03/08/2026
宇奈月温泉に行ってきました
判例百選に出ている有名な判例のもとになり、方角を学ぶものが最初に学ぶ判例と言われているが、内田民法では400ページやっても出てこない。でも判例としては最初の方か。という有名な判例
権利の濫用についてあの頭の固い大審院(今のサイコー裁)が下した弱きものを助ける判例
人の弱みに付け込んで、自分の権利を不当に押し付けてはいけないと言う感じ(かなりアバウト)
AIにまとめさせたら何度かのやり取りで以下のように
宇奈月温泉事件(大審院昭和10年10月5日判決)
事案
宇奈月温泉では、約7.5km離れた黒薙温泉から引湯管を地下に埋設して温泉を供給していました。その引湯管の一部が、わずか約2坪の土地について使用権を取得しないまま埋設されていました。後にその土地を買い受けたXは、この事情を知りながら土地を取得し、引湯管の撤去を求めるか、周辺約3,000坪の土地を高額で買い取るよう要求しました。
判決
大審院は、土地所有権に基づく妨害排除請求であっても、その行使が社会通念上著しく不当である場合には「権利の濫用」として許されないと判断し、土地所有者の請求を認めませんでした。これは、日本で権利濫用の法理を明確に示した代表的判例として知られています。
と答えが返ってきた。まあそうでしょうな
さらに内田民法では、悪いことしたほうの権利が完全になくなるものではなくXの権利が消えるわけではないこともポイント。社会通念上常識の範囲での使用料は認められたことも着目。
まあ雀の涙程度の土地で価値のない土地ということもありやすかったようですが。
行政書士10年。試験勉強の時の判例の地に行けてよかったです。
まあ温泉につかって雷鳥めでたかっただけですとは言えない
そんな権利の濫用の聖地でもあり神社ではパワハラや不当な要求に対応できるお守りが売っていた
買った
弊所に飾ってあります。
お近くにお越しの際はぜひ見て行ってください
雷鳥降臨は早い者勝ちです