E&R Advisory Firm

E&R Advisory Firm 著作権、エンタテインメント、コンテンツ、ITに関する法律、会計等の総?

四宮法律事務所から、2010年3月にE&R総合法律会計事務所に組織変更。"E&R"は、Entertainment & Rights の略。テレビ、映画、音楽、広告、出版等の旧来型のエンタテインメントビジネスのみならず、IT領域と交錯する広い意味でのコンテンツビジネス全般における法律、会計、税務分野に関して、より専門的、複合的なサービスを提供いたします。JR/東京メトロ日比谷線「恵比寿」駅近くの「恵比寿ガーデンプレイス」内にあります。

<代表弁護士・四宮隆史 略歴>
慶應義塾大学経済学部卒。TV番組ディレクターとしての勤務を経て、弁護士(第二東京弁護士会)に。渉外事務所での勤務を経て2007年に独立。2010年3月、公認会計士、税理士との提携により、エンタテインメント、コンテンツ、IT分野の総合サービスオフィス「E&R総合法律会計事務所」を開設。主に映画、テレビ、音楽、出版、広告、スポーツ

等のエンタテインメントビジネス&ローを扱う。
 主な著書、セミナー等に、「小説で読む知的財産法〜最新知財ビジネスの法実務」(’10 法学書院)、「プロデューサーカリキュラム」(’11 経済産業省/UNIJAPAN 共著)、特許庁・九州経済産業局「デジタルコンテンツセミナー」(’10)、セミナーインフォ「コンテンツビジネスにおける権利処理の実践的対応」(’11)など。

出版差し止め命じる仮処分http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151028/k10010285481000.html
28/10/2015

出版差し止め命じる仮処分

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151028/k10010285481000.html

著作権に関する判決をまとめた専門雑誌について、東京地方裁判所が「著作権の侵害に当たる」として、出版の差し止めを命じる仮処分の決定を出したこと…

改訂版で編者から外されたのは著作権の侵害に当たるとして、出版差し止めを求める仮処分の申立てhttp://www.asahi.com/articles/ASH987RD3H98UCVL019.html
10/09/2015

改訂版で編者から外されたのは著作権の侵害に当たるとして、出版差し止めを求める仮処分の申立て

http://www.asahi.com/articles/ASH987RD3H98UCVL019.html

 裁判など法律実務で多く使われる「判例百選」シリーズの「著作権判例百選」を巡り、編者の一人だった大渕哲也・東京大教授が、改訂版で編者から外されたのは著作権の侵害に当たるとして、出版社の有斐閣を相手に出…

当事務所の弁護士らが、細田守監督の最新作『バケモノの子』の試写会にご招待いただきました。今や世界で最も注目を集めるアニメーション映画監督である細田監督の3年ぶり待望の最新作!ひとりぼっちの少年と暴れん坊のバケモノが送るちょっと変わった親子の...
16/06/2015

当事務所の弁護士らが、細田守監督の最新作『バケモノの子』の試写会にご招待いただきました。

今や世界で最も注目を集めるアニメーション映画監督である細田監督の3年ぶり待望の最新作!

ひとりぼっちの少年と暴れん坊のバケモノが送るちょっと変わった親子の物語。
いつしか生まれる本当の親子にも負けない強い絆。広瀬すずちゃん演じるヒロインとの淡い恋愛。まさにエンターテインメントの要素の全てが詰まっていました。決してはずさない全ての世代が楽しめる作品です!

キャストも超超超豪華。役所広司、宮﨑あおい、染谷将太、広瀬すず、大泉洋、リリー・フランキー、津川雅彦ら錚々たる顔ぶれです。その他のキャストも豪華。役とのマッチングも完璧すぎます。

Mr.Childrenの主題歌『Starting Over』は少年が思春期の戸惑いを打ち破る、戦いの唄。

会場では涙している方も多く、会場全体が充実感と幸福感に浸っているようでした。
今夏、最注目の映画になることは間違いありません!
ものすごく素晴らしい作品です。
公開前にもかかわらず、既に36の国と地域で配給されることが決まっています。

ぜひ皆様、劇場に足を運んでみてください!

