社会保険労務士法人BB

社会保険労務士法人BB 社会保険労務士法人BBは、日本全国の介護事業所の入退社手続や給与計算、助成金申請はもちろん、介護業界特有の処遇改善加算計画届・実績報告や新規指定申請など、介護事業所の運営を徹底的にサポートします。

.先日、1月頃にハローワーク求人票の作成をしたデイサービスの社長さんから、『やっと、求人に応募がありました!』とお電話がありました😃ハローワークへの掲載から2週間ほど経過しての応募だったため、『少し時間掛かりましたが、良かったですね ❗️ ...
10/02/2020

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先日、1月頃にハローワーク求人票の作成をしたデイサービスの社長さんから、
『やっと、求人に応募がありました!』とお電話がありました😃
ハローワークへの掲載から2週間ほど経過しての応募だったため、
『少し時間掛かりましたが、良かったですね ❗️ ハローワークからはいつ面接と言われましたか?』
と私がお伺いしたところ、
その社長さんからは『いや、実はハローワークではないんです。。』との返答でした。
毎年1月からは、常勤・非常勤ともに求職者が動くため、かなり周到に作成した求人票だったので、
求人に応募があったことは非常に喜ばしいことですが、正直、私としては少し残念な感はありました😅
『いや、でも伊藤さんには感謝しています‼️デイサービスの入り口の窓に、作って貰ったハローワーク求人票と同じ文言でチラシを貼り替えただけです(笑)』
と、すぐにフォローして頂けました。私も、少しだけ役に立てたと思えた瞬間でした😃良かった❗️
今回の1件でお伝えしたかった事は、ハローワーク求人票を作り込むことで、
当然ながら、他の求人媒体(有料・無料問わず)にも横展開が出来ます❗️
文字数制限があるハローワーク求人票で、求職者へ伝えたいメッセージを絞り出すことは、
会社や事業所の想いが凝縮され、求職者の目線で考えても、端的に伝わるということです😊
やはり、ダラダラと長く、ありきたりのメッセージでは、基本的に読まれません。。
求職者が1年間で一番動くのは、2月です。まさに、今、求人票を見直してみてはいかがでしょうか❓
当事務所ではハローワーク求人票の作成は、スポットでも対応しますので、お気軽にお問合せください!
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介護事業所の人材採用や助成金、労務管理に関してこんなお悩みありませんか❓
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介護業界専門の【社労士】として全国1,000箇所以上の介護事業所を見てきた私が、会社を強くするお手伝いを全力でさせていただきます!
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.介護事業所のための人事・労務・総務コラムをシリーズでお伝えしています❗️前回のコラムでは、2020年上半期の人事労務分野における特筆すべきトピックがあるとお伝えしていました☺1月(本日から既に2月ですが💦)は、大きなトピックが2つありまし...
01/02/2020

