ロア・ユナイテッド法律事務所

ロア・ユナイテッド法律事務所 依頼者志向

依頼者志向
当事務所では、「依頼者志向の理念」の下に、所員が一体となって「最良のリーガルサービスをより早く、より経済的に、かつどこよりも感じ良く親切に提供すること」に努めています。

 そしてこの目的のため、全所員による研鑽とサービス品質の見直しを通じて、リーガルサービスの品質の向上を図り続ける態勢を取っています。

業務の拡大については、法的事務処理を中心として、「本業の深耕」と「拡本業」によりこれを図ることを常に心掛けております。

 平成13年の事務所体制の変更につき、事務所名を「ロア・ユナイテッド法律事務所」と変更いたしました。このネーミングにつき、「カタカナ名は実態に合わない」「外国法律事務所のようで親しみ難い」、「言い難い」など様々な意見も頂きましたが、私共は、新しい体制の下での「LOI」に対して、今までのLOI(ロア/Law Office Iwade)15年の良い意味での伝統

承継に加えて、次のような新たな意味を与えて再出発することに致しました。




「基本的人権(Liberty)の擁護、社会正義の実現という弁護士の基本的責務を忘れず、これを含む弁護士としての依頼者の正当な利益の迅速・適正かつ親切な実現という職責を遂行し(Operation)、その前提としての知性と新たな情報(Intelligence)を求める不断の努力を怠らず、LOIの基本理念である依頼者志向を追求する」


労働法に関する豊富な専門知識
労働法に関する専門知識があること、加えて企業法務全般への豊富な実務経験で、著作・講義などに示される専門知識を、新設・改正の激しい労働立法に対応した企業の人事制度の改善などのため提供できます。
ワンストップサービス
ワンストップサービス : 各種専門家との提携関係が有ること。医師、弁理士、公認会計士、不動産鑑定士など広範な専門家の協力を要する案件に対しても、当事務所ではこれらの専門家との強力なネットワークを持っており、彼らとの提携による「綜合的」なリーガルサービスが提供できます。
軽快なフットワーク
フットワークの良さ。依頼者志向の理念の下、迅速な対応・処理がセールスポイントです。
社会保険労務士との連携
社会保険労務士が連携して取り組みます : 労働法の専門知識に加え、日常的に発生する詳細な労務問題を社労士と連携して取り組みます。
親切・丁寧な経過報告
親切・丁寧な経過報告を欠かしません : 充分な情報提供。依頼された案件への経過報告を欠かしません。
公的活動
公的活動・政府の審議会、官公庁の審議会、大学の教授・講師、裁判所の調停委員、国選弁護の受任等々を積極的に行っております。

最判令和8・4.・24は、いわゆる応用美術に関して、「量産実用品の全体又は部分における形状等が、観念上、機能に由来する構成とは別個に、思想又は感情の創作的な表現として把握することができるものである場合には、当該量産実用品の全体又は部分は、著...
25/04/2026

最判令和8・4.・24は、いわゆる応用美術に関して、「量産実用品の全体又は部分における形状等が、観念上、機能に由来する構成とは別個に、思想又は感情の創作的な表現として把握することができるものである場合には、当該量産実用品の全体又は部分は、著作権法2条1項1号にいう著作物のうち、美術の範囲に属するものに当たるというべきである。」と判断枠組を判示しましが、当てはめでは、「本件椅子の全体又は部分における形状等は、子供用の椅子としての機能に由来する構成としてしかこれを把握することができず、当該構成とは別個に、思想又は感情の創作的な表現として把握することができるものではない。よって、本件椅子は、著作物に当たるとはいえない」とされました。

事業場における労働者の健康保持増進の在り方に関する検討会 第1回資料が公表されました。
23/04/2026

事業場における労働者の健康保持増進の在り方に関する検討会 第1回資料が公表されました。

事業場における労働者の健康保持増進の在り方に関する検討会 第1回資料

22/04/2026

ロア・ユナイテッド法律事務所代表パートナー弁護士岩出誠の論文「Q&A 集団的労使関係をめぐる法律問題」が労務事情2026年4月15日発行第1534号30頁(産労総合研究所)に掲載されました。
「集団的労使関係をめぐる法律問題」についてQ&A形式で詳しく解説いたしました。

第208回労働政策審議会労働条件分科会(資料)が公開されました
17/04/2026

第208回労働政策審議会労働条件分科会(資料)が公開されました

このホームページを、英語・中国語・韓国語へ機械的に自動翻訳します。以下の内容をご理解のうえ、ご利用いただきますようお願いします。

神奈川県労委は、神労委令和5年(不)第16号事件で、申立人の不当労働行為救済申立ての全部を救済する命令を交付しました。
15/04/2026

神奈川県労委は、神労委令和5年(不)第16号事件で、申立人の不当労働行為救済申立ての全部を救済する命令を交付しました。

神奈川県労働委員会は、標記の事件について、申立人の不当労働行為救済申立ての全部を救済する命令を交付しました。

明泉学園事件で、都労委は、法人が、Xを4年6月10日以降継続雇用しなかったことは、組合員であることを理由とする不利益取扱い及び組合らの運営に対する支配介入に当たると判断しました。
30/03/2026

明泉学園事件で、都労委は、法人が、Xを4年6月10日以降継続雇用しなかったことは、組合員であることを理由とする不利益取扱い及び組合らの運営に対する支配介入に当たると判断しました。

