がいるとき。 解体工事業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、法定代理人が上記1~5のいずれかに該当するとき。 登録の有効期間 登録の有効期間は5年です。 5年後も引き続き解体工事業を営もうとする場合は、有効期間満了の2か月前から30日前までに更新の手続をする必要があります。 更新申請の手続きは、基本的に新規申請の場合と同じです。 登録手数料 新規申請 45,000円 更新申請 26,000円

解体工事業者登録は、建設業許可と関係の深い許認可です。 平成28年6月1日から、建設業法にも「解体工事業」が追…

解体工事業者登録を受けた解体業者も、建設業者と同様に法令で一定の義務が課されます。 解体工事業者の義務 登録を受けた解体工事業者は次のような義務を負うこととなります。 標識の掲示 解体工事業者は、「営業所」及び「解体工事現場」ごとに、公衆の...
31/01/2019

解体工事業者登録を受けた解体業者も、建設業者と同様に法令で一定の義務が課されます。 解体工事業者の義務 登録を受けた解体工事業者は次のような義務を負うこととなります。 標識の掲示 解体工事業者は、「営業所」及び「解体工事現場」ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他国土交通省令(解体工事業に係る登録等に関する省令で定める事項を記載した下記 の標識(様式第7号)を掲げなければなりません。 帳簿の備付け等 解体工事業者は、営業所ごとに帳簿を備え、請け負った解体工事ごとに作成し、添付書類(請負契約書、変更請負契約書又はその写し等)ととも、に事業年度の終了後から5年間保存しなければなりません。 帳簿の記載事項や添付書類の内容が、必要に応じ解体工事業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、電子計算機に備えられたファイル又は磁器ディスク、CD-ROM等に記録することで、下記の帳簿への記載や添付書類に代えることもできます。詳細については条文集をご参照下さい。 解体工事業業者の義務に関連する条文集 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (標識の掲示) 第三十三条 解体工事業者は、主務省令で定めるところにより、その営業所及び解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他主務省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。 (帳簿の備付け等) 第三十四条 解体工事業者は、主務省令で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で主務省令で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。 解体工事業に係る登録等に関する省令 (標識の掲示) 第八条 法第三十三条に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法人である場合にあっては、その代表者の氏名 二 登録年月日 三 技術管理者の氏名 2 法第三十三条の規定により解体工事業者が掲げる標識は、別記様式第七号によるものとする。 (帳簿の記載事項等) 第九条 法第三十四条の規定により解体工事業者が備える帳簿の記載事項は、次に掲げる事項とする。 一 注文者の氏名又は名称及び住所 二 施工場所 三 着工年月日及び竣工年月日 四 工事請負金額 五 技術管理者の氏名 2 法第三十四条の規定により解体工事業者が備える帳簿は、別記様式第八号によるものとする。 3 第一項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)に記録され、必要に応じ解体工事業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって前項の帳簿への記載に代えることができる。 4 第二項の帳簿(前項の規定により記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は、解体工事ごとに作成し、かつ、これに建設業法第十九条第一項及び第二項の規定による書面又はその写し(当該工事が対象建設工事の全部又は一部である場合にあっては、法第十三条第一項及び第二項の規定による書面又はその写し)を添付しなければならない。 5 建設業法第十九条第三項又は法第十三条第三項に規定する措置が講じられた場合にあっては、当該各項に掲げる事項又は請負契約の内容で当該各項に掲げる事項に該当するものの変更の内容が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって前項に規定する添付書類に代えることができる。 6 解体工事業者は、第二項の帳簿(第三項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)及び第四項の規定により添付した書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間当該帳簿及び添付書類を保存しなければならない。

解体工事業者登録を受けた解体業者も、建設業者と同様に法令で一定の義務が課されます。 解体工事業者の義務 登録を…

建設業界も、人手が不足している業界といわれて久しいですが、日本国内の人手不足に対応するために平成31年4月1日から外国人労働者の受入が始まります。 外国人労働者を、1号特定技能の在留資格で受け入れようとする建設業者は次の要件をクリアする必要...
31/01/2019

