静岡・相続インフォメーションセンター

静岡・相続インフォメーションセンター 静岡県菊川市の増田会計事務所のサテライトサイトとして、相続に特化し?

相続税の納付が必要のない相続でも、各種手続きが必要になります。
当ホームページでは、必ず訪れる人の死に際して相続人同士が争わない事前対策や、財産所有者の老後の生活を維持するための対策を中心に情報を提供させて頂きます。
もちろん、当ホームページの運営管理者は税理士ですから、相続税の対策についても情報を提供しますが、詳細はオフィシャルホームページでご確認ください。

公益事業を行う人が使う財産でその公益事業に使用されることが確実なもの宗教・慈善・学術などの公益目的の事業を行う個人が、相続・遺贈により取得した財産をそれら公益目的の事業に使う場合には、それらの財産は非課税となります。しかし、これは相続人自身...
15/06/2015

公益事業を行う人が使う財産でその公益事業に使用されることが確実なもの

宗教・慈善・学術などの公益目的の事業を行う個人が、相続・遺贈により取得した財産をそれら公益目的の事業に使う場合には、それらの財産は非課税となります。

しかし、これは相続人自身が宗教や慈善・学術事業等を運営している場合に限られますので、該当する方は非常に稀だと思います。

また、個人立幼稚園の教育用財産に対する相続税の非課税制度も、このカテゴリーに分類されますが、これも同様に該当する方は極めて少ないでしょうから、もしご自身或いは親が該当するのであれば、お近くの税理士にご確認ください。

相続財産を国や地方公共団体、特定の公益法人などに寄付
このように公益事業を運営しているという特殊な場合はさておき、誰でも可能性があるものとして、贈与・寄附等の行為によって非課税となる場合があります。

それは、相続・遺贈によって取得した財産を、国や地方公共団体、更には公益を目的とする法人等に寄附することで、寄附した財産は非課税となります。

ただし、申告期限までに決められた対象法人へ財産そのものを贈与することや、贈与から 2 年以内までにちゃんとその財産が贈与先で使われていること等いくつかの条件があり、これらを守らなければ通常通り課税財産に含まれてしまいます。

しかし、現在のような経済情勢の中で、果たして何人の方が個人の財産を無償で他人に寄附すのかは定かではありませんが、極めて少ないのではないかと推察します。

それでも、このような行為を行おうという奇特な方は、課税されないための条件をきっちりと守って下さいね。

今回は、これらの詳細については割愛しますが、時間があれば財産分割について説明する際に説明させて頂きます。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sozoku/640609/02.htm

ホーム>税について調べる>法令解釈通達>相続税関係 個別通達目次>贈与税の非課税財産(公益を目的とする事業の用に供する財産に関する部分)及び公益法人に対して財産の贈与等があった場合の取扱いについて>第1 公益事業用財産の非課税に関する取扱い

03/06/2015

民法上の祭祀財産の取扱い

旧民法では、単独相続人である家督相続人が当然祭祀財産を承継することになっていました。

しかし、家督相続が廃止された現行民法でも、祭祀財産を分割すると祖先の祭祀をするときに不都合を生じるために、相続財産とは別個に特定の1人(祭祀承継者)に受け継がせるという、相続法上一般の相続財産と異なった取扱いを受けることになっています。

民法では、896条と897条に於いて、次のように定めています。
民法・第896条[相続の一般的効力]
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。但し、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

民法・第897条[祭祀供用物の承継]
(1) 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する。但し、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が、これを承継する。
(2) 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、前項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。

相続税法上、相続税はかからないという祭祀財産ですが、民法上次のような特徴を持った財産でもあります。
① 相続放棄をした者も、祭祀承継者になることはできる
② 祭祀承継者として指定された者は、その権利を放棄・辞退することはできない
③ 祭祀財産を承継したことを理由に、その者の相続分が増減することはない

つまり、祖先を祀るということは、現代の権利や義務といった法律関係とは、一線を画した行為であるということです。

しかし、遺産分割の協議を行う際には、祭祀の承継についても話し合いをしておく必要がありますので、覚えておいて下さい。

26/05/2015

祭祀用財産

相続税が課税されない財産として、良く知られているのが墳墓や祭具等の「祭祀財産」です。

墳墓とは、遺体や遺骨を葬ってあるお墓(墓碑、埋棺、霊屋などの設備)のことを指し、祭具とは、仏像、位牌その他礼拝又は祭祀の用に供するために必要な用具で、仏壇、神棚およびこれに付属した用具一切を指しています。

このような祖先を祀るための財産に税金をかけるというのは、国民感情に反するという理由から意図的に課税対象から外されています。

そこで、ご本人が生存中に墓地と墓石を購入しておき、仏壇等の仏具を購入するという節税方法もあります。

相続税の節税については、後で幾つかの具体的な事例を使ってご紹介しますが、数十万円の税金を納めたくないばかりに、何百万・何千万もする墓石や仏壇を購入するというような愚行はしないで下さい。

