12/10/2026
【2027年3月31日が期限】相続した実家の名義変更を放置するとどうなる?罰金10万円・贈与税の落とし穴を解説
「実家の名義が、亡くなった親のままになっている……」
「兄弟で話し合いがまとまらないから、とりあえず長男の名義にしておこう……」
そんな方は注意してください。
2024年4月1日から相続登記が義務化され、過去に相続した不動産も対象となっています。
相続した実家の名義変更を放置すると、正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。
さらに、兄弟のうち1人に名義をまとめる際、お金の渡し方や遺産分割協議書の書き方を間違えると、思わぬ贈与税の問題につながることもあります。
今回の動画では、不動産売却の実務に携わる宅建士の視点から、相続した実家の名義をどうするべきか、分かりやすく解説します。
【この動画で分かること】
・相続登記の義務化と2027年3月31日の期限
・相続登記を放置した場合の過料
・兄弟の話し合いがまとまらない場合の「相続人申告登記」
・1人に名義をまとめる「代償分割」のメリットと注意点
・兄弟で共有名義にするリスク
・実家を売却して代金を分ける「換価分割」
・代償金やハンコ代と贈与税の注意点
・相続した空き家を売却する際の3000万円特別控除
【あなたの実家の名義はどうなっていますか?】
1. 亡くなった親のまま
2. すでに1人にまとめた
3. 兄弟などの共有名義になっている
ぜひコメント欄で教えてください。
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