マイルストーン総合法律事務所

マイルストーン総合法律事務所 代々木上原駅から徒歩約5分。弁護士経験20年~の4名が、みなさまのお悩みに誠実に対応します。

「マイルストーン」には道しるべ、という意味があります。
私たち弁護士がご相談を受ける方々は、何らかのトラブルを抱え、どうしたらよいか、わからない不安に苛まれて日々を過ごされている方々がほとんどです。そういう皆様の「みちしるべ」になれれば、という思いで、この名前を付けました。

所属弁護士

・児玉晃一
・岡田浩志
・前田 領
・駒井知会

11/05/2020

【重要】5月11日以後の電話応対について
平素は格別のお引き立てにあずかり、厚くお礼申し上げます。

さて、等事務所は、4月7日の緊急事態宣言の翌日から、弁護士事務局とも原則として在宅勤務とし、電話は留守番電話による対応をしておりましたが、5月11日(月)午後から電話での直接対応が可能となりました。皆様には大変ご不便をお掛けし、申し訳ございませんでした。

平日9時30分から17時30分の営業時間内は直接の電話対応が可能です。

ただし、同日以後も変則的な勤務態勢を取っているため、電話対応可能な人数が限られているため、電話が掛かりにくくなることもあろうかと思います。どうぞ、ご容赦下さい。

初めてのお問い合わせの方は、事務所の代表アドレス

info【アット】milestone-law.com(【アット】を@に書き換えて下さい。)

もご利用ください。

07/04/2020

【重要】4月8日以後の執務体制について(追記あり)

平素は格別のお引き立てにあずかり、厚くお礼申し上げま
す。

さて、ご承知のことと存じますが、2020年4月7日、政府が新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、緊急事態宣言を発出することになりました。

東京都では外出自粛が強く要請される見込みです。

当事務所では、3月27日から営業時間の短縮による対応をしてまいりましたが、緊急事態宣言を受けて、4月8日から、以下の執務体制を執ることと致しました。なお、土日祭日は従前通りお休みとさせていただいております。

1 事務所宛の電話
 全て留守番電話での対応となります。現在のところ30分おきに外部からチェックをして、担当弁護士に伝え、折り返しをすることで対応する予定です。お名前と、担当弁護士名、折り返しの電話番号等をメッセージで残してください。

2 ファクシミリ
 ファクシミリはPDFファイルで外部でもチェックできる体制をとっておりますので、これまでどおり確認は可能です。
 ただし、一部、送信側の機器との相性で受信出来ない場合もあります。エラーが生じた場合にはお手数ですが、留守番電話にメッセージを吹き込むなどしていただき、担当者と対応を直接お話ください。
 事務所の代表アドレス宛にPDFファイル等でお送りいただいても結構です。

3 E-mail
 メールアドレスをご存じの方は従来どおりの対応が可能です。
 事務所の代表アドレスは、info@milestone-law.comです(迷惑メール防止のため、@を全角にしてあります。送信時には半角@に修正してお送りください。)。

4 打合せの予定
 各担当弁護士の判断で、延期させていただく場合がございます。

5 郵便物・宅配便
 日に一度事務所にチェックしに来るなどして、各担当弁護士が受領出来るような体制を取っていますが、平常時に比べて、確認が遅れることが予想されます。
 可能であれば、ファクシミリもしくはE-mailでのご送信をお願いします。

6 終期
 現時点では、緊急事態宣言の終期である5月6日までと考えております。

 皆様には大変ご不便をお掛けしますが、未曾有の危機を乗り切るため、当事務所としましても感染拡大防止のために、上記措置を取らせていただくことになりました。
 何卒、ご理解ご協力の程、よろしくお願いいたします。

 皆様方と、また、笑顔で、対面でお目に掛かる日が来るのを切望しております。
2020年4月7日
 マイルストーン総合法律事務所 代表弁護士 児玉晃一

4月8日追記:郵便局から連絡があり、法律事務所の一部の弁護士のみ自宅への転送ができないとのことでしたので、「5」を修正しました。

26/03/2020

2020.3.26
【重要:営業時間短縮のお知らせ】
平素は大変お世話になっております。

新型コロナウイルスの影響で、感染拡大を防止するため、当事務所も当面営業時間を短縮させていただくこととしました。

現行の9時30分〜17時30分を、3月27日から10時30分〜16時30分とさせていただきます。また、本日3月26日は16時30分で営業終了とさせていただきます。

