岩手盛岡の法律実務   ハヤブサ法務事務所

岩手盛岡の法律実務    ハヤブサ法務事務所 行政書士は市民生活によりそう相談所です

<専門分野>
遺言・相続・離婚・DV・ストーカー・定款作成・会社設立・飲食店開業・古物商・風営法許可申請・自動車登録・車庫証明

行政書士というと、どんな仕事なのかピンとこない方がほとんどだと思います。「官公署への提出書類、その他権利義務または事実証明に関する書類の作成」が仕事なのですが、分かりにくいですね。

「あなたの街の法律家」というのが分かりやすいと思います。厳密には法律家ではなく法律実務家と言いますが…法律的な困りごとならとりあえずなんでも相談できる場所なのです。行政書士は扱える業務分野が弁護士さんの次に広く、弁護士さんより報酬が安いのでこう呼ばれるのです。もちろん、一部扱えない分野もありますが、そのときは相応しい専門家をご紹介します。

このフェイスブックで、どんな仕事をしているのか少しずつイメージしてもらえれば幸いです。仕事用の話ばかりなので、興味の無い方にはつまらないかもしれませんがご容赦ください。毎日の生活に役立つとはいかないものの、いざというときに役立つことがあるかもしれませんので、ちらちら見ていて下さい。

30/08/2021

9/1開催の「行政書士によるくらしのお悩み無料相談会」は、新型コロナウィルス感染拡大の影響により、中止となりました。
ご相談は個別に面談対応いたしますのでご連絡下さい。
会場が使用再開となりましたら、予定の期日で開催いたします。
(原則毎月第1水曜日午後 於:盛岡市総合福祉センター)

行政書士ハヤブサ法務事務所

昨日は岩手会の無料相談会でした。相談員やってきましたd(^-^)これからは盛岡支部の無料相談会もはじまります(・ω・)ノ
02/10/2019

昨日は岩手会の無料相談会でした。
相談員やってきましたd(^-^)

これからは盛岡支部の無料相談会もはじまります
(・ω・)ノ

日本行政書士会連合会と各都道府県の行政書士会は、「行政書士制度広報月間」として10月1日から31日まで「そうだ、行政書士に相談しよう」をテーマに行政書士制度の普及を目的とし広報活動を行います。

○年金分割年金分割制度は平成16年に導入された制度で(国民年金法の一部を改正する法律)、離婚後に年金保険料の納付実績の一部を分割し、それをもう一方の配偶者が受け取れるという制度です。この制度は「厚生年金保険および共済年金の部分」に限り「婚姻...
29/04/2019

○年金分割
年金分割制度は平成16年に導入された制度で(国民年金法の一部を改正する法律)、離婚後に年金保険料の納付実績の一部を分割し、それをもう一方の配偶者が受け取れるという制度です。
この制度は「厚生年金保険および共済年金の部分」に限り「婚姻期間中の保険料納付実績」を分割する制度で、基礎年金部分は分割の対象にはなりません。もちろん婚姻前の期間は反映されません。
婚姻期間中に相手方が厚生年金・共済年金を自分より多く支払っていた場合のみ、年金分割制度を利用するメリットがあると言えます。

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☆☆☆ ハ ヤ ブ サ 法 務 事 務 所 ☆☆☆
行政書士  上總 隼(かずさ たかし)
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○面会交流権 面会交流権とは、離婚後に監護者ではない親が、子どもと面会したり、一時的に過ごす権利のことです。面会交流権は親だけの権利ではなく、子どもの福祉という一面がありますので、夫婦の主張だけを基に協議しないよう注意が必要です。子どもの福...
19/04/2019

○面会交流権
面会交流権とは、離婚後に監護者ではない親が、子どもと面会したり、一時的に過ごす権利のことです。面会交流権は親だけの権利ではなく、子どもの福祉という一面がありますので、夫婦の主張だけを基に協議しないよう注意が必要です。子どもの福祉に支障があれば、面接交渉権の制限や停止、取消しもあります。

