28/08/2022
Google(グーグル)に対する発信者情報開示請求等の仮処分を申し立てる際は、これまでカリフォルニア州にあるGoogle(グーグル)に申立書などを送達する必要がありました。 しかし、2022年8月、日本においてもGoogle(グーグル)の登記がなされ、「日本における代表者」も置かれましたので(東京都)、今後は海外送達の必要はなくなり、翻訳等の負担もなくなることから、仮処分手続きの時間的、金銭的負担は軽減される可能性があります。
Google(グーグル)の国内登記手続きが完了しました。今後は、仮処分手続きの申し立ては、日本国内の「日本における代表者」に申立書を送付すれば足りることになります。