建設業界も、人手が不足している業界といわれて久しいですが、日本国内の人手不足に対応するために平成31年4月1日から外国人労働者の受入が始まります。 外国人労働者を、1号特定技能の在留資格で受け入れようとする建設業者は次の要件をクリアする必要があります。 ※建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針 ① 建設業法第3条の許可を受けていること。 ② 国内人材確保の取組を行っていること。 ③ 1号特定技能外国人に対し、同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等以上の報酬額を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること。 ④ 1号特定技能外国人に対し、雇用契約を締結するまでの間に、当該契約に係る重要事項について、母国語で書面を交付して説明すること。 ⑤ 自社及び受け入れる特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること。 ⑥ 外国人の受入れに関する建設業者団体(当該団体を構成する建設業者団体を含む。)に所属すること。 ⑦ 特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数と特定活動の在留資格で受け入れる外国人(外国人建設就労者)の数の合計が、自社の常勤の職員(外国人技能実習生、外国人建設就労者、1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと。 ⑧ 国土交通省の定めるところに従い、1号特定技能外国人に対する報酬予定額、安全及び技能の習得計画等を明記した「建設特定技能受入計画」の認定を受けること。 ⑨ 国土交通省又は国土交通省が委託する機関により、⑧において認定を受けた計画を適正に履行していることの確認を受けること。 ⑩ ⑨のほか、特定技能所属機関は、国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。

建設業界も、人手が不足している業界といわれて久しいですが、日本国内の人手不足に対応するために平成31年4月1日…

1類倉庫の施設設備基準 1. 倉庫及び敷地について所有権その他使用権原を有すること 2. 建築基準法その他の法令の規定に適合していること 3. 土地に定着し、かつ、屋根及び周囲に壁を有する工作物であること 4. 軸組み、外壁又は荷ずりの強度...
30/01/2019

1類倉庫の施設設備基準 1. 倉庫及び敷地について所有権その他使用権原を有すること 2. 建築基準法その他の法令の規定に適合していること 3. 土地に定着し、かつ、屋根及び周囲に壁を有する工作物であること 4. 軸組み、外壁又は荷ずりの強度が2,500N/㎡以上、床の強度が3.900N/㎡以上に適合していること 5. 構造及び設備が、倉庫内への水の浸透を防止するに足るものとして基準に適合していること 6. 土地からの水分の浸透及び床面の結露の防止上有効な構造であると認められる措置が講じられていること 7. 平均熱還流率が4.65W/㎡・K以下、もしくは耐建築基準法に規定する耐火構造、準耐火構造又は建築基準法に規定する防火構造の屋根及び外壁を有すること 8. 倉庫の設けられている建物が、建築基準法に定める耐火建築物又は準耐火建築物であるか、建築基準法に定める防火構造であり、かつ、その外壁のうち延焼の恐れのある部分に設けられた開口部に防火設備(防火戸に限る)を有すること 9. 危険物等を取り扱う施設、居室を有する施設、業務上火気を使用する施設に近接する倉庫にあっては、災害防止上有効な構造又は設備を有すること 10. 倉庫の設けられている建物内に事務所、住宅、商店等の火気を使用する施設又は危険物等を取り扱う施設が設けられている場合にあっては、準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備により区画されていること 11. 消防法施行規則に定めるところにより消火器等の消火器具が設けられていること 12. 出入口、開口部の構造及び設備、照明装置、警備体制が防犯上有効であり、関係者以外から遮断されていること 13. 開口部、下水管等にそ害の防止上有効な設備を有していること

1類倉庫の施設設備基準 1. 倉庫及び敷地について所有権その他使用権原を有すること 2. 建築基準法その他の法…

一般酒類小売業免許について、必要となる書類等を解説します。 一般酒類小売業免許申請 一般酒類小売業免許は、消費者又は酒場・料理店等酒類を取り扱う業者等に販売することができる免許です。 ※他の酒類販売業者に対して酒類を販売することはできません...
29/01/2019

