マイナンバー研究会

マイナンバー研究会 今年10月1日より、全ての国民にマイナンバーカードが発行されます!個人?

いよいよ今年(2015年)10月1より、国民1人1人にマイナンバー(社会保障・税番号制度)カードが配布され、日本にあるすべての会社・組織では、従業員のマイナンバーを預かって、新たな業務処理が始まり、強固なセキュリティ管理が求められます!マイナンバーに関する情報を毎日お届けします!

みなさん、あけまして、おめでとうございます!新年のご挨拶動画を作りましたので、どうぞご視聴をお願い致します。https://youtu.be/xu-9-d33o2s
01/01/2017

みなさん、あけまして、おめでとうございます!

新年のご挨拶動画を作りましたので、どうぞご視聴をお願い致します。

https://youtu.be/xu-9-d33o2s

★プライバシーマークコンサルティングをご提供。一般社団法人マイナンバー法第三者認証機構★ ◆ホームページ : http://mynumbermark.jp/ ◆電話番号 : 090-1218-1504 24時間・365日対応中! ◆メール:[email protected] ◆当社団法人のプライバシーマーク...

みなさん、今年1年間、誠にありがとうございました!ありがとう動画を作成致しましたよ〜!https://youtu.be/mzjAJM4jEag
31/12/2016

みなさん、今年1年間、誠にありがとうございました!

ありがとう動画を作成致しましたよ〜!

https://youtu.be/mzjAJM4jEag

★プライバシーマークコンサルティングをご提供。一般社団法人マイナンバー法第三者認証機構★ ◆ホームページ : http://mynumbermark.jp/ ◆電話番号 : 090-1218-1504 24時間・365日対応中! ◆メール:[email protected] ◆当社団法人のプライバシーマーク...

改正個人情報保護法の本格施行が、2017年5月30日に正式決定されましたね!ゴールデンウィーク明けが、勝負ですね。http://www.sankeibiz.jp/smp/macro/news/161219/mca1612191655015-...
20/12/2016

改正個人情報保護法の本格施行が、2017年5月30日に正式決定されましたね!

ゴールデンウィーク明けが、勝負ですね。

http://www.sankeibiz.jp/smp/macro/news/161219/mca1612191655015-s1.htm

 政府は19日、改正個人情報保護法の全面施行日を2017年5月30日とする方針を固めた。施行時期は「17年春頃」と説明してきたが、法令上設定できる中で最も遅い日とした。改正法はこれまで適用対象外だった全国の小規模事業者も含むため、広く周知する準備期間が必要だと判断した。

みなさん、たくさんのお祝いのメッセージ、誠にありがとうございました!つきましては、私の方から、46歳の豊富をYouTube動画にまとめましたので、ご視聴をお願い致します。
03/12/2016

みなさん、たくさんのお祝いのメッセージ、誠にありがとうございました!

つきましては、私の方から、46歳の豊富をYouTube動画にまとめましたので、ご視聴をお願い致します。

本日2016年12月3日土曜日は、私の46歳の誕生日です! 折角の記念日ですので、今後1年間の豊富を披露させて頂けましたら幸いです。 いよいよ人生の後半戦です。 小さなことを積み重ねて、頑張っていこうと思います。

やっぱり、マイナンバーカードを作らないと、どんどん乗り遅れちゃいそうだよね。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161113-00050005-yom-bus_all
13/11/2016

やっぱり、マイナンバーカードを作らないと、どんどん乗り遅れちゃいそうだよね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161113-00050005-yom-bus_all

政府はスマートフォンとマイナンバーカードを組み合わせることにより本人確認を行い、 - Yahoo!ニュース(読売新聞)

来年の夏から、全国の図書館カードがマイナンバーに置き換わる予定です!http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161111-00000012-jij-pol
11/11/2016

来年の夏から、全国の図書館カードがマイナンバーに置き換わる予定です!
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161111-00000012-jij-pol

総務省は10日、社会保障と税の共通番号(マイナンバー)制度で使う個人番号カードにつ - Yahoo!ニュース(時事通信)

みなさん、お疲れ様です。今夜はもう遅いので、改正個人情報保護コンサルタント養成講座の通信講座を修了致します。1泊2日の、改正個人情報保護士養成講座をご希望の方は、追って、加藤さんからのメルマガをお読み下さい。今回は、日本全国8箇所で開催する...
23/10/2016

みなさん、お疲れ様です。

今夜はもう遅いので、改正個人情報保護コンサルタント養成講座の通信講座を修了致します。

1泊2日の、改正個人情報保護士養成講座をご希望の方は、追って、加藤さんからのメルマガをお読み下さい。

今回は、日本全国8箇所で開催する予定です。

また、プライバシーマークコンサルタントを引き続き募集しております。
お住いの地域でコンサルティングを行って頂ける方、大募集中です!