7月11日公開。


http://natalie.mu/eiga/news/150608

「デジモンアドベンチャー/ぼくらのウォーゲーム!」「おおかみこどもの雨と雪」で知られる細田守の監督最新作「バケモノの子」の完成披露会見が、本日6月15日に東京・東京国際フォーラムにて行われ、主要キャストの役所広司、宮崎あおい、染谷将太、広瀬すず、大泉洋、リリー・フランキー、プロデューサーの齋藤優一郎、監督の細田が登壇した。

レコード協会の楽曲をサイマル放送で継続利用する地位の確認を求める、という確認訴訟のようですが、そもそも訴訟要件である「確認の利益(=原告の権利や地位に現実的な不安や危険が生じていて、それを除去する必要性・適切性があること等)」が認められるの...
02/04/2015

レコード協会の楽曲をサイマル放送で継続利用する地位の確認を求める、という確認訴訟のようですが、そもそも訴訟要件である「確認の利益(=原告の権利や地位に現実的な不安や危険が生じていて、それを除去する必要性・適切性があること等)」が認められるのか・・・いろいろ興味深い。
http://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000012862.html

サイマル放送を推進する会のプレスリリース(2015年3月30日 17時01分)レコ協のサイマル放送中止要求に対し提訴

営業秘密の侵害、被告に立証責任、不正競争防止法改正案。できれば、もう少し早いと助かったんですが。。http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS26H1E_W4A121C1PP8000/
27/11/2014

営業秘密の侵害、被告に立証責任、不正競争防止法改正案。

できれば、もう少し早いと助かったんですが。。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS26H1E_W4A121C1PP8000/

 経済産業省は企業の営業秘密が漏れて民事訴訟になったとき、争点となる主要事実の立証責任の所在を原告から被告へ転換する。これまでは原告となる企業側が盗まれたことを証明していたが、今後は被告となる企業や個

イギリス著作権法改正により、原著作物の著作権者の許諾がなくとも適法にパロディ作品を創作することができるようになりました。http://gigazine.net/news/20141005-parody-copyright-laws/
07/10/2014

イギリス著作権法改正により、原著作物の著作権者の許諾がなくとも適法にパロディ作品を創作することができるようになりました。

http://gigazine.net/news/20141005-parody-copyright-laws/

ある著作物を揶揄や風刺する目的で模倣した作品である「パロディ」が原著作の著作権を侵害するのかしないのかという線引きは法的に微妙な問題であり、しばしば裁判で争われていました。諸外国におけるパロディ

知的財産などビジネス関連訴訟を専門に扱う裁判所庁舎を新設。http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG02H1N_S4A900C1MM8000/
03/09/2014

知的財産などビジネス関連訴訟を専門に扱う裁判所庁舎を新設。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG02H1N_S4A900C1MM8000/

 最高裁は2021年をメドに、知的財産や破産などビジネスに関連した訴訟を専門に扱う裁判所庁舎を東京都内に新設する。東京・霞が関にある知的財産高裁や東京地裁の担当部門を移転。「ビジネス・コート」と位置づ

06/08/2014

<裁判例の紹介>
ジョニオ氏率いるアパレルブランドUNDERCOVERによる写真の使用行為が複製権侵害等で損害賠償を求められた事案(東京地判平成26年5月27日)

【事案の概要】
 本件は、写真家である原告が、被告三越伊勢丹の店舗内に被告アンダーカバーが設置した猫の写真等を多数並べて貼り付けた看板(以下「本件看板」という。)に原告が撮影した猫の写真又はその複製物を加工したものが使用されていたことについて、被告アンダーカバーについては原告の著作権(複製権又は翻案権)及び著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)の侵害行為があり、被告三越伊勢丹については被告アンダーカバーの上記侵害行為を幇助し、又は被告アンダーカバーに看板の設置場所を漫然と提供したことに過失があると主張して、被告らに対し、不法行為(民法709条、719条、著作権法114条3項)に基づく損害賠償及び著作権法115条に基づく名誉回復措置を求めた事案である。
 被告アンダーカバーは複製権侵害が成立すること及び同一性保持権並びに氏名表示権の侵害が成立することを争っていないことから、本件の争点は①被告アンダーカバーによる翻案権侵害の有無、②被告三越伊勢丹の責任の有無、③原告の損害額、④名誉回復措置請求の当否である今回は①アンダーカバーによる翻案権侵害の有無と、②店舗を管理している三越伊勢丹の責任の有無についてのみ紹介する。

