01/06/2026
【結合商標の類否判断において分離観察を否定した「恋苺」事件大阪高裁判決について】
大阪高等裁判所第8民事部(森崎英二裁判長)は、令和8年2月13日、結合商標の類否が争点となった商標権侵害訴訟において、被告標章「あわ恋いちご」から「恋いちご」の部分を抽出して原告商標と対比することは許されないとの判断をしました。
本件の一審判決では、「恋いちご」の部分の分離観察を可能とする判断が出されていました。二審の本判決では反対の結論となり、両判決においては取引の実情の評価が結論を分けることとなりました。
結合商標の分離観察の可否を検討する場合に参考となる判決と思われますので、紹介します。
大阪高等裁判所第8民事部は、令和8年2月13日、結合商標の類否が争点となった商標権侵害訴訟において、一審判決を覆し、被告標章「あわ恋いちご」から「恋いちご」の部分を抽出して原告商標と対比することは許されない....