一般酒類小売業免許について、必要となる書類等を解説します。 一般酒類小売業免許申請 一般酒類小売業免許は、消費者又は酒場・料理店等酒類を取り扱う業者等に販売することができる免許です。 ※他の酒類販売業者に対して酒類を販売することはできません。 一般酒類小売業免許の申請は、「酒類販売業免許申請書」及び「添付書類」を、販売業免許を受けようとする販売場の所在地を管轄する税務署に提出して行います。 申請書はいつでも提出することができます。審査は受付順に行われます。 酒類販売免許申請書 酒類販売業免許申請書 販売業免許申請書次葉1「販売場の敷地の状況」 販売業免許申請書次葉2「建物等の配置図」 販売業免許申請書次葉3「事業の概要」 販売業免許申請書次葉4「収支の見込み」 販売業免許申請書次葉5 「所要資金の額及び調達方法」 販売業免許申請書次葉6「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書 添付書類 申請者の履歴書 役員について監査役も含め全員分必要です。 履歴事項全部証明書 現在事項証明書では駄目です。 定款コピー 原始定款ではなく、現行の定款を提出する必要があります。 住民票の写し 地方税の納税証明書 地方税・地方法人特別税の未納の税額がない旨 地方税・地方法人特別税について2年以内に滞納処分を受けたことがない旨 使用権限に関する書面のコピー 申請販売場所の土地、建物、施設又は設備等が賃貸借の場合は賃貸借契約書コピー 建物が建築中の場合は建設工事請負契約書コピー 農地の場合は農地転用許可関係書類コピー 直近3事業年度分の財務諸表 その他参考となるべき書類 標準処理期間 一般酒類小売業免許申請の審査に必要な標準処理期間は、原則として、申請書等の提出のあった日の翌日から2か月以内となります。 ただし、添付が漏れている書類や審査を行う上で必要となる参考書類の追加提出又は申請書類の補正が必要となる場合には、その連絡をした日から、その書類の提出等があるまでの間の日数は、標準処理期間から除外されます。 手数料 免許1件について 登録免許税 3万円 一般酒類小売業免許者の氏名等の公表 販売業免許の付与等を行った場合には、その免許者の ①免許等年月日 ②申請等年月日 ③免許者の氏名又は名称及び法人番号 ④販売場の所在地 ⑤免許等種類(卸小売の区分、一般・特殊免許等の区分) ⑥処理区分(新規、移転等) について、免許を受けた日の翌月末から公表することとしています。 これらの情報は、国税庁ホームページに掲載されます。 酒類小売業者の義務 酒類小売業者の義務が課されています。 1 酒類販売管理者の選任義務 酒類小売業者は、販売場ごとに、酒類の販売業務を開始する時までに、「酒類販売管理者」を選任しなければなりません。 2 酒類販売管理者選任の届出義務 酒類小売業者は、酒類販売管理者を選任し、又は解任したときは、2週間以内に、その旨を所轄税務署長に届け出なければなりません 3 酒類販売管理者に定期的に酒類販売管理研修を受講させる義務 酒類小売業者は、酒類販売管理者に、前回の受講から3年を超えない期間ごとに研修実施団体が実施する酒類販売管理研修を受講させなければなりません。 4 標識の掲示義務 酒類小売業者は、販売場ごとに、公衆の見やすい場所に、酒類販売管理者の氏名や酒類販売管理研修の受講事績等を記載した標識を掲げなければなりません。 5 表示基準の遵守 酒類小売業者は、未成年者の飲酒防止に関する表示基準を遵守しなければなりません。

一般酒類小売業免許について、必要となる書類等を解説します。 一般酒類小売業免許申請 一般酒類小売業免許は、消費…

一般酒類小売業免許 販売場において、消費者又は酒場・料理店等の酒類を取り扱う接客業者等に対し、原則として全ての品目の酒類を小売することができる 人的要件 ①申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を...
28/01/2019

