司法書士大西千桜里事務所

司法書士大西千桜里事務所 商業・法人登記、企業顧問、不動産登記、相続・遺言・家族信託


〒065-0010
札幌市東区北十条東三丁目2-10ブリストル201
TEL 011-299-9112
FAX 011-374-8582
[email protected]

03/04/2018

【相続登記のチャンスです!!】
ご自宅等の相続登記をずーーーっとされていない方、いらっしゃいませんか?

登記は義務ではなく権利なので、もちろんしなくても問題なく住んでいることができます。
必ずしなければならなくなるのは、売却されたり、銀行からの借り入れに担保として提供する場合です。

しかし、しなくてもいいからと言って放っておくと相続人に大変な負担を強いることになります。
ネズミ算式、というと分かりやすいかと思いますが、親から子、子から孫と代が進むごとに相続人が増えていきます。
不動産の名義変更するときには、増えていった相続人たち全員から書類に署名捺印をもらわなければなりません😓
3代くらい放っておくと相続人が10人を超えるということもざらではありません。そうなるとそもそも連絡を取るのも大変ですよね😫

さらに名義変更するには1代目、2代目、3代目と順番に登記をしていくので、その分の費用がかかります。
登記毎に書類を作成するので、報酬はもちろん法務局に支払う登録免許税も各登記毎にかかります😵

名義変更をしないで放っておく=後の世代に手間・金銭面で負担を強いることになるのです😨

しかし!!4月1日より2代以上前、つまり現在祖父母以上前の先代の名義になっている場合、相続登記の登録免許税が免税される!😻ことになりました!!😍😍😍
免税=無料です。詳しくは法務省のリンクをご覧ください。免税されるのはあくまで2代前以上です。父母から自分へと登記の免許税は今までどおりかかりますのでご注意ください。
この特則は平成33年(2021年)までです。

そういえばずーっと放っておいているなあ・・・という方は後の世代に負担をかけないためにも、今の内に相続登記をしておきましょう!
☎️お問い合わせはコチラ☎️
T 011-299-9112 F011-374-8582
[email protected]

02/04/2018

今週土曜日です!!
札幌ドームに見に行こう😍生で観るとサポーターの熱気もあるし本当に面白いです!!!

#北海道コンサドーレ札幌
#名古屋グランパス戦
#今年も残留
#鹿島にアウェイで勝ち点1
#札幌ドームに見に行こう
#女子トイレ空いてるよ
#少ないからね
#歩くから痩せるよ
#階段多いし
#一万歩はいく
#イケメンもいるよ
#そんな見方でもいいと思うよ
#とりあえずゴール数多い方が勝ちだよ
#菅ちゃん推し
#駒井もいい
#元サッカー部マネージャー
#パスサッカー
#今年はホーム戦全節行く
#シェア希望
#拡散希望
#北海道盛り上げよう

26/03/2018

【決済立会】
司法書士の仕事には決済立会というものがあります。不動産売買の際に売主さん、買主さんが銀行に集まって売買代金の授受をするのに立ち会う仕事です。
基本は銀行振込なので、銀行が混んでると売主さんへの支払いが完了するまで時間がかかります。
大体30分から長くて一時間半、二時間…くらいです。
長いと段々暗い雰囲気になるんですが…今日はおもしろ決済🤣
普通はお堅く真剣な雰囲気の決済なんですが…💦
売主さんがとても感じの良い方で盛り上がってしまいました🤫

私が食べ物アレルギーがある、という話から寄生虫を身体に飼うとアレルギーが治るらしい!
という話になり、サナダ虫の画像をみんなで見るという決済に🤣
決済中に寄生虫の画像見るなんて全国初でしょうね!笑
あんまり不動産登記はやらない私ですが、初対面の人とお会いできる機会が増えて楽しいなぁ😍って思いました😄

寄生虫でアレルギー治療をする…なんて情報お持ちの方はぜひ教えてください😆

15/03/2018

【権利証】
不動産の売買にあたり、必要になる権利証。一口に言っても今は2種類あります。
①登記済証
②登記識別情報
平成18年以降順次法務局がオンライン対応するにあたり、登記識別情報が権利証として発行されるようになりました。

