行政書士大石法務事務所

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デジタル社会の進展とともに
今に寄り添い、未来を共に創る:
かかりつけ行政書士・宅地建物取引士として
1)ビジネス:会社設立と設立後のサポート(許認可・補助金の申請)、
2)個人の方:相続・遺産整理、承継不動産の活用、終活・成年後見
3)国際関係:在外邦人の方の国内行政手続き代行、外国籍の方の在留資格手続きサポート
をお取扱いしております。

【連載:終活シリーズ第4回】:新しい財産管理の形「民事信託(家族信託)」の活用【要約】 遺言や後見制度では対応しきれない、柔軟な財産管理・承継を可能にするのが「民事信託」です。特に認知症による資産凍結対策や、特定の目的(障害のある子の支援な...
20/05/2026

【連載:終活シリーズ第4回】:新しい財産管理の形「民事信託(家族信託)」の活用

【要約】 遺言や後見制度では対応しきれない、柔軟な財産管理・承継を可能にするのが「民事信託」です。特に認知症による資産凍結対策や、特定の目的(障害のある子の支援など)に合わせた資産運用について詳しく解説します。 資産凍結を防ぐ強力なツール 認知症になると、たとえ家族であっても本人の口座からお金を引き出すことが困難になります。これを「資産凍結」と呼びますが、民事信託はこの問題を解決する有効な手段です。元気なうちに資産の「所有権」を「管理権限」と「利益を得る権利」に分け、信頼できる家族(受託者)に管理権限を託します。これにより、本人の判断能力が低下した後でも、受託者が本人の生活費や介護費のために、スムーズに預貯金を動かしたり、自宅を売却して施設費用に充てたりすることが可能になります。 二代先、三代先の承継を指定できる 通常の遺言書では「長男に相続させる」という一代先のことしか決められません。しかし、信託を活用すれば「自分が亡き後は配偶者に、配偶者が亡き後は長男に、長男が亡き後は孫に」といった、数代にわたる資産の承継ルートを設計できます。これは、先祖代々の土地を守りたい場合や、特定の血縁者に財産を引き継ぎたい場合に非常に強力なメリットとなります。 高度な設計が必要な理由 民事信託は非常に自由度が高い反面、税務(贈与税や相続税)の知識や、他の親族の感情・権利への配慮が欠かせません。誤った設計をすると、多額の税金がかかったり、契約自体が無効になったりする恐れがあります。行政書士は、お客様の家族構成や財産状況を深くヒアリングし、オーダーメイドの信託契約書を作成します。「家族の絆を深めるための信託」にするために、ぜひ一度専門家の知見に触れてみてください。

【要約】遺言や後見制度では対応しきれない、柔軟な財産管理・承継を可能にするのが「民事信託」です。特に認知症による資産凍結対策や、特定の目的(障害のある子の支援など)に合わせた資産運用について詳しく解説...

19/05/2026

【賃貸経営の視点】
「家賃を下げる」しか提案されないオーナー様へ。賃貸不動産経営管理士が見る「空室」の本当の原因

賃貸不動産のオーナー様にとって、空室は最大の恐怖です。募集から数ヶ月決まらないと、管理会社から「周辺相場に合わせて、あと5,000円家賃を下げましょう」という提案が来ます。
しかし、安易な値下げは、利回りの低下、物件価値の下落、ひいては入居者層の質の変化を招き、経営に悪影響を及ぼします。
空室が埋まらない原因は家賃以外に潜んでいることが多々あります。
「情報」の劣化: ポータルサイトに掲載されている写真は暗くないか? 周辺の魅力(スーパーや公園の情報)が不足していないか?
「第一印象」の欠如: エントランスにゴミが落ちていないか? 内見時の部屋が「古臭い匂い」がしていないか?(数百円の消臭剤で解決することもあります)
「ターゲット」のズレ: 近隣に働く単身者が必要としているのは、無料Wi-Fiか、それとも宅配ボックスか?
リフォームに数百万円かける前に、まずは「今できる改善」をリストアップしましょう。
家賃を下げるのは、あらゆる手段を尽くした「最後の一手」です。

