B型肝炎訴訟北海道弁護団

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22/02/2023

昨年3月のB型慢性肝炎の発症から訴訟提起までに20年以上経過した原告への不当判決に対する控訴審の第1回口頭弁論期日が3月23日10時から札幌高等裁判所にて予定されています。
みなさま、傍聴による応援もよろしくお願い致します。

11/03/2022

【本日の札幌地裁判決を受けての弁護団声明】

1 本日,札幌地方裁判所民事第5部(廣瀬孝裁判長)は,原告2名について,HBe抗原陰性のB型慢性肝炎の発症から訴訟提起までに20年以上が経過したとして,除斥期間を適用し,原告らの請求を全部棄却する判決を言い渡した。
本判決は,原告らの被害実態に向き合うことなく,除斥期間を形式的に適用して原告らの被害救済を拒んだものであって,満身の怒りを禁じえない。
2 本件の争点は,除斥期間の適用の是非である。被告国は,原告らがはじめて慢性肝炎を発症した時点が除斥期間の起算点になるとして除斥期間の経過を主張した。
しかしながら,原告らは当初の慢性肝炎の発症後に肝臓の線維化が進展することで,新たに投薬治療を開始するなど,当初の慢性肝炎の発症時に比して,多大な損害を被ってきた。特に肝臓の線維化の進展は,それにより将来の肝細胞がんの発がん率が上昇すると報告され,また,治療方針を決定するうえでも重要な指針と扱われており,線維化の進展の前後で医学的な扱いは異なる。
そのため,原告らは,肝臓の線維化が進展し,また,新たに投薬治療を開始した時点を除斥期間の起算点とし,除斥期間の適用を否定すべきと主張してきた。
3 本判決は,慢性肝炎による肝臓の線維化の進展等は,HBe抗原陰性の慢性肝炎という同一の病態・病期から一般的に生じ得る変化が生じたにとどまると認定したうえで,除斥期間の起算点はHBe抗原陰性の慢性肝炎発症時であるとし,除斥期間の適用を認めた。本判決は,誤った認定を前提として除斥期間の適用を認めたものであり,明らかな不当判決である。
本判決は,除斥期間の適用を可能な限り回避し,被害救済を図ってきたこれまでの最高裁判所の流れに明確に反する判決である。特にB型肝炎訴訟においては,最高裁第二小法廷令和3年4月26日判決がHBe抗原陰性の慢性肝炎の再発事例について,除斥期間の適用を否定し,被害者救済の姿勢を明確に打ち出しているのである。本判決はこの最高裁判決の姿勢を蔑ろにする判決というべきであり,法と正義に基づいて判断すべき司法の使命を放棄したものである。
  原告らは,このような明らかに誤った判断に基づく不当判決に屈することなく,司法による是正を求めて,直ちに控訴する。
4 そもそも,何の落ち度もないのに,B型肝炎に感染させられ,損害発生から20年以上という長期に渡り被害を受けてきた被害者らに対し,時の経過のみをもって国の責任を免じるのは極めて不合理である。
  もっとも,本判決の言渡後,裁判長は,B型肝炎の感染被害が長期かつ深刻であることを前提に,裁判体としての意見は令和3年最高裁判決の三浦裁判長の補足意見と何ら変わるところはないとして,国に対し,本判決に関わらず,感染被害者等の救済に当たる国の責務が今後も適切に果たされるべきと述べた。国は令和3年最高裁判決を受けて行われている福岡高裁での協議における姿勢を改め,除斥期間が問題とされている慢性肝炎被害の「迅速かつ全体的な解決」を図るべきである。
5 我々は,不合理な除斥の壁に立ち向かう被害者全員の救済を求めて,全国の原告団,弁護団,支援者と一丸となって闘い続ける決意である。
以上

28/01/2021

感染症法改正に関する緊急声明
2021年1月28日
全国B型肝炎訴訟原告団 代表 田中義信
同   弁護団 代表 佐藤哲之

現在、新型コロナウイルス感染症への対応として、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下「感染症法」)及び「新型インフルエンザ等対策特別措置法」の改正が国会において議論されています。
1月22日に閣議決定された感染症法改正案においては、新型コロナウイルス感染症の患者・感染者に対する入院勧告に対しこれを拒否したり入院措置に反した場合や、積極的疫学調査に対して正当な理由なく虚偽申告や拒否をした場合に懲役・罰金を含む刑事罰を科すことが盛り込まれています。

