28/07/2026
電話番号及びFAX番号変更の経緯について
(2026.7.28)
まずは、突然の電話番号及びFAX番号の変更の件に関し、依頼者様、これから相談をしようとご検討をいただいていた方、裁判所、弁護士会、顧問先など当事務所に関わる皆様に対し、ご迷惑、ご心配をおかけしたことを、お詫び申し上げます。今回は、なぜ事務所の移転後に、電話番号及びFAX番号が変わることになったのかについて、ご説明をさせていただきます。長文となりますことは、何卒ご容赦ください。
そもそも、今回、事務所を移転することになった経緯ですが、2026年4月、シーショア三島本町の貸主より、「マンション内にあるエレベーターを、2026年7月末日で廃止する。」との通達がありました(なお、当事務所の移転後、廃止の期限を2026年10月末日までに延長することになったそうです。)。当事務所には、高齢者や障がい者、お子様連れの方が来所されることを考えると、エレベーターを使用できなくなることは、事務所の営業に重大な支障を与えることになります。苦渋の決断ではありましたが、事務所の移転を決意した次第です。
2026年5月、新事務所であるヨシオカビルジュリーパーク502の賃貸借契約手続きが完了し、移転に向けた準備を開始しました。当事務所は、開所時より、株式会社TOKAIコミュニケーションズとの間で、インターネットのプロバイダ契約及びひかり電話での電話及びFAX回線の契約を締結しておりました。そこで、株式会社TOKAIコミュニケーションズに対し、2026年5月20日、移転手続きの申し込みを行いました。これを受けて、株式会社TOKAIコミュニケーションズから、移転作業に当たっての下見を行いたい旨の連絡がありました。
2026年6月29日午後、株式会社TOKAIコミュニケーションズから委託を受けた業者が下見をしたところ、ヨシオカビルジュリーパーク502の居室内に光回線のケーブルがそもそも通っていないことがわかりました。このままでは、電話番号及びFAX番号が維持できないおそれがあるため、なんとか対応策がないかどうか相談したところ、株式会社TOKAIコミュニケーションズから、「ヨシオカビルジュリーパークには、系列の別会社である株式会社TOKAIケーブルネットワークのケーブルテレビの回線が通っています。そちらの回線を使えば、電話とFAXの番号をそのままお使いいただけます。」との回答がありました。すぐに、株式会社TOKAIケーブルネットワークの回線を利用しての契約を申込み、2026年7月2日付で、同社より「ご契約内容確認書」という書面が届きました。同書面が届く事前の電話では、ソフトバンクの回線での契約をする旨の確認を行っておりました。そのうえで、2026年7月18日午前中に、電話、FAX、インターネットの回線の開通工事を行う予定となっておりました。
しかし、7月18日の午前10時を過ぎても、工事業者は一向に来ませんでした。そこで、株式会社TOKAIケーブルネットワークの問い合わせ先に電話をしたところ、同社の三島支店の担当者(以下「A氏」と言います。)から、「契約内容を確認するので、今からそちらに伺わせてほしい。」との連絡がありました。同日午前11時45分頃、新事務所にA氏が訪れ、上記の「ご契約内容確認書」を読みました。A氏は、他の業者の方がいる前で、今回とは全く関係のない弁護士の自宅住所を声に出して言ったり、契約内容について全く理解してなかったりするなど、極めて不自然な言動を繰り返しました。当方は、A氏に対し、速やかに電話、FAX及びインターネットの開通工事を行うよう求めました。
7月18日午後2時30分頃、A氏より電話があり、「今からNTTに電話をするので、一緒に電話に出てほしい。」と述べました。なぜNTTに電話をするのか問いただしたところ、A氏は「現在の電話番号とFAX番号が利用できることを確認するためです。」と回答しました。当方としては、ソフトバンク回線での契約なのになぜNTTに電話をするのか、そもそも電話番号及びFAX番号は維持できると聞いているのに、なぜそれを今になってNTTに確認する必要があるのか、全く理解ができませんでした。しかし、NTTへの電話を拒否しても話が前に進みません。そこで、当時、静岡県弁護士会の業務で、沼津市の東部法律会館にいたことから、同日午後3時にA氏を東部法律会館に呼び出し、A氏がNTTに電話をするところに同席しました。その電話の中でNTTの担当者から、現在使用している電話番号及びFAX番号が、事務所を移転すると使用できなくなる旨の回答がありました。その事実に大変衝撃を受け、A氏に、電話番号及びFAX番号が急遽変わることによって多大な損害が生じることと、このままでは訴訟をせざるを得なくなる旨を伝えました。すると、A氏は「訴訟をするなら、それで構いません。」と開き直った態度を取りました。さらに、A氏は、株式会社TOKAIケーブルネットワークのVDSLという低速の回線を利用したインターネットのプロバイダ契約の締結を勧めてきました。A氏のあまりの態度に、これ以上A氏と話すのは適切ではないと判断しました。
7月18日午後4時30分頃、私は、株式会社TOKAIケーブルネットワークの三島支店を訪問し、同支店の責任者であるB課長と面談しました。事前の了解を得て、会話は全て録音しました。B課長の説明では、通常、株式会社TOKAIケーブルネットワークのケーブルテレビ回線が通っていれば、電話番号及びFAX番号が維持できたものの、ヨシオカビルジュリーパークが特殊な建物であり、ケーブルテレビの回線は通っていても電話番号及びFAX番号を維持する形での契約ができない建物だったとの説明がありました。
