交通事故・後遺障害専門行政書士いいだ法務事務所

交通事故・後遺障害専門行政書士いいだ法務事務所 行政書士いいだ法務事務所
愛知県一宮市千秋町穂積塚本字宮西229
TEL : 0586-58-3311
MAIL : [email protected]
交通事故・後遺障害認定業務etc

【行政書士いいだ法務事務所】は愛知県一宮市の行政書士事務所です。

主に愛知・岐阜・三重県での交通事故・後遺障害に特化し、交通事故に関する無料電話相談にて全国サービスを展開しております。
事故に関する件で気になることが御座いましたらまずはご相談ください。

TEL 0586-58-3311

【行政書士いいだ法務事務所の取り扱い業務】
交通事故関係業務
後遺障害認定業務
各種許認可業務
契約書等作成業務など

交通事故・後遺障害に特化した全国でも数少ない行政書士事務所です。

お問い合わせは、お電話(0586-58-3311)、Facebookメッセージ、当事務所HP(お問い合わせフォーム)等にてお願い致します。

02/05/2017

▶過失があっても大丈夫です。

よくあるご相談として、過失があっても大丈夫でしょうか?と質問があります。
基本的には故意や重大な過失の場合を除き使用できます。
※重大な過失とは、不注意(居眠り)ではなく、アルコールや薬物などになります。
交通事故を起こしたら「そんなことをしてたら事故が起きるのは当たり前でしょっ!」と常識的に考えられる場合です。

もし、弁護士費用特約が使用できなく費用が発生する場合はきちんとご説明いたします。
もちろん、ご説明した後に依頼を保留・やめることもできます。
上記場合のキャンセル料などは発生しませんのでご安心下さい。

iisyoshi 行政書士いいだ法務事務所 ℡0586-58-3311

07/04/2017

▶後遺症と後遺障害は違います。

交通事故により治療をした結果、将来にわたり回復が見込めない身体又は精神の症状が残存した場合を後遺症と一般的には呼びます。
その後遺症と呼ばれる中の労働能力を喪失したものが後遺障害と呼ばれ、後遺障害認定を得るためには損害保険料率算出機構から認定を受けなければなりません。
つまり、後遺症の中から要件を満たしたものだけが後遺障害認定となります。
後遺症は後遺障害として認定してもらわなければ、保険会社もその後遺症を賠償(慰謝料)の対象とは認められません。
詳しくは当事務所の「後遺障害等級の大切さ」をご覧下さい。

行政書士いいだ法務事務所【iisyoshi】℡0586-58-3311

31/03/2017

▶高次脳機能障害について

具体的な症状
1. 記憶障害 
記憶障害とは、事故や病気の前に経験したことが思い出せなくなったり、新しい経験や情報を覚えられなくなった状態をいいます。

2. 注意障害 
注意障害とは、周囲からの刺激に対し、必要なものに意識を向けたり、重要なものに意識を集中させたりすることが、上手くできなくなった状態をいいます。

3. 遂行機能障害 
遂行機能障害とは、論理的に考え、計画し、問題を解決し、推察し、そして、行動するといったことができない。また、自分のした行動を評価したり、分析したりすることができない状態をいいます。

4. 社会的行動障害
社会的行動障害は、行動や感情を場面や状況にあわせて、適切にコントロールすることができなくなった状態をいいます。

高次機能障害は4能力(意思疎通能力・問題解決能力・作業負担に対する持久力・社会行動能力)に係る喪失の程度よって等級認定を判断します。

行政書士いいだ法務事務所【iisyoshi】℡0586-58-3311

01/03/2017

▶他覚的所見とは

主に医師が視診、触診や画像診断などによって症状を裏付けることができるものをいいます。
これは、後遺障害等級認定にあたり非常に重要な要素の一つであります。

例えば神経障害における腫脹の有無、皮膚温度の異常、筋力の低下、握力、腱反射、筋電図の異常、 骨折や軟部組織の損傷における画像検査による形態的な異常の描出、筋や骨の委縮、可動域制限などがあります。
この中でもXPやMRIなどの画像で異常と判断できるもの、腱反射などは自分の意思ではどうにもならないため重要視されます。