①も②も再発行はできないものです😱

そしてこれが無い場合は、司法書士の職権で「本人確認情報」というものを作成します。責任が重いので作成費用を頂戴しております😣
きちんと保管していればかからないはずの費用です。
特に3月、4月引っ越しシーズンです。
紛失される方は引越し後どこに行ったかわからない、という方が多く見受けられます🤔
お引越しされる方はそんなことのないようにお気を付けください😵

TEL 011-299-9112
FAX 011-374-8582
[email protected]

07/03/2018

【相続人等に対する株式の売渡請求】
この条文、定款に入ってますか?
今まで弊所で株式会社を設立して頂いた方の定款には必ず記載をしていました。
相続が発生したときに有効な条文ということは理解しておりましたが、最近ご相談頂いた事例で、これは定款に入れていないと怖い!!とまで思いました。

それは創業者(大株主)に相続が発生した場合です。
相続人が複数人いて、会社の後継者以外の人たちで株式の保有割合が50%を超えた場合😱

「役員から解任されたくなければ、株式を○○円で買え」🤑
と言われるかも😱
こうして相続をきっかけに「会社の乗っ取り」のような状況が発生してしまいます。
もしこれで後継者が降ろされて、違う人が経営者になった場合、困るのは従業員さんですよね😅

これを防止するのが、【相続人等に対する株式の売渡請求】です🤗
この条文があることによって、会社は後継者以外の会社の乗っ取りを企むような相続人に対して、株式を売り渡すことを請求できるのです。相続人はこの請求を拒むことはできません。

定款にこの条文を入れるだけで少しだけトラブルを予防することができます!
「うち、どうなってるかな?」と気になった方は定款チェック無料で承ります😋
どうぞお気軽にお問い合わせ下さい✊

TEL 011-299-9112
FAX 011-374-8582
[email protected]

01/03/2018

これから本日設立される方の定款認証へ!!
というときに駐車場で埋まりかけて…なんとか10分かけて自力で出られました😂
大雪で今日は大変ですね💨
出かけるのやめようと思ってましたが、本日はファーストデイ。私の中で映画日です。予約しちゃったので夜はお出かけします。無事帰れますように笑

おとといは産業振興センターで、創業や設立登記に関する講師をさせて頂きました。
もう四年やってますが、これから創業される方の希望に満ちた顔を見るとこちらも元気がもらえます!
私の創業当時のお話もちょろっとさせてもらうのですが、初心に還ることができて仕事の楽しさや依頼者への感謝の気持ちを改めて考えられるいいきっかけです🤗

設立だけではなく、商業登記全般、相続や遺言に関する講師の依頼も受け付けております!

23/02/2018

【登録免許税】
登録免許税というのは登記申請するときに法務局に払う印紙代です。
不動産の登記になると、100万円を超えることもざらにあります。
※余談ですが、登記費用高い!と言われるときは大抵免許税が高いのです。100万円の登録免許税に対し、司法書士の報酬は10万円以下であることがほとんどだと思います😅

比べて商業登記は大体一つの変更登記が1~3万円程です。
この「一つの変更登記」というのがミソ😎
分かりやすいように書いてあるので、同業者は言葉の使い方指摘しないでくださいね!笑

例えば、
①新しい役員の就任②今までいた役員の辞任
これは商業登記でいうと同じ申請書で申請しちゃえば1つの変更登記になります。なので免許税は1万円。

因みに、
①3月1日に新しい役員の就任②3月14日に今までいた役員の辞任
これを別々で申請するともちろん2万円。
ですが、この2つは同日に登記申請することが可能です。なぜなら商業登記法では「登記事項に変更があった日の2週間以内に登記申請してください」と要請しているので、
3月14日に①と②を申請すれば、登記懈怠にもならず1万円で免許税が済みます。

なのでご依頼頂く際にはその登記のことだけでなく、今後の変更予定があるもの全て教えて頂ければ、なるべく登録免許税がかからない方法で申請する日付をご提案できます!
あとあと、あ~言っておけばよかった!なんてことがないようにお気を付けください!

TEL 011-299-9112
FAX 011-374-8582
[email protected]

22/02/2018

【自己資本比率を上げたい】
資本金を増額したいが現金がない。
自己資本比率をあげたい。

というときには、≪DES≫という方法があります。
これは債権を会社に出資するものです。

貸借対照表を見てもらうと、債務の部に「役員借入金」という項目があると思います。
この内訳としては例えば役員報酬の未払金や会社の現金が足りないときに役員が自分のお財布からお金を出した、という場合です。

「役員借入金」と書いてあるだけではわかりにくいですが、これは役員が債権者、会社が債務者という関係性を表しています。つまり役員が会社に対する金銭債権を持っている状態です。

この債権を役員が資本として会社に出資することにより、「役員借入金」という債務の部に記載しなければならなかった数字が資本金として資産の部に入ることにより、自己資本比率があがる、ということです。
もちろん資本金として出資するので、改めて現金を入金せず増資することが可能です。

他にも車や不動産などの財産を出資することもできます。色んな増資の方法がありますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい!

