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交通事故相談センター 【交通事故】保険会社の提示金額は妥当なの?

永久に閉鎖。

保険会社の提示金額は妥当なの?

保険会社も商売ですから,なるべくお金を払いたくありません。

従って,保険会社からの提示額は裁判所で認められる金額よりも一般的に低い金額です。

広尾総合法律事務所では,保険会社との示談交渉や,訴訟を提起することによって、当初の提示金額よりも大幅な賠償金を獲得しております。

保険会社からの提示金額に疑問があれば,お気軽にご相談下さい。

24/06/2015

交通事故の和解成立。

尋問をするまで、裁判所は散々こちらに過失があるような話をしてきましたが(8:2)、尋問により、当方の過失0との心証を得たようです。

ただ、判決だと裁判が続くので、和解勧告。

1:9で和解しました。

もちろん、1がこちらです。

20/10/2014

コメントしました。

赤信号を通過した救急車が一般車両と事故を起こした場合、どちらが悪い?

http://lmedia.jp/2014/10/20/57425/

10月11日の判決 裁判官の優しさが伝わる判決水戸地方裁判所下妻支部平成25年10月11日判決不法行為から20年経過すれば除斥期間の経過により損害賠償請求できないところ,症状固定認定手続から訴えの提起までの経過は、損害賠償請求権を行使する一...
15/10/2014

10月11日の判決 裁判官の優しさが伝わる判決

水戸地方裁判所下妻支部平成25年10月11日判決

不法行為から20年経過すれば除斥期間の経過により損害賠償請求できないところ,症状固定認定手続から訴えの提起までの経過は、損害賠償請求権を行使する一連一体の行為と捉え,除斥期間にはかからず損害賠償請求が認められた事例

考察

民法158条1項
時効の期間の満了前6箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から6箇月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。

この条文の法意を汲み取って,時効にかからせなかったんだと思う。

裁判官の優しさが伝わる判決です。

http://www.hiroo110.com/%ef%bc%91%ef%bc%90%e6%9c%88%ef%bc%91%ef%bc%91%e6%97%a5%e3%81%ae%e5%88%a4%e6%b1%ba%e3%80%82%e6%b0%91%e6%b3%95158%e6%9d%a1/

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【10月4日の判決 たとえ被害者でも無理は通りません。】東京地方裁判所平成22年10月4日判決事案の概要交通事故の被害者が損害保険会社の従業員の対応に腹を立て,執拗に恫喝されたとして慰謝料を請求した事案。本件事故の態様原告所有・運転の普通乗...
04/10/2014

【10月4日の判決 たとえ被害者でも無理は通りません。】


東京地方裁判所平成22年10月4日判決



事案の概要

交通事故の被害者が損害保険会社の従業員の対応に腹を立て,執拗に恫喝されたとして慰謝料を請求した事案。



本件事故の態様

原告所有・運転の普通乗用自動車が信号待ちのため交差点手前の路上で停止していたところ,右側車線の後方から原告車を追い抜いた被告車が,その追い抜きの際,車体左側部を原告車の右サイドミラーに接触させ,これを損傷させた。



責任原因等

被告Y1は,停車車両であった原告車を追い抜く際,被告車を安全に運転する義務を怠った過失があるので,民法709条の責任を負う。

被告保険会社は,本件事故当時,被告Y1を被保険者とする自動車保険契約を締結していた。



争点

被告Y2の対応が原告に対する不法行為となるかどうか。


原告の主張

原告は,被告保険会社の東京損害サポート部に対し,本件事故発生直後の被告Y1の不誠実な態度を告げて被告Y1の謝罪を求めるなどしたが,交渉が進展しなかった。

原告は,被告保険会社の保険金支払相談室に対し,これ...


