ビザ申請 & 相続 お悩み相談室(名古屋)

ビザ申請 & 相続 お悩み相談室(名古屋) この「お悩み相談室」ではビザ申請・帰化申請・国際結婚や相続等に関するご質問・ご相談にお応えしております。

【一時帰国日数の多い夫の永住ビザ申請】「アメリカ籍の夫は、私と約6年前に結婚して日本で暮らしており、現在は3年の配偶者ビザを持っています。今後も日本での生活を予定しており永住権の取得を考えています。 ところで、私と結婚した数年後にアメリカで...
05/02/2025

【一時帰国日数の多い夫の永住ビザ申請】
「アメリカ籍の夫は、私と約6年前に結婚して日本で暮らしており、現在は3年の配偶者ビザを持っています。今後も日本での生活を予定しており永住権の取得を考えています。
 ところで、私と結婚した数年後にアメリカで暮らしている夫の母親を介護する必要が生じて、夫は単身で一時帰国(多い年には半年近く)していますが、永住ビザは許可されないのでしょうか?」

 ご相談の永住ビザ審査における出国日数に関しましては、出入国在留管理庁が公開している「永住許可におけるガイドライン」における本邦在留要件が参考になります。
 ガイドラインでは「日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること」とされているのみで出国日数上限については明示されていません。したがって、永住ビザ申請時の提出資料とされている理由書等において、パスポートの出国記録にもとづき、長期出国理由を明らかにして、この要件を満たしているかについて説明することになります。
 
 なお、永住ビザ申請につきましては、行政書士事務所リーガルサポート(http://www.office-ls.jp/14149934722704)をご参照ください。

【配偶者ビザ申請時の特別永住者の結婚証明書】「韓国籍の特別永住者である私はカナダ籍婚約者との結婚を予定しています。結婚後は相手を日本に呼び寄せて一緒に暮らすことになりますので配偶者ビザ申請をすることになります。 この申請にあたり「配偶者(永...
05/12/2024

【配偶者ビザ申請時の特別永住者の結婚証明書】
「韓国籍の特別永住者である私はカナダ籍婚約者との結婚を予定しています。結婚後は相手を日本に呼び寄せて一緒に暮らすことになりますので配偶者ビザ申請をすることになります。
 この申請にあたり「配偶者(永住者)及び申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が提出資料として必要になりますが、配偶者(永住者)である私の結婚証明書は市役所から交付される「婚姻届出受理証明書」でいいのでしょうか?」

 日本で生まれ日本で長年暮らしている特別永住者であっても、ご相談者は日本籍ではなく韓国籍ですので、韓国の結婚関係証明書が必要になります。
 ただし、日本の役所に届け出ている場合には、婚姻届出受理証明書も申請時に合わせて提出することになります。

 なお、特別永住者および永住者の配偶者ビザ申請につきましては、行政書士事務所リーガルサポート(http://www.office-ls.jp)までお問合せください。

【大学卒業後、国内旅行のためのビザ変更】「アメリカ籍の私は留学ビザで日本の大学に短期留学しています。今年12月下旬に卒業予定ですが、卒業後に20日間ほど日本国内旅行をして帰国するつもりです。留学ビザの期限は来年3月までとなっていますが、卒業...
19/11/2024

【大学卒業後、国内旅行のためのビザ変更】
「アメリカ籍の私は留学ビザで日本の大学に短期留学しています。今年12月下旬に卒業予定ですが、卒業後に20日間ほど日本国内旅行をして帰国するつもりです。留学ビザの期限は来年3月までとなっていますが、卒業後に国内旅行をするためには観光ビザに変更する必要がありますか?」

 厳密には、12月の卒業後には留学生としての活動を行っていないことになりますので、留学ビザの期限が残っていたとしても日本国内旅行を予定しているのであれば、観光ビザへの変更が必要になります。
 しかしながら、資格外活動許可にもとづくアルバイト等をすることなく、単に国内旅行をするのであり、この旅行期間が1か月に満たないことも踏まえれば、卒業後の出国準備期間と同様に捉えて留学ビザで残留することに問題はないと思われます。
 いずれにしても、大学側の指導等に従っていただくことをお勧めします。

 留学ビザからのビザ変更申請については、行政書士事務所リーガルサポート(http://www.office-ls.jp)までお問合せください。

【日本人の子養育のための定住者ビザ】「中国籍の私は約17年前に日本人夫の子を出産、その直後に離婚して子と共に中国に帰国、中国福建省にてこの子が15歳になるまで養育していました。その後、中国籍の現夫と再婚して、この子を中国で暮らす私の両親に預...
18/04/2024

