弁護士法人しんらい法律事務所

弁護士法人しんらい法律事務所 相続や遺産分割のご相談は港区の弁護士法人しんらい法律事務所

昭和48年、平井博也弁護士の事務所から独立し、以後、民事事件を多く手掛けてきました。金融機関の顧問をしていた関係で債権回収の事務が多かったと思います。
昭和47年頃から8年間、薬害訴訟の1つのスモン訴訟の原告代理人の1人であったことは公害事件集団訴訟の貴重な体験となりました。また、20年間、東京 地方裁判所の調停委員を務め、事件の円満解決はもちろん、日本調停協会連合会及び東京調停協会連合会の役員として調停制度の充実にも尽力してまいりました。

30/07/2024

当事務所を設立した山田滋が2024年7月8日に急逝しました。

生前の皆様からのご厚誼のおかげで59年間の弁護士生活を全うできました。厚く御礼申し上げます。

17/03/2021

2021.3.17 自筆証書遺言書保管制度

2020年7月から法務局に遺言書を保管する遺言書保管制度が始まりました。広く利用されている遺言は遺言者が手書きで作成する自筆証書遺言と公証役場の公証人に作成してもらう公正証書遺言の2つで、どちらを利用するかは、手間、費用、財産の大小、紛争の可能性を考えて決めることと思いますが、この中間で自筆証書遺言を作成して遺言書保管制度を利用するという方法も考えられます。遺言書保管制度を利用すると、遺言書が公証役場に保管されバックアップもとられるので、遺言書が行方不明になったり滅失して遺言が活かされなくなる危険がなくなります。そして、遺言書は、遺言者の死亡前は相続人らに内容は知られたくないものの死亡後は発見してもらえないと意味がないのですが、遺言書保管制度では、法務局で保管してあるという保管証を入手でき、相続人らが法務局で遺言書をみることができるのは遺言者が死亡してからになるので、遺言の存在が不明であったり死亡前に内容を知られるのを防げます。遺言者の死亡後、手間と時間がかかる家庭裁判所による遺言書検認の手続きが不要なのも大きな利点です。法務局に遺言書を預ける時は必ず本人が行かなければならないのは面倒ですが、預ける際に、遺言書の押印や日付の記載等の外形的な確認が受けられて無効になるのを防止できるのも利点です(但し、遺言の内容そのものにはかかわりません。)。保管にかかる保管手数料は1件につき3900円(この記事作成時)でそれほど高くありません。ちなみに、公正証書であれば、財産が3000万円なら手数料は2万3000円です(この記事作成時)。

財産が多い、相続争いの懸念がある、遺言者の判断能力が問題にされる可能性がある、といった事情があれば、手間と費用をかけて公正証書遺言を作成するのがいいでしょうが、遺言書を書いておくべきであるが、そこまで大きな問題はない、あるいは遺言の内容が変わる可能性があるからまだ手間と費用をかけるほどではないといった場合には自筆証書遺言書を作成しつつもう少しの手間をかけて遺言保管制度を利用して紛失滅失防止や遺言書検認不要という利点を享受するというのもいいかと思います。

自筆証書遺言、自筆証書遺言と遺言書保管制度の併用、公正証書遺言はどれも一長一短ありますから、当事務所では、遺言書作成の相談があった場合は、相談者の事情をおききして、目的、遺言者の自筆能力や行動力、費用対効果を考えて、適切な方式をお勧めしています。

07/01/2020

2020.1.7
住民票の保存期間が150年に
令和元年6月20日以降に作成された住民票や住民票の除票は150年保存されることになりました(本投稿時の住民基本台帳法施行令第34条第1項)。政令の改正前の保存期間は5年間だったので、大幅に保存期間が延びました。また、平成26年6月20日以降に作成された住民票や住民票の除票も廃棄前に政令が改正されたので保存期間延長の対象となり得ます。
住民票や除票の保存期間が短いことは、商業登記や不動産登記に記載されている人物と民事の判決書に記載されている人物と連絡が取れなくなるという問題がありました。即ち、登記簿では会社の役員や不動産の権利者については住所が記載されていますが、住所が移転しても登記簿に反映せずに放置されることがままあり、10年、20年と年月が経つと登記簿の住所から住民票をとって生死や現在の住所を調べようとしても、住民票が5年で廃棄されてしまったことで現在の情報に行き着かない問題がおきます。戸籍は既に150年保存になっていますが、登記簿には本籍は記載されないので、いわゆる「所有者に連絡がつかない土地、」「所有者不明の土地」の問題が起きてしまっています。民事裁判の判決書も本籍が記載されないので、10年近く経って強制執行しようとしても相手の住所が調べられないようなことがあります。所有者と連絡がつかない土地について、民事紛争なら、相手方行方不明という扱いで裁判をすることもできなくはありませんが、法的紛争ではなく、公共事業や再開発などで土地の買い上げの交渉をする場合は、相手探しに大変な困難を伴い、相手方が見つからなくて断念せざるを得ないこともあります。これでは、土地の有効活用はできませんし、公共事業で連絡先を探す手間暇には税金が投じられる訳ですから、納税者に余計な負担をかけることになります。
住民票や住民票除票の保存期間が150年になった今後は登記簿等の古い住所の記載でも現在の住所までたどれるようになることが期待でき、所有者不明の土地や古い住所しかわからなくて連絡がつかない問題の解決に役立つと思われます。一方では、税金や強制執行については所在不明により免れることがより難しくなるでしょう。

