弁護士法人花井・佐竹法律事務所

弁護士法人花井・佐竹法律事務所 企業法務、事業再生、倒産、事業承継、M&A等に特化した法律事務所 銀行実務経験及び大規模法律事務所勤務経験のある代表弁護士による戦略的法務を得意とする法律事務所

刈谷事務所のHP を作成いたしました。
07/02/2023

刈谷事務所のHP を作成いたしました。

刈谷の街に根ざした地域密着の法律事務所。企業法務、不動産法務、相続・遺言、3分野に専門特化した業務を取り扱っています。

【刈谷事務所開設のご報告】弊事務所は、令和5年1月6日に刈谷事務所を開設することとなりました。年内に工事や搬入を終え、年明けの開設日から営業開始となります。刈谷市総合運動公園や雁が音中学校の南、築地町5丁目交差点(ベントマン一ツ木かりがね店...
21/12/2022

【刈谷事務所開設のご報告】

弊事務所は、令和5年1月6日に刈谷事務所を開設することとなりました。
年内に工事や搬入を終え、年明けの開設日から営業開始となります。
刈谷市総合運動公園や雁が音中学校の南、築地町5丁目交差点(ベントマン一ツ木かりがね店の向かい)にありますので、お近くにお越しの際には、気軽に立ち寄ってください。

しばらくは、常住の事務局が(刈谷事務所に)不在となり、ご不便をかけますが、花井が可能な限り、刈谷事務所に滞在する予定でおります。
ーーーー刈谷事務所情報ーーーーー
弁護士法人 花井・佐竹法律事務所 刈谷事務所
〒448-0011
刈谷市築地町1-10-1
TEL 0566-91-6530
開業日  令和5年1月6日
https://www.hanailaw.jp/news/20221220/

全国住宅賃貸新聞にて、花井弁護士がサブリース新法の運用方法についてコメントいたしました。
12/04/2022

全国住宅賃貸新聞にて、花井弁護士がサブリース新法の運用方法についてコメントいたしました。

「サブリース新法の運用を一部改正へ」全国賃貸住宅新聞「法律・制度」関連のニュース詳細 - 記事ID:14254。不動産業界・賃貸管理・経営者の為の最新情報です。

27/02/2020

当事務所では、弁護士および事務局員の新型コロナウイルスへの感染を防止する観点から、
弁護士および事務局員の時差出勤をわずかでも実現するために、
令和2年3月31日までの期間、通常の営業開始時間を30分繰り下げ、
営業時間を午前9時30分から午後6時までに変更させていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、なにとぞご理解のほどよろしくお願いいたします。

http://hanailaw.jp/index.html

今週の『 20秒でわかる企業法務 』です。~民法改正情報  voi.3『時効1』~民法が改正され、2020年4月に施工が予定されていますので、民法改正に関する連載をしております。今回は、時効に関する改正点です。現在の民法では、時効は、短期消...
08/11/2018

今週の『 20秒でわかる企業法務 』です。

~民法改正情報 voi.3『時効1』~

民法が改正され、2020年4月に施工が予定されていますので、
民法改正に関する連載をしております。

今回は、時効に関する改正点です。
現在の民法では、時効は、短期消滅時効である1年や2年、通常の債権の10年、商事時効の5年と様々な期間が設定されており、わかりづらいものという指摘がありました。

改正後は、次のうち、早い時期に時効が完成します。

ア 債権者が権利を行使することができることを知った日から5年
イ 権利を行使することができる日から10年

取引上の債権は、通常行使することができるのを知っている(相手方などの情報を知っている。)ので、原則5年間となりますので、注意が必要です。

なお、生命・身体に対する不法行為については、イの基準が20年と特例が認められています。

名古屋駅前の元銀行員弁護士による法律事務所:企業法務(労務・企業間紛争・IT・事業再生等)を中心とした総合法律事務所

今週の『 20秒でわかる企業法務 』です。~民法改正情報  voi.2『保証2』~民法が改正され、2020年4月に施工が予定されていますので、民法改正に関する連載をしております。事業資金の借り入れの際に、主債務者(事業者)は、保証人に対して...
24/10/2018