逆に上記の裏付けがない「痛み」「しびれ」 「めまい」「稼動域制限」などは自覚症状となり重要視はされない傾向にあります。

行政書士いいだ法務事務所【iisyoshi】℡0586-58-3311

▶認定の有無の違い交通事故による後遺障害が等級認定されると、次の効果があります。傷害慰謝料とは別に、等級に応じて逸失利益や後遺障害慰謝料などが請求できます。傷害慰謝料とは一般的に多くの人が慰謝料と思われている交通事故発生時から治療終了(症状...
28/02/2017

▶認定の有無の違い

交通事故による後遺障害が等級認定されると、次の効果があります。

傷害慰謝料とは別に、等級に応じて逸失利益や後遺障害慰謝料などが請求できます。

傷害慰謝料とは

一般的に多くの人が慰謝料と思われている交通事故発生時から治療終了(症状固定)又は完治までの期間に対する慰謝料です。
基本的には、入通院日数・期間で算出されます。
骨折によるギプス装着期間なども含まれます。(一部例外を除く)

遺失利益とは

治療終了(症状固定)から将来にわたり労働能力の喪失に対する賠償です。
本来事故が無ければ得られたであろう給与・収入などが逸失利益として損害賠償の対象となるものです。

後遺障害慰謝料とは

治療終了(症状固定)から将来にわたり肉体的・精神的負担に対する慰謝料です。

等級が認定されなければ、どんなに症状が残っていても、その後遺症(逸失利益・後遺障害慰謝料)に対する適正な賠償を受けることはできません。(一部例外を除く)

行政書士いいだ法務事務所【iisyoshi】℡0586-58-3311

▶弁護士費用特約についてご自身の自動車任意保険に「弁護士費用特約」が付帯されていないでしょうか?「弁護士費用特約」は、東京海上日動保険が平成17年8月1日に「もらい事故アシスト(弁護士費用特約)という保険商品名にて取扱いを開始し、他の損害保...
27/02/2017

▶弁護士費用特約について

ご自身の自動車任意保険に「弁護士費用特約」が付帯されていないでしょうか?
「弁護士費用特約」は、東京海上日動保険が平成17年8月1日に「もらい事故アシスト(弁護士費用特約)という保険商品名にて取扱いを開始し、他の損害保険会社も東京海上日動火災に追随して同様の保険の取扱いを開始していきました。
 
この特約は、全く過失のないもらい事故(信号待ちで停車中に追突される、センターラインオーバーで衝突される等)の場合には、弁護士法の制約により保険会社は契約者に代わって相手と示談交渉することができないという事情を解消するための保険です。

各社の弁護士費用特約の対象には弁護士のほか、司法書士・行政書士への依頼・相談も含まれています。
 
依頼・相談でも弁護士費用特約により、ご依頼人・ご相談者の負担軽減になりますから、保険証券もしくは保険代理店、加入保険会社にて一度弁護士費用特約付帯の有無についてご確認ください。

行政書士いいだ法務事務所【iisyoshi】℡0586-58-3311

▶後遺障害等級認定は,事故直後の画像所見や検査が重要になる場合もございます。もし不幸にも交通事故に遭われ体に痛みやしびれなど今後の生活に不安を感じましたらお早めにご相談することをおすすめします。交通事故後の画像検査やその他の検査をしていない...
23/02/2017

▶後遺障害等級認定は,事故直後の画像所見や検査が重要になる場合もございます。

もし不幸にも交通事故に遭われ体に痛みやしびれなど今後の生活に不安を感じましたらお早めにご相談することをおすすめします。

交通事故後の画像検査やその他の検査をしていない為に、症状と交通事故との因果関係を証明することが困難になってしまい、本来であれば適正な後遺障害等級が下位の等級に認定されてしまったり非該当になってしまう場合がございます。

大半の方が初めて交通事故・交通事故による怪我に遭われどうすればよいか不安のことと思います。
いきなり業務を依頼することを強要したり、契約を結ぶようなことは一切致しません。
お怪我の相談・保険会社の相談・お車の相談・お仕事の相談・どんな些細な相談でも構いません。
お気軽にご相談下さい。
現在の状況や今後の方針などを含め詳しくご説明させて頂きます。

行政書士いいだ法務事務所
http://iisyoshi.com ℡0586-58-3311検索は【iisyoshi】

愛知県の交通事故後の後遺症認定専門行政書士です。 相談料0円、着手金0円、結果を出せなければ0円、事故当初からの安心サポート。ムチウチでも高い実績があります。交通事故による後遺症認定は慰謝料に大きく関係しますのでご相談はお早めに。