━━ My Number News ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━               日刊バイオ新聞                   2016/10/20(木)             http://myn...
20/10/2016

━━ My Number News ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
             日刊バイオ新聞
         2016/10/20(木)
             http://mynumbermark.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ My Number News ━━

●読者の皆さん、こんにちは!マックポートの中野 裕二です。
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●今日の東京地方はとっても暑くて、夏が戻ってきた感じがあります。
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●ところで読者の皆さんは、もう既に「改正個人情報保護法ガイドライン」を
お読みになりましたか?

 私は遅ればせながら、昨夜、ようやく全てのガイドラインを読み終わりまし
たが、もう10年間もこの業界にいるにも関わらず、全体像を把握するのは
とても大変でした!
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●今回の改正個人情報保護法ガイドラインは、なんと!全部で4部作となって
います。

1.通則(中心となるガイドライン):102ページ

2.外国にある第三者への提供編:35ページ

3.第三者提供時の確認・記録義務編:34ページ

4.匿名加工情報編:26ページ

 合計:197ページ
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●前回、2005年4月1日に本格施行された現行の個人情報保護法の経済産
業省ガイドラインは、わずか71ページ。

 マイナンバー法ガイドラインは、57ページ。

 ページ数を比較するだけでも、どれだけ全体像を把握し理解をするのが大変
であるかが、お分かり頂けるかと思います。
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●上記1番の通則法で特に注意が必要な点は、2017年4月1日から施行さ
れる予定の改正個人情報保護法では、マイナンバー法と同様に、

・「管理区域」:普通の個人情報が記録されているサーバを設置する場所。

・「取扱区域」:普通の個人情報を取扱う場所を特別に用意する。

という、2つのセキュリティ区域を日本全国440万社(個人事業主含む)の
会社の中に設定しなければならないという点です。

 パーテーションと入退室管理装置を設置する必要があります。

 もちろん、従業員100名以下の小規模事業者においては、スペースの確保
が難しければ、座席配置の工夫をすることで、上記2つのスペースを設置する
義務はありませんが、例え従業員が1名であろうとも、個人情報を受託して
事業を行ってる会社は、上記2つの区域を必ず設置しなければいけませんので、
ちょっと厳しいかもしれません。

 例えば、名刺印刷会社、DM発送会社、ホームページ制作会社、人材派遣会社、
プログラム開発会社、デザイン会社、広告代理店などなど、ほとんどの会社は
該当しそうですね。
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●もちろん、社内規程の作成は絶対に必要ですし、従業員教育と委託先の監督
も必須です。

 その他、内部監査も必須条項となりました。
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●「委託先の監督」については、全ての会社が気を付けた方が良いでしょう。

 なぜならば、委託先の会社が改正個人情報保護法対策を実施していないまま、
委託元がいつもの通り個人情報に関わる業務を委託した場合には、委託元の会
社が行政指導を受け、刑事罰も受けます。
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●また、今回の改正では、「要配慮個人情報」と「個人識別符号」という、
2つの個人情報が追加されました。

・要配慮個人情報:生体認証で使用する特徴点データなどのテンプレートデータ。
         その他、病歴、犯罪歴、思想信条など。

・個人識別符号:運転免許証番号、健康保険証番号、パスポート番号、マイナ
        ンバー、会員ID、社員番号、クッキーなど、個人を一意に
        識別することのできる符号。

 これらの情報も、特別な取扱いが必要となりましたので、とても大変です。
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●2番目の「外国にある第三者への提供編」は、外国の法人へ日本国内の会社
が保有している個人情報を引き渡す際に必要なルールが法制化されました。

 特に注意が必要なのは、外資系の会社と、日本の会社でも外国に別法人を
設立している会社です。
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●3番目の「第三者提供時の確認・記録義務編」は、個人情報を名簿屋などか
ら取得する際に記録を付けるのと、取得の経緯を確認しなければならなくなり
ました。