しかしながら私たちは、わが国における最大の感染症とされるウイルス性肝炎の患者団体であるとともに、過去の公衆衛生行政の誤りによりB型肝炎ウイルスに感染した被害者団体として、現在の感染症法改正議論に関し次の2点を強く求めます。

① 感染症の制御は国民の理解と協力のもとになされるべきであり、患者・感染者の入院や検査・情報提供に関して刑事罰を科すことでこれを強要しないこと

② 患者・感染者とその関係者に対する偏見・差別行為を防止するとともに、これらの者の個人情報保護に最大限の配慮がなされる適切・有効な措置をとること

上記2点を求める理由は次のとおりです。

① 感染症法の基本理念と患者・感染者の人権尊重
現行感染症法は、感染症に関する諸施策を「感染症患者等が置かれている状況を深く認識し、これらの者の人権を尊重しつつ、総合的かつ計画的に推進される」ことを基本理念としています(同法2条)。
この基本理念は、「過去にハンセン病、後天性免疫不全症候群等の感染症の患者等に対するいわれのない差別や偏見が存在したという事実を重く受け止め、これを教訓として今後に生かすことが必要である」とともに、「感染症の患者等の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保」することが必要であるとの認識に支えられています。
わが国ではかつて、結核・ハンセン病では患者・感染者の法的な強制収容がなされ、蔓延防止の名目のもと、科学的根拠が乏しい中で著しい人権侵害がなされました。また、性感染症や後天性免疫不全症候群への対策において、強制的な措置を実施した多くの国でも同様の人権侵害を経験してきました。感染症法の基本理念は、こうした歴史的事実に対する深い反省に基づいています。

② 患者・感染者にのみ個人責任を負わせることの不当性
例えば入院措置を拒否する感染者には、措置により阻害される「就労」や「家庭生活」といった「社会的役割の喪失」や、周囲からの「偏見・差別のおそれ」といった理由がありえます。実際に、新型コロナウイルス感染症の患者・感染者、さらには治療にあたる医療従事者への偏見・差別事例の存在が広く報道されています。
こうした状況を抑止する有効な対策なしに、感染者個人のみに刑事責任を負担させることは不当であると言わざるを得ません。

③ 公衆衛生上のデメリット
また、刑事罰を科されることを恐れるあまり、患者・感染者が検査結果を隠したり検査自体を受けなくなれば、感染状況の正確な把握ができなくなり、かえって感染制御が困難になることが想定されます。そして、刑事罰を伴う強制は、感染者を「犯罪者」と扱うことにより国民の中に恐怖や不安、偏見・差別を惹起することにもつながり、感染症対策をはじめとする公衆衛生施策において大切な国民の主体的・積極的な参加と協力を妨げるおそれすらあります。

過去の公衆衛生行政の誤りによりウイルス感染の被害を受け、偏見・差別の経験をしてきた被害者団体・患者団体として、私たちは今回の感染症法改正に伴う刑事罰導入にあらためて反対の意思を表明いたします。
以 上

1月23日・24日電話相談会を実施します。全国一斉電話相談会を開催します(2021年1月23日,24日)全国のB型肝炎訴訟弁護団が一斉に参加する、「全国一斉電話相談会」が年明けの1月に開催されます。詳細は、次のとおりです。 日  時:202...
20/01/2021

1月23日・24日
電話相談会を実施します。

全国一斉電話相談会を開催します(2021年1月23日,24日)
全国のB型肝炎訴訟弁護団が一斉に参加する、「全国一斉電話相談会」が年明けの1月に開催されます。詳細は、次のとおりです。

日  時:2021年1月23日(土)午前10時~午後4時

      2021年1月24日(日)午前10時~午後4時   

     ※1月24日は北海道弁護団のみの予定

     電話番号:011-231-1941 ※北海道弁護団へのご相談

皆さまの周りでB型肝炎訴訟にご興味ある方がいらっしゃいましたら、ご遠慮なく、お電話くださいますようお声掛けください。

※他の地域(東北・新潟・北陸・長野・東京・静岡・名古屋・大阪・広島・山陰・九州)の電話番号をお知りになりたい方は、全国B型肝炎訴訟北海道弁護団事務局までお問合せください(電話番号:011-231-1941)。

全国一斉電話相談会を開催します(2021年1月23日,24日) 全国のB型肝炎訴訟弁護団が一斉に参加する、「全国一斉電話相談会」が年明けの1月に開催されます。詳細は、次のとおりです。 日  時:2021....

