14/05/2013
こんにちは、高木です。本日は、契約書の意義について投稿します。まず、契約の内容は原則として自由に定めることができますので(契約自由の原則といいます。)、契約の当事者の合意によって様々な内容の契約が成立し得ることになります。そして、複雑な契約をした場合に契約書を作成せずに、口約束だけをしますと、後日、契約の当事者間においてどのような内容の契約をしたのかについて言い争いになる可能性があります。この言い争いが原因になって裁判にまで発展することもあります。そこで、契約書を作成することにより、約束の内容を明確にし、後の紛争を予防することができます。ただし、単に契約書を作成すれば良いというわけではなく、契約書の文言をできる限り明確に規定しなければなりません。なぜなら、契約書の文言を明確にしなければ、契約の文言の解釈につき争いが生じることになり、契約書を作成した意味がなくなってしまうからです。ですから、契約書を作成する場合には、この点についての注意が必要です。このように、契約書には、約束の内容を明確にして、後の紛争を予防するという機能がありますが、契約書には、これ以外にもその存在意義があります。その点につきましては、後日、改めて投稿したいと思います。