自動車・運輸交通系 行政書士深井オフィス

自動車・運輸交通系 行政書士深井オフィス 自動車産業、運輸交通産業は日本経済を支える基幹産業です。
わたしは行政書士としてこの分野の許認可に携わることにより日本経済発展に貢献したいのです。

〇自動車の登録と車庫証明、その関連の手続き。
自動車の新規・移転・変更・抹消登録
軽自動車届出
自動車の車庫証明

〇貨物自動車関係(モノの輸送)の事業許可とその関連の手続き。
一般貨物自動車運送事業
特定貨物自動車運送事業
貨物自動車利用運送事業
貨物軽自動車運送事業

〇旅客自動車関係(人の輸送)の事業許可とその関連の手続き。
一般貸切旅客自動車運送事業(観光バス)
一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー、ハイヤー)
一般乗用旅客自動車運送事業(個人タクシー)
特定旅客自動車運送事業

〇自動車整備事業関連の手続き。

〇レンタカー関連の手続き。

〇自動車運転代行業関連の手続き。

〇特殊車両の通行許可の手続き。

〇臨時運行、回送運行許可の手続き。

〇そのほかの自動車関連の手続き。

〇自動車以外、
ドローン関連の手続き。
旅行業関連の手続き。

それから、
LGBT支援を行っています。

18/08/2016

行政書士深井オフィスは「自動車登録ドットコム」に参加しています。
本日、行政書士深井オフィスのページを一部変更しました。今後もっと充実させていきますのでどうぞよろしくお願いいたします。

自動車登録に関するスペシャリストを紹介するポータルサイト

08/08/2016

【ドローン等を飛ばす必要のある方々へ③
お悩みについての答え】

前回からかなりあいてしまいましてごめんなさい。

前回は「こんなお悩み、ありませんか?」
とお尋ねしましたね。

ひとつひとつ答えましょう。

・許可がいる、ってどんな許可なのかわからない。

→大きく分けて二種類の許可があります。
①飛行禁止区域での禁止を解除する許可
②許されていない飛行方法をする承認
 ②は手続き上は「承認」ですが、実質的には「許可」です。
 

・どこに許可申請をしたらいいのかわからない。

→申請内容によって、
 ①管轄する地域の空港事務所
 ②国土交通省航空局安全部運航安全課
  といいうところに申請をします。

・許可がいらずに飛ばせるところがあるらしいけれ
 ど、それがどこなのかわからない。

→飛行禁止区域でないところで許されている飛行方法をすれば
 許可は必要としていません。
 ネットで「SORAPASS」と検索してみてください。
 どこも色が付いていないところは許可がいりません。
 住所を入力すればピンポイントでわかります。
 ただし、許されている飛行方法をする場合に限りますから。
 

・どんなときにどんな許可がいるのかわからない。

 →①空港やヘリポートの周辺、高度150メートル以上で
飛ばしたいとき、管轄の空港事務所に飛行許可が
いります。
  ②人工集中地区上空で飛行させたいとき、許されて
いる以外の飛行方法で飛行させたいとき、
    国土交通省航空局安全部運航安全課の承認が
いります。

・農薬散布で使うラジコンヘリでも許可が必要なの?

 →はい、必要です。
  農薬散布は「危険物輸送及び物件投下」という
許されていない飛行方法をすることになりますので
「承認」を取る必要があります。
  「いままではそんな許可いらなかった」はい、そうです。
  昨年12月10日以前は許可いりませんでしたが、
  法律改正により許可が必要になりました。

・許可のためには操縦者の飛行実績が必要らしいけれ
 ど、飛行実績がないから許可がとれないのでは?