03/08/2020

9月の裁判期日のご案内
【9月18日裁判期日の各種行事の実施について】

9月18日(金)の裁判期日につきましては、昨今の新型コロナウイルスの感染情勢を受け、みなさまのご健康を第一に考えつつ、以下の通りの行事の実施とさせていただくこととしました。
何とぞご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

●運営サポート会議・期日前集会・交流集会●
期日と同日に実施しておりました、運営サポート会議、裁判所前での期日前集会、原告団交流集会につきましては、今回も中止といたします。

●裁判手続・和解手続●
今回の裁判期日は、いつもの法廷での和解期日が開催されます。
しかし、新型コロナウイルス感染予防の観点から、原告の意見陳述は行わず、積極的に傍聴の呼びかけは行わないこととなりました。
期日の内容については、次号の「B型肝炎訴訟ニュース」にてご確認ください。
なお、和解予定の方等、個別に傍聴を希望される方は、担当弁護士に事前にご連絡下さい。傍聴の詳細について担当弁護士よりご案内申し上げます。
新型コロナウイルス感染拡大の状況に応じ、傍聴が難しくなることもございますので、ご了承ください。

29/06/2020

電話相談会のお知らせです。

2020年6月24日、広くCMを行いB型肝炎訴訟を受任していた東京ミネルヴァ法律事務所に破産開始決定がだされました。
北海道にも、B型肝炎被害のご相談、ご依頼をされた方も多数いらっしゃると思います。
かかる状況を受けて、当弁護団では急遽
7月1日(水)から同月3日(金)の各午後4時30分から午後7時まで
同月4日(土)、同月5日(日)の各午前10時~午後4時まで
ミネルヴァ法律事務所にB型肝炎訴訟のご相談、ご依頼中の方を対象に、弁護士が直接、B型肝炎訴訟に関するお困りごとなどに、お応えする電話相談会を開催いたします。011-231-1941までお気軽にお電話ください。
なお、上記時間帯以外の平日の午前10時から午前0時と、午後1時から午後3時までの間につきましては、事務局が対応しており、ご相談者に弁護士が折り返しお電話させていただく形によりお困りごとにお答えいたします。
お気軽にご相談ください。

13/04/2020

5月15日(金)の裁判期日につきましては、以下のとおり、法廷傍聴は行わず、各種行事も中止することを決定しました。
万が一にも原告団内における新型コロナウイルスの感染拡大があってはなりませんので、何とぞご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

◆5月15日(金曜日)裁判期日について
運営サポート会議
毎回11時から原告団運営サポート会議を開催しておりましたが、今回は中止します。

期日前集会
裁判期日の前には、毎回札幌地方裁判所南門前にて期日前集会を開催しておりましたが、今回は中止します。

裁判手続・和解手続
今回の裁判期日は、いつもの法廷での和解期日が開催されます。しかし、原告意見陳述は行わず、法廷傍聴も行いませんので、裁判所にお越しいただくことは控えて下さい。
期日の内容については、改めて次号の「B型肝炎訴訟ニュース」にてご報告いたします。

交流集会
裁判期日後には、毎回原告団交流会などの行事を開催しておりましたが、今回は中止します。

*皆さまもくれぐれもご健康にはご留意下さいますよう、よろしくお願いいたします。

06/03/2020

新型コロナウイルスの感染拡大の事態から、次回3月13日の弁論期日を取り消すこととされました。

和解については、非公開の和解期日を設けて13日13時30分から行うことを予定するということです。
3月13日の期日について、先般原告の皆様にはお手紙にて期日前集会や期日後交流会等の中止をご連絡し、弁論期日について傍聴自粛のお願いをしておりました。
しかし、上記のとおり弁論期日自体がなくなりましたので、(自粛いただくいただかないという問題ではなく)傍聴の余地がなくなってしまいました。
また、和解期日は非公開の手続となっております。

従いまして、3月13日の期日は、任意にも傍聴いただける手続がなくなってしまいましたので皆様におかれましてはご理解のほどよろしくお願い申し上げます。。

26/02/2020

先日、3月の裁判期日等のご案内を差し上げたところですが、その後の、新型コロナウイルス感染症を巡る社会情勢の変化を踏まえ、原告団役員と協議の上、以下のとおり、各種集会等の中止を決定いたしました。
原告の皆さまにおかれましては、予定の変更をお願いすることとなり申し訳ありませんが、万が一にも原告団内における新型コロナウイルスの感染拡大があってはなりませんので、何とぞご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