22/10/2018

H30.10.22 民事法定利率改定 2020年4月から
法定利率とは、利息がある金銭債権で利率が決まっていいない場合や支払遅延が生じた際の遅延利率が決まっていない場合に法律の定めによって適用される利率のことで、今まで民事は年5%、商事は年6%と固定されていました。しかし、民法の改正によって2020年4月1日から民事商事いずれも年3%になり3年ごとに見直しが行われることになりました。市場の金利は頻繁に変動していますし、低金利が続く昨今だと年5%の法定利率は高すぎるという考えに基づいています。固定利率が変動利率になったわけですが、見直しは3年ごとですし、変動は1%刻みですので、住宅ローンの変動金利のように毎年1%未満でこまめに変動するわけではありません。
新法定利率が適用されるのは、2020年4月1日以降に利息が発生する場合ですから、2020年4月1日以降の契約やその日以降に遅延損害金が発生する場合等となります。例えば、交通事故による損害賠償請求権でしたら、2020年4月1日以降に発生した事故に年3%が適用されます。交通事故や医療事故等で死亡したり後遺症が残ったりした場合の損害賠償金は、将来得られたであろう利益(逸失利益)が賠償の対象になり、将来分の利益を前倒しで賠償されることになるので、中間利息の控除が行われます。この場合は、法定利率が下がることは賠償額が増えることになります。支払遅延に対する制裁は低くなるのですが、逸失利益は被害者有利になるということです。そして一度当該債権に発生した法定利率はその後法定利率の見直しがあっても当該債権では見直しにはなりません(当事者の合意があれば別)。

26/06/2018

H30.6.25 民事信託の利用について
 最近、民事信託や家族信託の制度が新聞等で特集されるようになり、信託銀行が行う「商事信託」に対する概念として民事信託や家族信託という概念が世間一般に広まっているようです。これらの信託は、後見制度の代替的役割や財産承継・相続対策の手段として期待されていると思われます。当事務所でも相談者の側から「民事信託」や「家族信託」のことが話にでることも珍しくなくなりました。ただ、一般市民向けの解説は、民事信託では、後見よりも融通が利くとか財産承継の道筋を付けやすいという利点に向いていて、法律関係がやや複雑になることや実務の蓄積が少なく将来について不確実要素があるという危うさについては、あまり着目されていないように思われます。必ずしも気軽に扱えるものではないことは知っておいてもらいたいと思います。不確実要素の例としては、遺留分を侵害しそうな信託の設定の問題があります。信託の受益権の価値をどのように評価するかは難問なので遺留分侵害の紛争の解決が困難という懸念があります。また、債務については信託にできません。当事務所では遺言、後見、事業承継等を検討する際には、民事信託や家族信託の利用も検討し、信託の利用が優れていると思われるときは信託の危うさをできるだけ回避しつつ信託の利用をおすすめするようにしています。

01/06/2018

H30.6.1 成人年齢引き下げ
成人年齢を20歳から18歳に引き下げる法律が成立するようで2022年頃から施行されそうです。既に選挙権は18歳からに引き下げられましたし、中国やロシアなど18歳成人が世界の多数派ですからそれにあわせていくのが順当なところでしょう。弁護士業務からみた18歳成人の関心事は、養育費の支払い期間、少年法の適用年齢、経済面での犠牲といったものがあろうかと思います。養育費はこれまで、「成人に達する月まで払う」という決め方が結構あり、これまでは当然20歳まで払われるという認識でいましたらから2年短縮になるともらう側は不利益になりそうです。改めて話し合いができれば20歳までと決め直すことができますが、話し合いがまとまらず裁判所に判断を求めた場合は法律が定める成人の年齢に従うという判断になりそうです。また、離婚で18歳、19歳の子供の親権者を協議する必要はなくなります。
少年法の適用年齢を18歳未満にするかは、まだ決まっていないようです。18歳、19歳だとまだ少年的保護教育が適することも多いと思いますが、選挙権があるとなると適用外というのも仕方がないかもしれません。
18歳、19歳の人が親から独立してカードが作れたりして経済活動をできるようになるのは経済活動人口の増加には寄与するでしょうが、社会的に未熟であることによる損害・被害は生じるでしょう。
尚、現民法(2018年)には、未成年者でも婚姻すると成人とみなすという規定(753条)がありますが、女性の婚姻可能年齢が16歳であるのが、男性と同じく18歳に引き上げられるようですし、18歳が成人年齢になるのであれば、婚姻によって成人とみなすという規定は不要になります。