○慰謝料
離婚の慰謝料とは、離婚原因を作った有責配偶者が、精神的苦痛を与えた配偶者に支払う損害賠償のことです。配偶者に不貞な行為や悪意の遺棄等、法的根拠がある場合のみ請求することができます。円満離婚の場合や、または離婚理由が「性格の不一致」等、一方的に責任が問えない場合は請求できません。

○財産分与
財産分与とは、婚姻生活中に夫婦が協力して築いた財産を離婚時に清算することです。法律で正当に認められた権利で(民法768条1項)、離婚原因の有無にかかわらず公平に分与されます。
夫婦共同名義の不動産や共同生活に必要な家具はもちろん、一方の名義になっている預貯金や車も財産分与の対象となりえます。なお、婚姻中に取得された財産は共有財産と推定されます。

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○親権・監護権前述のとおり、未成年の子どもがいる場合は離婚後の親権者(法定代理人)を離婚前に決めなければなりません(民法第819条)。離婚届に記載がない場合、離婚届は受理されません。親権とは、子どもが成人するまで、子どもの利益のために監督・...
10/04/2019

○親権・監護権
前述のとおり、未成年の子どもがいる場合は離婚後の親権者(法定代理人)を離婚前に決めなければなりません(民法第819条)。離婚届に記載がない場合、離婚届は受理されません。
親権とは、子どもが成人するまで、子どもの利益のために監督・保護・教育し、その財産を管理する権利義務です。
法律的には、「身上監護権」と「財産管理権」に分けられますが、一般に親権者になった親が身上監護と財産監護を行います。

○養育費
親権の有無に関係なく、親である以上は子どもを養育する義務があります。離婚で子どもを引き取らなかった親は、子どもに対して養育費を支払う扶養義務(生活保持義務)があります。
親権者が再婚して子どもが再婚者の養子になっても、養育費支払いの義務はなくなりません。(ただし、養親にも子どもの扶養義務が発生するので養育費の減額の可能性はあります。)

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【離婚前に決めておくこと】①親権者を決めないと離婚できない未成年の子どもがいる場合、どちらが親権者になるかを決めて離婚届出用紙に記載して提出します。協議離婚で法律上求められるのはこれだけです(民法第819条)。子どもが複数いる場合にはそれぞ...
31/03/2019

【離婚前に決めておくこと】
①親権者を決めないと離婚できない
未成年の子どもがいる場合、どちらが親権者になるかを決めて離婚届出用紙に記載して提出します。協議離婚で法律上求められるのはこれだけです(民法第819条)。
子どもが複数いる場合にはそれぞれに、どちらが親権者になるかを決めて、全員の氏名を記載します。
後々親権者を変更するには家庭裁判所の調停が必要になり、決して簡単な事ではありません。子どもの人生にも関わることですので、しっかり検討しましょう。
また、親権者の欄を空欄のまま相手に離婚届を渡してしまうと、相手が思い通りに書き込んで提出することも可能ですので注意が必要です。

②離婚前に決めておきたい6項目
法律上求められるのは親権者のみ、とはいえ、実際にそれだけで離婚届を提出してしまうと後で後悔することになるかもしれません。いったん離婚が成立してしまうと、その後の交渉に相手が応じなくなるケースも多くあります。少なくとも以下のポイントについて協議しておきましょう。

・親権者、監護権者
・養育費
・面会交流
・財産分与
・慰謝料
・年金分割

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⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由 配偶者の行動や性格などから婚姻を継続していくことが難しく、実質的に婚姻が破綻状態にある場合です。夫婦が婚姻継続の意欲を失くしていて(主観的要素)、婚姻生活を回復する見込みがない(客観的要素)場合に認めら...
21/03/2019

⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由
配偶者の行動や性格などから婚姻を継続していくことが難しく、実質的に婚姻が破綻状態にある場合です。夫婦が婚姻継続の意欲を失くしていて(主観的要素)、婚姻生活を回復する見込みがない(客観的要素)場合に認められます。客観的に婚姻が破綻していると判断できる事実として、別居の有無や期間が重要となってきます。
 ●性格の不一致
 ●肉体関係をともなわない浮気・不倫
 ●配偶者の暴力(DV)に絶えられず別居した場合
 ●セックスレス
  ●勤労意欲の欠如
 ●浪費癖 など