 →訓練施設、または飛行許可のいらない場所で
訓練実績を積んでいただきます。施設は全国
にあります。きちんと指導を受けて
  飛行スキルを身に着けてください。

・許可のことは知っていて、自分で許可申請をやった
 ら結構時間がかかってしまい、業務に支障が出てし
 まった。

 →ご自分でなさっても行政書士などが代わりに申請しても
  「審査期間」は変わりません。ただし、申請に慣れて
いないと追加資料を求められたり申請書の補正を
求められたりすることがあり、結果的に受理される
まで時間がかかり、そのため許可が出るまでに時間が
かかった、ということがあった、ということは
 聞いています。
   また、難しい申請になると実は慣れた行政書士でも
何度も航空局へ問い合わせをします。申請に慣れて
いてもそういうことがあるのです。

・趣味で飛ばすにも許可がいるってことだけど、どう
 したらいいのかさっぱりわからない。

 →趣味の団体に属していらっしゃるなら、そういうところが
  一括して申請してくれるはずです。ドローン申請に詳しい
  行政書士に聞いてみる、というのもいいと思います。
 

・自分の事業でドローン等を使うと業務が効率化でき
 そうだけど、どうしたらいいのかわからない。

 →ドローン申請をする行政書士はそういうことの提案
もしてくれると思います。ドローン飛行を専門に
行っている業者の紹介もできます。

・趣味でドローンの操縦をしていて、ある程度操縦レベルが
 高いと思うけれど、これって仕事にできたりするの?

 →はい、ドローン飛行のニーズはとてもたくさんあります。
最近は専門の学校もありますよ。なので業務用に堪える
飛行スキルがあるならビジネスチャンスでもあります。

・おもちゃのようなドローンだけど、こんなのでも許
 可がいるの?

 →重量が200グラム未満は「模型飛行機」の扱いと
なります。
「おもちゃ」ですね。なので許可いりません。ただし、
  許可がいらないからと言って何でもありではありません
のでね。
  航空法99-2には「模型飛行機」でも守らなければ
いけない条文もありますし、当然ですが周囲に迷惑を
かけてしまうようなことをしてはいけません。

・ドローン等を飛ばすには飛行マニュアルを備えない 
 といけないらしいけれど、それってどうやって作成
 すればいいの ?

 →国土交通省ではマニュアルを例示していますので、
それをもとに作成することができます。
もちろんそのマニュアル通りの飛行しかしないのなら
それの丸写しでもいいかもですけど(あんまりおすす
めしませんが)。
  この辺だけでも専門家に尋ねるのもありだと思います
  (無償ではないでしょうが)。

・手数料はいくらかかるのかがわからない。

 →現時点では申請手数料はかかりません。0円です。
ただし、
  行政書士などの専門家に申請依頼(申請書作成、
申請代行・代理)をする場合には報酬がかかります。
その額はその専門家によりますので、それぞれで
お尋ねください。

行政書士深井オフィスではドローンの申請を行っております。

行政書士深井オフィス
行政書士深井勝彦

【河合保弘先生&松尾陽子先生を囲む会】相続・財産承継や事業承継に関わるお仕事をなさっている士業・FP・コンサルタントの方々、不動産業・住宅メーカー・生命保険業などの方々、相続や事業承継にお悩みを抱えていらっしゃる方々へ。今ならお席ご用意しま...
03/08/2016

【河合保弘先生&松尾陽子先生を囲む会】

相続・財産承継や事業承継に関わるお仕事をなさっている士業・FP・コンサルタントの方々、不動産業・住宅メーカー・生命保険業などの方々、相続や事業承継にお悩みを抱えていらっしゃる方々へ。

今ならお席ご用意します❗
お申込みは深井オフィスまで、またはコチラから
http://www.takegami-consulting.jp/?page_id=1166

いよいよ近づいてきました。

相続を脱し、後見を越え、民法の限界を凌駕する民事信託の世界を体現してください!