今週の『 20秒でわかる企業法務 』です。

~民法改正情報 voi.2『保証2』~

民法が改正され、2020年4月に施工が予定されていますので、
民法改正に関する連載をしております。

事業資金の借り入れの際に、主債務者(事業者)は、保証人に対して、
財産や収支状況などの情報を連帯保証人となる者に開示することが義務付けられます。

情報が事実と異なったり、情報を開示しない場合で、債権者がそのことを知っていた場合には、
保証人は、保証契約を取り消すことができるようになります。

実務的には、銀行から要求される書類が増加することになりそうですし、
『大丈夫!迷惑かけないから!!』という言葉だけで保証をお願いするということができなくなります。

経営に携わっていない家族や親戚に保証をお願いする場合には、注意するようにしてください。

           

※当メールへのご質問・ご感想がありましたらお気軽にお寄せください。
ご質問・ご感想用メールアドレス [email protected]

 

名古屋駅前の元銀行員弁護士による法律事務所:企業法務(労務・企業間紛争・IT・事業再生等)を中心とした総合法律事務所

今週の『 20秒でわかる企業法務 』です。~民法改正情報  voi.1『保証1』~民法が改正され、2020年4月に施工が予定されています。施工まであと1年半と迫ってきましたので、このメルマガでも、改正民法の重要部分について、連載をしていきた...
17/10/2018

今週の『 20秒でわかる企業法務 』です。

~民法改正情報 voi.1『保証1』~

民法が改正され、2020年4月に施工が予定されています。
施工まであと1年半と迫ってきましたので、このメルマガでも、改正民法の重要部分について、連載をしていきたいと思います。

事業資金の個人保証に関して、条件が厳しくなります。

経営者等以外の者が、事業資金の借り入れの際に保証する場合には、保証契約締結日の1か月以内に保証人本人が公証役場に出向き、公正証書を作成する必要があります。

公正証書の作成が不要となる経営者等とは、以下の方々です。

1 法人の場合
理事、取締役、執行役またはこれに準ずる方
議決権の過半数を有する株主

2 個人事業の場合
事業の共同経営者
主債務者の事業に厳に従事する配偶者

現状でも、保証契約は文書で行う必要がありますが、改正後は、さらに厳しい条件が付くことになります。

         

           

※当メールへのご質問・ご感想がありましたらお気軽にお寄せください。
ご質問・ご感想用メールアドレス [email protected]

~未来を創造する法律事務所~            
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 弁護士 花井 淳 ━━
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今週の『 20秒でわかる企業法務 』です。~固定残業代に関する最高裁判決~今年の7月19日に固定残業代に関する重要な最高裁判決が出ました。事案は、薬剤師に支給していた業務手当が固定残業代として有効か争われたものです。最高裁は、無効とした高裁...
10/10/2018

今週の『 20秒でわかる企業法務 』です。

~固定残業代に関する最高裁判決~

今年の7月19日に固定残業代に関する重要な最高裁判決が出ました。

事案は、薬剤師に支給していた業務手当が固定残業代として有効か争われたものです。
最高裁は、無効とした高裁判決をひっくり返し、固定残業代として有効と判断しています。

高裁判決では、主に下記を理由として、業務手当は固定残業代として無効であると判断していました。
(1)業務手当が何時間分の時間外手当の対価であるかが伝えられていなかったこと
(2)労働時間管理が不十分であり、業務手当を上回る時間外労働が発生しているかを確認できなかったこと

これに対し、最高裁は、ある手当が時間外労働等の対価として支払われるものと評価できるかについて、下記の事情等を考慮して判断すべきとの基準を打ち出しました。
(1)雇用契約書等の記載内容
(2)使用者の労働者に対する当該手当や割増賃金に関する説明の内容
(3)労働者の実際の労働時間等の勤務状況

その上で、業務手当は約28時間分の割増賃金に相当する金額であり、実際の時間外労働も1箇月あたり30時間前後であって大きく乖離しないことを認定し、業務手当は固定残業代として有効と判断しました。

