行政書士ほみにす法務事務所

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02/06/2022

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仮想通貨に関する所得の計算方法等についてを 読み込んでいる,特定行政書士の澤田です。 税理士じゃないので,具体的な計算とか, アドバイスはしていないのですが, ここの仕組みが分かってないと, 法務が周らないので・・・。 法務と,税務は,両輪...
16/01/2018

仮想通貨に関する所得の計算方法等についてを 読み込んでいる,特定行政書士の澤田です。 税理士じゃないので,具体的な計算とか, アドバイスはしていないのですが, ここの仕組みが分かってないと, 法務が周らないので・・・。 法務と,税務は,両輪です,はい。 で,国税庁が出したものの中に, 以下の事例が出てきています。 問 仮想通貨を追加で購入しましたが、取得価額はどのように計算すればよいですか。 (1年間の仮想通貨の取引例) 3月 9日 2,000,000 円(支払手数料を含む。)で4ビットコインを購入した。 5月 20 日 0.2 ビットコイン(支払手数料を含む。)を 110,000 円で売却した。 9月 28 日 155,000 円の商品購入に 0.3 ビットコイン(支払手数料を含む。) を支払った。 11 月 2日 他の仮想通貨購入(決済時点における他の仮想通貨の時価 600,000 円)の決済に 1 ビットコイン(支払手数料を含む。)を支払った。 11 月 30 日 1,600,000 円(支払手数料を含む。)で2ビットコインを購入した。 で,その答えとしては, 同一の仮想通貨を2回以上にわたって取得した場合の当該仮想通貨の取得価額 の算定方法としては、移動平均法を用いるのが相当です(ただし、継続して適用 することを要件に、総平均法を用いても差し支えありません。)。 ① 移動平均法を用いた場合の1ビットコイン当たりの取得価額 上記(例)の場合の1ビットコイン当たりの取得価額は、次の計算式のとおり 3月9日時点で 500,000 円、11 月 30 日時点で 633,334 円です。 ○ 3月9日に取得した分の1ビットコイン当たりの取得価額 2,000,000 円÷4BTC=500,000 円/BTC ~3月 10 日から 11 月 30 日までの間に 1.5BTC を売却又は使用~ ○ 11 月 30 日の購入直前において保有しているビットコインの簿価 500,000 円 × (4BTC-1.5BTC)= 1,250,000 円 【この時点での1ビットコイン当たりの取得価額】【この時点で保有しているビットコイン】 ~11 月 30 日に2BTC を購入~ ○ 11 月 30 日の購入直後における1ビットコイン当たりの取得価額 (1,250,000 円+1,600,000 円) ÷ (2.5BTC+2BTC) = 633,334 円 【この時点での保有しているビットコインの簿価の総 額】【この時点で保有しているビットコイン】 ※ 取得価額の計算上発生する1円未満の端数は、切り上げして差し支えありません。 と,書いてあるのですが, これが文字で書かれると, いまいち,よく分からん。 ので,表にしてみた。 さて,これを自動化して, 計算することはできるのだろうか…。 いくつか自動計算をうたうサイトが 出てきてはいますが・・・。 正確性の検証,難しそう・・・。 昔ね,某クラウド会計ソフト, 合計計算が合わないなんてものが あったりしたんですよね・・・。

仮想通貨に関する所得の計算方法等についてを 読み込んでいる,特定行政書士の澤田です。 税理士じゃないので,具体的な計算とか, アドバイスはしていないのですが, ここの仕組みが分かってないと, 法務が周らない�...

仮想通貨のお問い合わせがめちゃめちゃ多い, 名古屋の特定行政書士の澤田です。 全国からいただいております^^ で,たまーにあるご質問が, 脱税できないか? という相談。 いや,まぁ,ストレートに言う人は, 少ないわけですが。 脱税,ダメです...
16/01/2018

仮想通貨のお問い合わせがめちゃめちゃ多い, 名古屋の特定行政書士の澤田です。 全国からいただいております^^ で,たまーにあるご質問が, 脱税できないか? という相談。 いや,まぁ,ストレートに言う人は, 少ないわけですが。 脱税,ダメですよ。 僕ら,税金のおかげで, 生活できているんですから。 というか,そもそも, 仮想通貨の仕組みが分かってない, ということですよね,この質問。 仮想通貨は,一般的な通貨と比較すると, とんでもなく,履歴が追えるものです。 その気になれば,全履歴を追えるわけ。 それが,ブロックチェーンだから。 というわけで, 脱税は,無理。 利益の付け替え(例:個人→赤字法人)も,無理。 適切に申告して, 適切に納税する。 コレじゃなければ,ダメなんです。

仮想通貨のお問い合わせがめちゃめちゃ多い, 名古屋の特定行政書士の澤田です。 全国からいただいております^^ で,たまーにあるご質問が, 脱税できないか? という相談。 いや,まぁ,ストレートに言う人は, 少�...