来る8月6日土曜日、
「河合保弘先生&松尾陽子先生を囲む会」
を行います。

「民法では越えられない壁も民事信託ならば越えられる!」

詳細

①誰が
河合保弘先生(司法書士法人ソレイユ代表)
松尾陽子先生(ソレイユ九州代表行政書士)
青山誠先生(司法書士)
以上、演者

竹上将人
管野恵
小林直美
野崎晃
深井勝彦
以上、スタッフ

②なぜ
民事信託を広めるために

③なにを
「河合保弘先生&松尾陽子先生を囲む会」を行います。

④誰に
相続・財産承継や事業承継に関わるお仕事をなさっている士業・FP・コンサルタントの方々、不動産業・住宅メーカー・生命保険業などの方々、相続や事業承継・にお悩みを抱えていらっしゃる方々に向けて

⑤誰のために
事業承継や相続・財産承継で悩んでいる方々のために

⑥どこで
第一部
TKPガーデンシティ名古屋新幹線口
カンファレンスルーム5A
名古屋市中村区椿町1-16井門中村区ビル5階

第二部
CAFE&バル AJIT
名古屋市中村区椿町14-6 11CUBE 1F・2F

⑦誰と
現在40名ほどのご参加をいただいてます。

⑧いくつ
今ならお席ご用意します❗今ならまだ大丈夫です❗

⑨どのように
第一部14:30~16:30
河合先生・松尾先生による基調講演
(民事信託の創造性・活用と実践)

パネルディスカッション
(民事信託の可能性・中部地区での現状)

第二部17:00~19:00
河合先生・松尾先生を囲んでの交流会
( 先生方・参加のみなさんとの交流を広めてください)

⑩いくらで
第一部 1000円
第二部 4000円

⑪いつ
8月6日

⑫参加するには
深井オフィスまでメッセージください。
またはコチラからお申し込みください。
http://www.takegami-consulting.jp/?page_id=1166

このたび、「自動車登録代行専門ポータルサイト・自動車登録ドットコム」へ参加することとなりました。皆さんどうぞよろしくお願い申し上げます。
08/07/2016

このたび、「自動車登録代行専門ポータルサイト・自動車登録ドットコム」へ参加することとなりました。
皆さんどうぞよろしくお願い申し上げます。

面倒な自動車登録・名義変更・廃車手続き・車検証再交付・ナンバープレート交付などの手続き代行は自動車登録ドットコムへご相談ください。

【ドローン等を飛ばす必要のある方々へ②こんなお悩み、ありませんか?】許可が必要なのはわかりました?重ね重ね申し上げますが、許可がいるんですからね。☆じゃあ次に、こんなお悩み、ありませんか?・許可がいる、ってどんな許可なのかわからない。・どこ...
02/07/2016

【ドローン等を飛ばす必要のある方々へ②
こんなお悩み、ありませんか?】

許可が必要なのはわかりました?

重ね重ね申し上げますが、許可がいるんですからね。



じゃあ次に、こんなお悩み、ありませんか?

・許可がいる、ってどんな許可なのかわからない。

・どこに許可申請をしたらいいのかわからない。

・許可がいらずに飛ばせるところがあるらしいけれ
 ど、それがどこなのかわからない。

・どんなときにどんな許可がいるのかわからない。

・農薬散布で使うヘリでも許可が必要なの?

・許可のためには操縦者の飛行実績が必要らしいけれ
 ど、飛行実績がないから許可がとれないのでは?

・許可のことは知っていて、自分で許可申請をやった
 ら結構時間がかかってしまい、業務に支障が出てし
 まった。

・趣味で飛ばすにも許可がいるってことだけど、どう
 したらいいのかさっぱりわからない。

・自分の事業でドローン等を使うと業務が効率化でき
 そうだけど、どうしたらいいのかわからない。

・趣味でドローンの操縦をしていて、ある程度操縦レ
 ベルが 高いと思うけれど、これって仕事にできたり
 するの?

・おもちゃのようなドローンだけど、こんなのでも許
 可がいるの?

・ドローン等を飛ばすには飛行マニュアルを備えない 
 といけないらしいけれど、それってどうやって作成
 すればいいの ?