 また、個人情報を別法人などへ第三者提供する際にも、記録を付ける必要が
出てきました。

 記録の必要項目は、詳細に決められました。

 なお、オプトアウト方式により個人情報を第三者提供する場合には、個人情報
保護委員会への事前の申請が必要となりました。
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●そして最後の4番目の「匿名加工情報編」ですが、これは例の「ビックデータ」
ビジネスを行う会社のための法規制です。

 そもそもの話、ビックデータとは、個人情報の中の、個人を特定できる情報
を消去したり置き換えたり、丸め込みを行うことで、「個人の識別」はできるの
だけれども、「個人の特定」は出来なくする必要があります。

 現在、インターネットにつぐ産業革命として、

1.AI(人工知能)

2.IOT

3.ビックデータ

の3つが盛んに検討されておりますが、その中でも3番目の「ビックデータ」は、
個人のプライバシーに極めて配慮した社内体制を構築しなければ、行政指導並びに
刑事罰が待っていますから大変です。

 また、匿名加工情報を第三者へ提供する際は、有償無償に関わらず、個人情報
保護委員会への申請が必要となりました。
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●また、「匿名加工情報」は、匿名加工情報単体でも、管理区域や取扱区域
設置などのセキュリティ対策が必要な他、個人情報から匿名加工情報へ加工
したアルゴリズムなどの「加工方法等情報」についても、厳重なセキュリティ
管理が求められるようになりました。

 特に、ビックデータ(匿名加工情報)を購入した会社は、購入元から「加工
方法等情報」の取得を要請してはいけないし、万が一、匿名加工情報から個人
を特定する行為をした場合には、その時点で刑事罰となりますから、何をした
らいけないのかの従業員教育も必要です。
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●改正個人情報保護法では、ビックデータ(匿名加工情報)を取扱う事業者を
特別に、「匿名加工情報取扱事業者」と呼び、それ専用の社内規程を用意し、
社員教育や委託先の監督、内部監査をしなければならないとされています。

 また、なんと!「加工方法等情報」についても、特別に社内規程を定め、
社員教育や委託先の監督、内部監査をしなければならならなくなりました。

マーケティング会社だけではなく、クッキーを使ってホームページのアクセス
解析を行っている会社も「匿名加工情報取扱事業者」に該当しますから、
かなり広範囲に渡る業種・業態が対象になりそうです。
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●とにかく、現行のプライバシーマークでは、全く対応していないことが、
次から次へと法制化されましたので、本当に大変な世の中となりました!
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●しかし、これだけで驚いてはいけません。

 例の「マイナンバー法ガイドライン」も、この改正個人情報保護法の特別法
として上乗せしなければならないのです!
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●っということで、私の会社では、

 JISQ15001:2006をベースとし、JISQ15001:2017(中野式)
を早々に考案し、上記全てのガイドラインに対応した「トータル規程帳票雛形」
を現在作成しています。
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●今までの個人情報保護法が、とても小さくて可愛らしく思える程に、改正
個人情報保護法は洗練され、範囲が拡大され、要求される対策が専門化されま
した。
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●生体認証製品を開発・販売している会社も、「要配慮個人情報」の法的規制
を十分に理解して、逮捕されないビジネス展開を行って頂くだけでなく、いち
早く法律に対応した社内体制を整えて、他社に先んじたビジネスを行って頂き
たいと思います。

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今後とも「日刊マイナンバー新聞」をどうぞよろしくお願い致します。
ご意見・ご要望は、 [email protected] までお願いします。
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一般社団法人マイナンバー法第三者認証機構
「日刊マイナンバー」編集局
 中野 裕二
http://mynumbermark.jp

〒270-2241 千葉県松戸市松戸新田164-30
携帯TEL:090-1218-1504
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転記・転送自由ですが、本メールに記載された全ての著作権は一般社団法人
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改正個人情報保護法ガイドラインにおける第三者提供の、提供者と受療者の考え方が非常に厳密で、難しいですね。
19/10/2016

改正個人情報保護法ガイドラインにおける第三者提供の、提供者と受療者の考え方が非常に厳密で、難しいですね。

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270-2241

電話番号

090-1218-1504

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