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東京地方裁判所平成22年10月4日判決



事案の概要

交通事故の被害者が損

【平成19年9月18日 交通事故とマッサージ代】  東京地方裁判所平成19年9月18日判決   裁判所の判断 交通事故でむち打ちとなり,マッサージを受けたが,そのマッサージがリラクゼーション医師の指示に基づくものでなく,医学的な必要性を認め...
18/09/2014

【平成19年9月18日 交通事故とマッサージ代】

 
 
東京地方裁判所平成19年9月18日判決
 
 
 
裁判所の判断
 
交通事故でむち打ちとなり,マッサージを受けたが,そのマッサージがリラクゼーション医師の指示に基づくものでなく,医学的な必要性を認めることはできないとして,事故と施術代との間に相当因果関係は認められない。
 
 
 
考察
 
交通事故でむち打ちになると,後遺症がなくても違和感があるのでマッサージに行きたくなります。
 
しかし,マッサージはリラクゼーション効果を得るために行くものと裁判所は判断します。
 
従って,マッサージ代をもらうには医師の指示が必要となります。

これは鍼灸でも同じですね。..

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東京地方裁判所平成19年9月18日判決
 
 
 
裁判所の判断
 

9月14日の判決 未成年者の事故は親にも責任 東京地方裁判所平成22年9月14日判決   問題の所在  12歳の子供が引き起こした自転車事故につき,単身赴任中の父親や子供と生活している母親は責任を負うか。   裁判所の判断 子供の両親は,子...
17/09/2014

9月14日の判決 未成年者の事故は親にも責任

 
東京地方裁判所平成22年9月14日判決
 
 
 
問題の所在
  
12歳の子供が引き起こした自転車事故につき,単身赴任中の父親や子供と生活している母親は責任を負うか。
 
 
 
裁判所の判断
 

子供の両親は,子供が塾への行き帰りに自転車を利用しており,帰宅時は夜間となること,その経路には本件交差点を含め住宅街の中の狭あいな道路からなる信号機による交通整理の行われていない交差点をいくつも通過し,見通しの悪いものも多く含まれていることは当然認識していた。
 
一般に,夜間における自転車の運転には昼間に比べてより一層の注意力と慎重さが必要となるが,特に,本件では,子供の帰宅経路に本件交差点を含め住宅街の中の狭あいな道路からなる信号機による交通整理の行われていない交差点をいくつも通過し,見通しの悪いものも多く含まれていていることに鑑みると,子供が夜間に塾から自転車を利用して帰宅することを認識していた両親としては,子供に対して自転車の運転について注意するよう口頭で指導をするに止まらず,子供が塾から帰宅するのにどのような走行経路をたどっているのか,その間にどのようにして自転車を運転しているのかといったことについて具体的に把握をした上,子供が危険な自転車の運転をしないよう,塾から自宅までの走行経路,その間における自転車の運転方法等を具体的に指導すべきであったというべきであるところ,子供は,当時,塾帰りに自転車で帰宅する友人らと「鬼ごっこ」をしながら帰宅することが多く,本件事故の際に「鬼ごっこ」中であったため,通常よりも速い速度で走行していたにもかかわらず,両親は,子供が塾帰りに「鬼ごっこ」をしていたことは把握していなかったというのであるし,ライトを点灯すること,なるべく明るい道を使用すること,交差点では一時停止することといった一般的な注意は与えていたようであるが,子供が夜間に塾から帰宅する際にどのように自転車を運転しているのかを具体的に把握しようとしていた形跡はないことからすると,両親には,子供が自転車の運転に際し交通法規を遵守するよう教育監督すべき義務に違反したと認められ,民法709条の責任を負う。
 
 
 
考察
 
子供が自転車に乗ってどのような経路を走るかなんて一々把握している親は少ないと思いますが,しつこいくらいに子供の行動形態を把握して指導していかないと,子供が引き起こした事故について,親は責任を負うことになります。

【【交通事故】保険会社の提示金額は妥当なの?】保険会社の提示金額は妥当なの?保険会社も商売ですから,なるべくお金を払いたくありません。従って,保険会社からの提示額は裁判所で認められる金額よりも一般的に低い金額です。広尾総合法律事務所では,保...
16/09/2014

【【交通事故】保険会社の提示金額は妥当なの?】
保険会社の提示金額は妥当なの?