一般酒類小売業免許 販売場において、消費者又は酒場・料理店等の酒類を取り扱う接客業者等に対し、原則として全ての品目の酒類を小売することができる 人的要件 ①申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けた者である場合には、取消処分を受けた日から3年を経過していること ②申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年以内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること ③申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと ④申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること ⑤申請者が、未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(未成年者に対する酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること ⑥申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること 場所的要件 ①申請販売場が、製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でないこと ②申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること 経営基礎要件 免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと 需給調整要件 ①設立の趣旨からみて販売先が原則としてその構成員に特定されている法人又は団体でないこと ②酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと 通信販売酒類小売業免許 通信販売(2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う販売をいう。)によって酒類を販売(小売)することができる 人的要件 ①申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがないこと ②申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年以内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること ③申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと ④申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること ⑤申請者が、未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(未成年者に対する酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること ⑥申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること 場所的要件 ①正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと 経営基礎要件 ①免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと 需給調整要件 ① 国産酒類のうち、次に該当する酒類 イ カタログ等の発行年月日の属する会計年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいいます。)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量(注2)が、全て3,000キロリットル未満である酒類製造者(特定製造者といいます。)が製造、販売する酒類。 ロ 地方の特産品等(製造委託者が所在する地方の特産品等に限ります。)を原料として、特定製造者以外の製造者に製造委託する酒類であり、かつ、当該酒類の一会計年度における製造委託者ごとの製造委託数量の合計が3,000キロリットル未満である酒類。 ② 輸入酒類 (輸入酒類についての制限はありません。)。

一般酒類小売業免許 販売場において、消費者又は酒場・料理店等の酒類を取り扱う接客業者等に対し、原則として全ての…

酒類販売免許の酒類について解説します。申請しようとしている免許が、営もうとする事業の内容に合致しているか確認が大切です。 小売免許と卸売免許 酒類販売免許は、小売免許と卸売免許に整理できます。 小売免許は、消費者、料飲店営業者又は菓子等製造...
28/01/2019

