柴田智行司法書士・行政書士事務所

柴田智行司法書士・行政書士事務所 長野県で最も南にある司法書士事務所です。 阿智村駒場の下中屋さんの脇でひっそりやっています。
長野県で最も南にある司法書士事務所です。

長野県司法書士会所属(登録:長野第753号 / 認定:第1018057号)

【相続登記の申請が義務化されました】あちこちで聞かれる機会が増えています。相続登記については最寄りの司法書士にお問い合わせください。
11/05/2024

【相続登記の申請が義務化されました】

あちこちで聞かれる機会が増えています。
相続登記については最寄りの司法書士にお問い合わせください。

04/01/2022

【定款認証手数料が変更になりました】

会社を設立するときは、会社を設立しようとする人が、その会社の基本的なルールを定める必要があります。このルールのことを定款(ていかん)といいます。

そして、設立しようとするのが株式会社のときは、設立の段階で、定款につき公証人の認証を受ける必要があります。

この認証を公証人にお願いするときには手数料を支払います。その額が、これまでは一律5万円でしたが、本日から、資本金の額に応じて3〜5万円に変更されました。

株式会社設立時には資本金の額がそれほど大きくないことも多いですので、メリットを享受できる会社さんはかなり多いと思われます。

会社の定款手数料の改定|日本公証人連合会
https://www.koshonin.gr.jp/chg_teikanfee

06/11/2020

【会社・法人の変更登記は、法的義務。】

会社の登記の登記事項に変更が生じたら2週間以内に申請しろっていう法律のルールなんですが、小規模な会社にとっては、現実に企業活動している中でそれをするのはなかなか厳しいですよね。

なかでも、代表者の住所の変更とか、役員の死亡による退任とか、役員の任期満了退任(の後、再任)とか、社長さんにとって普段の企業活動において全く不便を感じることがないので、放置しがち。

特に、株式会社で役員の任期を長く定めたところや、有限会社や合同会社などそもそも役員の任期がない種類の会社の場合は、気づくチャンスがなかなかないので、要注意。

放置すると過料の支払の通知が来てしまうので、2週間は無理でも、数か月のうちにはぜひ。

01/07/2019

【改正民法(相続関係)が施行されました。】

本日,改正民法(相続関係)が施行されました。今回の改正はちょこちょこっと直したというレベルではなくて大改修です(あまりに大規模なので,詳細は法務省のサイトに譲ります)。

改正法は,今日以降亡くなった方についての相続について適用があるほか,今日以降遺言をする場合には,改正法に沿った内容にすることになります。対して,すでに生じた相続やすでに行った遺言については従前のままです(ただし,いくつか例外的な取扱いをする経過措置が定められています)。

なお,配偶者の居住権に関する改正部分は,なお未施行で,来年4月1日に改正民法(債権関係)(←これも非常に大規模です。)と同時に施行されます。

(法務省のサイト)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html

08/02/2019

【相続登記はお済みですか?】

2月は「相続登記はお済みですか月間」ということで、県内各所の司法書士事務所が無料相談に応じています。

空き家問題や所有者不明土地問題は相続登記の未了が最大の原因ともいわれています。未来に面倒をつけまわさないように、相続登記お忘れなく。

13/01/2019

【遺言書を自筆する場合の方式のルールが緩和されました】

遺言は,相続に伴う様々な面倒を回避する対策として有効な方法の1つです。本当に無一文でなくなる人はまずいませんから,老若男女ぜひ遺言しましょう。遺言をするなら,死期を悟ってからではなく,若くて十分に元気なうちから。

ところで,遺言を自分で作成しようとする場合には,これまでは,全文を自筆(手書き)する必要があって,これが結構面倒でした。

本年1月13日からはこの自筆のルールが緩和されました。具体的には,遺言を自分で作成しようとする場合,「遺言の対象にする財産はどのようなものか」に関する部分は自筆する必要がなくなり,遺言の対象にする財産の目録をパソコンで作成し印刷して自署押印したものや,不動産の登記事項証明書や銀行口座の通帳のコピーを用意して自署押印したものなどを遺言書の一部分とすることが可能となります。

なお,「それらの財産をどのように扱うか」に関する部分は今までどおり全文自筆する必要があります。そして,日付を自筆し自署し押印することも忘れないように。

http://www.moj.go.jp/content/001263487.pdf

ただし,遺言をするときはぜひ公正証書を活用していただきたところではありますが。

06/11/2018

【定款認証の際に暴力団員等に該当するかの申告が必要になります】

株式会社や一般社団法人・一般財団法人(以下,「株式会社等」とします)を設立する際には,定款を作成し,公証人の認証を受ける必要がありますが,平成30年11月30日からは,この認証の手続の際に,公証人に対し,設立しようとする株式会社等の実質的支配者にあたる者が暴力団員か国際テロリストに該当するか否かの申告をすることも必要になります。

