31/01/2019
解体工事業者登録は、建設業許可と関係の深い許認可です。 平成28年6月1日から、建設業法にも「解体工事業」が追加されましたが、解体工事業者登録を受けていれば、500万円に満たない金額であれば、許可を取得しなくても解体工事の施工ができるようになります。 解体工事業登録が必要な場合 解体工事業を営もうとする者は、元請・下請の別にかかわらず、その業を行おうとする区域を管轄する知事の登録を受けなければなりません。 営業所を置かない都道府県であっても、当該区域内で解体工事を行う場合には、当該区域を管轄する知事の登録を受けなければなりません。 建設業許可との関係 土木工事業、建築工事業、解体工事業の建設業許可を受けた者は、解体工事業者の登録の必要はありません。 なお、平成31年5月31日までは、「解体工事業」の許可に換えて「とび土工工事業」の許可を取得していれば、登録無く解体工事業の施工をすることができます。 解体工事業登録の要件 解体工事業者は、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる技術管理者を選任しなければなりません。 技術管理者になれる人は次のような方です。 一定期間の実務経験を有している 該当する国家資格を有している 一定の要件の下、国土交通大臣が実施する講習又は登録した講習を受講している 解体工事業登録の登録拒否要件 次のいずれかに該当する場合は、登録がなされません。 解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者 解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつ、その処分日から2年を経過していない者 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を経過していない者 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 解体工事業者が法人の場合で、役員の中に、上記1~5のいずれかに該当する者がいるとき。 解体工事業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、法定代理人が上記1~5のいずれかに該当するとき。 登録の有効期間 登録の有効期間は5年です。 5年後も引き続き解体工事業を営もうとする場合は、有効期間満了の2か月前から30日前までに更新の手続をする必要があります。 更新申請の手続きは、基本的に新規申請の場合と同じです。 登録手数料 新規申請 45,000円 更新申請 26,000円
解体工事業者登録は、建設業許可と関係の深い許認可です。 平成28年6月1日から、建設業法にも「解体工事業」が追…