従前、最高裁は、固定残業代の有効要件としては、「通常の労働時間の賃金に当たる部分と労基法37条の定める割増賃金に当たる部分とを判別することができるか」という基準を用いていましたが、「対価の実質」を重要とする考え方に近づいたと言えるのではないでしょうか。

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今週の『 20秒でわかる企業法務 』です。~最低賃金の改定~都道府県によって日にちは異なりますが、平成30年10月より地域別最低賃金が引き上げられます。東海三県における改定額、発効日は次のとおりです。【愛知県】従前:871円 改定額:898...
03/10/2018

今週の『 20秒でわかる企業法務 』です。

~最低賃金の改定~

都道府県によって日にちは異なりますが、平成30年10月より地域別最低賃金が引き上げられます。
東海三県における改定額、発効日は次のとおりです。

【愛知県】
従前:871円 改定額:898円
(発効日:10月1日)

【岐阜県】
従前:800円 改定額:825円
(発効日:10月1日)

【三重県】
従前:820円 改定額:846円
(発効日:10月1日)

最低賃金よりも低い賃金額を定めている場合、たとえ労使の合意があったとしても当該賃金額は無効となり、最低賃金と同額の定めをしたものとされます。

企業は、賃金が低廉になりがちなパートタイマー、定年再雇用者などを含め、自社における全ての労働者の賃金額が最低賃金を下回ることが無いよう、留意しなければなりません。

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今週の『 20秒でわかる企業法務 』です。~割増賃金算定の基礎から除外すべき賃金~時間外・休日・深夜労働をした際に支払われる割増賃金の額は、次の式によって算出されます。「基礎賃金×割増率×時間外・休日・深夜労働時間数」この点、使用者から支給...
26/09/2018

今週の『 20秒でわかる企業法務 』です。

~割増賃金算定の基礎から除外すべき賃金~

時間外・休日・深夜労働をした際に支払われる割増賃金の額は、次の式によって算出されます。
「基礎賃金×割増率×時間外・休日・深夜労働時間数」

この点、使用者から支給される賃金の全てが割増賃金算定の基礎に算入される訳ではありません。
次の賃金は、割増賃金の基礎から除外することになっています(労基法37条5項、労基法施行規則21条)

(1)家族手当(扶養する家族数等によって支給額が変動するもの)
(2)通勤手当(通勤距離や手段等によって支給額が変動するもの)
(3)別居手当
(4)子女教育手当(扶養する子供の人数や教育にかかる費用等によって支給額が変動するもの)
(5)住宅手当(家賃額や住宅ローンの返済額等により支給額が変動するもの)
(6)臨時に支払われた賃金(結婚手当等のように支給条件はあらかじめ確定されているが、支給事由の発生が不確定であり、かつ、非常に稀に発生するもの)
(7)1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金

除外賃金に該当するか否かは、どのような名称の手当であるかではなく、実態に応じて判断されます。

したがって、個人的事情に関係なく一律に支給される家族手当等は除外賃金として認められません。
逆に「生活補助手当」というような上記の手当と異なる名称であっても、実質的に上記の手当に該当する場合は除外賃金となります。

また、よく「皆勤手当は割増賃金算定の基礎から除外できるのか」という質問を受けますが、法定の除外賃金のいずれにも該当しないので、除外することはできません。
もちろん欠勤等によって皆勤手当が支払われなかった月にいては算定の基礎から除外します。

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19/09/2018

今週の『 20秒でわかる企業法務 』です。

~自宅アパートの敷地内での事故~

アパートに住んでいる従業員が、出勤時、自室から出た後、アパートの敷地内で転倒して怪我をした場合、この事故は通勤災害にあたるのでしょうか。

アパートに住んでいる場合の通勤経路について、行政通達では、労働者が居住する自室の外戸が、住居と通勤経路との境界であるとしています(昭49.4.9基収第314号)

したがって、自室を出た後であれば、アパートの敷地内での事故であっても、原則として通勤災害にあたると考えられます。

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住所

中村区名駅三丁目3番2号
Nagoya-shi, Aichi
450-0002

営業時間

月曜日 09:00 - 18:00
火曜日 09:00 - 18:00
水曜日 09:00 - 18:00
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