※性格の不一致・価値観の相違※
離婚の理由としてよく耳にする言葉かと思いますが、それは協議離婚ではありませんか?
単なる性格の不一致・価値観の相違だけでは、裁判での離婚原因として認めてもらうのは難しいでしょう。
例え夫婦であっても、別の人格が生活を共にすればある程度の性格の不一致や価値観の相違はあるものです。多少合わない部分があっても、互いが努力して結婚生活を円満に継続している夫婦はたくさんいます。
裁判では民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たるほど重大か、性格の不一致・価値観の相違によって婚姻関係が破綻し、修復不能な状態といえるかを判断されます。

当事務所にご相談の案件は必要に応じ司法書士・弁護士と連携しておりますので、ご自身で探し回る負担はありません。

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④強度の精神病配偶者が強度の精神病にかかり、長期間の介護に尽くしたものの回復の見込みがなく、夫婦の共同生活における協力義務を充分に果たせない場合、裁判で離婚を請求することができます。ただし、離婚原因として認められるためには、「強度」でなけれ...
11/03/2019

④強度の精神病
配偶者が強度の精神病にかかり、長期間の介護に尽くしたものの回復の見込みがなく、夫婦の共同生活における協力義務を充分に果たせない場合、裁判で離婚を請求することができます。
ただし、離婚原因として認められるためには、「強度」でなければなりません。配偶者が病気になれば助け合うのが当然だからです。強度と認められる可能性があるものとしては以下のようなものがあります。
・統合失調症
・早発性痴呆症
・麻痺性痴呆症
・偏執症
いずれも、重度になると意思の疎通が困難になったり人格が変わってしまうほどの病気です。また、回復の見込みとは、家庭に復帰した場合、夫・妻としてその任に堪えられるかどうかということです。
但し、裁判所は精神病を理由に離婚を認めることに消極的な傾向があります。本人には病気になった責任はないのに離婚されてしまってはかわいそうだ、という発想なのでしょう。
判例では、それまで誠実な療養看護があり、離婚後の配偶者の療養や生活について十分な見通しを立てることが必要です。(最判昭33・7・25)次の条件を満たしているか検討しましょう。

・長期の治療
・これまでの誠実な療養看護
・専門医の(回復の見込みがないという)診断がある
・離婚後の看病、療養の費用等に具体的な見通し
・離婚後の安定した生活の見通し

例としては、全額公費負担の老人ホームに入所している、充分に暮らせる障害年金や貯蓄がある、という場合です。
また、アルコール中毒、薬物・劇物中毒、ヒステリー、ノイローゼなどは、一時的な健康状態である場合もあり、回復の見込みのない強度の精神病にはあたらないとされ、離婚原因とはなりません。しかしこれらの場合、婚姻を継続しがたい重大な事由として、離婚が認められる可能性があります。

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③3年以上の生死不明最後に生存を確認できた時点から3年以上生死不明で、事故や事件などに巻き込まれた可能性が高い場合は裁判で離婚請求することが可能です。 生きていることは確実だがどこで何をしているのか分からない…という場合(単なる行方不明)は...
01/03/2019

③3年以上の生死不明
最後に生存を確認できた時点から3年以上生死不明で、事故や事件などに巻き込まれた可能性が高い場合は裁判で離婚請求することが可能です。
生きていることは確実だがどこで何をしているのか分からない…という場合(単なる行方不明)はこれに該当しません。
相手が不在では話し合うことができませんので、調停を挿まずいきなり離婚訴訟を起こすことになります。ただし裁判では相手が生死不明であることを立証しなければなりません。相手の所在も不明ですが、裁判手続きに必要な書類送達等は公示送達という方法で行います。
一般的に、7年以上生死不明であれば失踪宣告によって死亡扱いにすることができますが、離婚についてはそれより早く3年で足りることになります。
しかし、相続発生の有無と、生還時の効力という点が変わりますので慎重に判断が必要です。