【日本人の子養育のための定住者ビザ】
「中国籍の私は約17年前に日本人夫の子を出産、その直後に離婚して子と共に中国に帰国、中国福建省にてこの子が15歳になるまで養育していました。その後、中国籍の現夫と再婚して、この子を中国で暮らす私の両親に預けて来日、日本で会社経営をしている現夫と暮らすことになりました。
 ところで、現在の私のビザは家族ビザですが、この子(高校生)を日本に呼び寄せて一緒に暮らせば定住者ビザに変更できるのでしょうか?」

 確かに、特別な事情を考慮して在留を認めることが適当であるもの事例として「日本人の実子を監護・養育する者」が告示外定住として挙げられています。
但し、これが認められるための要件の一つとして「現に相当期間当該実子を監護・養育している」ことがあります。
そこで、この点も踏まえて、過去の経緯、現状等にもとづき特別な事情の有無が総合的に判断されることになると思われます。

 定住者ビザ申請については、行政書士事務所リーガルサポート(http://www.office-ls.jp)までお問合せください。

【日本語学校卒業後、大学院入学までの間のビザ】「私は、母国中国で大学卒業後来日して日本語学校に留学していました。今年3月に日本語学校を卒業、6か月後の10月に大学院に進学することになっています。なお、私の留学ビザの期限は今年4月までとなって...
04/03/2024

【日本語学校卒業後、大学院入学までの間のビザ】
「私は、母国中国で大学卒業後来日して日本語学校に留学していました。今年3月に日本語学校を卒業、6か月後の10月に大学院に進学することになっています。なお、私の留学ビザの期限は今年4月までとなっています。
 ところで、日本語学校卒業後は母国に帰国せず、進学予定の大学院にて教授の研究活動等の補助を予定しています。日本残留が認められるビザはあるのでしょうか?」

 大学院の研究室で教授の補助業務(学術上の活動)に従事するのであれば、「文化活動」ビザが認められる可能性があります。
 ただし、このビザは収入を伴わない活動であることが予定されています。そこで、例えば、研究目的のためにその全額が支給されている研究費等であれば収入とはみなされませんが、名目に関わらず受領した金銭の一部が実費として使用されることなく、自らのものとなれば収入を伴う活動となることに留意ください。

 なお、専門学校、大学等卒業後のビザに関する詳細につきましては、行政書士事務所リーガルサポート「留学生卒業時のビザ変更手続き」(http://www.office-ls.jp/14586996899366)をご参照ください。

【バングラデシュからの非嫡出子(婚外子)呼び寄せ】「私にはバングラデシュ籍の妻がおり、現在、夫婦で日本にて暮らしております。  ところで、私には妻とは別のバングラデシュ籍女性との間の子が現地バングラデシュにおります。この子を日本に呼び寄せて...
01/03/2024

【バングラデシュからの非嫡出子(婚外子)呼び寄せ】
「私にはバングラデシュ籍の妻がおり、現在、夫婦で日本にて暮らしております。
ところで、私には妻とは別のバングラデシュ籍女性との間の子が現地バングラデシュにおります。この子を日本に呼び寄せて一緒に暮らすことはできるのでしょうか?」

 日本人の子として出生した者であれば、「日本人の配偶者等」の資格が認められますので、ビザ取得にあたり他の要件を満たしていれば日本に呼び寄せて一緒に暮らすことが可能になります。
なお、日本人の子として出生した者とは、日本人の実子をいい、認知された嫡出でない子も含まれることになっております。したがって、ビザ取得にためには、お子さんを認知していることが前提となります。

 実子等のビザ申請については、行政書士事務所リーガルサポート(http://www.office-ls.jp)までお問合せください。

【永住ビザ申請における年金保険料納付要件】「日本在住が継続して10年以上(内 就労ビザ期間が5年以上)になりましたので、この度、永住ビザ申請を予定しています。 ところで、ビザ申請にあたっては、申請時直近2年間の公的年金の保険料の納付状況が審...
22/02/2024

【永住ビザ申請における年金保険料納付要件】
「日本在住が継続して10年以上(内 就労ビザ期間が5年以上)になりましたので、この度、永住ビザ申請を予定しています。
 ところで、ビザ申請にあたっては、申請時直近2年間の公的年金の保険料の納付状況が審査対象になると聞きました。私は、直近2年間において年金未納期間はありませんが、丁度2年前に国民年金保険料4分の3免除を受けています。
 このような場合には、永住ビザは許可されないのでしょうか?」

