12/09/2017
【産業廃棄物】
10月1日より「水銀使用製品産業廃棄物」と
「水銀含有ばいじん等」に対して新たな規制が始まります。
委託契約書の廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれる場合は、
その旨を明記する必要があります。
また、マニフェストや帳簿にもその旨を記載する必要があり、実際収集運搬する際には破砕せずに他の産業廃棄物と
混合しないようにして運搬する必要があります。
また、それに伴い10月からの申請には新しい書式になる予定です。