25/02/2021
デイライトタイムズ3月号を発行しました!
相続または遺贈によって財産を取得した人が、その相続の開始前3年以内にその相続にかかる被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、その取得した財産(非課税財産は除きます)の価額を相続税の課税価格とみなして、相続税の総額や各相続人などの相続税額を計算することとされています。
ただし、現在の税法上は以下の贈与は、相続開始前3年以内のものであっても相続財産に含めない贈与という扱いになっています。
https://www.daylight-law.jp/1410/