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🍇同一労働同一賃金を検討する際の4つのステップ🍇 今回は、同一労働同一賃金を検討する際の4つのステップについてとり上げています。検討をする際、どのように進めたらよいのか流れを把握しておきましょう。 働き方改革関連法により、パートタイム・有期...
26/11/2019

🍇同一労働同一賃金を検討する際の4つのステップ🍇
 今回は、同一労働同一賃金を検討する際の4つのステップについてとり上げています。検討をする際、どのように進めたらよいのか流れを把握しておきましょう。
 働き方改革関連法により、パートタイム・有期雇用労働法が改正され、2020年4月から、正社員と非正規社員との間の不合理な待遇差が禁止されます(中小企業は2021年4月から適用)。
 同一労働同一賃金と表現されますが、現実には企業内の正社員と非正規社員の間の均等・均衡処遇を目指す改正というのが本旨であり、その対応実務としては、正社員と非正規社員の現状の待遇を比較し、不合理な待遇差があるときには解消することが求められるものになります。
 労働者の待遇は各企業で決定するものであり、各企業での対応が必要になるため、ここでは厚生労働省が作成したパンフレット「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(業界共通編)」を参考に、同一労働同一賃金の対応の4つのステップを確認します。

[1]第一段階:社員タイプ等の現状・「均等待遇」、「均衡待遇」の対象となる労働者の確認
1.現状の社員タイプの整理
 同一労働同一賃金への対応に当たっては、自社内での労働者の処遇の差異を比較することになるため、自社で雇用する労働者の社員タイプを整理し、パートタイム・有期雇用労働法の対象となる労働者(以下、「取組対象労働者」という)がいるかどうかを確認します。正社員のほかにも…

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🍇健康保険から支給される傷病手当金の概要🍇 従業員が私傷病により会社を休むこととなり、その間、給与が支給されないときは、従業員にとってはその収入が途絶えるという問題が生じます。そのため、健康保険では働くことができない日に対する所得の補填とし...
18/11/2019

🍇健康保険から支給される傷病手当金の概要🍇

 従業員が私傷病により会社を休むこととなり、その間、給与が支給されないときは、従業員にとってはその収入が途絶えるという問題が生じます。
そのため、健康保険では働くことができない日に対する所得の補填として傷病手当金という制度が設けられています。
そこで、今回はこの制度の概要をとり上げましょう。

[1]傷病手当金とは
 健康保険は、被保険者および被扶養者の私傷病による疾病、負傷、死亡または出産に対して給付行うことを目的としています。
このうち傷病手当金は私傷病で療養し、以下の4つの
要件をすべて満たしたときに支給されるものです。

1.私傷病による病気やけがのため療養中であること
2.医師が労務不能であると認めていること
3.労務不能の日が継続して3日間あること(待期期間)…

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30/10/2019

🍁今年も11月に実施される過重労働解消キャンペーン🍁

 働き方改革関連法により改正労働基準法の一部が2019年4月1日に施行されました。時間外労働の上限規制については、大企業では既に2019年4月から適用となり、中小企業も2020年4月1日から適用されます。
国としては、長時間労働の削減等の過重労働解消に向けた気運を更に高めるために、例年11月に実施されている過重労働解消キャンペーンを、今年も実施することにしています。

[1]過重労働解消キャンペーンとは
 このキャンペーンは、2014年に施行された「過労死等防止対策推進法」に基づき、11月が「過労死等防止啓発月間」とされることから実施されるものであり、過労死等の一つの要因である長時間労働の削減等、過重労働解消に向けた集中的な周知・啓発等の取組みが行われます。

[2]過重労働解消キャンペーンの実施内容
 キャンペーンにおいて実施される事項の一つとして、過重労働が行われている事業場などへの重点監督が予定されています。対象となる事業場や確認される事項等は以下のとおりです・・・

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11/10/2019

🍁最低賃金の対象となる賃金と歩合給における最低賃金の考え方🍁

 先日、厚生労働省からすべての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申された旨の発表があり、2019年度の最低賃金も大幅な引上げが行われることが確実となりました。最低賃金改定時には、自社の従業員の賃金が最低賃金を下回っていないかの確認が求められます。そこで今回は、最低賃金の確認方法とその注意点についてとり上げます!

【最低賃金の対象となる賃金】

最低賃金の対象となる賃金は、「毎月支払われる基本的な賃金」とされています。
すべての手当を含めることはできず、実際に支払われる賃金から以下の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。

・臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

・所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金

(時間外割増賃金など)

・所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金

(休日割増賃金など)

・午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる

 賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分

(深夜割増賃金など)

・精皆勤手当、通勤手当および家族手当

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大阪市で開業しております社会保険労務士法人です。主に社会保険・労働保険代行、給与計算、労務管理関係業務、採用時のサポート、助成金相談、労働安全衛生関係業務等を行っております。「お客様に寄り添い」・「一歩先回り迅速に」・「一手間かける」をモッ...
31/05/2019

大阪市で開業しております社会保険労務士法人です。
主に社会保険・労働保険代行、給与計算、労務管理関係業務、採用時のサポート、助成金相談、労働安全衛生関係業務等を行っております。
「お客様に寄り添い」・「一歩先回り迅速に」・「一手間かける」をモットーにお客様の信頼を得ております。
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