TEL 011-299-9112
FAX 011-374-8582
[email protected]

21/02/2018

【会社の設立】
ここ最近、おかげさまで会社設立登記のご依頼を頂くことが多くなっております。
そして急ぎで!と言われることも多いです。
弊所では追加料金なしでどんな日程でも(当日は無理です笑)承っております。

その際、株式会社の場合ですが以下のものを用意しておいて頂くと特にスムーズです。
①発起人の印鑑証明書(3か月以内)
 ※発起人とは最初の株主さんです。
②役員になる方の印鑑証明書(3か月以内)
③会社の代表印
 ※弊所発注先は翌日納品してくれるのでそんなに重要では
  ないです。

定款内容の打合せと書類に押印頂く日程と通常は2回お会いして設立登記の申請という流れですが、
すぐに出張などで設立したい日程までにもう一度お会いできない、という場合はその場で書類を作成して押印頂くといった対応も可能です。

他のところでその日程だと断られた~なんていうときは一度弊所にご連絡下さい。対応できるかもしれません。
大事な自分の会社の誕生日、拘りを持った日程にしたいですよね!

TEL 011-299-9112
FAX 011-374-8582
[email protected]

【趣味は会社法です】なんて独立した当初は良く言ってました🤣最近はあんまり読まなくなっていましたが・・・合併登記のご依頼を頂いたので改めて復習しておりました!🤗そしたら楽しくなっちゃって・・・笑今回の登記には関係ないですが簡易合併とか略式合併...
19/02/2018

【趣味は会社法です】
なんて独立した当初は良く言ってました🤣
最近はあんまり読まなくなっていましたが・・・

合併登記のご依頼を頂いたので改めて復習しておりました!🤗

そしたら楽しくなっちゃって・・・笑
今回の登記には関係ないですが簡易合併とか略式合併も復習しはじめちゃいまして、、
今後もご依頼頂いたときにすぐ判断できるように、とも思いまして頭の整理をしながらフローチャート作ってみました🤔
そもそもこういう図作るの苦手なので、分かりにくい😫
依頼が来たときには一から条文洗い直すので備忘録的に😅

やっぱり会社法読み直すと楽しいです!!🤩

こんなフローチャートとかまとめ作ってほしいというのがあればお声がけ下さい笑
会社法だけなら趣味で作ります!😏

TEL 011-299-9112
FAX 011-374-8582
[email protected]

16/02/2018

【法定相続情報証明制度】
なんていう制度が去年からできました。
大分前にも書いてますが・・。

相続が発生したときに各金融機関や法務局などで必ず戸籍の提出が必要でした。生まれてからお亡くなりになるまで全部集めると意外と費用も高額になるんですよね。
なので全部1通ずつ取得して、相続の手続が必要なところに順番に提出しなければなりませんでした。金融機関は全ての戸籍の確認に時間がかかり、いっぺんに手続することができないので全部の手続を負えるのに時間がかかりました。

しかしこの法定相続情報証明書は、法務局に戸籍を提出すればこんな相続でこの人たちが相続人ですよ、と証明書を出してくれるんです。
しかも法務局の手数料無料で何通でも。
なので相続手続が必要な金融機関や受取人指定のない保険等々のために必要な通数を取得すればいっぺんに手続ができるようになりました。

便利な制度なのでぜひ利用してほしいです。

弊所では戸籍の収集から法定相続情報証明取得まで承っております😎

TEL 011-299-9112
FAX 011-374-8582
[email protected]

住所

2-1
Sapporo-shi, Hokkaido
0010016

ウェブサイト

アラート

司法書士大西千桜里事務所がニュースとプロモを投稿した時に最初に知って当社にメールを送信する最初の人になりましょう。あなたのメールアドレスはその他の目的には使用されず、いつでもサブスクリプションを解除することができます。

事業に問い合わせをする

司法書士大西千桜里事務所にメッセージを送信:

共有する