当事務所にご相談の案件は必要に応じ司法書士・弁護士と連携しておりますので、ご自身で探し回る負担はありません。

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②悪意の遺棄民法には「夫婦は同居し、お互いに協力し扶助しなければならない」(第752条)と定められています。正当な理由なく、この夫婦の同居・協力・扶助の義務に違反する行為を「悪意の遺棄」といいます。※この「悪意」とは、夫婦関係の破綻をねらっ...
20/02/2019

②悪意の遺棄
民法には「夫婦は同居し、お互いに協力し扶助しなければならない」(第752条)と定められています。正当な理由なく、この夫婦の同居・協力・扶助の義務に違反する行為を「悪意の遺棄」といいます。
※この「悪意」とは、夫婦関係の破綻をねらって、または破綻しても構わないと認識して、という意味です。

≪悪意の遺棄の例≫
・長期間生活費を渡さない
・病気の配偶者を長期間放置する
・家を出ていく
・家を追い出す
・健康なのに仕事をしない
≪悪意の遺棄にあたらないのは≫
・単身赴任や病気治療
・子どもの教育上必要な場合
・DVや浮気に耐えかねての別居
・夫婦関係を調整するための別居(冷却期間)
・夫婦関係が破綻した後の別居

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~閑話休題 浮気の調査~浮気の証拠がほしい…。でもお金がもったいないとか、相手への怒りにまかせて決定的な証拠もなく問い詰めたり、自分で尾行したりという相談者がたまにいます。探偵だったころにもよくある話でした。しかし、相手を問い詰めたところで...
11/02/2019

~閑話休題 浮気の調査~
浮気の証拠がほしい…。でもお金がもったいないとか、相手への怒りにまかせて決定的な証拠もなく問い詰めたり、自分で尾行したりという相談者がたまにいます。探偵だったころにもよくある話でした。
しかし、相手を問い詰めたところでシラを切られたらどうなりますか?しっぽを掴む前に手の内だけさらしてしまいます。

他者に何らかの法的請求をする場合、請求する側が事実を立証する必要があります。立証責任と言って、証明できなければ裁判で負けます。
また、行動調査は方法を間違えると思わず違法調査となってしまいます。しかも、素人が行動調査をするとすぐにバレます(笑)。こうなったらもう再調査もできません。まったく笑えない状況です。こんなケースは被害者が泣き寝入りしかありません。

良く考えて下さい。気持ちが昂ぶっても深呼吸です。
調査が必要なときは必ずご相談ください。
必要な証拠、適正な内容や価格についてもアドバイスします。

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【裁判離婚の法定離婚原因】裁判所に離婚を認めてもらうには、訴えられる側に法定離婚原因(民法770条1項1号から5号)が必要です。法定離婚原因は次の5つです。①配偶者に不貞な行為があったとき。②配偶者から悪意で遺棄されたとき。③配偶者の生死が...
30/01/2019

【裁判離婚の法定離婚原因】
裁判所に離婚を認めてもらうには、訴えられる側に法定離婚原因(民法770条1項1号から5号)が必要です。法定離婚原因は次の5つです。
①配偶者に不貞な行為があったとき。
②配偶者から悪意で遺棄されたとき。
③配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
では、この法定離婚原因についてもう少し詳しく説明します。

①不貞行為
不貞行為とは「自由な意志に基づいて、配偶者以外の異性と性的関係を持つこと」(最判昭和48・11・15)と定義され、いわゆる肉体関係をともなった浮気や不倫です。夫婦の貞操義務に忠実でない一切の行為とする考えもありますが、実務的には性交渉が要件です。
不貞の場合には立証が難しく、不倫相手との同棲や妊娠などの直接的な事実がない場合、調査会社に依頼するなどしなければ不貞を立証することは困難です。
なお、実質的に婚姻が破綻状態にある場合の不貞行為は離婚原因とは認められません。

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住所

砂子沢10/92
Morioka-shi, Iwate
020-0312

電話番号

+819093236469

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