◆3月8日(日曜日)苫小牧市市民講座について
  3月8日に、苫小牧市と共催で、市民公開講座「肝炎ウイルス検査を受けよう」の開催を予定しておりましたが、中止とさせて頂きます。

◆3月13日(金曜日)裁判期日について
運営サポート会議
  裁判期日に先立ち、3月13日11時から原告団運営サポート会議の開催を予定しておりましたが、中止とさせて頂きます。

期日前集会
13時から札幌地方裁判所南門前にて期日前集会を予定しておりましたが、中止とさせて頂きます。

裁判手続・和解手続
裁判期日自体は、現段階では開催予定ですが、裁判所、国、弁護団のみで開催し、原告意見陳述は行いません。
また、今回は、傍聴についても、お控え下さいますようよろしくお願いいたします。
期日の内容については、改めて次号の「B型肝炎訴訟ニュース」にてご報告いたします。

交流集会
裁判期日後、14時15分から原告団交流会とミニ医療講演会を予定しておりましたが、いずれも中止とさせて頂きます。

◆3月14日(土曜日)「遺族の集まり」について
 3月14日に、3回目となる「遺族の集まり」の開催を予定しておりましたが、延期とさせて頂きます。

*皆さまもくれぐれもご健康にはご留意下さいますよう、よろしくお願いいたします。

昨日、大変画期的な判決がありましたので、ご報告いたします。慢性肝炎再発事案についての判決です。除斥といって、不法行為の時から20年経過した場合、民法では損害賠償請求ができなくなってしまうという制度があります。B型肝炎訴訟では、慢性肝炎の発症...
12/12/2017

昨日、大変画期的な判決がありましたので、ご報告いたします。

慢性肝炎再発事案についての判決です。

除斥といって、不法行為の時から20年経過した場合、民法では損害賠償請求ができなくなってしまうという制度があります。
B型肝炎訴訟では、慢性肝炎の発症から20年が経過した、つまり20年以上も肝炎に苦しんできた人について、どのように対応されるべきかということが大きな問題になっていました。
このことが真正面から争われて、慢性肝炎が再発した原告2名の方に対して、国は慢性肝炎の最初の発症時点を起算点として除斥を適用すべきであると主張していた案件がありました。慢性肝炎が再発した原告2名に対し、被告は、慢性肝炎の最初の発症時点を起算点として除斥(民法724条後段)を適用すべきであると主張していました。
そして、その件について、福岡地方裁判所での判決の言い渡しがありました。

判決は、以下の通り、被告国の除斥適用の主張を退けた上で、原告らの請求全部を認容したと、福岡の弁護団から報告がありました。
「最初の慢性肝炎発症時において、その後のHBe抗原陰性慢性肝炎の発症による損害をも請求することは客観的に不可能であったというべきである。したがって、原告らは、HBe抗原陰性慢性肝炎の発症時に、HBe抗原陽性慢性肝炎による損害とは質的に異なる新たな損害を被ったものというべきであり、上記発症時に、HBe抗原陰性慢性肝炎の発症に係る損害賠償請求権が成立したものと解される。 そうすると、原告らのHBe抗原陰性慢性肝炎発症による損害賠償請求権に係る除斥期間の起算点はHBe抗原陰性慢性肝炎の発症時となるところ、原告らは上記発症から20年以内に本件訴訟を提起したものであるから除斥期間は経過していない。」

このように、再発した肝炎について、再発した発症時点を起算点とするということについては、全国で初めての判決であり、同様の再発の慢性肝炎原告を含め、すべての除斥対象者に対して救済の道を広げるものです。

これを受けて、全国B型肝炎訴訟北海道弁護団では、緊急の電話相談会を行うことも決まりました。
12月16日・17日
午前10時から午後4時まで
011-231-1941

「自分は救済対象となるのか?」
「どのような救済が受けられるのか?」
「必要な書類や手続きは?」
などについて、当弁護団に所属する弁護士が直接電話でご相談をうかがいます。
ご遠慮なくお問い合わせください!

住所

中央区南1条西12丁目4 酒井ビル3F
Sapporo-shi, Hokkaido
060-0042

営業時間

月曜日 09:00 - 17:00
火曜日 09:00 - 17:00
水曜日 09:00 - 17:00
木曜日 09:00 - 17:00
金曜日 09:00 - 17:00

電話番号

011-231-1941

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