14/03/2018

H30.3.14
債務不存在確認訴訟
債務の履行について当事者間で決着が付かない場合は、通常は、債権者が原告となり、債務者を被告として訴える形になります。しかし、まれに、被告と原告が逆になる訴訟類型があります。それが債務不存在確認訴訟です。通常は、債務者から金銭などの給付を求めたい債権者が自分の権利の正当性と強制執行できる権限を取得するために原告として債務者を訴えますが、債権者の中には、強硬かつ執拗に請求はするものの訴訟を提起しようとしない人がいます。自分から手間と費用をかけて訴訟を起すことが面倒だと考えたり、不当な要求を受け入れさせるためには裁判所を使うと不都合だと考えたりする場合に起こりえます。そういう場合、債務者や債務者と言われている人は、早期解決や不当な要求からの解放を望んで自分の側から訴訟を起すことができます。
債務者側からも訴訟できるとはいえ、やはり訴訟の手間と費用をかけなければなりませんし、債権者が訴えないまま放っておけば時効で消滅するかもしれないのにです。それに、債権者側が「被告」という呼び名になってしまい債権者側の感情を害すこともあるので、債務不存在確認訴訟を提起するのは、早期解決や不当な要求からの解放のためにやむを得ない場合に限定されることになるでしょう。近時は示談屋のような者が介在した不当要求も減っていますし、交通事故で加害者側の保険会社がこの訴訟を推進することも珍しい状態ですから、この訴訟を提起する機会はかなり少なくなっています。

06/01/2018

H30.1.6
遺産の不動産を売却して遺産分割する場合は煩雑
遺産に不動産がある場合、その不動産の取得を希望する相続人がいない場合や取得を希望しても他の相続人に代償金が払えない場合は、不動産を売却した上、代金から諸経費を控除した金銭を相続人間で分配するということが行われます。いわゆる換価分割です。現実の収支に即して相続割合で分配したり負担したりするので、公平ともいえますが、結構、時間、費用、手間がかかるのが通常です。まず、登記名義が故人の名前になっているままいきなり買主の名義にできないので、相続登記をしなければなりません。この手続きを想定してこなかった相談者は結構多いです。その際、法定相続分の割合で相続人が共有の登記をする方法と相続人の1人を代表としてその者の単独名義にする方法があります。前者は、相続人各自の権利を登記や売買に明確に反映するところが利点ですが、相続人が多数だったり、相続人同士の親密度が薄いと、誰にいくらで売るかといった意思決定や書類作成などの手続に支障がでます。代表相続人1人の名義にすれば、比較的煩雑度は下がりますが、一方では、相続人間で主従関係ができるような感覚が生じて嫌われる場合があります。第2に、相続人は売却します。相続人間で、どの不動産業者に頼むか、売値をいくらに設定するか、という協議が行われます。第3に精算があります。売却代金から、諸費用を控除して、相続人間で分配をします。第4に譲渡所得税の支払いを要する場合があります。この過程をみていくと、相続登記の際には司法書士、売却の際には不動産業者、境界確定や測量をする場合は土地家屋調査士、相続税や譲渡所得税の申告の際は税理士、といった具合に様々な専門家が必要になります。その上、紛争性があると弁護士を依頼する場合もあるでしょう。このように換価分割というのは結構、煩雑で負担が多い手続きですし、専門家への依頼も縦割りになりがちですので、当事務所ではこれらの手続きを依頼者のために統括的に支援することを基本としています。紛争性がなくても弁護士を依頼することにより円滑な処理が望めます。紛争性がない場合は弁護士費用も割安になります。そして、生前に相続対策を相談する方に対しては、換価分割の問題点を説明し、生前処分、遺言書作成、代償金の確保といった対処法を案内することもよくあります。