また、社会通念を超えるような非常識な高額で購入した場合や、骨董としての価値が高いような仏壇であれば、祭祀財産として評価するには不適切であると判断され、課税財産として取り込まなければならない可能性もありますので、注意が必要です。

やはり、祖先を祀るための祭祀用ですので、華美(かび)でないものをお勧めします。

但し、「祭祀財産」を生前に購入したものの、購入代金についてお亡くなりになった際に未払いとして債務を残しておいても、未払分は債務控除の対象とはなりませんのでご注意ください。

これは、非課税財産となる財産を購入した際の債務をマイナスの財産として認めると、課税の公平が保たれなくなるということになってしまう為です。

20/05/2015

非課税財産としての「皇室経済法の規定によって皇位とともに受けたもの」とは

皇室経済法の第7条には、「皇位とともに伝わるべき由緒あるものは、皇位とともに皇嗣がこれを受ける」と規定されています。

ここで言う「皇位とともに伝わるべき由緒あるもの」とは、三種の神器とされている八咫鏡(やたのかがみ)、天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)、八坂瓊曲玉(やさかにのまがたま)といったものを指しています。

これらの三種の神器を実際に見た方が、立法した際に居たかどうかは判りませんが、これらは、憲法上の特殊な地位に随伴するものであり、自由に処分することができない性質のものであり、国家的見地からも課税対象とは出来ないということのようです。

昭和天皇が崩御された際に、三種の神器以外の非課税となる「由緒ある物」は約600点あったと言われていますが、どのようなものなのかは定かではありません。

一般庶民はもちろん、経済界の重鎮であろうとこの皇室経済法の規定と縁のある方は殆ど居ないはずですが、しっかりと相続税法には規定されているのです。

チョット気になるのが皇室の財産ですが、天皇家の私的財産は、内廷費の余剰を蓄えた金融資産(預金、株式、債券等)で保有しており、天皇家に代々伝わる美術品も私有財産として課税対象になっているようです。

昭和天皇の遺産総額は、18億6,900万円あったらしいのですが、ほとんどが戦後天皇家に残されたお金を運用した金融資産であったということです。

この時の相続人は今上天皇と皇太后さまだったのですが、約4億2,000万円の相続税を納められたということらしいです。

おそらく、私を含めて殆どの方には縁のない話だと思いますが、豆知識として知っておいて損はないでしょう。得もないかもしれませんが・・・・

私には関係のない事柄であったため、今回のコラムでは「・・・らしい」といういい加減な言い方ばかりしてしまいましたことをお詫びします。

課税財産にならない財産これまで何回かに亘って、多くの種類の相続税の課税財産を列挙してきましたが、殆どの財産が課税対象となるということが理解できたと思います。しかし、相続税法上は課税財産とならないものも存在していますので、ここでは相続税の課税...
14/05/2015

課税財産にならない財産

これまで何回かに亘って、多くの種類の相続税の課税財産を列挙してきましたが、殆どの財産が課税対象となるということが理解できたと思います。

しかし、相続税法上は課税財産とならないものも存在していますので、ここでは相続税の課税対象とならない財産を説明します。

相続税法上において非課税の財産とされる財産は、法律によって下記の財産に限定されています。

① 皇室経済法の規定によって皇位とともに受けたもの
② 墓地・霊廟・仏壇・仏具などの日常礼拝をしている物(祭祀財産)
③ 宗教・慈善・学術・その他公益を目的とする公益事業を行う人が使う財産でその公益事業に使用されることが確実なもの
④ 地方公共団体の条例により心身障害者扶養共済制度にもとづく給付金
⑤ 相続財産である金銭を「特定公益信託」に支出した場合のその金銭
⑥ 相続人が受け取った生命保険契約の保険金で一定金額(500万/1人)まで
⑦ 相続人が受け取った死亡退職金で一定金額(500万/1人)まで
⑧ 相続財産を国や地方公共団体、特定の公益法人などに寄付をした場合の財産

これら非課税とされる財産が、法律によって限定列挙されているということは、例外を認めないということに他なりません。

但し、このような非課税の対象となる財産に該当すれば、相続税は課税されないのですから、これらの財産を増やすことで、節税対策を取ることも出来ます。

次回以降において、これらの非課税財産を考えてみましょう。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4108.htm

ホーム>税について調べる>タックスアンサー>相続税>相続と税金>No.4108 相続税がかからない財産

06/05/2015

課税財産としての動物

以前、庭園設備が課税財産になるという説明をした際に、錦鯉も評価しなければならないという説明をしましたが、覚えていますか?