保険会社も商売ですから,なるべくお金を払いたくありません。

従って,保険会社からの提示額は裁判所で認められる金額よりも一般的に低い金額です。

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保険会社からの提示金額に疑問をお持ちであれば,お気軽にご相談下さい。
 

【9月14日の判決 未成年者の事故は親も責任】  東京地方裁判所平成22年9月14日判決   問題の所在  12歳の子供が引き起こした自転車事故につき,単身赴任中の父親や子供と生活している母親は責任を負うか。   裁判所の判断 子供の両親は...
14/09/2014

【9月14日の判決 未成年者の事故は親も責任】
 
 
東京地方裁判所平成22年9月14日判決
 
 
 
問題の所在
  
12歳の子供が引き起こした自転車事故につき,単身赴任中の父親や子供と生活している母親は責任を負うか。
 
 
 
裁判所の判断
 

子供の両親は,子供が塾への行き帰りに自転車を利用しており,帰宅時は夜間となること,その経路には本件交差点を含め住宅街の中の狭あいな道路からなる信号機による交通整理の行われていない交差点をいくつも通過し,見通しの悪いものも多く含まれていることは当然認識していた。
 
一般に,夜間における自転車の運転には昼間に比べてより一層の注意力と慎重さが必要となるが,特に,本件では,子供の帰宅経路に本件交差点を含め住宅街の中の狭あいな道路からなる信号機による交通整理の行われていない交差点をいくつも通過し,見通しの悪いものも多く含まれていていることに鑑みると,子供が夜間に塾から自転車を利用して帰宅することを認識していた両親としては,子供に対して自転車の運転について注意するよう口頭で指導をするに止まらず,子供が塾か...


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9月14日の判決 未成年者の事故は親の責任
 
 
東京地方裁判所平成22年9月14日判決

【9月12日の判決 娘が親父を訴えた】 最高裁判所第2小法廷平成20年9月12日判決    事案の概要   娘が親父の車を運転して友人と酒を飲みに行き、酔っ払って眠ってしまったので、娘を車に乗せて友人が親父の車を運転して帰宅しようとしたとこ...
11/09/2014

【9月12日の判決 娘が親父を訴えた】

 
最高裁判所第2小法廷平成20年9月12日判決
  
 
 
事案の概要
 
娘が親父の車を運転して友人と酒を飲みに行き、酔っ払って眠ってしまったので、娘を車に乗せて友人が親父の車を運転して帰宅しようとしたところ、事故ってしまい、同乗していた娘が怪我をした。
 
娘は自賠責法3条に基づき親父を運行供用者としと自賠責保険に被害者請求したところ、断られた。
 
 ..

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【8月19日の判決 殺虫スプレーを顔面に吹き付けられて負傷。】東京地方裁判所平成16年8月19日判決事案の概要バイクに乗ってタクシーの後ろに続いて交差点を左折中,タクシーが急に通路を変更したため,危険を感じ,タクシーに近づいて文句を言ったと...
19/08/2014

【8月19日の判決 殺虫スプレーを顔面に吹き付けられて負傷。】
東京地方裁判所平成16年8月19日判決

事案の概要

バイクに乗ってタクシーの後ろに続いて交差点を左折中,タクシーが急に通路を変更したため,危険を感じ,タクシーに近づいて文句を言ったところ,いきなり殺虫スプレー「ゴキジェットプロ」を顔面に吹き付けられて負傷した事例

前提事実

ア 控訴人は,本件事件当日の午前9時ころ,タクシーを運転して二子玉川駅近くの本件交差点...

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住所

南麻布5-15-25/301
Sagamihara-shi, Kanagawa
106-0047

電話番号

03-5918-7173

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