酒類販売免許の酒類について解説します。申請しようとしている免許が、営もうとする事業の内容に合致しているか確認が大切です。 小売免許と卸売免許 酒類販売免許は、小売免許と卸売免許に整理できます。 小売免許は、消費者、料飲店営業者又は菓子等製造業者に対して酒類を継続的に小売することが認められる酒類販売業免許となります。 これに対して、卸売免許は酒類販売業者又は酒類製造者に対し、酒類を継続的に販売することが認められる免許となります。 ざっくり申し上げれば、BtoCが小売免許、BtoBが卸売免許となります。 小売免許の種類 小売免許の種類と、事業の形態についてご説明します。 ・一般酒類小売業免許 販売場において、消費者又は接客業者に対し、原則としてすべての品目の酒類を小売りを行うことが可能。 一般の酒屋さん、コンビニエンスストアがこちらに該当します。 ・通信販売酒類小売業免許 2都道府県以上の広域な地域の消費者等を対象として、インターネット等で条件を掲示し、郵便、電話その他の通信手段をより申込みを受けて販売することが可能。 一つの都道府県内では免許を売ることができません。 ・期限付酒類小売業免許 博覧会場等で臨時に販売場を設けて酒類の小売を行うことが可能。 卸売免許の種類 卸売免許の種類と、事業の形態についてご説明します。 ・全酒類卸売業免許 全ての品目の酒類を卸売することが可能。 ・ビール卸売業免許 ビールを卸売することが可能。 ・洋酒卸売業免許 果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒の全部または1品目以上の酒類を卸売することが可能。 ・輸出入卸売業免許 自己が輸出する酒類、輸入する酒類又は自己が輸出入する酒類を卸売することが可能。 ・店頭販売酒類卸売業免許 自己の会員である酒類販売業者に対し店頭において酒類を直接引き渡し会員が持ち帰る方法で卸売することが可能。 ・協同組合員間酒類卸売業免許 自己が加入する事業協同組合の組合員に対して酒類を卸売することが可能。 ・自己商標酒類卸売業免許 自らが開発した商標又は銘柄の酒類を卸売することが可能。 酒類販売免許に関連する条文集 酒税法(抜粋) (酒類の販売業免許) 第9条 酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業(以下「販売業」と総称する。)をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場(継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。)ごとにその販売場の所在地(販売場を設けない場合には、住所地)の所轄税務署長の免許(以下「販売業免許」という。)を受けなければならない。ただし、酒類製造者がその製造免許を受けた製造場においてする酒類(当該製造場について第7条第一項の規定により製造免許を受けた酒類と同一の品目の酒類及び第44条第一項の承認を受けた酒類に限る。)の販売業及び酒場、料理店その他酒類をもつぱら自己の営業場において飲用に供する業については、この限りでない。 2 前項の販売業免許を与える場合において、その販売業免許を受けようとする者が博覧会場、即売会場その他これらに類する場所で臨時に販売場を設けて酒類の販売業をしようとする者であると認められるときは、税務署長は、当該販売場に係る同項の販売業免許につき期限を付することができる。 3 第7条第五項の規定は、前項の期限を付した販売業免許について準用する。 (製造免許等の要件) 第10条 第7条第一項、第8条又は前条第一項の規定による酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許を与えないことができる。 一 免許の申請者(酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許の申請者をいう。第三号から第八号までにおいて同じ。)が第12条第一号若しくは第二号(これらの規定を第13条において準用する場合を含む。)、第五号若しくは第六号若しくは第14条第一号、第二号若しくは第四号の規定により酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許若しくは酒類の販売業免許を取り消され、又はアルコール事業法第12条第一号、第二号、第四号若しくは第五号(許可の取消し等)(これらの規定を同法第20条(準用)、第25条(準用)及び30条(準用)において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された日から三年を経過するまでの者である場合 二 酒類製造者若しくは酒類の販売業免許を受けた者(以下「酒類販売業者」という。)である法人が第12条第一号、第二号、第五号若しくは第六号若しくは第14条第一号、第二号若しくは第四号の規定により酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許を取り消された場合(第12条第二号の規定により酒類の製造免許を取り消された場合については当該法人が第七号又は第七号の二に規定する者に、第14条第二号の規定により酒類の販売業免許を取り消された場合については当該法人が第七号又は第七号の二に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)又はアルコール事業法第三条第一項(製造の許可)、第16条第一項(輸入の許可)、第21条第一項(販売の許可)若しくは第26条第一項(使用の許可)の許可を受けた法人が同法第12条第一号、第二号、第四号若しくは第五号(これらの規定を同法第20条、第25条及び第30条において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された場合(同法第12条第二号(同法第20条、第25条及び第30条において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された場合については当該法人が同法第5条第一号(欠格条項)(同法第20条、第25条及び第30条において準用する場合を含む。)に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)において、それぞれ、その取消しの原因となつた事実があつた日以前一年内に当該法人の業務を執行する役員であつた者で当該法人がその取消処分を受けた日から三年を経過するまでのものが酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許を申請した場合 三 免許の申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であつて、その法定代理人(酒類等の製造又は販売に係る営業に関し代理権を有するものに限る。)