相続税の【財産評価基本通達134】には次のように規定されています。
牛、馬、犬、鳥、魚等(以下「牛馬等」という。)の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(昭41直資3-19・平20課評2-5外改正)
(1) 牛馬等の販売業者が販売の目的をもって有するものの価額は、前項の定めによって評価する。
(2) (1)に掲げるもの以外のものの価額は、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。

牛、馬、犬、鳥、魚の最後に「等」という漢字が付いています。これにより、所有している動物全てを網羅していますので、犬・猫といったペットも含まれることになります。

家族の一員として過ごしている犬や猫を物扱いすると、怒ってしまう人もいるかもしれませんが、法律上では次のとおり人が「占有している物」として捉えています。

民法・第718条(動物の占有者等の責任)
1.動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
2.占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。

従って、市場において価値のある動物を飼っていたら、課税財産として取り込む必要が出てきますので、ご注意を!

27/04/2015

課税財産としての収集品

「開運・何でも鑑定団」で、家宝としてきた壺・皿や掛け軸が偽物だと判る場面は、TVを見ている視聴者に笑いを提供してくれますが、国宝級のお宝と判った場合には、所有者は相続のことを考えておく必要があるでしょう。

骨董品や美術品を収集している人がいるということは、収集している人達の間では売買の市場が成り立ちます。

市場価値があるということは、財産としての価値があるわけですから、当然のように課税財産となります。

TV番組に出演して金額が査定されたならば、その金額を課税財産額とすれば良いのですが、鑑定されていないものはどのように判断するのでしょうか?

結論としては、販売業者以外の方が所有している収集品については、売買実例価額や精通者の意見価格等を参酌して評価することになりますので、鑑定業者に鑑定して貰う必要が出てきます。

もし、先祖が残してくれたお宝が本物で、本当に価値のあるものであれば、美術館等に寄付することも検討した方が良いかもしれません。

また、貴金属についても売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価するのが原則ですが、金等の相場があるものに関しては、相続開始時の店頭小売価格を使って評価します。

現在では、インゴットや金貨を購入している方もいらっしゃると思いますが、平成24年から貴金属商等が金やプラチナ等の現物を売却した時には、所管の税務署に「地金等の譲渡の対価の支払調書」を提出することが義務付けされましたので、税務署は判らないだろうとタカをくくっていると痛い目に会いますので、隠さずに申告しましょう。

22/04/2015

課税財産としての立竹木・果樹

当事務所がある静岡県の菊川市は、三方を山に囲まれているため、昔から農業をされていた家では、山林を所有している場合もあります。

山林は土地として課税されるのは判ると思いますが、土地に植わっている木や竹等についても課税財産と対象となってくるのです。

現在では、杉やヒノキといった針葉樹林は花粉症の根源だということで悪者扱いされがちですが、かつては家屋建築材料として需要が高かったので、広葉樹林を伐採してあちこちに針葉樹が植樹されました。

今では、国内の木材を伐採する業者も減り、管理されていない山林が多くあるのが現状です。

しかし、たとえ管理されていなくても、伐採して木材として市場に供給すれば、市場価値はゼロではないのですから、財産価値があるということで、課税財産に取り込む必要があります。

山林上の立竹木については、「森林簿」という帳簿を農林事務所や市役所で取り寄せることが出来ます。

先祖代々から山林を所有している方で樹齢等が判らない方は、この「森林簿」には樹種・樹齢・保安林等の情報が記載されていますので、一度取り寄せておいて下さい。

このような木材としての価値がある物だけでなく、リンゴやミカン、お茶といった果樹についても、評価を行って課税財産として取り込む必要があります。

但し、屋敷内の植えてある栗やミカンといった、数量が少なく、且つその果実を売って収益を得ようとする目的ではない果樹は、課税財産には入れる必要はありません。

19/04/2015

課税財産としての年金保険

民間の生命保険会社や簡保、JA等に年金保険を掛けている方は、年末調整時や確定申告時に年金保険の証明書を提出してきたはずです。

このような個人年金保険は、払込が終了し年金受給開始年齢に達すると、定期給付契約によって定期的に金銭等の給付を受けることが出来ます。

このような年金保険の受給権は、「定期金の権利」として課税財産に取り込まなければなりません。

その理由は、個人年金保険は、生命保険会社に積立してきた預金のようなものですから、財産価値があると判断されるためです。

定期金の権利の評価方法は、給付事由が発生していない場合には解約返戻金相当額によりますが、給付事由が発生している場合には、有期定期金・無期定期金・終身定期金の3つの区分ごとで若干の違いがあるものの、解約編庭訓相当額と一時金祖応答額、及び約定利率等で算出した金額の内、最も高い金額を以て評価します。