 確かに、永住ビザ申請時には、入管より「直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料(年金事務所で交付される被保険者記録照会等)」の提出が求められ、この状況が審査されることになります。
 申請時直近2年間に年金保険料の未納期間がある場合は勿論のこと、免除期間がある場合(ただし、学生納付特例、産前産後免除を除く)においても定額保険料未納付であると判断され不許可となる可能性が高いと思われます。
 なお、申請人が結婚している場合には、申請人のみならず配偶者の納付状況についても審査されることになります。

 永住ビザ申請については、行政書士事務所リーガルサポート「永住ビザ申請」(http://www.office-ls.jp/14149934722704)もご覧ください。

【特定活動(ワーキングホリデー)ビザから就労ビザへの変更】「母国ニュージーランドで大学院修士課程を修了した私は、特定活動ビザ(ワーキングホリデー)にて母国より来日しました。滞在予定期間は1年間です。  この度、現在の日本の就労先で継続して働...
02/02/2024

【特定活動(ワーキングホリデー)ビザから就労ビザへの変更】
「母国ニュージーランドで大学院修士課程を修了した私は、特定活動ビザ(ワーキングホリデー)にて母国より来日しました。滞在予定期間は1年間です。
この度、現在の日本の就労先で継続して働きたいと考え、母国に一旦帰国することなく、就労ビザへの変更を予定しています。この変更は認められるのでしょうか?」

 そもそも、ワーキング・ホリデー制度とは、二国・地域間の取決め等にもとづき、各々が、相手国・地域の青少年に対し、休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度です。そして、各々の国・地域が、その文化や一般的な生活様式を理解する機会を相手国・地域の青少年に対して提供し、二国・地域間の相互理解を深めることを趣旨としています。
 ところで、日本は、1980年にオーストラリアとの間でワーキングホリデー制度を開始したのを皮切りに、2023年8月時点で29か国・地域との間でこの制度を導入しています。そして、日本と各国間においてワーキングホリデー期間終了後本国に帰国することを取り決めています。
 したがって、原則として日本に滞在したまま就労ビザを取得することは制度上認められないことになります。
 ただし、制度開始当初のオーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国およびドイツの5か国については、日本のワーキングホリデー制度に係る二国間取決めにおいて、ワーキングホリデー終了後の母国への帰国を条件としたビザ発給がなされていません。
そこで、ご相談者においては、この制度趣旨を逸脱していることにはなりませんので、就労ビザの変更につき要件を満たしていれば変更が認められることになります。
 
 なお、ビザ変更手続きについて詳しくお知りになりたい方は、行政書士事務所リーガルサポート(http://www.office-ls.jp)までお問合せください。

【外国人転職者のビザ更新】「中国籍の永住者である私は会社経営者として携帯ショップを運営しています。約1年前に就労ビザ(5年)を持っている中国籍2名を転職採用しました。現在は一昨年に新卒採用した中国籍社員1名にこの2名を加えた社員3名体制にな...
12/12/2023

【外国人転職者のビザ更新】
「中国籍の永住者である私は会社経営者として携帯ショップを運営しています。約1年前に就労ビザ(5年)を持っている中国籍2名を転職採用しました。現在は一昨年に新卒採用した中国籍社員1名にこの2名を加えた社員3名体制になっています。
 ところで、この転職者2名のビザの期限が4か月後に迫っていますが、ビザ更新にあたってどのような点が審査のポイントになるのでしょうか?」

 転職者2名の現在までの在留状況(法令遵守、納税状況等)が審査対象になることは勿論ですが、この転職者の業務内容が最も重要視されることになるかと思われます。
 この点、転職者2名共に転職前は別の携帯ショップに勤務していたということですので、現在所有している就労ビザが許可された時点における業務内容からの変更はないと推察されます。
 しかしながら、業務内容が同一である場合であっても、社員1名から3名に増員されています。そこで、この転職者2名を雇用維持するための十分な業務量が確保されているかについても審査のポイントになるはずです。したがって、この点を立証する資料提出を求められる可能性があります。

 なお、ビザ更新手続きについては、行政書士事務所リーガルサポート「ビザ申請代行」(http://www.office-ls.jp/842149819)もご覧ください。

【更新後のビザの期間が3か月になった場合の住民登録】「私は韓国本社から日本現地法人に出向しており、私の就労ビザ(「企業内転勤」3年)の在留期限は来月10日までになっています。しかし、出向予定宇期間は来月末日までとなっていますのでビザ更新をす...
01/12/2023

【更新後のビザの期間が3か月になった場合の住民登録】
「私は韓国本社から日本現地法人に出向しており、私の就労ビザ(「企業内転勤」3年)の在留期限は来月10日までになっています。しかし、出向予定宇期間は来月末日までとなっていますのでビザ更新をする必要があります。
 ところで、更新許可後のビザの期間は最短の3か月となるのでしょうか?また、3か月となった場合には新たな在留カードが交付されないことになりますが、現在の住民登録は取消されることになるのでしょうか?」