・手数料はいくらかかるのかがわからない。

つづく。

行政書士深井オフィス
行政書士深井勝彦

【ドローン等を飛ばす必要のある方々へ】すみません、前回から話が続きませんが。ドローンを飛ばすのに許可がいる、って知ってますか?そして、そのドローンだけじゃなく、ラジコンヘリやラジコン飛行機、ラジコン飛行船を飛ばすのにも許可がいる、って知って...
01/07/2016

【ドローン等を飛ばす必要のある方々へ】

すみません、前回から話が続きませんが。

ドローンを飛ばすのに許可がいる、って知ってますか?

そして、そのドローンだけじゃなく、ラジコンヘリやラジコン飛行機、ラジコン飛行船を飛ばすのにも許可がいる、って知ってますか?

今や色々な用途でドローン、ラジコンヘリ・飛行機・飛行船(以下、「ドローン等」とまとめます)を飛ばす機会が多くなっています。
例えば、自然観測や野外コンサートや報道や設備保守等のための空撮、田んぼ等での農薬散布、工事現場での測量、物資の輸送など、その他にも多種多様な用途で使われるようになっていますが、これらはすべて許可がいるのです。

そして、ここ注意!
業務用途だけではなく、『趣味として飛ばす場合』でも許可がいるのです。

このドローン等の飛行を規制する法はまだ新しいものですが、「知らなかった」では通りません。

『許可、取ってますか?』

規制に違反して飛行させた場合には罰則も定められていますからね。
社会的な信用にも関わりますし。

もちろん、許可がいらない場合もありますが、基本、許可がいると思っていただいた方がいいです。

『許可、取ってますか?』

つづく。

行政書士深井オフィス 
行政書士 深井勝彦

【ドローンの飛行許可申請①】わたしの事務所ではドローンの飛行許可申請も行います。飛行許可?あなたは自動車運輸交通系行政書士なのではないの?はいそうです(^-^)ドローンの飛行許可申請は国土交通省航空局または空港事務所の管轄になります。つまり...
24/06/2016

【ドローンの飛行許可申請①】

わたしの事務所ではドローンの飛行許可申請も行います。

飛行許可?

あなたは自動車運輸交通系行政書士なのではないの?

はいそうです(^-^)

ドローンの飛行許可申請は国土交通省航空局または空港事務所の管轄になります。
つまり、運輸交通系に含まれていると考えています。

今回からはドローンの飛行許可について何回かに分けて記載していきますね。

1、そもそもドローンってなに?

元々は「無人の航空機」全体を指すことばでした。そして特に軍事用のものが「ドローン」と呼ばれていました。
いまでは特に機体に数枚の羽根がついてラジコンで操縦し、ラジコンヘリのように飛ばすことができるものを指しますね。
でも最近のドローンはすごいです。
ただ飛ばすだけではなく、自律的あるいは半自律的に飛行できる、映像をとって送る、荷物を運ぶ、何かの作業を行う、などの高度なミッションを行うことができるようになっています。

また、価格も下がって個人でも買えるようになり、そのため趣味で個人的に所有する人も増えてきました。ドローンレースなんてものも行われているくらいです。
また、ホビー用のものもあり、親が子供に買い与える、なんてこともよくあるようです。

代表的なドローンのメーカーとしては中国のDJI社があります。このDJI社でスタンダードモデルの7~8割のシェアがあるといわれています。
特に知られている機体は「Phantom(ファントム)」
です。

でも、航空法で扱われ、飛行許可申請の対象になるのはこの「ドローン」には限りません。
航空法では「無人航空機」に当たるものが対象になります。
じゃあ「無人航空機」とはどんなものか、というと、

『飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗れないもののうち、遠隔操作または自動操縦によって飛行させるもので、バッテリーを含めた総重量が200グラム以上のもの』

です。

なので、ドローンはもちろん、ラジコン飛行機とかラジコンヘリ、ラジコン飛行船、ラジコンUFOなどですね(^-^)

2、飛ばすのに許可がいるの?

はい、一部例外を除いては「無人飛行機(以下
、ドローンと書きます)」を飛ばすことは禁止されていまして、申請をして許可を受けてはじめて飛ばすことができる、と法律で定められています。
27年9月に航空法の一部が改正され、同年12月10日から許可制となっています。

3、どうして許可制に?

