03/04/2018
【相続登記のチャンスです!!】
ご自宅等の相続登記をずーーーっとされていない方、いらっしゃいませんか?
登記は義務ではなく権利なので、もちろんしなくても問題なく住んでいることができます。
必ずしなければならなくなるのは、売却されたり、銀行からの借り入れに担保として提供する場合です。
しかし、しなくてもいいからと言って放っておくと相続人に大変な負担を強いることになります。
ネズミ算式、というと分かりやすいかと思いますが、親から子、子から孫と代が進むごとに相続人が増えていきます。
不動産の名義変更するときには、増えていった相続人たち全員から書類に署名捺印をもらわなければなりません😓
3代くらい放っておくと相続人が10人を超えるということもざらではありません。そうなるとそもそも連絡を取るのも大変ですよね😫
さらに名義変更するには1代目、2代目、3代目と順番に登記をしていくので、その分の費用がかかります。
登記毎に書類を作成するので、報酬はもちろん法務局に支払う登録免許税も各登記毎にかかります😵
名義変更をしないで放っておく=後の世代に手間・金銭面で負担を強いることになるのです😨
しかし!!4月1日より2代以上前、つまり現在祖父母以上前の先代の名義になっている場合、相続登記の登録免許税が免税される!😻ことになりました!!😍😍😍
免税=無料です。詳しくは法務省のリンクをご覧ください。免税されるのはあくまで2代前以上です。父母から自分へと登記の免許税は今までどおりかかりますのでご注意ください。
この特則は平成33年(2021年)までです。
そういえばずーっと放っておいているなあ・・・という方は後の世代に負担をかけないためにも、今の内に相続登記をしておきましょう!
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