【連載:終活シリーズ第3回】:認知症への備え「任意後見制度」—未来の自分を守るパートナー選び【要約】 認知症などで判断能力が衰えた際、自分の代わりにお金や生活の管理をしてくれる人をあらかじめ決めておくのが「任意後見制度」です。国が決める「法...
14/05/2026

【連載:終活シリーズ第3回】:認知症への備え「任意後見制度」—未来の自分を守るパートナー選び

【要約】 認知症などで判断能力が衰えた際、自分の代わりにお金や生活の管理をしてくれる人をあらかじめ決めておくのが「任意後見制度」です。国が決める「法定後見」との違いや、契約を交わしておくことの安心感について深掘りします。 「自分で選べる」ことの大きさ 認知症になった後で、家庭裁判所が後見人を選ぶ「法定後見制度」では、必ずしも親族が選ばれるとは限らず、面識のない弁護士や司法書士が選任されることも多いのが実情です。対して「任意後見制度」は、元気なうちに「自分が信頼できる人(子供、友人、専門家など)」を自分で選び、どのような支援をしてほしいかを具体的に契約(任意後見契約)しておくものです。これは、自分らしい生活を最期まで貫くためのセーフティネットと言えます。 具体的に何を頼めるのか? 任意後見人の役割は大きく分けて「財産管理」と「身上保護」の2つです。 財産管理:年金の受け取り、預貯金の出し入れ、公共料金の支払い、不動産の管理・処分など。 身上保護:介護施設の入居契約、入院手続き、ケアプランの確認など。(直接の介護を行うのではなく、契約等の事務を行います)契約の中で「介護が必要になったらこの施設に入れてほしい」「あそこの病院で治療を受けたい」といった具体的な希望を盛り込むことができます。 公正証書による契約と監督人の存在 任意後見契約は、必ず公正証書で作成しなければなりません。また、実際に本人の判断能力が低下し、制度をスタートさせる際には、家庭裁判所が「任意後見監督人」というチェック役を選任します。後見人が勝手にお金を使ったりしないよう第三者が監視する仕組みがあるため、家族に頼む場合でも安心感が増します。当所では、将来の不安を安心に変えるための最適な契約スキルの提供と、身寄りのない方の場合は後見人候補者のご紹介なども含めてサポートしています。

【要約】認知症などで判断能力が衰えた際、自分の代わりにお金や生活の管理をしてくれる人をあらかじめ決めておくのが「任意後見制度」です。国が決める「法定後見」との違いや、契約を交わしておくことの安心感につ...

在外邦人サポート業務の一環で昨日まで台湾を訪問していました。着実に成長を遂げているようです。  #在外邦人支援  #台湾   #高雄  #台中
21/04/2026

在外邦人サポート業務の一環で昨日まで台湾を訪問していました。着実に成長を遂げているようです。  #在外邦人支援  #台湾   #高雄  #台中

【在留申請の進捗確認】オンライン申請であれば、在留申請オンラインシステムで、審査の進み具合が確認できます。
15/12/2025

【在留申請の進捗確認】オンライン申請であれば、在留申請オンラインシステムで、審査の進み具合が確認できます。

〒100-8973 東京都千代田区霞が関1-1-1 中央合同庁舎6号館 ℡045-370-9755(代表) (法人番号:7000012030004) ※一般の方からの出入(帰)国記録、外国人登録原票等の開示請求についてのお問合せは総務課出入国情報開示係 ℡...

入国審査の際に提出する外国人入国記録(EDカード)は、Visit Japan Webを利用することで、電子的に提出することができます。スムーズな入国審査のため、ぜひご活用ください。
15/12/2025

入国審査の際に提出する外国人入国記録(EDカード)は、Visit Japan Webを利用することで、電子的に提出することができます。スムーズな入国審査のため、ぜひご活用ください。

【外国人入国記録(EDカード)の電子化】
入国審査の際に提出する外国人入国記録(EDカード)は、Visit Japan Webを利用することで、電子的に提出することができます。スムーズな入国審査のため、ぜひご活用ください。
https://www.moj.go.jp/isa/immigration/procedures/translation.html

【外国人入国記録(がいこくじんにゅうこくきろく/EDカード)の電子化(でんしか)について】
入国審査(にゅうこくしんさ)のときに提出(ていしゅつ)する外国人入国記録(がいこくじんにゅうこくきろく/EDカード)は、Visit Japan Webを使(つか)って提出(ていしゅつ)することができます。スムーズな入国審査(にゅうこくしんさ)のため、ぜひ使(つか)ってください。
https://www.moj.go.jp/isa/immigration/procedures/translation.html

