11/06/2026
【令和8年6月1日 全面施行】
「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」が施行されます。
古物商の方を含め、銅などの金属くずを買い取る事業者様は全員、公安委員会への届出が必要になります。
📌 届出が必要な方
古物商 / 金属スクラップ業者 / リサイクルショップ(金属類扱い)/ 廃品回収業者
📌 届出後に義務となること
・買受相手の本人確認
・取引記録の作成・保存
・疑わしい取引の申告
ご相談は無料です!(古物商許可申請・各種届出サポート)