親切・丁寧がモットーです 名古屋の片岡法律事務所

親切・丁寧がモットーです 名古屋の片岡法律事務所 相談者の視点に立った懇切丁寧な対応、
企業に対する法律面を中心とした適切且つタイムリーな支援の提供を理念とする、名古屋の法律事務所です。

昭和55年4月、片岡信恒が名古屋市中区三の丸1丁目において当事務所を開設、その後昭和63年4月現在の場所に移転しました。

  平成3年、唯一の経営コンサルタントの資格である中小企業診断士の登録を機に、事務所の規模も徐々に拡大、弁護士4名、事務スタッフ5名(内1名は中国人留学生のアルバイト)となり現在に至っています。

  大企業の法律顧問、非常勤監査役を務め、病院・医院関係の仕事を請け負うと同時に、離婚・相続・破産・労働事件・不動産関係の事件・刑事事件等、市民関係の案件も多くご依頼いただいています。また、中小企業診断士の資格を生かし、中小企業に対する法律面の支援・相談の仕事も多く手がけています。

  また、昭和54年から韓国の方に関連する案件、主に離婚・相続を担当し、平成10年以降は中国に関する法務も担当、中国人の民事・刑事事件や、日本企業の中国での法律アドバイス・進出支援も行っています。

13/08/2021

【質問】
  私は5階建のビルを所有しています。1階は3店舗、2階は
5事務所、3階は7室の居住用マンションになっています。
 
  管理会社に任せてありますが、定型の契約書用紙で、書き込 
 み式の簡単なもので不安を感じています。
  先日、原状回復の内容・金額のことで、店舗の退去者と裁判 
 となり、どうも契約書に不備があったようです。今後、注意す 
 べき点を教えて下さい。

【回答】
  一般的に契約書は重要で、私どもが相談を受けた時、契約書
 を見て、不備があると思うことがあります。
 
  将来の紛争を完璧に防止する契約書を作成することは難しで 
 すが、契約前に契約書の内容を十分検討することで、後々の紛 
 争を防止することはかなり減らせると思います。

  このことは賃貸借契約書においても同様です。大手管理会社 
 だと、これまでの紛争事例を前提に、極力個別的事情を織り込 
 んだ契約書を作成していると思います。

  定型的な契約書では、実情に合わないような内容になりがち
 です。
  居住用と店舗や事務所とでは、使用目的の限定、賃貸借期
 間、保証金の決め方、賃貸借の解除事由、賃貸借終了時の清
 算・処理のプロセス等に違いがあります。

  店舗や事務所では、建物内の模様替え、改装がされることが
 多いので、この点のルールはきちんと決めておくことが重要と
 なります。

  店舗や事務所の賃貸借においてトラブルになりやすいのは、 
 賃貸借終了後の、原状回復問題です。

  居住用物件では、契約書で細かく一覧表にして、室内の各箇
 所ごとに、細かく原状回復の責任者、負担割合を明確にしてい 
 る契約書を見受けます。
  しかし、このような契約書を使っていても、返還時に双方
 が、現場を確認作業をする過程で、トラブルになることがあり
 ます。過大な原状回復費用を請求されるという紛争もよく見か
 けます。

  店舗、事務所では、模様替え、改装をしている時、原状回復
 費用が何百、何千万円となることがあります。
  賃貸人側が経年劣化による通常損耗までも含めて完全に原状
 に戻すことを要求することもあります。

  建物は年数が経てば当然古くなりますが、賃借人は毎月賃料
 を払っていたので、このような建物の自然な汚れ、老朽化・痛
 みについて、賃借人の責任とは言えず、新品同様に戻す必要は
 ないと考えるのが一般的でしょう。

  高裁判決で、営業用物件について「本件賃貸借契約には、契
 約が期間満了または解約により終了するときは、終了日まで
 に、賃借人は本件貸室内の物品等一切を搬出し、賃借人の設置
 した内装造作諸設備を撤去し、本件貸室を原状に修復して賃貸
 人に明け渡すものとする」とのみ定められていた事案で、
  通常損耗を原状回復義務に含む特約があったと解釈すること
 ができないとし、この部分の回復工事費用を賃借人に負担させ
 ないと判断しました。

  逆に言えば、「通常損耗を原状回復義務に含む明確な特約」 
 があれば、負担させられるので、注意が必要です。

12/08/2021

【質問】
  私は、美容エステを経営しています。テレビで取り上げられ 
 たため、1日のお客様も約100名こられます。
  ネットでの予約システムを採用し、朝9時から夜8時の間 
 で、1時間刻みで同時刻に10名ずつ予約申し込みを受付してい 
 ます。
  ところが、約5ヶ月前、予約したのに来店しないことが1週 
 間に10件あり、架空の名前、電話番号でした。その後、約2
 ヶ月から連日のように、合計150件の架空予約がありまし
 た。
  別々の人がやったと思いますが、5ヶ月前にはお客さんのAと 
 料金で激しい口論となったことがあり、2ヶ月前には従業員Bを
 解雇したので、犯人だと思っています。今後の対策を教えて下
 さい。