[仮想通貨法務]ベーシック講座まずは,2018/02/08(木)大阪から。(案内)https://www.hominis.jp/seminar/20180208osaka.pdf
08/01/2018

[仮想通貨法務]ベーシック講座
まずは,2018/02/08(木)大阪から。
(案内�https://www.hominis.jp/seminar/20180208osaka.pdf

連日,相撲の話がスゴイなぁっと思う, 名古屋の特定行政書士の澤田です。 いやぁ,連日,報道されてますね, 本筋じゃないところが。 で,行政書士的に気になったのが, 「貴乃花親方を,理事から解任する!」 という,話が出てるとか,いう話。 ええ...
15/12/2017

連日,相撲の話がスゴイなぁっと思う, 名古屋の特定行政書士の澤田です。 いやぁ,連日,報道されてますね, 本筋じゃないところが。 で,行政書士的に気になったのが, 「貴乃花親方を,理事から解任する!」 という,話が出てるとか,いう話。 ええ!って思うわけです。 で,まぁ,こういうことって, よく,ご相談を受けるんですよ。 取締役を解任したい,とか, 理事を解任したい,とか,って。 で,今回の日本相撲協会さんのお話。 評議員の議長である,池坊さんは, こう,発言されているようです。 定款の中にきちんと何か会った場合は 上司に報告する義務があると書かれている。 定款というのは組織の法律ですから、 法律は守って頂いた方がいいんじゃないかな と思っています。 で,これが本当か?っということで, 日本相撲協会の定款を見てみましょう。 (理事の職務及び権限) 第28条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行 する。 2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執 行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担 執行する。 3 理事長及び業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務 の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 うーんと,定款には, 上司への報告義務はなさそうです。 ただ,他の規則にある可能性, これはありますけど,ね。 で,ですよ,理事を解任するには, 解任事由,つまり,解任するにつき, 正当な事由が必要なんです。 (役員及び会計監査人の解任) 第32条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。 (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき 貴乃花理事は解任だ! と主張される方は, 第32条1項1号の職務上の義務に 違反した,ということを根拠にしている みたいですけど。 いや,確かに,条文はあるんですよ。 問題は,この「職務上の義務に違反」した, という事実認定は, 非常にハードルが高いんです。 どのぐらいのレベルであれば, 「職務上の義務に違反」した, つまり,正当事由あり, と,最終決着できるか,というと, ・横領・背任などの犯罪行為 ・法人との委任関係に反する行為 これぐらいないと, 正当な解任事由とはならない, のが,一般的な考え方です。 なので, 今回のような, 「報告を怠った」といようなものでは, 正当事由があるか,というのは, かなり怪しいところ,なんです。 で,もうひとつ。 今回の場合,理事として報告がなかった, これが問題視されているわけですけど, 理事として理事会等に報告することが, 理事の職務に反する この可能性も,指摘されているわけですよ。 協会内部でつぶされて,うやむやにされる, この危険性を指摘する声もあるわけです。 とするとね,そのような状態にする, ということは,理事としての職務に 反してしまう可能性もあるわけです。 というのも,理事は,理事会と, そして,評議会と委任関係が あるわけではないのです。 理事が委任関係にあるのは, 法人そのものであること これに,注意が必要です。 他の理事とは利益相反行為でも, 法人とは利益が一緒な行為, つまり,正当な行為, というのがありうるわけです。 特に,コンプラ違反が発生している ような事案では,です。 でね,百歩譲って,理事を解任, なんていうこともできるんですけど。 これ,かなりリスクがあります。 よくね, 「あいつは気に食わないから,解任」 「ケンカしたから,あいつは解任」 なんてご相談あるんですけど, こんな主観的なものだと, 解任について,正当事由なし, と判断される可能性大ですわ・・・。 解任に正当事由がない, となると,事態はさらにメンドウに。 損害賠償請求, 認められるんですよ。 どれぐらいか?というと, 任期満了までの役員報酬とか, 役員賞与とか,退職慰労金とか。 つまり, もらえるべきだったもの 全部,です。 これ,株式会社の取締役でも, 同じことが言えます。 株式会社なんかだと, 任期を10年にしているところ, 多いので,注意が必要だったりします。 任期中に解任して,正当事由なし, と(裁判所に)判断されると, 最終的には全報酬の支払い という事態になりかねません。 ので, 解任は慎重に。 できる限り,抑制的に。 もちろん,正当事由があれば, いいですけど,ね。 でも,最終的には裁判所の判断, これになってくるわけなので・・・。 できれば,辞任届を書いてもらって, 辞任という方法をとったほうが・・・。 と,あとあとのトラブルを 考えると,良いかなとは思います。 個人的には,貴乃花親方には, 「一般社団法人新日本相撲協会」 を設立していただいて, 独立して,その後,公益認定を取って, というのがいいのではないか, と思っていたりします。 ので,関係者の皆様, 設立のご依頼,お待ちしております。 (↑冗談です。)

連日,相撲の話がスゴイなぁっと思う, 名古屋の特定行政書士の澤田です。 いやぁ,連日,報道されてますね, 本筋じゃないところが。 で,行政書士的に気になったのが, 「貴乃花親方を,理事から解任する!」 という...

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