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介護事業所のための人事・労務・総務コラムをシリーズでお伝えしています❗️
前回のコラムでは、2020年上半期の人事労務分野における特筆すべきトピックがあるとお伝えしていました☺
1月(本日から既に2月ですが💦)は、大きなトピックが2つありました。
①新規で事業所を出す際に必要な手続についてワンストップ化開始
②ハローワークの新しい求人システムが稼働開始
今日は、①の解説です ❗️
一言で言うと、
新規で事業所を開設するに必要となる労働保険(労災・雇用)・社会保険が、1箇所への届け出で済むようになった!ということです。
総務関係の部署の方はこれだけ申し上げれば、「すごく手続きが楽になった!」とご理解頂けると思いますが、
簡単にその理由を説明すると、
これまでは、新規で事業所や施設を開設する際には、下記の書類をそれぞれの役所へ提出する必要がありました。
Ⅰ.労働保険関係成立届・概算保険料申告書・・・労基署
Ⅱ.雇用保険適用事業所設置届・・・ハローワーク
Ⅲ.社会保険新規適用届・・・年金事務所
労基署とハローワークは同じ建物にあるところもありますが、年金事務所は大概別の場所にあります。
つまり、書類を提出して手続きしようとする場合、バラバラの場所へわざわざ出向く必要があったということです。
事業所のあるエリアによっては、労基署・ハローワーク・年金事務所が離れており💦、移動や手続きの待ち時間だけで1日仕事になる💦💦
ということも、十分に考えられます。
これが、1月からは労基署・ハローワーク・年金事務所のいずれかに、Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの書類を持ち込めば、1箇所だけで手続き出来るようになっています☺
本来あるべきと言えば、それまでですが、非常に楽になったことは間違いありません❗️
ただ、あまり頻度が高い手続きではないため、事業所の総務の方してもあまり喜びはないかもしれないですね。
むしろ、まだ電子申請をしていない社労士側が喜ばしいことなのかもしれません(笑)
②は、人材採用難の介護施設にとって更に有効な求人媒体手段となるのかどうか、当事務所でも実例も含めて情報を収集中です ❗️
このコラムの中で、今後しっかりとお伝えしていきたいと思いますで、乞うご期待ください☺
PS:最近、複数の介護施設の採用担当者さんから、常勤・非常勤ともにマイナビから応募多く、採用に繋がると聞く機会が多いです。ご参考まで。
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.介護業界専門で社労士顧問をしている当事務所がおススメする助成金について、シリーズでご紹介しています ❗️本日は、年度初めである4月を迎えるにあたり、時期がピッタリの『研修に関する助成金』のご紹介です☺まだ1月だよと思う方もいるかもしれませ...
30/01/2020

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介護業界専門で社労士顧問をしている当事務所がおススメする助成金について、シリーズでご紹介しています ❗️
本日は、年度初めである4月を迎えるにあたり、時期がピッタリの『研修に関する助成金』のご紹介です☺
まだ1月だよと思う方もいるかもしれませんが(笑)、この助成金の計画届は研修1ヵ月前までの提出が必須のため、そんなに時間ありません❗️ ❗️
4月から研修するなら、2月末期限ですので、もう検討すべき時期です💦
この助成金は、実は受給できるのに、知らないが故に取りこぼしている事業所や、手間が掛かるから面倒で取れていない事業所も多いです💦
現在は、スタッフの資格取得を支援している事業所は非常に多いと思います☺️
基本的に、毎年コンスタントに取得できる助成金且つ、金額的なメリットが大きいであるため、取れる事業所は必ず取得してください!
さて本題ですが、
助成金名は、『人材開発支援助成金』というものですが、その中でも、幾つか種類があり、
特定訓練コース・一般訓練コース・特別育成訓練コース
が今回オススメしたいコースです。研修を受講するスタッフの雇用形態や年齢などにより、どのコースに該当するかが分かれます。
助成対象となる研修としては、実務者研修・初任者研修・ケアマネ研修・喀痰吸引研修など、スクーリング(通学)が伴うものです。
助成は、研修費用に対する「経費助成」と、勤務扱いとした研修時間分の人件費を補助する「賃金助成」の2種類あり、
この2つを合算した助成金額は、実務者研修(大体一人10万円)の例で言うと、研修費用のおおよそ半額~7割程度が補助されます。
受講者が10人いたら、50万円~70万円貰えます。 つまり、50%~70%OFFで研修が受けられるということです ❗️ ❗️
今、資格支援をしている事業所であれば間違いなく取得すべきですし、今後の人材育成や、資格取得支援で採用強化や離職率低下を狙う事業所も必ず取得すべきです☺
デメリットがあるとすれば、申請書類が研修スケジュールごとに必要な為、受講人数が多くなると、書類作成や準備の手間が相応に掛かる事くらいです。
それと、神奈川県や北海道の事業所は、都道府県独自の補助金で、この人材開発支援助成金よりも助成率の少し高い補助金があるため、そちらを活用すべきです。
当事務所では、全国の事業所の本助成金の申請をお手伝いしていますので、自事業所で対応するよりもスムーズに受給することが可能です☺
メールやお電話でのご相談であれば、相談料無料で対応しますので、経験豊富な当事務所へお気軽にご相談下さい😃
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23/01/2020

