25/04/2026
改正不動産登記法が2026年4月に全面施行され、不動産所有者は住所や氏名が変わったら2年以内に変更登記を申請することが義務化された。怠ると5万円以下の過料の対象になる。住基ネットと連動して自動で変更できる「スマート変更登記」も新設された。
■ 対象者
不動産の所有権の登記名義人(個人・法人)すべて。
※抵当権者などは対象外。
■ 申請期限
住所・氏名の変更日から2年以内に申請が必要。
施行前に変更していた場合も対象で、
2028年3月31日までに申請すればOK。
■ 新制度「スマート変更登記」
事前に「検索用情報」を申出しておくと、法務局が住基ネットと照合し、職権で自動的に住所変更登記をしてくれる制度。
登録免許税が非課税になるメリットもあり。
2026年4月開始。