実は航空法改正以前に、すんでのところで大事故になるところだった、ということがありました。
ご存じの方もいるかもですが、人が大勢いいるところのイベント会場の真っ只中にドローンが墜落するという事故(ぶっちゃけ、長野善光寺での大規模法要が行われているところでの墜落事故)が起きてしまいましたのです。
でもその時は運よく(というか奇跡的に、という方がいいかもしれない)人や物に被害がなかったのですが、もし、例えば人を直撃していたら、と思うとゾッとします。
それから、これもご存じのかたも多いと思いますが、首相官邸の屋上にドローンが墜落する事件も起きましたね。
特にセンセーショナルだったのはこの2件ですが、それ以外にもドローンの飛行による問題が噴出したのです。

他人の敷地への墜落
人への被害、器物破損被害
空撮時ではプライバシーの問題
重要施設のセキュリティーの問題

こういった観点から、航空法が改正され、ドローンは例外を除き飛行を禁止し、許可を受けた場合のみ飛行できるようにしたのです。

それじゃあ実際の規制内容を見ていきましょう。

【自動車登録ドットコムでも取り上げていただきました】原先生がなさっている「自動車登録ドットコム」でも取り上げていただきました。全国の先生方と連携できることにワクワク感が止まりません!!!どうしよう^^
06/06/2016

【自動車登録ドットコムでも取り上げていただきました】

原先生がなさっている「自動車登録ドットコム」でも取り上げていただきました。

全国の先生方と連携できることにワクワク感が止まりません!!!どうしよう^^

愛知運輸支局近くでご活躍されている
行政書士事務所さんにお邪魔しました。

行政書士深井オフィス
深井 勝彦 先生

行政書士深井オフィス様の情報を
今後公開致します!!

『自動車登録ドットコム』では自動車登録を
専門とされている行政書士の先生を支援して
おります。http://www.gracenetwork-llc.com/
今後とも『自動車登録ドットコム』を
宜しくお願い致します。

【行政書士賠償責任保証制度】7月から加入します。この制度は、行政書士、補助者およびその他使用人が、日本国内で行政書士の業務を遂行するにあたり、職務上相当な注意を用いなかったことに基づいてなされた損害賠償請求について、行政書士が法律上の賠償責...
02/06/2016

【行政書士賠償責任保証制度】

7月から加入します。

この制度は、行政書士、補助者およびその他使用人が、日本国内で行政書士の業務を遂行するにあたり、職務上相当な注意を用いなかったことに基づいてなされた損害賠償請求について、行政書士が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を保証する制度です。

まあ、真面目に職務に取り組んでいればそういうことはないかもですが、万にひとつの可能性もあるから。

この事をお客様にアピールするのは「?」な感じもしますけどね。

【レーザー測定器】しばらく更新しなくてすみませんでした。今日は私のレーザー測定器について。このように、写真用の三脚と合体させています。測定器を手に持っているとどうしてもブレちやうのです。室内の測定ではこのままだと使いにくいけど、そのときには...
02/06/2016

【レーザー測定器】

しばらく更新しなくてすみませんでした。

今日は私のレーザー測定器について。
このように、写真用の三脚と合体させています。測定器を手に持っているとどうしてもブレちやうのです。室内の測定ではこのままだと使いにくいけど、そのときには三脚外せばいいから^^

【緑ナンバーの許可のための審査項目と適合基準5】最近、お酒を飲む機会がホントに多いです。お酒は嫌いではありませんが、これだけあるとちょっと辛い。でも仕方ない。これも立派な営業活動のうち、と思えば。さて、4、お金のこと、です。緑ナンバーを始め...
24/05/2016