東京都労働委員会の明泉学園(令和4年継続雇用拒否)事件(令和5年不第35号事件)命令書交付について(令和8年交付分)のページです。

ロア・ユナイテッド法律事務所代表パートナー弁護士岩出誠の論文「運賃着服等を理由とする退職手当全額不支給処分の適法性-京都市交通局事件」がジュリストNo.1621、116頁(有斐閣)に掲載されました。京都市交通局事件」最高裁令和7年4月17日...
28/03/2026

ロア・ユナイテッド法律事務所代表パートナー弁護士岩出誠の論文「運賃着服等を理由とする退職手当全額不支給処分の適法性-京都市交通局事件」がジュリストNo.1621、116頁(有斐閣)に掲載されました。京都市交通局事件」最高裁令和7年4月17日第一小法廷判決について、詳しく解説いたしました。

弁護士岩出誠が、ジュリストNo.1621(有斐閣)の労働判例研究 東京大学労働法研究室No.1511「運賃着服 …

28/03/2026

猟銃許可取り消しは「違法」 原告の逆転勝訴 最高裁判決令和8・3・27の全文が出てます。
”上告人は、周辺住民等のために本件ヒグマを駆除することを期待され、付近の住民の安全確保のための措置がとられる一方で自らは本件ヒグマに18m前後という近距離で対じするという緊迫した状況において、本件発射行為に係る判断を求められ、ハンターとしての知見や経験を踏まえて短時間のうちに本件発射行為に至ったのである。そして、本件発射行為によってC隊員に具体的な死傷の結果が生じたことはうかがわれないことにも鑑みれば、上告人が個人として受けている本件許可を取り消すことは、上告人に酷な面があるのみならず、鳥獣被害対策実施隊員が有害鳥獣の捕獲等の活動を行うことや、さらには民間人が同隊員に任命されること自体をちゅうちょさせるなど、周辺住民等の利益の保護に資する同隊員の職務の遂行に萎縮的な影響を及ぼし、ひいては、上記特措法の趣旨に沿わない事態を招くおそれを生じさせるものと考えられる。/⑷ 以上によれば、本件発射行為を理由として本件許可を取り消すべきとした北海道公安委員会の判断は、重きに失するものとして社会観念上著しく妥当を欠き、本件処分は裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法というべきである。」

短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針の一部を改正する件案要綱等を含む「第90回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」資料が公開されました。
26/03/2026

短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針の一部を改正する件案要綱等を含む「第90回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」資料が公開されました。

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24/03/2026

三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券事件で、中労委は、デッドロックによる団交打ち切りを認めました。:会社は4回にわたる組合との団体交渉において相応の対応をしており、第4回団体交渉においては、これ以上団体交渉を重ねても進展する見込みがない状況になっていたといえる上、その後の団体交渉申入れにおいて新たな要求事項は認められないことも勘案すれば、当該団体交
渉申入れに応じなかった会社の対応はやむを得ないものといえることから、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるということはできない。

ベルリッツ・ジャパン事件で、都労委は、⑴会社は、組合からの団体交渉の申入れ等の連絡に対して応ずる姿勢を明確に示しており、実際に、5年5月9日の後も、2度にわたり、組合との間で団体交渉の具体的な開催日時についての合意に至っている一方で、組合が...
19/03/2026

ベルリッツ・ジャパン事件で、都労委は、⑴会社は、組合からの団体交渉の申入れ等の連絡に対して応ずる姿勢を明確に示しており、実際に、5年5月9日の後も、2度にわたり、組合との間で団体交渉の具体的な開催日時についての合意に至っている一方で、組合が、会社の求める所要の事務処理に合理的な理由もなく応じなかった結果、団体交渉が開催されなかったのであるから、団体交渉が開催に至らなかった原因は、専ら組合にあるといわざるを得ない。したがって、5年5月9日以降、組合との団体交渉が開かれていないことは、正当な理由のない団体交渉拒否及び組合の運営に対する支配介入には当たらない。⑵会社が行った本件懲戒処分は、会社の就業規則に基づく従業員の規律違反行為に対する制裁であったことは疑いようがなく、X1がストライキその他の組合活動を行ったことなどを理由とするものということはできないため、組合員であること又は組合活動を行ったことを理由とする不利益な取扱いには当たらない。⑶上記3及び4については、いずれも、本件申立てから1年以上前の行為に係る申立てであるといえる。したがって、争点3及び4に係る申立てについては、申立期間を徒過した不適法なものとして、却下せざるを得ない。⑷6年2月3日に会社の従業員がX1のレッスンに同席した事実を認めることはできず、同月10日の会社の従業員らの行為は、自身の職務責任を全うしようとしたものにすぎず、組合に対する何らかの干渉や、弱体化を図るものであったということはできないため、組合の運営に対する支配介入には当たらない。(5)
本件郵便物に対する会社の対応が、組合の運営に干渉したり、組合の弱体化を図るものであったということはできず、組合の運営に対する支配介入には当たらない。
と判断しました。

東京都労働委員会のベルリッツ・ジャパン事件(令和6年不第29号事件)命令書交付について(令和7年交付分)のページです。

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虎ノ門1-1-23虎ノ門東宝ビル9階
Minato-ku, Tokyo
105-0001

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月曜日 09:30 - 18:00
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