 確かに、3年のビザをお持ちのご相談者の在留期間がビザ更新により3か月となった場合には、「中長期在留者」に該当しなくなりますので住民登録が抹消されることになります。しかしながら、住民登録がなければ住民票の交付等を受けられなくなり、日本在留中の生活に支障を来すことも考えられます。
 そこで、就労期間(出向期間)が残り3か月未満であっても中長期在留者から除外されることのないように、ビザ更新許可にあたって原則として3か月ではなく1年の期間が決定されることになっています。

 ビザ更新後に許可される期間に関する詳細については、行政書士事務所リーガルサポート(http://www.office-ls.jp)までお問合せください。

【中国籍亡母の相続手続き(続編)】「日本人夫と婚姻中であった私の中国籍実母が日本で先日亡くなりました。なお、私は実母の中国籍連れ子であり、現在は永住権を取得しており日本で暮らしております。  実母は日中両国に財産があり、相続人となる実母の日...
09/11/2023

【中国籍亡母の相続手続き(続編)】
「日本人夫と婚姻中であった私の中国籍実母が日本で先日亡くなりました。なお、私は実母の中国籍連れ子であり、現在は永住権を取得しており日本で暮らしております。
 実母は日中両国に財産があり、相続人となる実母の日本人夫と私の間において遺産分割協議が成立しました。今後、中国での相続手続きにあたってどのように日本側の資料を準備すればいいのでしょうか?」  (2023年8月10日付ご相談内容再掲)
 
 海外での相続手続きの際に裁判所に提出する民事起訴状にアポスティーユ(※ 日本の公文書を外国の官公庁に提出する際に必要とされる、「その書類が確かに日本の公的機関から認証されて発行された公文書である」ことを証明する付箋による証明)や外務省公印確認に対する駐日大使館領事認証を求められる場合があります。
 ところで、中国が2023年3月8日に加盟した外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)が11月7日から日本等との間で発効しました(在日中国大使館の10月24日発表)。
 したがって、従来必要だった中国大使館・総領事館の領事認証は不要となり、同日から、日本が発行する条約範囲内の公文書に対して、条約に基づく付箋(アポスティーユ)を日本で取得することで証明され、中国に送付して使用できることになりました。
 なお、所定の公証役場においては、私文書公証からアポスティーユ取得までのワンストップサービスが利用できます。
 公印確認・アポスティーユ取得に関する詳しい手続きについては、行政書士事務所リーガルサポート(http://www.office-ls.jp)までお問合せください。

【治療目的による母国からの実父呼び寄せ】「中国籍の私は日本人夫と長年日本で暮らしています。 ところで、現在、母国で癌治療中の実父に日本での治療を受けさせたいと考えています。 どのような手続きをすれば、実父に日本で治療を受けさせるための呼び寄...
06/11/2023

【治療目的による母国からの実父呼び寄せ】
「中国籍の私は日本人夫と長年日本で暮らしています。
 ところで、現在、母国で癌治療中の実父に日本での治療を受けさせたいと考えています。
 どのような手続きをすれば、実父に日本で治療を受けさせるための呼び寄せができるのでしょうか?」

 以下のとおり、日本での滞在(治療)予定期間により、手続が異なります。

<治療予定期間が90日以内の場合>
 医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書、一定の経済力を有することの証明資料(銀行残高証明書,不動産所有証明書等)等を添付して現地の日本大使館(領事館)に医療ビザ発給申請をします。

<入院を伴い治療予定期間が90日を超える場合>
 実父が入院予定の日本の医療機関の職員または日本に居住している親族であるご相談者を通じて出入国在留管理局から「在留資格認定証明書」(特定活動(医療滞在))の交付を事前に受けたうえで現地の日本大使館(領事館)に医療ビザ発給申請をします。但し、この場合であっても日本での滞在期間は原則最長6か月となります。
 なお、医療ビザに関する詳細につきましては、行政書士事務所リーガルサポート「治療目的の呼び寄せ(医療滞在ビザ)」(http://www.office-ls.jp/14472151042503)をご参照ください。

住所

中村区椿町19/7
Nagoya-shi, Aichi
4530015

営業時間

月曜日 10:00 - 20:00
火曜日 10:00 - 20:00
水曜日 10:00 - 20:00
木曜日 10:00 - 20:00
金曜日 10:00 - 20:00
土曜日 10:00 - 20:00
日曜日 10:00 - 20:00

電話番号

+81524147583

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