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先日、助成金の申請でハローワーク渋谷へ行って来ました。
当事務所の最寄りのハローワークではありますが、実はあまり行かないです(笑)
動画の通り、介護施設を中心とした福祉系の就職面接会や施設見学のイベント告知が多かったですね☺️
一部上場の介護会社からエリアで有力な介護事業者が、イベントの告知をしていました。
やはり、人材採用に力を入れている介護事業所では、積極的にハローワークを活用しています😃
勿論、ハローワーク以外にも各種就職説明会には積極的に参加している会社が多い印象です。
ちなみに、私の顧問先の上場企業でもハローワークの就職説明会で大きな成果を上げています。
人材採用の面において、
応募ない💦・紹介料高い💦・入っても辞める💦
打つ手無し💦💦という事業所があれば、まずはハローワークを使い倒して下さい❗️
新たな打ち手を打たなければ、残念ながら現状維持も出来ず、衰退が待っています😅
『ハローワークからはどうせ応募来ない』とか『良い人材を採用できるわけない』
と嘆いてる時間があれば、
無料で取り組み放題のハローワークを使い倒して下さい❗️(2回目)
費用対効果を重視する上場企業が、ハローワークを使っているのは、ちゃんとやれば結果が出ることを知っているからです。
大手だからとか、有名だから結果が出るというのは、たしかに一理あるかもしれませんが、
嘆いていても何も変わりません💦
大手にはない魅力も必ずあるはずです。大手で働きたくない求職者もいます。
ちなみに、ハローワークが主催するこのような面接会は、出展料は無料です☺️取り組むにあたって、リスクは極小です。
ちなみに、ハローワークのHPでは、各ハローワークが主催する就職説明会が公開されていないケースもあります。
ハローワークへ電話で問い合わせすれば、職員さんが丁寧に教えてくれます。
ハローワークで求人票を出している会社であれば、説明会の申し込みも簡単ですよ。
2020年は、是非とも上手くハローワークを使い倒して下さい☺️
しっかりやれば、やった分の結果は必ず出ます❗️
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.昨年から介護事業所のための人事・労務・総務コラムをシリーズでお伝えしています❗️今年1発目の本コラムでは、2020年上半期の人事労務分野における特筆すべきトピックのご紹介です☺1月:新規で事業所を出す際に必要な手続についてワンストップ化開...
22/01/2020

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昨年から介護事業所のための人事・労務・総務コラムをシリーズでお伝えしています❗️
今年1発目の本コラムでは、2020年上半期の人事労務分野における特筆すべきトピックのご紹介です☺
1月:
新規で事業所を出す際に必要な手続についてワンストップ化開始
ハローワークの新しい求人システムが稼働開始
4月:
中小企業へも時間外労働上限規制が施行
同一労働同一賃金(大企業のみ)が施行
施設・事業所等における喫煙が制限(健康増進法改正)
65歳以上の方の雇用保険料免除が廃止
一定規模以上の大企業の電子申請(一部手続きのみ)義務化
6月:
パワハラ防止措置義務(大企業のみ)
次回以降のコラムで、1月のトピックから順に、詳細を解説させて頂きます ❗️
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☑︎助成金の手続きやスケジュール管理が面倒
☑︎従業員との労務トラブルを未然に防ぎたい
☑︎就業規則が法改正に対応しているか不安
☑︎従業員のモチベーションを上げたい
☑︎従業員の雇用保険・社保手続きが面倒
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.明けましておめでとうございます☺年末から年明けまで、キャリアップ助成金はじめ多数の助成金・補助金などの各種申請に追われ💦インスタでの投稿が、全く出来ておりませんでした💦💦昨年から、介護業界専門で社労士顧問をしている当事務所がおススメする助...
21/01/2020