評価方法については、後程具体的事例を使って説明しますが、個人年金保険を払い込んでいた方は、年金保険も課税財産になるということを覚えておいて下さい。

16/04/2015

課税財産としての保険契約に関する権利

被相続人が生命保険の被保険者となっている場合には、被相続人の死去によって生命保険金が支払われますが、これは本来の相続財産ではありません。

保険金は、保険金を受け取る方の固有の財産ですから、遺産分割の時には分割対象から外しておく必要がありますが、この点をご存じない方が非常に多いのが現実です。

しかし、相続税法では民法の規定を修正して、生命保険金も課税財産として取り込むのですが、保険金を受け取った相続人1人に対して500万までは生命保険金の非課税制度があります。

今回説明するのは、このような被相続人が被保険者となっている保険ではなく、被相続人が契約者となり、被保険者が被相続人以外の者の場合の保険契約についてです。

このようなケースでは、被保険者がお亡くなりになったわけではないので、保険金の支払いは当然ありませんが、保険料を拠出していたのは被相続人ですから、保険に関する権利を課税財産として取り込む必要があります。

この場合、被相続人がお亡くなりになった時点で該当する契約を解約すると仮定して計算された解約返戻金の額が、権利としての課税財産評価額となります。

但し、未払保険料や生命保険会社から被相続人に貸し付けた額については、債務として控除することになります。

このような保険の権利は、住宅に関する保険等にも適用されます。

当事務所のある菊川市では、JAの建物更生共済に加入している方が多いのですが、建物更生共済は掛捨てではありませんから、積み立てている部分があるのです。

このような損害保険につきましても、相続開始時点での解約返戻金を試算して財産に取り込む必要がありますので、ご注意ください。

14/04/2015

課税財産としての会員権

ゴルフをされる方は、ゴルフ会員権を所有している方もいらっしゃると思いますが、このような会員権についても、相続財産として散り込む必要があります。

ゴルフ会員権は、「取引相場のある会員権」や「預託金制会員権」、「株式制会員権」等の複数の評価方式がありますが、会員になっていれば優待的に施設を利用できる権利ですから、当然ながら金銭的価値があるため、財産となります。

また、この頃は定年退職を迎え、蓄財が裕福なシルバー層をターゲットにした「リゾート会員権」も売買されていますので、このような会員権も財産価値があるため、相続財産に取り込まれます。

不動産売買契約(土地及び建物並びに附属施設の共用部分)と施設相互利用契約とが一体として取引される不動産付施設利用権(リゾート会員権)(仲介業者等による取引相場があるもの)については、「取引相場のあるゴルフ会員権の評価方法」に準じて評価することになります。

もし、会員となっているゴルフ場やリゾート施設が破産更生法等の申請を出して、破産の決定がされたならば、会員権は金銭債権となりますので、前回説明した通り相続発生時に回収が不可能なことが判っていたり、回収が著しく困難であることが見込まれる場合には、財産に算入しなくても良いことになっています。

ここ数年は、ゴルフ場が破産に追い込まれる事案は少なくなってきましたが、リゾート施設を運営している業者が多くなっていますので、あと何年若しくは何十年先には、リゾート施設会員権について、会員権から債権に転換して財産評価しなければいけなくなるものが出てくるかもしれません。

10/04/2015

課税財産としての預貯金及び金銭債権

現金や預貯金については、当然のことながら相続税の課税財産となります。

ここで大事なのが、これまで何回も説明している「名義預金」です。たとえ子供の名義で預貯金を積み立てていても、預金通帳や印鑑・カード等について親の管理下にあったのでは、子供の財産とは認められず、相続財産として課税されますので注意して下さい。

売掛金や未収入金、差入保証金、貸付金等の金銭債権も相続税の課税財産となりますが、売掛金・未収入金等の債権は事業を行っている方以外には関係ないかもしれません。しかし、差入保証金・貸付金については、事業経営者以外の方でも有している可能性がありますので注意が必要です。

差入保証金という言葉は聞いたことがなくても、敷金という言葉は聞いたことがあると思います。アパートやテナントとして入居している場合に、最初の契約時に貸主に対して拠出している金銭ですが、これらは退去した時に返却して貰うことができますので、当然ながら財産となります。

知人の会社等に貸し付けている被相続人しか知らない貸付金についても、税務署では法人税の申告内容から把握できますので、落ちのないようにしておいて下さい。

但し、これらの金銭債権については、相続発生時に回収が不可能なことが判っていたり、回収が著しく困難であることが見込まれる場合には、算入しなくても良いことになっています。

金銭債権については、相手先への督促を継続的に行っておき、相手先の財政状況を把握しておく必要があるので、厄介な財産といえそうです。

住所

Kikugawa-shi, Shizuoka
439-0006

営業時間

月曜日 09:00 - 17:00
火曜日 09:00 - 17:00
水曜日 09:00 - 17:00
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電話番号

0537-35-2772

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