28/12/2015
こんにちは。豊嶋事務所の郡山です。
私たちは本日が仕事納めで、夕方に皆で事務所を掃除しました。きれいな事務所で気持ち新たに新年を迎えたいと思います。
さて、本年最後のコラムは、アルバイト関する問題です。最近ブラックバイトという言葉を耳にする機会が増えていますが、先月厚生労働省は、このブラックバイトに関する実態調査を初めて行い、その結果を公表しました。そこで今回は、この結果についてとり上げましょう。
1、約6割で交付されていない労働条件通知書
この調査は、学生アルバイトを巡る労働条件や学業への影響等の現状および課題を把握し、適切な対策を行う参考とするため、大学生や短大生等に対してアルバイトに関する意識等調査を行ったものです(調査期間:平成27年8月下旬~9月)。
調査結果の中から労働条件の通知状況についてみてみると、学生1,000人が経験したアルバイト延べ1,961件をベース(以下、「調査延べベース」という)にすると、58.7%が労働条件通知書等を交付されておらず、またこのうち19.1%が口頭でも具体的な労働条件の説明を受けた記憶がないと回答しています。そもそも、使用者は従業員を雇い入れる際、賃金、労働時間等の労働条件を明示する義務がありますが、これは学生アルバイトであっても同様になります。
2、学生の約6割がトラブルを経験
労働条件等で何らかのトラブルがあったと回答したのは、調査延べベースで48.2%(人ベースでは60.5%)となりました。全体的には、勤務シフトに関するものの割合が高くなっています。
これをアルバイトの種類別に見てみると、コンビニエンスストアではシフトに関するもの、居酒屋では仕事内容に関するもの、個別指導の学習塾では賃金不払いに関するものの割合が高くなっています。
トラブルの中には、採用時にきちんと説明をしておくことで回避できるものもありますが、賃金が不払いとなっていたり、労働時間が6時間を超えても休憩時間がなかったりするなど労働基準法違反のおそれがあるものが見受けられます。冬休みや春休みで学生をアルバイトとして採用する企業も増加することから、改めて問題となるような取扱いをしていないか、点検しておきたいところです。
では、皆様よいお年をお迎えください。
来年もどうぞよろしくお願いいたします。
■参考リンク
厚生労働省「大学生等に対するアルバイトに関する意識等調査結果について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000103577.html