が前二号又は第七号から第八号までに規定する者である場合 四 免許の申請者又は前号に規定する法定代理人が法人であつて、その役員のうちに第一号、第二号又は第七号から第八号までに規定する者がある場合 五 免許の申請者が第一号、第二号又は第七号から第八号までに規定する者を当該申請に係る製造場又は販売場に係る支配人としようとする場合 六 免許の申請者が当該申請前二年内において国税又は地方税の滞納処分を受けた者である場合 七 免許の申請者が国税若しくは地方税に関する法令、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(第12条第六号及び第14条第四号において「酒類業組合法」という。)若しくはアルコール事業法の規定により罰金の刑に処せられ、又は国税通則法、関税法(とん税法及び特別とん税法において準用する場合を含む。)若しくは地方税法の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過するまでの者である場合 七の二 免許の申請者が未成年者飲酒禁止法の規定、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第50条第一項第四号(同法第22条第一項第六号(禁止行為等)(酒類の提供に係る部分に限り、同法第31条の二十三(準用)及び第32条第三項(深夜における飲食店営業の規制等)において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第50条第一項第五号(同法第28条第十二項第五号(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等)(酒類の提供に係る部分に限り、同法第31条の3第二項(接客従業者に対する拘束的行為の規制等)の規定により適用する場合を含む。)に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第50条第一項第八号(同法第31条の13第二項第六号(店舗型電話異性紹介営業の禁止区域等)(酒類の提供に係る部分に限る。)に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第56条(同法第50条第一項第四号、第五号又は第八号に係る部分に限る。)の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第50条(第二号に係る部分に限る。)及び第52条の規定を除く。)により、又は刑法第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の2(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)若しくは第247条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過するまでの者である場合 八 免許の申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過するまでの者である場合 九 正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に製造場又は販売場を設けようとする場合 十 酒類の製造免許又は酒類の販売業免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合その他その経営の基礎が薄弱であると認められる場合 十一 酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の製造免許又は酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合 十二 酒類の製造免許の申請者が酒類の製造について必要な技術的能力を備えていないと認められる場合又は製造場の設備が不十分と認められる場合 (製造免許等の条件) 第11条 税務署長は、酒類の製造免許又は酒類の販売業免許を与える場合において、酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するため必要があると認められるときは、製造する酒類の数量若しくは範囲又は販売する酒類の範囲若しくはその販売方法につき条件を付することができる。 2 税務署長は、前項の条件を付した後において、その必要がなくなつたときは、その条件を緩和し、又は解除しなければならない。 酒税法施行令 (酒類の販売業免許の申請) 第14条 法第9条第一項の規定により酒類の販売業免許(同項に規定する販売業免許をいう。以下同じ。)を受けようとする者は、当該販売業免許を受けようとする酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業(以下「販売業」と総称する。)の区分の異なるごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 一 申請者の住所及び氏名又は名称 二 販売場(継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。)の所在地及び名称 三 販売しようとする酒類の品目、範囲及びその販売方法 四 博覧会場、即売会場その他これらに類する場所で臨時に販売場を設けて酒類の販売業をしようとする者にあつては、その旨及び販売業をしようとする期間 五 その他財務省令で定める事項 2 前項の申請書には、申請者が法第10条第一号から第八号までに規定する者及び破産者で復権を得ていない者に該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。 酒税法施行規則 (酒類の販売業免許の申請書の記載事項等) 第7条の3 令第14条第一項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 販売場(継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。)の敷地の状況及び建物の構造を示す図面 二 事業の概要 三 収支の見込み 四 所要資金の額及び調達方法 五 酒類の販売管理に関する事項 六 その他参考となるべき事項 2 令第十四条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 申請者の履歴書及び住民票の写し又はこれに代わる書類(法人にあつては、役員の履歴書並びに定款の写し及び登記事項証明書) 二 販売場の土地又は建物が自己の所有に属しないときは、賃貸借契約書の写し又はこれに代わる書類 三 地方税の納税証明書 四 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書類 五 その他参考となるべき書類

