19/02/2019
本日最高裁は、夫婦の一方は、他方と不貞行為に及んだ第三者に対して、特段の事情がない限り、離婚に伴う慰謝料を請求することはできない旨の判決を出しました。第三者が、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき場合は、特段の事情ありとして離婚に伴う慰謝料請求ができるとも判示されています。
理論的には正しいのでしょうが、当事者の心情に合致しているかといわれるとどうでしょうか。難しいです。