Newpon IP Law Firm

Newpon IP Law Firm 知的財産、特に商標に関連する事項について

 わが国は知的財産(特許、商標、意匠など)について登録主義を採用しており、原則、新しい技術やデザインのみならず、トレードマークやサービスマークも特許庁の原簿に登録されることによって特許発明、登録商標などとして保護されます。
 折角苦労して開発した技術やデザインが模倣されると、開発に要した費用や時間を費やすことなく技術やデザインを使用する他人に競争上不利になります。また、自分の使用するマークや名称(ブランド)によく似た紛らわしいマークや名称が他人によって使用されて営業に支障をきたすことが生じることも考えられます。
 逆に、自分が開発した技術やデザインまたは使用しているマークや名称と同じまたはよく似た技術やデザインやマークなどについて、他人が先に特許権や意匠権や商標権を取得するとその使用を中止しなければならないことが生じます。

 このようになるのを未然に防止し、安心して事業を展開するためには、できるだけ早いうちに特許や意匠や商標の登録に向けた手続を行うことが大切です。

住所

中原区小杉町3-258-3 石橋ビル 204
Kawasaki-shi, Kanagawa
211-0063

営業時間

月曜日 10:00 - 18:00
火曜日 10:00 - 18:00
水曜日 10:00 - 18:00
木曜日 10:00 - 18:00
金曜日 10:00 - 18:00

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