行政書士法人アーネスト法務経営事務所

行政書士法人アーネスト法務経営事務所 あなたの街の「行政書士アーネスト法務経営事務所」は継続的に寄り添い?

【クロスボウの所持許可制について】
17/06/2021

【クロスボウの所持許可制について】

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12/04/2021

アーネスト法務経営事務所は、在留資格手続きのオンライン対応を行いました。遠方の場合でも出張なく申請することが可能です。

【埼玉県内すべての飲食店の皆様対象】埼玉県感染防止対策協力金として"162万円"の支給がされます。<条件>①令和3年1月12日から令和3年2月7日までの全期間、20:00~翌5:00まで営業していない※酒類を提供する飲食店は酒類の提供を11...
27/01/2021

【埼玉県内すべての飲食店の皆様対象】
埼玉県感染防止対策協力金として"162万円"の支給がされます。

<条件>
①令和3年1月12日から令和3年2月7日までの全期間、
20:00~翌5:00まで営業していない
※酒類を提供する飲食店は酒類の提供を11:00~19:00までとしていること。
※通常時は20:00以降まで営業していたこと。
②『彩の国「新しい生活様式」安心宣言』を遵守し、店頭に掲示していること。
③「埼玉県LINEコロナお知らせシステム」のQRコードを店頭に掲示していること。等
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/kyoryokukin.html

08/12/2020

【行政書士向け】
オンライン取次予約が開始されました!

【新しい在留資格制度】外国人留学生が日本で起業することを目指している場合、最大2年間の在留を認め、その間に、従来の「経営・管理」の要件を満たすための猶予を与える新制度
08/12/2020

【新しい在留資格制度】
外国人留学生が日本で起業することを目指している場合、最大2年間の在留を認め、その間に、従来の「経営・管理」の要件を満たすための猶予を与える新制度

出入国在留管理庁は、日本の大学などを卒業し、一定の条件を満たす外国人留学生を対象に、起業に向けた準備期間として最長2年間の在留資格を認める、新たな制度を創設することが決定しました。起業のための在留資格.....

【入国制限一部緩和】現在、日本政府は、アジア圏をはじめ各国からの入国を制限していますが、「今年夏からタイ、ベトナム、オーストラリア、ニュージーランドの4カ国から1日最大250人程度のビジネス関係者の入国を認める方向で最終調整に入った」とのニ...
12/06/2020

【入国制限一部緩和】
現在、日本政府は、アジア圏をはじめ各国からの入国を制限していますが、「今年夏からタイ、ベトナム、オーストラリア、ニュージーランドの4カ国から1日最大250人程度のビジネス関係者の入国を認める方向で最終調整に入った」とのニュースが報道されています。

政府は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う入国制限に関し、今年夏からタイ、ベトナム、オーストラリア、ニュージーランドの4カ国から1日最...

【お知らせ】LINE公式アカウントができました。お得な最新情報やクーポンを配信いたします。ぜひ登録してみてください。https://lin.ee/4aO3LJOX2
08/06/2020

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16/04/2020
14/04/2020

コロナウィルス関連の支援制度、国の制度といっしょに地方自治体(あなたの地元)の制度も確認しましょう。あなたの企業にぴったりの制度がきっとあるはずです。

【コロナ対策交付金200万円・100万円条件発表!】 *申請方法は検討中
10/04/2020

【コロナ対策交付金200万円・100万円条件発表!】 *申請方法は検討中

住所

南区南浦和3丁目16番18号 清宮ビル201号室
Saitama-shi, Saitama
336-0017

営業時間

月曜日 09:00 - 17:00
火曜日 09:00 - 17:00
水曜日 09:00 - 17:00
木曜日 09:00 - 17:00
金曜日 09:00 - 17:00

電話番号

+81487113046

ウェブサイト

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