06/09/2016
当センターでは遺言作成をお勧めしております。今日は遺言作成のメリットをいくつか挙げてみたいと思います。 ・相続時に問題になる「遺産分割協議」をせずに、相続手続が完了できる 「遺産分割協議書」には相続人全員の署名と実印での捺印、そして相続人全員の印鑑証明書が添付されていなければならず、これを作成すること自体大変な手間がかかります。 遺言書があれば、その遺言者の所有する財産の分配はその遺言書に記載されている通りになり、「遺産分割協議」をしなくても遺産の名義変更が可能にな
塩津大手前総合事務所
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