22/02/2017

◎認定結果が届きました。

せき柱の変形による後遺障害8級2号(相当)の認定結果が届きました。

今回は、裁判を視野に含めての事件(事故)でしたので、作成した書類を任意保険会社経由にての事前認定で処理しました。

当初ご案内した予想等級どおりの結果となりほんとうによかったです。

行政書士いいだ法務事務所【iisyoshi】℡0586-58-3311

22/02/2017

▶後遺症と後遺障害は違います。

交通事故により治療をした結果、将来にわたり回復が見込めない身体又は精神の症状が残存した場合を後遺症と一般的には呼びます。

その後遺症と呼ばれる中の労働能力を喪失したものが後遺障害と呼ばれ、後遺障害認定を得るためには損害保険料率算出機構から認定を受けなければなりません。

つまり、後遺症の中から要件を満たしたものだけが後遺障害認定となります。後遺症は後遺障害として認定してもらわなければ、保険会社もその後遺症を賠償(慰謝料)の対象とは認められません。

後遺障害認定の実績には自信がございます。相談料は無料です。℡0586-58-3311 検索は【iisyoshi】です。

行政書士いいだ法務事務所の特徴愛知県の行政書士では数少ない交通事故関連業務、後遺障害認定を主に承っております。後遺障害認定後は交通事故に精通した弁護士と連携して示談交渉を行っておりますのでワンストップで問題解決に進むことができます。また、お...
20/02/2017

行政書士いいだ法務事務所の特徴

愛知県の行政書士では数少ない交通事故関連業務、後遺障害認定を主に承っております。

後遺障害認定後は交通事故に精通した弁護士と連携して示談交渉を行っておりますのでワンストップで問題解決に進むことができます。

また、お客様の状況によっては、最初から弁護士に依頼したほうが良い場合がございます。その場合は、連携している弁護士をご紹介することも可能です。

もちろん、依頼者様の意思、状況、利益を優先しますので、無理にすすめることはありませんし、交通事故紛争処理センターの手続きを支援することも可能です。

相談料は0円!℡0586-58-3311 検索は【iisyoshi】です。

CRPS・RSD(複合性局所疼痛症候群・カウザルギー)の後遺障害と症状具体的な症状受傷により手術やギブスによる固定治療を終えた後に焼けるような酷い痛みや痺れにが続く症状です。このような疼痛性感覚異常はCRPS(複合性局所疼痛症候群)が疑われ...
15/02/2017

CRPS・RSD(複合性局所疼痛症候群・カウザルギー)の後遺障害と症状

具体的な症状
受傷により手術やギブスによる固定治療を終えた後に焼けるような酷い痛みや痺れにが続く症状です。
このような疼痛性感覚異常はCRPS(複合性局所疼痛症候群)が疑われます。
主な症状は激しい灼熱痛や疼痛 、腫脹(炎症などが原因で体が腫れあがること) 、関節拘縮(骨の萎縮やこわばり) 皮膚の変化(皮膚色の変化,皮膚温の低下,乾燥)などの症状が残存する場合があります。

1. 関節拘縮が認められること
2. 骨萎縮が確認できること
3. 皮膚の変化(皮膚温の変化、皮膚の萎縮)が確認できること

上記3点を認定要件としています。

【iisyoshi】http://iisyoshi.com 0586-58-3311

愛知県の交通事故後の後遺症認定専門行政書士です。 相談料0円、着手金0円、結果を出せなければ0円、事故当初からの安心サポート。ムチウチでも高い実績があります。交通事故による後遺症認定は慰謝料に大きく関係しますのでご相談はお早めに。

10/02/2017

交通事故により治療をし、将来にわたり回復が見込めない身体又は精神の症状が残存した場合を後遺症と一般的には呼びます。その後遺症と呼ばれる中の労働能力を喪失したものが後遺障害と呼ばれ、後遺障害認定を得るためには損害保険料率算出機構から認定を受けなければなりません【iisyoshi】

住所

千秋町穂積塚本字宮西 229
Ichinomiya-shi, Aichi
491-0803

営業時間

月曜日 10:00 - 19:00
火曜日 10:00 - 19:00
水曜日 10:00 - 19:00
木曜日 10:00 - 19:00
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