【回答】
  このような架空予約をされると、その分、他のお客様の予約 
 が入れられないので、経済的損失が発生しますし、経営者の方
 も、他の従業員も不安になります。

  この場合、まず予約システムを契約した会社に相談して、予 
 約者のIPアドレス(ルーターやパソコンに設定されている、イン
 ターネット上の住所のようなもの)を突き止めることが出発点
 になります。

  IPアドレスは、接続業者にログが残っていると、使用者が特定 
 できますが、契約者情報(名前、住所等)はプロバイダが持っ 
 ている個人情報なので、簡単には開示しません。
  ただ、本件は犯罪になり得るので、開示請求に応じる可能性
 があります。

  この段階で警察に相談された方がいいでしょう。
  警察が迅速に対応しない可能性があるので、とても困ってい 
 るし、被害も大きいと、訴えてみて下さい。

  ところで本件は、偽計業務妨害罪にあたる可能性がありま 
 す。偽計業務妨害罪とは、「虚偽の風説を流したり偽計を用い
 たりして、人の業務を妨害する罪(刑法233条)」で、3年以下
 の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。

  具体的に説明すると、
 ①「虚偽の風説」(真実とは異なる情報)を、
 ②「流布」ことが必要です。「流布」とは、不特定多数の人に
  対し、情報を広めることです。
 ③「偽計を用いる」の偽計とは、人を欺いたり、人の錯誤や不
  知に乗じることで、
 ④「他人の」、
 ⑤「業務を妨害」することが構成要件となります。   

  事業が倒産寸前だ、販売商品が有害物質を含んでいると、虚
 偽の書き込みをネットに流すことは該当するでしょう。
  
  本件のような前例は少ないと思いますが、構成要件を吟味す 
 ると、偽計業務妨害にあたるか微妙ですが、A、Bがいずれも犯
 人だとすると、B は、かなりの損害を与えているので該当しそ 
 うです。
  しかしAは悪質性が低く、回数も少ないので悪戯でやっている
 ように思います。
  実は軽犯罪法の中に、「他人の業務に対して悪戯などでこれ 
 を妨害した者」との規程があり、これに違反しそうです。刑罰
 も拘留又は科料とされています(科料は1000円以上1万円未満と
 され、罰金より軽い刑です)。

  本件ではAが軽犯罪法に違反、Bが偽計業務妨害罪にあたると
 思われます。

23/11/2019

【質問】
  私は72歳で、現在の妻とは再婚です。前妻との間の子供2人と、私達夫婦との関係は悪いです。私の姪が、私達夫婦のために献身的に支援をしてくれています。財産としては7000万円の自宅、現預金4000万円、株式1000万円があります。この度相続法が改正されたと聞きましたが、私の場合何か影響がありますか。

【回答】
 この度、民法の相続部分に大きな改正がなされ、実務にも大きな影響を与えることになります。改正のポイントを説明します。

1 まず配偶者の居住権が保護されることになりました。質
問者の事例では、法定相続分によれば、妻の相続分は6000
万円なので、自宅を相続するためには、1000万円を代償金
として支払うか、あるいは自宅を売却して換金して現金で分
けるしかありませんでした。私が担当した事件で、後妻の方
が自宅を出ざるをえなかったケースがありました。

 今回の改正で、住居を居住権3500万円と所有権3500万円 
に分割できるようになり(金額は一般的な目安です)、 自宅に住み続け、さらに現預金を取得することができます。
なお、配偶者居住権には、短期居住権と長期居住権があり、長期居住権は、贈与や遺産分割協議によって取得し、長期(亡くなるまで)住むことができます。

短期居住権は、相続が発生した時に、被相続人が所有する建物に配偶者が住んでいた場合に適用され、遺産分割協議で決まるまでの間、無償で居住できます。
 
2 遺言に関する改正点として、自筆証書遺言に添付する 
 財産目録が自書しなくてもよい点と、自筆証書遺言を法務
 局で保管する制度ができる点です。
  不動産、預貯金、有価証券の明細を、パソコンで作成 
 し、これを添付して自筆証書遺言を作成できるようになり
 ます。

  次に、自筆証書遺言を法務局で保管する制度により、遺
 言書の紛失や破棄の心配、形式不備で無効となる心配がな
 くなるほか、検認手続きも不要になります。
 
3 次に、遺産分割に関する改正点にも、注目すべき内容が
 あります。

  特別受益の持戻し免除の意思表示が推定される点で、
 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で居住不動産(配偶者居住
 権も含みます)が遺贈や贈与された場合は推定することに
 なりました。本件事例でも、後妻の立場を有利にすること
 ができます。