【Digitization of Disembarkation card for foreign nationals (ED card)】
Disembarkation card for foreign nationals (ED card) to be submitted at the time of immigration examination can be submitted electronically by using Visit Japan Web.
Please use it for smooth immigration examination.
https://www.moj.go.jp/isa/immigration/procedures/translation.html

12/12/2025

今年度補正予算のうち、中小企業・小規模事業者向け施策にあてられる予定の分を経産省がPRしています。

IT導入補助金2025の採択結果が発表されました。応募された方はもう確認されましたか?補助金手続きのご相談は、弊所で承っております。お気軽にお問い合わせください。
12/12/2025

IT導入補助金2025の採択結果が発表されました。応募された方はもう確認されましたか?
補助金手続きのご相談は、弊所で承っております。お気軽にお問い合わせください。

  事業者のみなさま   中小企業庁です。   「IT導入補助金2025」の「通常枠:6次締切」、「セキュリティ対策推進枠:6次締切」、「インボイス枠(インボイス対応類型):6次締切」、「イ […]

28/11/2025

受注事業者(下請事業者)の方へ! 【2026年1月1日施行】「下請法」が「取適法」に進化します
2026年(令和8年)1月1日から施行される「中小受託取引適正化法(略称:取適法/とりてきほう)」は、従来の下請法を抜本的に改正するものです。
この抜本改正は、長年「親事業者(発注側)」が有利すぎた力関係を是正し、「受託者(受注側)が価格転嫁や交渉をしやすくするための法律」へと大きく生まれ変わるものです。

この記事では、受託者(受注する中小企業・フリーランス等)の立場から、メリットとなる要点と、実務上の注意事項をまとめました。
(注:取適法とフリーランス・事業者間取引適正化等法のいずれにも違反する行為については、原則としてフリーランス・事業者 間取弓|適正化等法を優先して適用することとされています。
本記事は2025年11月25日時点で入手できる情報をもとにしております。今後さらに運用基準などが追加で定められた場合には、本記事の内容を更新する場合がありますので予めご承知ください。)

受託者(受注側)にとっての3つの重要ポイント
これまでの「資本金の額」で決まる形式的なルールから、「取引の実態」重視へと変わるのが最大の特徴です。

1. 「買いたたき」の判断基準が厳格化・明確化される
これまで曖昧だった「買いたたき」の定義が変わり、以下の行為が明確に違反(またはその恐れがある行為)となります。

ポイント: 原材料費、エネルギーコスト、労務費(賃上げ原資)の上昇コストを取引価格に転嫁することを求めたのに、「協議に応じないこと」自体が違反となります。
メリット: 「予算がないから無理」という一方的な拒絶に対し、法的な根拠を持って「協議(交渉)のテーブル」に着くよう要求できるようになります。
2. 対象範囲の拡大(資本金基準の見直し)
これまでは「親事業者の資本金が3億円以上で、下請が3億円以下」といった資本金の区分で守られるかどうかが決まっていました。

ポイント: 資本金の額に関わらず、「取引上の優越的地位(力関係)」があるかどうかが重視される方向にシフトします(適用対象となる事業者の基準に、従来の資本金額等による基準に加えて、新たに従業員数による基準が追加されました。従業員数300人(役務提供委託等は100人)の区分が新設され、規制及び保護の対 象が拡充されます。)。
メリット: これまで「相手も中小企業だから下請法の対象外」と言われて泣き寝入りしていた取引でも、保護の対象になる可能性が広がります。
3. 違反時のペナルティ強化(懲罰的賠償など)
発注側が違反した場合の罰則が強化されます。

ポイント: 悪質な違反に対して、損害額の**3倍賠償(3倍返し)**を認める制度や、社名公表のルール厳格化などが盛り込まれる見込みです。
メリット: 発注側のコンプライアンス意識が強制的に高まるため、不当な要求(やり直し、受領拒否、支払遅延)が減ることが期待されます。
受託者が気をつけるべき「注意事項」と「準備」
法律が味方についても、「待っていれば勝手に単価が上がる」わけではありません。
権利を行使するための準備が必要です。

