弁護士の堀江法律事務所(大阪)

弁護士の堀江法律事務所(大阪) 交通事故、相続、離婚、労働問題、建築問題、医療過誤、債権回収、債務整理等幅広い分野を取り扱う弁護士の事務所です。お気軽にお問い合わせください。

弁護士堀江直樹のプロフィール

昭和43年生
愛知県犬山市出身
愛知県立千種高校卒業
京都大学法学部卒業
平成10年度弁護士登録

趣味 映画鑑賞、ゴルフ、お笑い番組を見ること
好きなもの ビール、ワイン(重めの赤、辛口の白)
好きな映画 サウンド・オブ・ミュージック、お熱いのがお好き、
スミス都へ行く、ブリキの太鼓、汚れた血、鉄道員、
情婦、カイロの紫のバラ、さびしんぼう等 

大阪医療問題研究会会員
大阪弁護士会消費者問題委員会委員
大阪弁護士会交通事故委員会委員
大阪弁護士会72条問題委員会委員
境界問題紛争処理センター相談員
大阪弁護士協同組合出版委員会委員

執筆・編集
弁護士を目指す君へ(大阪弁護士協同組合)

19/02/2019

本日最高裁は、夫婦の一方は、他方と不貞行為に及んだ第三者に対して、特段の事情がない限り、離婚に伴う慰謝料を請求することはできない旨の判決を出しました。第三者が、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき場合は、特段の事情ありとして離婚に伴う慰謝料請求ができるとも判示されています。
 理論的には正しいのでしょうが、当事者の心情に合致しているかといわれるとどうでしょうか。難しいです。

14/09/2017

契約社員が、正社員に支払われている各種手当が契約社員に支払われなかったり、病気休暇などの各種休暇が契約社員に認められないのは違法と訴えた訴訟で、東京地裁は契約社員の請求を一部認めました。このような判決が積み重なっていくと、格差がなくなっていくのではないかと思います。

19/12/2016

前の投稿で注目を呼びかけていた件ですが、本日最高裁判所は、預貯金を遺産分割の対象とする決定を出し、これまでの最高裁判決を変更しました。今までは、預貯金は被相続人の死亡とともに当然に法定相続分に従って分割されるので預貯金は遺産分割の対象とならないとされていました。実務の運用がガラリと変わります。

25/03/2016

3月23日に最高裁第1小法廷は、遺産分割審判で預貯金が対象になるか否かについて、審理を大法廷に回付しました。これまで最高裁は、預貯金は対象にならないとしてきましたが、変更される可能性が出てきました。預貯金が対象になるとすると、実務に大きな影響が出ます。注目しておかなければなりません。

15/06/2015

 大阪府警北堺署が、窃盗事件で無関係の会社員を誤認逮捕した問題で、大阪地裁は府に対し約620万円(約290万円は国と連帯)の支払いを命じました。警察の取り調べで「汚れた手で子供の頭をなでるのか」等といった発言も人格権を侵害するもので違法と認定されたようです。
 異例の判決ですが、強く受け止めてほしいですね。

09/10/2014

アスベスト訴訟で国の責任を認める判決が本日最高裁で出されました。裁判官5人全員一致の意見だそうです。原告の方々や弁護団の努力が報われました。

05/09/2014

本日最高裁で、NHKの受信料の消滅時効期間は5年であるとする判決が出されました。NHKは10年であると争っていましたが、認められませんでした。

03/07/2014

「送りつけ商法」を行っていた東京の健康食品会社の元従業員が詐欺等の容疑で逮捕されたという報道がありました。被害者は全国で約2500人、被害額は約6000万円に上るとみられています。
 健康食品を送りつけられた高齢者は、似たような健康食品を以前に頼んだことがあると、今回も頼んだかも?と思ってしまい、被害にあう可能性が高いです。
 注文した記憶がない商品が届いた場合には、弁護士や警察にご相談ください。

29/01/2014

 昨日、東京地裁で、自転車事故により75歳の女性が脳挫傷で死亡した事件で、加害者に対して約4700万円の支払いを命じる判決が出されました。
 自転車による事故でも高額賠償を認める判決が出ています。自転車に乗られる方は保険へ加入されるべきですね。

25/12/2013

 今日裁判所に行ったらすごい人だかり。何だろうと思ったら、アスベスト集団訴訟の判決が出されたのでした。
 大阪高裁は、第1審に続いて国の責任を認める判決を出しました。今回の訴訟は第2陣で、第1陣の訴訟では大阪高裁が国の責任を認めていないので、高裁の判断が分かれたことになります。
 第1陣訴訟は最高裁にいっているので、最高裁の判断が注目されます。

01/11/2013

 10月31日に大阪地裁で、生活保護の申請を認めなかったのは違法として岸和田市の却下処分を取り消し、約68万円の支払を命じる判決が出されました。申請していたのは41歳の男性で、働く能力があるという理由で申請が認められていなかったとのことです。
 41歳男性だから働けると即断せず、ケースごとに具体的事情を判断していかないと駄目ですね。

25/09/2013

本日、検事が証拠のFDを改ざんした件で犯人隠避罪に問われていた上司検事2名の判決が大阪高裁でありました。結論は懲役1年6月執行猶予3年とした1審判決を支持して、2名の控訴を棄却。上告されるでしょうが、覆る可能性は低いと思われます。

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Osaka, Osaka
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