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明けましておめでとうございます☺
年末から年明けまで、キャリアップ助成金はじめ多数の助成金・補助金などの各種申請に追われ💦
インスタでの投稿が、全く出来ておりませんでした💦💦
昨年から、介護業界専門で社労士顧問をしている当事務所がおススメする助成金について、シリーズでご紹介しています ❗️
本日は、キャリアアップ助成金正社員化コースの『不支給になりやすいポイント』の解説です☺
自分で言うのもおかしいですが(笑)、今日は過去の投稿の中でもかなり重要な内容です ‼️
キャリアアップ助成金は、最も有名で最も申請数の多い助成金の1つですが、
それ故に、年々支給申請に対する審査も厳しくなっているのも事実です💦
では、どのように厳しくなっているのか⁉️
それは、転換後に基本給をアップせず、賞与により賃金5%アップしているケースでは、特に審査が厳しくなっています😅
具体的な審査のポイントとしては、
賞与の支給時期の明記はもちろん、就業規則・賃金規定において、転換前の有期契約社員や有期パートに対して賞与を支払わない旨の明記が必要です。
仮に支払うのであれば、具体的な賞与額の計算方法の明記や、就業規則や賃金規定に記載していない場合には、社内規定(内規)が必要です。
また、正社員や契約社員、パート等の定義も明記し、賞与支給対象者の明確化もしておく必要があります。
つまり、就業規則や賃金規定をそのように整備しておくことが必須で、昔からずっと見直しをしていない就業規則では、今の審査レベルに対応出来ず💦
結果として、不支給になってしまうケースが圧倒的に多いです💦💦
更に、10名以上の事業所の場合には、就業規則や賃金規定を管轄の労基署へ事前に届け出ておく必要もあり、知識と手間が必要になってきています😥
当事務所では、全国様々なエリアの労働局へ、毎月何件もキャリアアップ助成金を申請し、無事に審査を通過しています☺
不支給になると、結果として1円も貰えません💦
メールやお電話でのご相談であれば、相談料無料で対応しますので、経験豊富な当事務所へご相談下さい‼️
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.突然ですが、12月の今現在、求人を出している事業所では、求人への応募が非常に少ない状況かと思います💦私の顧問先でも、応募が少ないです💦💦それはなぜか❓❓人事部の方からすると常識ですが、この時期(11月〜12月)は、転職市場全体で応募が減る...
06/12/2019

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突然ですが、
12月の今現在、求人を出している事業所では、求人への応募が非常に少ない状況かと思います💦
私の顧問先でも、応募が少ないです💦💦
それはなぜか❓❓
人事部の方からすると常識ですが、この時期(11月〜12月)は、転職市場全体で応募が減る時期だからです。
その理由は明白で、12月に賞与が出る会社が多く、賞与を貰ってから辞める人が多いからです😅
経営側や人事部からすると、正直困ったもんですが、経営上のリスク要因として理解し、可能な事前対応策を取りたいところです。
知り合いの人材紹介会社から聞いた情報によると、
転職希望者(応募者)が多いのは、
①2月
②10月
③6月
④9月
⑤1月
の順で多く、
9月・10月の転職希望者は1月入社を希望する方、1月・2月の転職希望者は4月入社を希望する方が多いようです。
この傾向は長年続いているそうなので、今後も大きく変わる事はないと思います😃
↑の内容は常勤(正社員)ですが、
非常勤(パート)もほぼ同様で、12月は冬休み等の短期間のアルバイトを除いて応募が低下しますが、年明け1月から長期勤務を希望する人が多くなるそうです。
つまり、今の時期は、1年間で1番応募が多い1〜2月に向けて、求人強化を実行する時期です☺️
しっかりやればやった分の結果は必ず出ます!
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.介護事業所のための人事・労務・総務コラムをシリーズでお伝えしています❗️突然ですが、「同一労働同一賃金」という言葉を、最近よく耳にしませんか❓それは、来年2020年4月1日から「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律...
04/12/2019