① 「コストの可視化」をしておくこと
「労務費が上がったので値上げしてください」と言うだけでは不十分です。

対策: 「以前に比べて材料費が〇%、最低賃金改定に伴い人件費が〇%上がっているため、単価を〇円にしてほしい」と示せる根拠資料(見積書の明細や公的な統計データ)を準備してください。これがなければ協議になりません。
② 「協議の記録」を残すこと
もし相手が不当な対応(協議拒否や、報復的な取引停止)をしてきた場合、公正取引委員会などに申告するには証拠が必要です。

対策: 値上げ交渉をした際の日時、担当者、相手の回答(「一律カットだ」と言われた等)を、メールや議事録、メモで確実に残してください。
③ 契約条件の「書面化」を徹底する
新しい法律では、契約内容の明示がより厳しく求められます。

対策: 口頭発注(電話で「やっといて」)はトラブルの元です。必ず発注書(メールや電子契約でも可)をもらい、「いつまでに、いくらで、どんな仕様で」という条件を確定させてから着手する習慣をつけてください。

ご参考(2025年11月25日現在の参考資料へのリンクです)
公正取引委員会
「中小受託取引適正化法(取適法)関係」(https://www.jftc.go.jp/partnership_package/toritekihou.html)
「取適法ガイドブック」(https://www.jftc.go.jp/file/toriteki002.pdf)
「取適法ポイントリーフレット(委託事業者(=現親事業者)向け)」(https://www.jftc.go.jp/toriteki_pointleaflet1.pdf)
#取適法  #公取委

12/11/2025

【外国法人のオーナーの方はご注意】海外事業者が製品安全4法の規制対象となり、直販する事業者は届出が必要になります

2025(令和7)年12月25日より、製品安全4法の改正法が施行され、日本国内へ直接製品を販売する海外事業者に対する新たな規制が始まります。

PSマーク対象製品を国内消費者に直接販売する海外事業者は、「特定輸入事業者」として届出を可能とし、技術基準への適合、国内管理人の選任等が義務づけられます。

特定輸入事業者とは?
輸入事業者のうち、外国において、取引デジタルプラットフォームを利用等することで、日本国内の輸入事業者を介さず、直接国内の一般消費者に特定製品を輸入する海外の事業者が「特定輸入事業者」となります。

対象となる4つの法律と関係条項は以下のとおりです。

消安法(消費生活用製品安全法)第六条
二 特定製品の輸入の事業を行う者(外国にある者に限る。以下「特定輸入事業者」という。)

電安法(電気用品安全法)第三条
二 電気用品の輸入の事業を行う者(外国にある者に限る。以下「特定輸入事業者」という。)

ガス事法(ガス事業法)第百三十八条
一 ガス用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第百四十七条第一項(ガス用品の輸入の事業を行う者(外国にある者に限る。以下「特定輸入事業者」という。)

液石法(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律)第三十九条
一 液化石油ガス器具等の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第四十八条第一項(液化石油ガス器具等の輸入の事業を行う者(外国にある者に限る。以下「特定輸入事業者」という。)

参考情報
・製品安全4法改正法の施行についての特設サイト(https://www.meti.go.jp/product_safety/tokuteiyunyu/tokuteiyunyu.html)
・製品安全4法改正概要資料(特定輸入事業者向け)
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/shouan/contents/tokuteiyunyu_kaisei_Japanese.pdf)
が公開されましたので、これらもご参照ください。

新事業進出補助金の第2回の申請受付が開始されました【申請受付期間:11/10~12/19】
11/11/2025

新事業進出補助金の第2回の申請受付が開始されました【申請受付期間:11/10~12/19】

「新事業進出補助金」は、独立行政法人中小企業基盤整備機構より委託された「株式会社博報堂を主幹事としたコンソーシアム(株式会社博報堂、アクセンチュア株式会社、株式会社ヴァリアス・ディメンションズ、株式会...

住所

千駄ヶ谷5-27-3 やまとビル8階
Shibuya-ku, Tokyo
1510051

営業時間

月曜日 10:00 - 18:00
火曜日 10:00 - 18:00
水曜日 10:00 - 18:00
木曜日 10:00 - 18:00
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電話番号

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