27/10/2017

H29.10.27
 所有者不明のまま放置されている土地
所有者不明の土地が増えていることが、社会問題になっているようです。そのような土地の総面積が九州の面積を上回っているようですが、2040年になると北海道の面積に迫るとも予測されています。所有者不明の土地があることによる経済損失は6兆円とも試算されているようですから、所有者不明の土地を減らしたり、活用しやすくしたいものです。公共事業では土地買収や土地活用の障害となっているようです。弁護士業務では、2世代も3世代も前の故人のまま土地の登記名義が残っていて何十人にも分散した相続人と遺産分割協議をしないと相続登記ができない案件が持ち込まれることがありますが、こういう案件は大変手間がかかり土地活用の障害になっていることを実感します。費用対効果の観点から手続きをあきらめる相談者も珍しくありません(問題先送りでますます複雑化します)。最近盛んになっている太陽光発電では、今まで注目されていなかった土地が太陽光発電用地としての需要が生じたりしていますが、注目されていなかっただけに、登記名義人が故人になっていて現在の所有者がわからない土地や実態がなくなった会社の抵当権登記が付いたまま放置された土地がしばしば存在し、発電用地にするために結構な手間がかかっています。10年や20年も占有し続ければ他人の土地でも時効で取得できるから時効制度も有効活用できるのではないかと考える方もいるかもしれませんが、時効で登記名義を変えようとしても権利を失う側を探してその者を相手に裁判をしなければならず、やはり結構面倒です。今の制度ではそのような不便には対応できないので、法整備をしてもらいたいものです。30年相続登記をしないで放置していると権利を失うとか、放置していると高い固定資産税がかかるとかという荒療治も検討されてもいいのではないでしょうか。国土交通省では、不明な土地所有者の状態のまま土地利用権を設定できる制度を検討しているようです。

23/09/2017

H29.9.23
電話会議
民事事件や家事事件で当事務所の最寄りの裁判所は東京地方裁判所ですが、東京から遠方の裁判所の事件を受任する場合もあります。遠方の裁判所に出廷する場合は、弁護士は依頼者から交通費や日当をいただきますが、例えば大阪の裁判所に行くには新幹線を使った交通費だけでも往復3万円近くかかるわけで、裁判が長引いて5回も10回も出廷する場合は、旅費日当は結構な負担になってしまいます。そこで、民事裁判や家事審判では、結審や証人尋問など重要な局面でなければ裁判所は電話会議の方法で裁判を進めてくれる場合があります。その場合一方当事者の代理人弁護士は裁判の期日に事務所で待機して電話で対応します。依頼者にとっては裁判の経費が節約できますし、弁護士が多忙な時には大変助かります。そういう点で電話会議は便利な制度なのですが、過度の依存は禁物です。電話会議で裁判所に出廷した側は裁判官の面前で話すわけで、当然のことながら、受話器越しの当事者よりも、アピールしやすいですし、裁判官の表情や会議の雰囲気という情報量も多いです。裁判官と弁護士が現地で顔見知りということもありましょう。主張書面や証拠の扱いは公平を心がけたとしても非公式な部分での不利感は否めません。そこで、裁判の序盤の証拠提出や争点整理はいいとしても、争点についての議論や和解条件の調整のような場面ではやはり直に出廷したほうがいいにこしたことはありません。 依頼者からみると費用負担のほうに関心が行きがちですが、当事務所では、直に出廷することの重要性も説明するようにしています。

01/07/2017

証人尋問
H29.7.1
弁護士の仕事としてよく思い浮かぶ1つとして証人尋問があると思います。法廷ドラマでも証人尋問がクライマックスになっていることはよくあります。そういうことで証人尋問が弁護士の主要な仕事を思われるかもしれませんが、実際は証人尋問をする機会は少ないです。半年に1回とか1年に1回なんていう弁護士はザラにいます。民事訴訟の場合は、証人尋問の前に和解で終了することが結構多いのです。しかも、証人尋問の実技は司法試験にはありませんし、研修でも一部の研修生が模擬裁判で少しだけ経験する程度です。ですので、弁護士の資格を取る際には証人尋問の才能は問われないのです。証人尋問の技術は、弁護士になってから実践で学んで身につけることになります。ところで、本人訴訟で民事訴訟をする方は、証人尋問も本人がやらなければなりません。その時よく感じるのは、当事者本人が尋問すると、相手を論破しようとしたり、自説を演説したり、という内容になってしまうことが多いということです。裁判官からは、「自分の意見を述べるのではなく質問をしてください」「議論にならないように」と注意されるような場面がよくあります。本人訴訟の方は議論国会等で政治家が行う質問や討論のような感覚で尋問をするように思えます。裁判の場では、尋問で自説をアピールすることは二の次で、尋問によって、相手の主張や立証の矛盾点や信用性のないことを裁判官にわかるようにあぶり出せばいいのです。ですから、証人がおかしな証言をすれば、「それはおかしいでしょ」と責めるよりも、おかしなことを言わせっぱなしにして、裁判官に対して「この証人はこんなおかしなことを言っていますよ」ということをわかってもらうようにします。

21/03/2017

住所

港区赤坂2丁目2番21号永田町法曹ビル501号
Minato-ku, Tokyo
107-0052

営業時間

月曜日 09:30 - 17:30
火曜日 09:30 - 17:30
水曜日 09:30 - 17:30
木曜日 09:30 - 17:30
金曜日 09:30 - 17:30

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