【緑ナンバーの許可のための審査項目と適合基準5】

最近、お酒を飲む機会がホントに多いです。
お酒は嫌いではありませんが、これだけあるとちょっと辛い。
でも仕方ない。
これも立派な営業活動のうち、と思えば。

さて、

4、お金のこと、です。

緑ナンバーを始めるには、当然ですがお金が要りますね。
申請では資金がどれだけ必要で、そのお金がきちんと確保できることを証明しなければなりません。

必要な資金の項目はこうです。

①人件費
役員報酬を含めて2ヶ月分以上。

②燃料油脂費・修繕費
燃料油脂費・修繕費のそれぞれ2ヶ月分以上。

③車両費
取得価格(分割の場合は頭金および6ヶ月分以上の割賦金額)、リースの場合は6ヶ月分以上のリース料。

④建物費
取得価格(分割の場合は頭金および6ヶ月分以上の割賦金額)、賃貸の場合は6ヶ月分以上の借料と敷金など。

⑤土地費
取得価格(分割の場合は頭金および6ヶ月分以上の割賦金額)、賃貸の場合は6ヶ月分以上の借料。

⑥備品・工具類
取得価格(割賦での未払金を含む)

⑦保険料
自賠責および任意保険料金の一年分。危険物を取り扱うときにはその危険物に対する賠償責任保険料の一年分。

⑧税金
自動車税、自動車重量税の一年分、自動車取得税と登録免許税。

⑨その他
水道光熱費、通信費、広告宣伝費、道路使用料などの2ヶ月分以上の額。

で、これらの資金の見積もりが適切であり、ちゃんと調達できることがわかること、そして①から⑨までの額が申請日から許可日まできちんと確保されている必要があります。
確保されているとはどういうことを指すのか、というと、預貯金の残高証明書ということを指します。
申請と許可のときだけあればいい、というものではありません。途中の指定日付の残高証明の提出も求められますのでね。

流動資産も含めることもできなくはないですが、その場合は運輸局長が認めないといけません。流動資産の場合は申請日時点の貸借対照表の提出、ということになります。

。【緑ナンバーの許可のための審査項目と適合基準4】今日のお昼は居候している税理士事務所の方々とイタリアンをいただいてきました。とても美味しかったです。光川先生、ありがとうございました。さて、続き。3、使う車のこと、です。(1)台数①事業用の...
19/05/2016

。【緑ナンバーの許可のための審査項目と適合基準4】

今日のお昼は居候している税理士事務所の方々とイタリアンをいただいてきました。
とても美味しかったです。
光川先生、ありがとうございました。

さて、続き。

3、使う車のこと、です。
(1)台数
①事業用の車が営業所ごとに5台以上必要です。
自家用車は含みませんのでね。車は同じ車種でないといけないわけではありません。緑ナンバーとなる車が全部で5台以上あればよい、ということです。

②トレーラー車の場合はトラクタとトレーラー一組で一台と数えます。

③他の営業所と共同しようする車の場合、その営業所を使用の本拠としない車は台数には含みませんのでご注意を。

(2)使用の権原
営業所とか車庫でもあったように、その車の車検証上の名義が個人事業主ならその事業主、法人ならその法人でなければなりません。リースとかならリース契約書(一年以上の契約期間)が必要です。まだ買ってない場合には売買契約書とかが必要です。

(3)その車は輸送予定の貨物を運ぶのに適した大きさ、構造等でなければなりません。まあそうですね、大きなものを運ぶ予定なのに2トン車しかない、ではダメですよね。

事業で使う緑ナンバーの車は、後に話していきますが、許可が降りてからしか緑ナンバー登録ができませんのでね。

なお、緑ナンバーは、白ナンバーでは登録に必要な「車庫証明」はありません。
これも後にゆずりますね。

次は「お金」、「事業資金」についてです。

住所

中川区昭和橋通一丁目27番地301号
Nagoya-shi, Aichi
454-0852

ウェブサイト

アラート

自動車・運輸交通系 行政書士深井オフィスがニュースとプロモを投稿した時に最初に知って当社にメールを送信する最初の人になりましょう。あなたのメールアドレスはその他の目的には使用されず、いつでもサブスクリプションを解除することができます。

事業に問い合わせをする

自動車・運輸交通系 行政書士深井オフィスにメッセージを送信:

共有する