皆様にはご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承の程、お願い申し上げます。

019年11月28日の参議院厚生労働委員会で、衝撃的な事実の指摘がありました。10月1日に出入国在留管理庁が公表した「送還忌避者の実態について」5頁に、「被退令仮放免者が関与した社会的耳目を集めた事件として4つの事例が挙げられているのですが...
28/11/2019

019年11月28日の参議院厚生労働委員会で、衝撃的な事実の指摘がありました。

10月1日に出入国在留管理庁が公表した「送還忌避者の実態について」5頁に、「被退令仮放免者が関与した社会的耳目を集めた事件として4つの事例が挙げられているのですが、その中の4つ目「神奈川県警察官殺人未遂事件」とある事件に意図的な虚偽記載の疑いがあります。

この件、逮捕・勾留時には、殺人未遂、公務執行妨害、銃刀法違反の容疑でしたが、起訴された段階では「殺人未遂」の容疑は落ちていました。

そして、判決では、公務執行妨害についても無罪となっていたのです。つまり、判決で有罪が確定したのは、「銃刀法違反事件」だけで、「殺人未遂事件」というのはミスリードということになります。

最初に挙げた厚生労働委員会の質疑で、立憲民主党石橋通浩議員の追及(動画の40分頃から)に対し、政府側は入国管理局は逮捕時点で捜査捜査機関から通報を受けた事実に基づいてこの資料を作ったのだと繰り返し答弁しています。

https://www.youtube.com/watch?v=-qkkYj1i6ek

しかし、出入国在留管理庁には検察庁から検事も出向しています。このような大事な資料発表前に、逮捕段階だけの情報のみによるのではなくて、判決が確定したかどうか裏取りをしないということは、およそ考えられません。

仮放免中の外国人が危険人物だということを印象づけるための、意図的な虚偽記載の疑いが非常に強いです。

現在、「送還忌避者の実態について」は、法務省のHPからダウンロードできなくなっています。

入国管理局は、昨年の特定技能創設を盛り込んだ入管法改正の審議過程でも、技能実習生の失踪問題で統計を偽装していたことが明らかになっています。

「送還忌避者の実態について」は、現在、長期収容や送還忌避者の問題解決のために設置された専門部会の資料にも提供されています。誤った情報を与え、印象操作をすることによって、仮放免許可をされている人たちへの締め付けを厳しくする方向に議論を誘導しようとしているのではないか、そう思えて仕方ありません。

06/11/2019

以下、友人弁護士が、今日牛久に行ったときに聞いた話です。

長期収容が被収容者の精神を蝕んでいます。入管の無策ぶりに腹が立って仕方ないです。
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本日、東日本センターに行きましたら、2寮Aブロックと2寮Bブロックのトルコ人3人が、大便を自分の体に塗り付けたり、室内のあちこちに大便をしたり、壁に塗り付けたりしたため、2寮が使用不能になったので、3人は懲罰室へ入れられ、これまでの2寮の被収容者たちは6寮へブロックチェンジになったそうです。

東京拘置所で自分の大便を壁に塗る被告人に出会ったことはありましたが、東日本センターで寮ごとお引越しするような大事に至った話は初めて聞きました。

さらに、6寮が塞がったので、5寮の被収容者たちが、ここにも大便を塗る、そしたらもうブロックチェンジする寮は空いてないだろう、というようなことを入管職員に言った、という話も噂ですが、伝わってきています。

長期収容で、みんな本当に疲れ果てているのを実感しました。

最近は、ハンスト仮放免内定者に対して高額の仮放免保証金を課し、減額にも余程の事情のある特定の国の方以外応じないため、仮放免保証金の用意が出来ない方は自暴自棄になっています。
が、今回の3人がそういうカテゴリーの方かどうかは、今のところわかりません。