【判旨】
争点① 翻案権侵害の有無
「 原告写真は、いずれも猫そのもの又は猫を含む風景を被写体とした写真であること、被告アンダーカバーは、写真集に掲載された原告写真又はそのコピーに、猫の顔の部分を中心に切り取るか又は猫のほぼ全身部分を切り取った上、更にその目の部分をくり抜く加工を施したことが認められる。これらの加工はいずれも定型的で単純な行為であり、これによって新たな思想又は感情が創作的に表現されたということはできない。したがって、この点について原告写真の翻案権侵害をいう原告の主張は失当というべきである。
 本件看板は、目の部分をくり抜いた猫の写真ないしその複製物を色彩あるいは大きさのグラデーションが生じるように多数(正確な数についての主張はないが、全部で数百枚に及ぶことは明らかである。)並べてコラージュとしたものであり、全体として一個の創作的な表現となっていると認められる一方、これに使用された原告写真又はそのコピーのそれぞれは本件看板の全体からすればごく一部であるにとどまり、本件看板を構成する素材の一つとなっているということができる。そうすると、本件看板に接する者が、原告写真の表現上の本質的な特徴(原告が、それぞれの原告写真を撮影するに当たり、被写体の選択、シャッターチャンス、アングル、レンズ・フィルムの選択等を工夫することにより、原告の思想又は感情が写真上に創作的に表現されたと認められる部分。ただし、原告写真の表現上の本質的な特徴がどこに存在するかについて原告による具体的な主張はない。)を直接感得することができるといえないと解すべきである。
 したがって、本件各パネル又は本件看板の作成行為が原告の翻案権を侵害すると認めることはできない。」

争点② 三越伊勢丹の責任の有無
「 原告は本件看板の作成行為及び本件売場への設置行為について著作権及び著作者人格権の侵害があると主張するところ、まず、本件看板の作成は被告アンダーカバーにより行われたものであって、作成行為自体に被告三越伊勢丹が関与したことをうかがわせる証拠はない。また、本件看板を本件売場に設置し、これを訪れた買物客らに見える状態に置くことは、それ自体として原告写真についての原告の著作権又は著作者人格権の侵害となるものではない(著作権法25条参照)。なお、原告は、本件各パネルを本件売場において組み立てて本件看板とする行為が著作権又は著作者人格権を侵害するものであって、被告三越伊勢丹はこれを幇助したとも主張するが、上記行為は複数のパネルを順番に並べるという単純な行為であって、これを独立の侵害行為とみることは相当でない。したがって、被告三越伊勢丹が被告アンダーカバーによる著作権等の侵害行為を幇助したと認めることはできない。
 原告は、次に、被告三越伊勢丹には百貨店としてテナントに対して適切な管理監督をする条理上の義務があり、また、本件の状況下において被告アンダーカバーが著作権について明確な処理をしたか否かを精査する義務等があるところ、これらを怠ったことに不法行為責任を負う旨主張する。そこで判断するに、百貨店を経営する会社がテナントに対して著作権法に反する行為をしないよう適切な管理監督をする義務を負い、これに反したときは第三者に対して損害賠償責任を負うと解すべき根拠は見いだし難い。また、本件の関係各証拠上、被告三越伊勢丹が被告アンダーカバーによる著作権及び著作者人格権侵害の事実を知り、又はこれを容易に知り得たとは認められないから、原告の主張するような精査等の義務を負うと解することもできない。
 したがって、原告の主張はいずれも採用することができず、被告三越伊勢丹に対する原告の請求は理由がない。」

 複製権侵害及び同一性保持権並びに氏名表示権の侵害を理由に、被告アンダーカバーに対する損害賠償のみ請求を認めた。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/243/084243_hanrei.pdf

体感音響シートhttp://eiga.com/news/20140725/3/
29/07/2014

体感音響シート

http://eiga.com/news/20140725/3/

TOHOシネマズは、TOHOシネマズ六本木ヒルズのメインスクリーン(7番)に体感音響シート「Vsoundseat」をテスト導入する。同シートの導入は日本で初めて。7月25日公開の「GODZILLA」から稼働させる。Vsoundseatは自然

日本コロムビア、名刺の社名を「日本VSコロンビア」に変更。http://sankei.jp.msn.com/sports/news/140623/wcj14062323150012-n1.htm
24/06/2014

日本コロムビア、名刺の社名を「日本VSコロンビア」に変更。

http://sankei.jp.msn.com/sports/news/140623/wcj14062323150012-n1.htm

 音楽ソフト大手の日本コロムビアは23日、サッカーワールドカップ(W杯)ブラジル大会の日本対コロンビア戦を盛り上げようと、企業ロゴを「日本コロムビア」から「日本VSコロンビア」に変えた名刺を作成した。

http://www.asahi.com/articles/ASG6K4GDLG6KULFA00G.html
24/06/2014

http://www.asahi.com/articles/ASG6K4GDLG6KULFA00G.html

 政府は、社員が仕事で発明した特許をすべて「社員のもの」とするいまの制度を改め、条件付きで「会社のもの」と認める方針を固めた。社員に十分な報償金を支払う仕組みがある企業に限って認める方向だ。労働団体な

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Shibuya-ku, Tokyo
150-6018

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