酒類販売免許の酒類について解説します。申請しようとしている免許が、営もうとする事業の内容に合致しているか確認が…

たばこ小売販売許可の承継 たばこの小売り販売の許可は一定の要件のもとで、承継することができます。 個人でたばこ店を営んでいた方が、店舗をコンビニエンスストアに改築し、あわせて法人成りする場合などがこの制度を活用できるケースです。 この場合、...
25/01/2019

たばこ小売販売許可の承継 たばこの小売り販売の許可は一定の要件のもとで、承継することができます。 個人でたばこ店を営んでいた方が、店舗をコンビニエンスストアに改築し、あわせて法人成りする場合などがこの制度を活用できるケースです。 この場合、たばこ事業法第28条に該当します。 「一般承継」と「特定承継」 たばこ小売許可の承継は、たばこ事業法において「一般承継」と「特定承継」に区分されます。 一般承継 たばこ事業法第27条に示されています。 ※条文は後半の条文集をご確認下さい。 (1)相続、合併又は分割による承継 特定承継 たばこ事業法第28条に示されています。 ※条文は後半の条文集をご確認下さい。 次の各場合で許可を承継するケースをいいます。 (1)個人Aから法人(Aを代表者) (2)法人(Aが代表者)から個人A (3)法人(Aが代表者)から個人B(AとBは同居する三親等内の親族関係) (4)個人Aから個人B(AとBは同居する三親等内の親族関係) (5)個人Aから法人(Bが代表者)(AとBは同居する三親等内の親族関係) (6)人格のない社団の構成員Aから同社団の構成員B (7)人格のない社団の構成員Aからその人格のない社団の構成員の過半数が所属する法人 (8)会社法の規定により法人が組織変更 たばこ小売販売許可の承継に関連する条文集 たばこ事業法(抜粋) (小売販売業の承継) 第27条 小売販売業者について相続、合併又は分割があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により事業の全部を承継した法人は、その小売販売業者の地位を承継する。ただし、当該相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により事業の全部を承継した法人が第23条各号(第三号及び第四号を除く。)のいずれかに該当するときは、この限りでない。 2 前項ただし書の規定に該当する相続人は、相続後60日間に限り、引き続きその在庫に係る製造たばこの小売販売を業として行うことができる。この場合において、この法律の適用に関しては、当該相続人を小売販売業者とみなす。 3 第一項の規定により小売販売業者の地位を承継した者又は前項前段の規定により小売販売を業として行う者は、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。 第28条 前条第一項及び第三項の規定は、小売販売業者が自らを代表者とする法人(定款に製造たばこの小売販売を業として行う旨の定めがあるものに限る。)を設立した場合その他これに類する場合として財務省令で定める場合について準用する。 たばこ事業法施行規則(抜粋) (小売販売業者の承継の届出) 第25条 法第27条第一項の規定により小売販売業者の地位を承継した者(以下この項において「一般承継者」という。)又は法第28条の規定により小売販売業者の地位を承継した者(以下この項において「特定承継者」という。)は、法第27条第三項(法第28条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二十二号による承継届出書に次の書類を添付して、会社の営業所を経由して、当該地位を承継された小売販売業者に係る法第22条第一項の許可をした財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。 一 一般承継者又は特定承継者が法第23条各号に該当しないことを誓約する別紙様式第十九号により作成した書面及び一般承継者又は特定承継者に係る第19条第一項各号に掲げる書類(同項第一号イ、ロ、ハ、ホ、チ及びリ並びに同項第二号イ、ハ及びニに掲げる書類に限る。) 二 一般承継者が相続人である場合であつて、二人以上の相続人の全員の同意により選定されたものであるときは、別紙様式第二十三号による当該事実を証明する書面及び戸籍謄本 三 一般承継者が相続人である場合であつて、前号の相続人以外のものであるときは、別紙様式第二十四号による相続を証明する書面及び戸籍謄本 四 特定承継者にあつては、法人の登記事項証明書その他の法第28条の規定により地位を承継した旨を証明する書類 五 一般承継者が分割により事業の全部を承継した法人である場合は、当該事業の全部を承継したことを証明する分割計画書の写し又は分割契約書の写し 2 法第27条第二項の規定により小売販売を業として行う者は、同条第三項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二十五号による届出書に戸籍謄本を添付して、会社の営業所を経由して、その者により相続された小売販売業者に係る法第二十二条第一項の許可をした財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。 (小売販売業者の地位を承継する場合) 第26条 法第28条に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 小売販売業者を代表者とする法人が、当該小売販売業者から製造たばこの小売販売に係る営業を譲り受けた場合 二 小売販売業者たる法人の代表者が、個人として、当該法人から製造たばこの小売販売に係る営業を譲り受けた場合 三 小売販売業者たる法人の代表者と同居する三親等内の親族(配偶者を含む。次号において同じ。)が、当該法人から製造たばこの小売販売に係る営業を譲り受けた場合 四 小売販売業者と同居する三親等内の親族又は当該三親等内の親族を代表者とする法人が、当該小売販売業者から製造たばこの小売販売に係る営業を譲り受けた場合 五 小売販売業者の属する人格のない社団の構成員又は当該人格のない社団の構成員の過半数が所属する法人が、当該小売販売業者から製造たばこの小売販売に係る営業を譲り受けた場合 六 小売販売業者たる法人が会社法の規定によりその組織を変更した場合(組織変更後の法人の定款に製造たばこの小売販売を業として行う旨の定めがある場合に限る。)

