03/10/2019
最低賃金
新潟県の地域別最低賃金は10月6日から「830円」になります。
それに伴い、次のご相談が多くなっています。
Q 何月支払い分から適用されるか?
A 10月6日支払い分から830円以上となります。
一般的に賃金計算期間中というケースが多くなりますが、10月6日以降の賃金には適用されます。
Q 月給制だが最低賃金は下回るか?
A 月給制の場合次の計算方法で比較します。
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
手当を支払っている場合、賃金に算入するもの、賃金に算入しないものとありますので注意が必要です。
Q 月額基本給は変更せず、労働時間、休日を変更して調整できるか?
A 所定労働時間を減らすことで調整し、最低賃金を下回らないとすることは、労働条件の変更が伴います。
労働契約法では、以下の通り定められています。
8条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
労働契約時の労働条件が変更となることから、労働条件通知書の内容、就業規則の内容が異なることになります。使用者は労働者に変更することの説明をし、労使合意することが必要となります。
9条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。
10条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
基本給は変わらず労働時間が減るということは、一般的に不利益変更とは考え難いですが、就業規則の変更によって労働条件を変更することは注意が必要となります。
労働条件の変更時にはトラブルがよく見受けられます。
まずは法律の正しい解釈、そして労働者に対する十分な説明をした上での合意が必要です。