  また、遺産分割前に預貯金の仮払いも注目できます。相
 続開始直後葬儀などでお金が必要となり、これまでも、一
 部の金融機関では、少額ならば相続人全員の同意がなくて
 も、払い戻ししてくれることがありましたが、原則的には
 払い戻すことはできません。
  しかし、葬儀費用の他にも、日々の生活費や、被相続
 人の債務支払を迫られているような場合、これに対応でき
 るようにしました。但し、払戻金額には上限額が設けられ
 ています。
  また、これまで、相続人以外の親族が、被相続人の介護
 に尽くしても、相続財産を取得することができなかったの
 ですが、このケースの姪のような特別寄与者による特別寄
 与料の請求をすることができることになりました。

当事務所の弁護士2名が共同執筆者となっている書籍が販売されました。①事案や図を入れて分かりやすくし,②実務の目で実務上問題になりそうな事項を指摘し,③関連条文も入れて直接条文記載を確認してもらう,等読者の勉強になるように意識して執筆しました...
12/11/2019

当事務所の弁護士2名が共同執筆者となっている書籍が販売されました。
①事案や図を入れて分かりやすくし,
②実務の目で実務上問題になりそうな事項を指摘し,
③関連条文も入れて直接条文記載を確認してもらう,
等読者の勉強になるように意識して執筆しました。
よろしければお読み頂きたいです。

ケース別 債権法 新・旧規定適用判断のポイント

今年の夏も、事務所通信夏号を無事発刊することができました。リニューアルしてから第14号となります。今回は24頁と過去最大のボリュームになりました。発行部数も3300部と、これも最高です。内容は当事務所のホームページでも公開しています。
24/08/2016

今年の夏も、事務所通信夏号を無事発刊することができました。
リニューアルしてから第14号となります。
今回は24頁と過去最大のボリュームになりました。
発行部数も3300部と、これも最高です。
内容は当事務所のホームページでも公開しています。

04/08/2016

http://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2016/08/02/kiji/K20160802013085220.html

 不当に重いともいえないでしょう。
 依頼者からの返還請求に、すぐに応じていれば、ここまでのことはなかったように思います。
 勿論、殆どの弁護士は法テラスの仕組みについては知っているはずです。

大渕弁護士 謝罪も「処分は不当に重い」と橋下弁護士に言われ異議申し立て検討

08/07/2016

 当事務所では,事務所全体で,常時2,3件の刑事事件を取り扱っているのですが,いつも刑事事件で感じることがあります。
 それは,捜査機関が安易に被疑者を身柄拘束しすぎること。
 また,裁判所もそれを安易に追認していること。です。

 さしたる証拠も無く,被疑者を逮捕して,被疑者の社会生活を混乱に陥れることは許されることではありません。
 早く自白すれば早く解決してやる,という捜査機関のずさんな捜査手法は,沢山のえん罪を生み続けています。

 当事務所で加藤幸雄客員弁護士による『事実認定研究会』が始まりました。 現場の裁判官からのお話はなかなか聞くチャンスがないので、楽しみです。昨日は13名、弁護士、司法修習生が集まり、終了後懇親会を開きました。
24/05/2016

 当事務所で加藤幸雄客員弁護士による『事実認定研究会』が始まりました。
 現場の裁判官からのお話はなかなか聞くチャンスがないので、楽しみです。昨日は13名、弁護士、司法修習生が集まり、終了後懇親会を開きました。

01/03/2016

 本日、認知症の男性が事故で死亡したケースで、新しい判断がなされました。私が予想していた通り、JRが敗訴となりました。

 JR東海は、振り替え輸送にかかった費用などの損害賠償請求を求める裁判を起こし、名古屋地方裁判所、名古屋高等裁判所は、いずれも家族に賠償を命じていました。
 認知症の男性の事故の賠償責任が、家族にあるかが争点です。
 最高裁判所は「このケースでは家族が認知症の男性を監督することが可能な状況ではなかった」と判断しました。

 高齢化が進むなか、認知症の人が起こした事故の責任について、家族がどこまで負うべきなのか、困難な問題がありましたが、現実的な判断がされたと思います。

当事務所の夏号事務所通信を発刊しました。今回は3200部と前回より200部増刷しました。
01/08/2015

当事務所の夏号事務所通信を発刊しました。
今回は3200部と前回より200部増刷しました。

 最近、出版された書籍ですが、よく600件近い判例を集めて検討されたものだと感心します。 時代のニーズに合っているのかもしれません。 最近話題になった、『枕営業』の判決も紹介されています。
30/06/2015

 最近、出版された書籍ですが、よく600件近い判例を集めて検討されたものだと感心します。
 時代のニーズに合っているのかもしれません。
 最近話題になった、『枕営業』の判決も紹介されています。

住所

中区丸ノ内2-19-25 MS桜通8階
Nagoya-shi, Aichi
〒460-0002

営業時間

月曜日 09:00 - 18:00
火曜日 09:00 - 18:00
水曜日 09:00 - 18:00
木曜日 09:00 - 18:00
金曜日 09:00 - 18:00
土曜日 09:00 - 18:00

電話番号

+81522311706

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