たばこ小売販売許可の承継 たばこの小売り販売の許可は一定の要件のもとで、承継することができます。 個人でたばこ…

政府が個人事業の承継について、許認可の承継も認めていく方針で改革をするようです。 事業承継の大きなハードルの一つが解消されることになります。 建設業を含めた許認可が必要な営業について、これまで、ほとんどの業種で個人間の事業の承継はできません...
02/11/2018

政府が個人事業の承継について、許認可の承継も認めていく方針で改革をするようです。 事業承継の大きなハードルの一つが解消されることになります。 建設業を含めた許認可が必要な営業について、これまで、ほとんどの業種で個人間の事業の承継はできませんでした。 現行の制度では、親子であっても次のような手続きを踏む必要があります。 東京都知事の建設業許可取得事業者の場合 例) 個人事業の親(建設業許可保有)+子(建設業従事者) 承継する場合 親が建設業許可廃業(建設業の営業を停止することになります) ↓ 子が建設業許可申請 ↓ 審査 ↓ 子が建設業許可取得(建設業の営業再開) 親の廃業と子の許可申請を同日に行ったとしても審査期間は建設業の営業ができないことになります。 東京都の場合、審査期間は30日間となります。 本日の日本経済新聞新聞報道によると、このような取扱を改め、事業の譲渡に伴って営業許認可も承継できるような制度を設けるとのことです。 「2019年半ばに改革案をまとめる」と記事にありますので、個人事業の承継について検討する際は、参考にした方が良いと思います。

政府が個人事業の承継について、許認可の承継も認めていく方針で改革をするようです。 事業承継の大きなハードルの一…

本日(平成30年11月1日)に「平成31・32年度 定期競争参加資格審査インターネット申請」のパスワード発行申請の受け付けが開始されました。 インターネット一元受付専用サイト 平成30年12月28日までにパスワード発行申請を完了させる必要が...
01/11/2018

本日(平成30年11月1日)に「平成31・32年度 定期競争参加資格審査インターネット申請」のパスワード発行申請の受け付けが開始されました。 インターネット一元受付専用サイト 平成30年12月28日までにパスワード発行申請を完了させる必要があります。 インターネット一元受付参加機関一覧 1.国土交通省大臣官房会計課所掌機関(各地方運輸局等、航空局、各地方航空局、気象庁、海上保安庁、運輸安全委員会、海難審判所、国土技術政策総合研究所(横須賀庁舎)) 2.国土交通省地方整備局等(道路・河川・官庁営繕・公園関係) 3.国土交通省地方整備局(港湾空港関係) 4.国土交通省北海道開発局 5.法務省 6.財務省財務局 7.文部科学省 8.厚生労働省 9.農林水産省大臣官房予算課 10.農林水産省地方農政局 11.林野庁 12.経済産業省 13.環境省 14.防衛省 15.最高裁判所 16.内閣府 17.内閣府沖縄総合事務局 18.東日本高速道路(株) 19.中日本高速道路(株) 20.西日本高速道路(株) 21.首都高速道路(株) 22.阪神高速道路(株) 23.本州四国連絡高速道路(株) 24.独立行政法人水資源機構 25.独立行政法人都市再生機構 26.日本下水道事業団 27.独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 アクシア行政書士事務所では、インターネット一元受付の代理申請を承っております。

本日(平成30年11月1日)に「平成31・32年度 定期競争参加資格審査インターネット申請」のパスワード発行申…

住所

大井1-11/1
Shinagawa-ku, Tokyo
140-0014

営業時間

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火曜日 09:00 - 18:00
水曜日 09:00 - 18:00
木曜日 09:00 - 18:00
金曜日 09:00 - 18:00

電話番号

03-3778-5450

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