しかし、問題なのはここからです。A氏は、2026年7月2日、株式会社TOKAIコミュニケーションズから、当事務所の契約に関する引継ぎのメールが来ていたにもかかわらず、そのメールに一切対応せず、7月18日に当方から連絡があるまで、当事務所の契約に関わる業務を一切やっていませんでした。さらに、A氏は、7月18日に当事務所で「ご契約内容確認書」を読んでから調査を行い、ヨシオカビルジュリーパークがケーブルテレビの回線は通っていても電話番号及びFAX番号を維持する形での契約ができない建物だったことを把握したとのことでした。つまり、当事務所の契約手続は、A氏によって放置されていたのです。B課長は、上記の事実を説明したうえで謝罪をし、今後誠意ある対応をする旨を述べました。
その後の事務所の業務は、大混乱に陥りました。すでに新事務所での開業を4日後に控え、すでに関係各所に「電話番号及びFAX番号は変わらない。」という連絡をしてしました。ひとまず、前事務所の契約期限が残っていましたので、7月21日に電話機を旧事務所に戻し、そこから弁護士の携帯電話に転送される措置を執って、急場をしのぎました。しかし、FAX回線は、FAXを受信する複合機を新事務所に移してしまったため、28日の午後まで使用することができませんでした。他にも、連絡先が変わってしまうため、送るに送れない書面が増えたり、新規の相談を一時停止せざるを得なくなったりしました。このような混乱は、株式会社TOKAIケーブルネットワークが、適切に業務を遂行し、ケーブルテレビの回線は通っていても電話番号及びFAX番号を維持する形での契約ができない旨を速やかに連絡していれば、生じなかった混乱です。
以上の混乱による機会損失及び精神的慰謝料として、当方は、株式会社TOKAIケーブルネットワークに対し、100万円を要求いたしました。これに対し、株式会社TOKAIケーブルネットワークのB課長は、「そもそも契約を締結していないので、賠償に応じる義務はない。」と回答しました。しかし、上記の通り、当方は、「ご契約内容確認書」という書面を受け取っております。それにもかかわらず、「そもそも契約を締結していないので、賠償に応じる義務はない。」という回答は、あまりに常識はずれで不誠実な回答と言わざるを得ません。
また、仮に契約が締結されていないという株式会社TOKAIケーブルネットワークの主張に沿って考えても、「電話番号及びFAX番号が維持できる。」という説明を再三繰り返しておきながら、契約手続きを放置し、開業直前の7月18日に電話番号及びFAX番号が維持できない旨を確認したという本件の経過を考えれば、株式会社TOKAIケーブルネットワークに「契約締結上の過失」が認められるのは明らかです。それにもかかわらず、株式会社TOKAIケーブルネットワークは、賠償には応じないという姿勢を見せました。
このような回答を受けた以上、当方としては、事前に「電話番号及びFAX番号は変わりません。」とお伝えしていたにもかかわらず、電話番号及びFAX番号が変更になってしまったことに関し、事務所の信用を守るために、皆様に変更の経緯を詳細にご説明させていただく必要があると判断しました。
誤解がないように申し上げますが、当方としては、電話番号及びFAX番号が変わってしまうことに不平不満を抱いているわけではありません。建物の構造上、光回線に基づいた以前の番号を使用できないことは、十分に理解しています。しかし、A氏が引継ぎ連絡のメールを放置した結果、当事務所は、7月21日の移転に合わせて、電話番号及びFAX番号の変更に対応をする時間を奪われました。A氏がきちんと対応していれば、新しい封筒や名刺、看板等の発注に適切な対応をすることができました。依頼者様や関係各所に、余計なお願いをせずに済みました。そして、何よりつらかったのは、これまで約10年間親しんできた電話番号及びFAX番号を突然失うことになった喪失感でした。本当につらく、涙を流しました。ただ、これ以上、泣き言を言ってもこれまでの電話番号は返ってきません。ですので、新しい番号とともに、新しい事務所で、これからも励んでいこうと思います。今後とも、さいとう法律事務所を、お引き立ていただけますようお願い申し上げます。
最後に、上記の説明を当事務所のホームページ上で公開する行為が、株式会社TOKAIケーブルネットワークに対する名誉毀損行為に当たるのではないかというご指摘があるかもしれません。しかし、そもそも、企業は、その活動において一定の批判を受けることは、受忍しなければならないとされています(受忍限度論)。ですので、本件のような企業が契約者に対して行った不適切な行為に関し、一定の批判を浴びることについて、企業は受忍しなければなりません。また、上記の説明の表現方法に関し、株式会社TOKAIケーブルネットワークという社名は出しておりますが、個別の担当者については仮名で対応しております。さらに、上記の説明で述べられていることは、客観的事実及びそれに対する弁護士の意見や感想であり、同社を誹謗中傷する内容は記載しておりません。また、あくまで本件説明は、事務所としての信用を守るためのものです。これらの理由から、本件説明をインターネット上及びSNS上で公開することは、株式会社TOKAIケーブルネットワークの名誉を毀損することにはならないと判断して、公開しております。