長期収容に上限を設けるなどしないと収集がつかないように思います。

治安維持法下、2年を超える予防拘禁は4件だけ 入管収容はその60倍NEW!2019-10-22 10:41:20テーマ:ブログ福島みずほ議員が入管から提供を受けた資料によれば、2019年6月末現在、2年を超える外国人の被収容者は251人です...
22/10/2019

治安維持法下、2年を超える予防拘禁は4件だけ 入管収容はその60倍
NEW!2019-10-22 10:41:20

テーマ:ブログ
福島みずほ議員が入管から提供を受けた資料によれば、2019年6月末現在、2年を超える外国人の被収容者は251人です。



他方、治安維持法による予防拘禁は原則2年で裁判所の決定で更新きますが、4年間で更新許可されたのは4件に過ぎません(表参照。元データは荻野富士夫編「治安維持法資料集 第4巻」340頁 新日本出版社 1966年)。

悪名高き治安維持法による予防拘禁の60倍以上の人たちが、入管収容によって2年以上の長期収容をされていることがわかります。

10/10/2019

治安維持法の予防拘禁のことを調べています。



新日本出版社 荻野富士夫編 治安維持法関係資料集第4巻に載っていた統計資料によれば、昭和16年5月15日から昭和20年5月末までの統計によれば、



・一審で予防拘禁の決定が出たのが60件

・即時抗告で認められたのが2件

・合計62件!

でした。

2019年10月1日、法務省が発表した資料によると、2019年6月末現在の送還忌避被収容者のうち、366人(約4割)が有罪判決を受けた人とのことです。

同じ資料には、「我が国で罪を犯し刑事罰を科された者や退去強制処分歴又は仮放免取消歴を有する者を仮放免することは,
我が国の安全・安心を確保する観点から認めるべきではな」い、としています。つまり、366人を予防拘禁していることを認めているのです。治安維持法による予防拘禁は4年間で62件、入管収容は2019年6月末の1日だけをとっても、その6倍もの人数を予防拘禁しているのです。

また、前にも書いたとおり、予防拘禁の期間は2年で更新するためには裁判所の決定が必要なのですが、更新が認められたのは

・4件!

でした。つまり、2年以上の長期拘禁がされたのが、4年の間に4人しかいなかったということです。

2019年5月、共産党の藤野保史議員の質問に対して出入国在留管理庁の佐々木聖子長官がした答弁によると、2018年12月末現在で、収容6カ月以上が681人(54.7%)、1年以上が491人(39.4%)、1年半以上が313人(25.1%)とのことです。2年以上の収容がこの313人のうちどれくらいかはわかりませんが、4人ということはないでしょうね。

つまり治安維持法の予防拘禁は

・再犯のおそれが顕著な場合

・裁判所の決定必要

・法律で決められている

・上限2年。更新も裁判所の決定が必要

・予防拘禁をしたのは62件、2年以上は4件

でした。

入管収容は

・前科があるだけで、再犯のおそれが「顕著」かどうか関係ない

・入管だけの判断

・入管局長の内部指示による

・上限なし

・1日切り取るだけでも予防拘禁の6倍の人数、2年以上の収容も遙かに多い
ということで、どちらが酷い制度なのかは火を見るよりも明らかですね。

本日の朝日新聞朝刊に、当事務所の児玉のロング・インタビュー「入管、長期化する収容」を載せて頂きました。
04/09/2019

本日の朝日新聞朝刊に、当事務所の児玉のロング・インタビュー「入管、長期化する収容」を載せて頂きました。

 在留資格を失った外国人が入国管理当局の施設で長期間、収容され続けるケースが増えている。明確な期限もないまま、数年間に及ぶ例が珍しくなく、自殺や抗議のハンストも相次ぐ。20年以上前から外国人を支援して...

当事務所の児玉のインタビューです。
16/08/2019

当事務所の児玉のインタビューです。

 在留資格を失った外国人の入管当局による収容が長期化し、収容中に死亡したり自殺したりする人が後を絶たない。支援団体によると、抗議のハンガーストライキ(ハンスト)を行う人も増えている。弁護士の児玉晃一さ...

住所

3-6-6 オークハウス 202
Shibuya-ku, Tokyo
151-0064

営業時間

月曜日 09:30 - 17:30
火曜日 09:30 - 17:30
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