むかい相続サポートセンター

むかい相続サポートセンター むかい相続サポートセンター, 法律, 金沢市西念2丁目35番1号, Kanazawa-shiの連絡先情報、マップ、方向、お問い合わせフォーム、営業時間、サービス、評価、写真、動画、お知らせ。

29/04/2020

【「おうちで相続相談」サービスはじめました!】
 石川金沢相続サポートセンターでは、新型コロナウィルス感染症の影響により相続相談ができないというお客様のご要望にお応えして、お電話やテレビ電話でご自宅からご相談ができる「おうちで相続相談」のサービスを開始いたしましたのでお知らせいたします(事前予約制)!

<日時>4/29(水)~5/31(日)予約受付 9:00~18:00

※詳しくはこちら https://www.auberge-sanglier.com/page-2262

今週末の11/17(日)に相続・家族信託・シニアライフ分野のプロフェッショナルが一堂に会します。参加無料ですので是非ご参加ください(事前予約制です)!お申し込みは、以下のいずれかでお願いいたします🙂(1)電話:0120-779-155(2)...
14/11/2019

今週末の11/17(日)に相続・家族信託・シニアライフ分野のプロフェッショナルが一堂に会します。
参加無料ですので是非ご参加ください(事前予約制です)!

お申し込みは、以下のいずれかでお願いいたします🙂
(1)電話:0120-779-155
(2)FAX:076-254-0302
(3)メール:[email protected]

【年末年始休業のお知らせ】
26/12/2017

【年末年始休業のお知らせ】

<相続・遺言 無料相談会>を今週末に開催致します。【日時】9月9日(土)・10日(日)9:00~18:00【場所】石川金沢相続サポートセンター【ご予約ダイアル】0120-779-155専門家である税理士・司法書士・行政書士に相談できるチャン...
07/09/2017

<相続・遺言 無料相談会>を今週末に開催致します。

【日時】
9月9日(土)・10日(日)
9:00~18:00

【場所】
石川金沢相続サポートセンター

【ご予約ダイアル】
0120-779-155

専門家である税理士・司法書士・行政書士に相談できるチャンスです!
ぜひ、ご予約下さいませ。
当日のご予約も承っております。

【夏季休業のお知らせ】
10/08/2017

【夏季休業のお知らせ】

【夏季休業お知らせ】
10/08/2016

【夏季休業お知らせ】

02/08/2016

【たかこサンの相続相談室vol48】
3ヶ月経過後の相続放棄

Cさん
「父が亡くなって3ヶ月以上たってから、父に借金があることがわかりました。相続放棄をすることはもう無理なのでしょうか?」

たかこサン「確かに法律の規程では、相続放棄の手続きは「被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内」と定められています。しかし実際には、3ヶ月以内に相続放棄をしなかったことについて「相当な理由」があることを裁判所に説明できれば、3ヶ月経過後であっても相続放棄が認められるケースもあるので、あきらめるのはまだ早いかもしれません。」

Cさん
「そうなんですか?では期限経過後でも相続放棄が認められるには、どんな条件があるのでしょうか?」

たかこサン
「期限内に相続放棄をしなかった「相当な理由」を裁判所に説明するにあたり、いくつかのポイントがありますが、なかでも「亡くなった方の借金の存在を知った時から3ヶ月を経過していないこと」がひとつ大きな条件となります。借金の存在を知らなかったのであれば、相続放棄を検討するきっかけもなかったはずなので、期限内に相続放棄できていなくてもやむを得ないという理由です。相続放棄のチャンスは一度きりで、一度却下されると再挑戦はできません。期限経過後の相続放棄の場合は特に、専門家に相談することを強くおすすめします。」

相続に関するご相談はどのような内容でもお受けしております。
こんなこと相談してもいいのかな?と思われるような内容でも、遠慮なさらず、ご連絡ください。 無料相談会実施しております。
お気軽にお問合せください!

02/08/2016

【たかこサンの相続相談室vol47】
不動産の共有状態の解消

Cさん
「私とBさんの2人名義の土地があるのですが、実際に利用しているのはBさんです。その場合でも、Bさんが固定資産税を滞納すると私にその請求が来ると聞きました。使っていない土地の固定資産税の請求が来ると困るので、私は不動産の名義から抜けたいです。どうすれば良いでしょうか?」

たかこサン「不動産の共有状態を解消する方法として、主に①共有物分割と②共有持分放棄の2通りが挙げられます。①共有物分割とは、共有者全員の合意によって共有関係を解消する方法です。協議が調わない場合には訴訟を提起することになりますが、希望通りの結論にならないこともあります。②共有持分放棄とは、『共有持分を放棄する』という意思表示(主に、内容証明郵便が用いられます)によって、共有関係から離脱する方法です。放棄された持分は、他の共有者に帰属します。
実際は、AさんからBさんに内容証明郵便を送付して②共有持分放棄を行い、Aさんの持分はBさんに移転する登記手続きを行うのがよいと思われます。移転登記には原則Bさんの協力が必要です。」

Cさん
「共有持分放棄をすれば、固定資産税の納税義務がなくなるのですか?」

たかこサン
「固定資産税については持分の移転登記を行うまでは納税義務を負います。毎年1月1日現在の登記上の所有者が納税義務者となるため、移転登記後は納税義務はなくなります。また、共有持分放棄は、税務上、AさんからBさんに不動産持分を贈与したとして取り扱われ、贈与税がかかる場合があります。実際に共有持分放棄を行う場合には、事前に専門家に相談することをお勧めします。」

相続に関するご相談はどのような内容でもお受けしております。
こんなこと相談してもいいのかな?と思われるような内容でも、遠慮なさらず、ご連絡ください。 無料相談会実施しております。
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02/08/2016

【たかこサンの相続相談室vol46】
遺言による寄付

Cさん
「自分の遺産を慈善団体に寄付したいと考えているのですが、どのようにすればよいのでしょうか?」

たかこサン「遺言書を作成し、遺産を特定の人や団体に贈ったり、寄付したりすることを遺贈といいます。慈善団体への遺贈という方法で、お亡くなりになった後に財産を寄付するができます。」

Cさん
「慈善団体に寄付するという内容の遺言書を書けばいいんですね。遺言書を作成するにあたって、何に注意すればいいでしょうか?」

たかこサン「:「①遺言の内容を実現させるために、まず、法的に有効な遺言書を作成する必要があります。遺言書には主に「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」がありますが、より確実な実現のために公正証書遺言をおすすめします。公正証書遺言は、公証人が遺言を作成するので形式に不備がなく、遺言書の原本は公証役場で保管されるため、紛失したり書き換えられたりする心配がありません。②さらに実効性を高めるために、遺言書のなかで遺言執行者を指定しておくとよいでしょう。遺言執行者とは、中立な立場で遺言の内容を実現するための手続きを行う人のことで、司法書士などの専門家を遺言執行者に指定する方も多くいらっしゃいます。③また、兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分という遺言書の内容に関わらず財産の一定割合を受け取れる権利がありますので、遺留分に配慮した内容にする必要があります。まずは専門家に相談してみるといいでしょう。」

相続に関するご相談はどのような内容でもお受けしております。
こんなこと相談してもいいのかな?と思われるような内容でも、遠慮なさらず、ご連絡ください。 無料相談会実施しております。
お気軽にお問合せください!

住所

金沢市西念2丁目35番1号
Kanazawa-shi, Ishikawa
920-0024

電話番号

0120-779-155

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