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介護事業所のための人事・労務・総務コラムをシリーズでお伝えしています❗️
突然ですが、「同一労働同一賃金」という言葉を、最近よく耳にしませんか❓
それは、来年2020年4月1日から「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」が施行されるためです。
ちなみに、中小企業については、1年間の猶予があり、2021年4月1日施行です。
この法律の求める内容を一言で言うと、『正社員や契約社員、パートの処遇の格差改善』です。
もう少し具体的に言うと、『職務内容(業務内容+責任)及び、職務や配置の変更範囲が同一なら「同じ待遇」をすべきで、不合理な待遇差を設けてはいけないよ❗️』
というものです☺️
具体的な待遇差については、厚生労働省がガイドラインを提示して基準を示しています。
現状で言うと、契約社員やパート社員を多く抱える大企業は、各種手当の見直しや休暇制度の見直し等に着手しているようですが、中小企業は様子見という感じだと思います😃
この法律に対して、私も色々思うことはありますが、雇用形態ごとの処遇をチェックする良い機会だとは思います!
実際に経営していると、このような法改正が無いと、優先順位が上がってこないのも事実だと思います💦
個人的には、1年間の猶予がある中小企業は、今後の動向に注視して、対応策を講じていくというのがベストな気がします😃
更に言うと、この法律はキャリアアップ助成金等の主要な助成金に対しても影響を与えてくると想定していますので、今後の動向は特に注視が必要だと感じています。
今後のこのコラムで、介護業界における合理的な待遇差について、もう少し具体的な事例を出していきたいと思います!
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.本日は、私が過去に作成しましたハローワーク求人票の『事業内容』について、スタートアップ企業向けの記載例をお伝えしますす❗️まさに立ち上げばかりのスタートアップ企業であれば、正直言って、客観的な事業の強みがないケースも多いと思います💦そのよ...
02/12/2019

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本日は、私が過去に作成しましたハローワーク求人票の『事業内容』について、スタートアップ企業向けの記載例をお伝えしますす❗️
まさに立ち上げばかりのスタートアップ企業であれば、正直言って、客観的な事業の強みがないケースも多いと思います💦
そのような場合には、今後の事業計画などで、事業所としての意気込みや勢いをPRすることも重要です。
今はまだ小さな事業所でも、しっかりとした事業計画を持ち、事業所と一緒に成長してくれるようなスタッフが応募してくれるように工夫しましょう☺️
求人票にそのままでも使えるような一般的な内容で記載しています☺️
自社の求人票がスカスカなようであれば、そのままでも良いので、是非ともご活用下さい。
ハローワーク求人票の作り方については、ハローワーク求人票の作り込み①〜⑦にて、項目ごとにご説明していますので、併せてご確認下さい。
しっかりやればやった分の結果は必ず出ます❗️
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.介護事業所のための人事・労務・総務コラムをシリーズでお伝えしています❗️最近、顧問先の介護事業所から、労働時間を正確に把握するためにはどうしたら良いのか❓という主旨のご質問を受けます。具体的な質問として特に多いのが、タイムカードの打刻時間...
22/11/2019

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介護事業所のための人事・労務・総務コラムをシリーズでお伝えしています❗️
最近、顧問先の介護事業所から、労働時間を正確に把握するためにはどうしたら良いのか❓
という主旨のご質問を受けます。
具体的な質問として特に多いのが、
タイムカードの打刻時間を1分単位で集計して残業手当を支払わなければならないのか❓
です。大前提として、労働時間は1分単位で支払うことが必要です!
(月単位で集計した総労働時間を30分単位で四捨五入することは認められています)
但し、そもそも、タイムカードの打刻時間=労働時間ではありません❗️
重要なのは、タイムカードを打刻するタイミングを適切に運用・管理出来ているかという点です。
仮に、高価なシステムを導入して勤怠管理を行っても、タイムカードの打刻ルールが守られていないと、
労働時間を正確に把握することは難しく、手作業での労働時間の微調整で多くの時間を取られることになり、
給与計算自体は多少楽になるかもしれませんが、 システム導入効果は低くなってしまうでしょう💦
では、どうやってタイムカードの打刻ルールを徹底するのか❓についてお話します。
結論から言ってしまうと、ルールの運用と管理が全てです‼️
例えば、朝少し早く来てタイムカードを打刻し、コンビニエンスストアで買った朝食を食べるスタッフもいると仮定します。
タイムカードの打刻後に朝食を食べているので、明らかに打刻時間が始業時刻ではありませんよね💦
つまり、朝食を食べてから、仕事に取り掛かる前に、タイムカードを打刻するようにルールを徹底することです☺️
終業時刻の打刻も同様です。業務後にトイレに行ってからタイムカードを打刻するのではなく、
タイムカードを打刻してから、トイレに行くというルールを運用し、管理を徹底することが必要です。
言うは易し、やるは難し。
このようなルール運用・管理を徹底することが、正確な残業時間の把握の『肝』です❗️
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