特に,発起人の中に法人が含まれる場合,誰について申告しなければならないか判断が容易でない場合もありえるかと思います。

詳細については,設立しようとする株式会社等の本店所在地を管轄する公証役場にお問い合わせになるか,司法書士・行政書士などにご相談ください。

http://www.koshonin.gr.jp/business/b07_4

02/06/2018

【収入印紙のデザインが変わる】

収入印紙の偽造防止策として,200円以上の券面については,デザインを一新するようです。

http://www.nta.go.jp/information/release/pdf/inshi_kaisei.pdf

ということは,貼り忘れていた書面にあわてて新しくなったデザインの印紙を貼ると,貼り忘れ=納税し忘れがバレますね。

皆さん書面には収入印紙を忘れず貼っていますか?

28/05/2018

【NPO法人の公告方法について】

NPO法人は,今年の10月1日から,貸借対照表の公告が義務づけられるようになります(なお,これと引換えに,資産の総額の登記が廃止になる予定だそうですが,今のところ政令の改正情報は聞かれません)。

この公告義務がどの程度厳格に運用されるかはやってみるまでわかりませんが,県では,各NPO法人に書面で連絡をする等,事前の周知活動に力を入れているようです。

そこで,適切に定款を変更して備えておくとよいと思います。

NPO法人の場合,法令上,貸借対照表の公告は掲示場に掲示する方法でもOKとされていますので,地方所在の法人ならば,大したコストも手間もかけずに簡単に貸借対照表の公告をすることができるでしょう。また,インターネットを利用するのが苦でなければ,少々入力の手間が必要ですが内閣府のポータルサイトを利用することもできます。掲示板の設置等が難しい法人にとっては,この方法がもっとも簡便でしょう。これらにより,NPO法人は,貸借対照表の公告を可能とするハードルが低くなっているといえます。

公告方法に関する定款変更は,認証は不要で,事後に届出をすれば足りることとされています。

詳細は,都道府県の地方事務所か,行政書士(か司法書士)にお聞きになるのがよいかと思います。

https://www.npo-homepage.go.jp/kaisei

11/08/2017

【定款の内容を見直しませんか?】

たとえば,

本当は必要ないのに,人数合わせのために頼み込んで取締役や監査役を置いたりしていませんか?

昔のまま取締役会を置いたことになっているけれど,本当は全然会議なんて開いていなかったりしませんか?

長年会社経営をして来た結果,定款に定めた事業なんてほとんどやっていなかったりしませんか?
______

定款(ていかん)は,会社やその他各種の法人にとっての最も基本的なルールで,設立時に必ず定めます。

今回は,その中でも有限会社・株式会社などの会社の定款についての話です。

従前は,会社のカタチは法律でほぼ画一的に決められていたため,定款を一度定めたらそのままにしておくことがほとんどだったと思います。ところが,平成18年に施行された会社法は,考え方を大転換し,会社のカタチは会社の判断で定款で定めて決めることになりました。つまり,会社の定款は必要に応じて積極的に変更して会社の実情に合った定款を備えることが求められているといって良いでしょう(このことが顕著なのが合同会社という新しい種類の会社ですが,その話はまた別の機会に)。

時の経過とともに,経営者の考え方が変わったり,実際会社経営を始めると実情に合わなかったり,法改正を追いかけられなかったり,さまざまな理由で,定款がそのままになっている会社が多く見られます。その一例が,上掲の「たとえば」です。

定款は,常に会社の本店に備え置き,一定の範囲の人(株主など)から見せて欲しい・コピーが欲しいと言われたら応じる必要があります。ですので,常にふさわしい定款を会社に備え置きたいものです。

26/05/2017

【「法定相続情報証明制度」が始まります!】

「法定相続情報証明制度」が,来週,5月29日からスタートします。「法定相続情報一覧図」を作成して相続の手続のために必要な戸籍謄本一式などとともに法務局に提出すると,登記官が「法定相続情報一覧図」にハンコを押印してくれる,というもの。相続手続がカンタンになるように,と,導入された制度です。

(法務省)
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html
(日本司法書士会連合会)
http://www.shiho-shoshi.or.jp/html/hoteisozoku/index.html

24/05/2017

【5周年】

5年前の今日司法書士になり、それから5年になりました。今まで関わった全ての人に感謝。
6年目も精進します。よろしくお願いいたします。

住所

阿智村駒場243-2
Matsukawa-Machi Shimoina-gun, Nagano
395-0303

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