12/05/2022
農地の種類によっては売れる?売れない?
国の制度で優良農地を確保するため農地転用許可制度があります。
農地転用とは、農地を農地以外のものにすることをいい、市街地の農地など農業上の利用に支障が少ない農地ほど農地転用の許可がされやすく、逆に市町村が将来的に農業上の利用として確保すべき土地ほど許可されない仕組みなっております。
農地の種類には主に次のものがございますが、「市街地の農地」は許可され、「市街地近郊農地」は許可されやすい農地となります。
・生産性の高い優良農地→農地転用は原則不許可→農地のご売却不可
・小集団の未整備農地 →農地転用は原則不許可→農地のご売却不可
・市街地近郊農地 →農地転用は原則不許可(下段の市街地の農地に立地困難な場合などに許可)→農地のご売却可能性有
・市街地の農地 →農地転用は原則許可 →農地のご売却可
農地転用できる農地であれば、近年、大変需要の高い太陽光発電用地としてのご売却がおすすめです。詳しくはコメント欄にURLを記載しておきますのでご覧下さい。